中国進出支援・撤退支援!

中国への進出または中国からの撤退

中国は、低賃金・税制優遇などで、輸出主導型の成長モデルを採用し、「世界の工場」として高度経済成長を実現し、「世界の工場」として機能してきました。
その後は、中国国民の所得水準が向上し、また積極的な内需拡大政策により「世界の市場」としての魅力が拡大しつつあります。

また、東部沿海地域から内陸部へと高度経済成長の地域が移ってきており、内陸部においては、今後も高い成長率が期待できます。

他方、日本では、人口減少とそれに伴う市場規模の縮小が徐々に進んでおり、このような状況下において、中国の市場をいかに取り込んでゆくのかが、日本企業の大きなテーマとなっていることに変わりはありません。

しかし、実際には、日本企業が、中国ビジネスに参入した際に、トラブルに巻き込まれるケースが後を絶ちません。
これは、中国におけるビジネスのあり方、契約、法律、裁判制度等について、適切な対処ができなかったことが原因である場合がほとんどです。
日本と中国における法律・制度・文化の違い、日本人と中国人との考え方の違いを十分に踏まえた行動をすることが、トラブルを最小限化することにつながります。

当事務所では、中国の大手法律事務所で中国法務の執務経験のある弁護士が、10年来の親交のある複数の中国弁護士(律師)とともに、北京、大連、上海、広州、成都その他、中国の各地域において中国法務の支援業務を提供しており、日本企業の中国ビジネスを強力にサポートいたします。

中国への進出サポート(現地法人設立と中国M&A)

中国現地法人設立には、相当の時間・手間を要します。
また、中国政府または地方政府の各種許認可を取得する必要もあり、勿論、これらの手続きは中国語で行う必要がありますので、専門家による作成・翻訳・レビューなどの支援が必要となります。

弊事務所では、中国現地法人設立の代行作業を行います。

中国現地法人設立については、合弁会社・合作企業・独資企業の三つの法形態が存在します。
合弁会社・合作企業は日本企業と中国企業の共同出資による中国現地法人です。

出資比率や収益分配、合弁会社・合作企業の運営について中国企業との交渉が必要であり、中国企業の支援を得られるものの、中国現地法人の運営について中国企業とのトラブルが発生しがちです。
中国における合弁会社・合作企業の設立に際して、中国企業と十分な交渉を行い、適切な合弁契約書・合作契約書を締結することが重要です。
合弁契約書・合作契約書・技術サポート契約書・ライセンス契約書を適切に作成しないと、日本企業には全く収益が上がらないということになる可能性もあります。

また、独資企業は、日本企業のみの出資による中国現地法人であり、日本企業にとって経営の自由度が増しますので、中国企業の支援が必要ないならば、独資企業を設立して中国進出することが好ましいといえます。

ただし、業種によっては、独資企業では中国進出できず、合弁会社・合資企業を設立せざるを得ない場合も有りますし、合弁会社・合作企業として中国進出できたとしても、出資比率が制限されていることもありますので、事前の調査が必要です。

また、中国企業や日本企業の中国子会社をM&Aする方法もあります。
当事務所では、M&Aの対象となる中国企業や日本企業の中国子会社のファインディングや仲介、エクゼキューションにも対応しております。

当事務所では、中国現地法人設立手続を含めた中国法務の経験のある弁護士が、中国弁護士(律師)との密接な連携の下、各種書面作成・手続を進めて進出を徹底サポート致します。

中国からの撤退サポート(解散・清算・破産とM&A)

中国においては、近年、経済成長の鈍化や、人件費の高騰、反日感情の問題、外資優遇税制の廃止等の政策変化により、やむを得ず中国から撤退せざるを得ないこともあります。

しかし、中国からの撤退は困難であり、日本企業が中国から撤退する場合、実務上さまざまな問題が発生します。
従業員に対する多額の経済補償金、労使紛争や知的財産の保護、多額の租税債務・関税債務の発覚、中国人責任者の不正の発覚などの法的問題や手続上の困難が生じる可能性がありますので、専門家による支援が必要となります。

特に、従業員の関係では、人員整理・解雇の際に、従業員側の大きな抵抗に遭遇することが多くなっています。
雇用問題は、中国政府や地方政府が非常に気にするところであり、日本企業も人員整理・解雇の際に、中国政府や地方政府から指導を受けることも多くなっています。
また、人員整理・解雇自体、従業員から思わぬ反発を受けないよう、専門家と綿密に相談したうえで計画的に行う必要があります。

また、租税債務・関税債務を支払うことなく会社を解散・清算することはできません。
会社清算の際には、租税当局や関税当局も会社を精査しますので、思わぬ多額の租税債務や関税債務が発覚し、巨額の追徴課税がなされることも有ります。
そのような場合、日本企業から資金を補充するか、破産手続きをせざるを得なくなります。

撤退の方法には、(1)出資持分の譲渡、(2)会社の解散による清算、(3)破産、の3通りがあります。
このいずれの方法においても、審査認可機関の許可に加え、出資者全員の合意と董事会での全会一致決議が必要です。

出資持分の譲渡の場合も会社の解散による清算の場合も、債務超過の場合は、日本企業から資金を補充しなければ、出資持分の買い手を見つけることは容易ではなく、会社の清算は完了しません。
中国では会社を休眠させることができませんので、撤退ができないこととなります。

また、破産手続きには厳格な要件が定められており、また、労働債務は支払いを求められることが一般的ですので、やはり日本企業からの資金の補充が必要になることがあります。他方、破産手続きにより、租税債務・関税債務を削減することができることは重要なメリットかと思われます。

当事務所では、中国からの撤退の際における、出資持分の買い手または資産の買い手のファインディングや仲介、エクゼキューションにも対応しておりますし、破産手続きにも対応しております。

当事務所では、中国弁護士(律師)との連携に基づき、最適な撤退戦略の策定、撤退の具体的な手続きの遂行、撤退の際に生ずる各種問題への対処などを行い、貴社の中国ビジネスからの撤退を支援いたします。
当事務所では、中国進出や中国撤退について、どのような手法を採用すべきか、その場合、どのようなメリットが生ずるか、どのようなデメリットが生ずるかについても、ご相談に応じております。

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