知的財産権侵害の警告書が届いた場合

・ 知的財産権侵害の警告書が届いた場合・ 不正競争防止法違反の警告書が届いた場合

知的財産権侵害の警告書が届いた場合

「会社宛てに特許権を侵害しているから商品の販売をやめるように警告書が届いた。」
「自社の商品名について商標権を侵害しているので使用をやめるようにとの内容証明郵便が届いた。」
「自社のプログラムについて著作権を侵害しているので多額の使用料を支払えとの警告書が届いた。」
「自社の製品について不正競争防止法違反であるとして使用差し止めの裁判が提起された。」

最近は、このような知的財産権侵害の警告書や通知書または訴訟紛争に関連した相談が増えています。

今日の経済活動においては、特許権、実用新案権、意匠権、商標権や著作権などの多くの知的財産権が使用されています。
近年のIT技術の進歩によりプログラムの特許権や著作権なども特に問題になるようになってきました。

また、近年、海外の大企業から日本の中小企業に対して警告書・通知書が届くケースも増えており、当事務所においては、このような海外からの警告書・通知書に対する対応もしています。

ここでは、突然、特許権、実用新案権、意匠権、商標権や著作権などの知的財産権を侵害しているとして警告書・通知書が届いたり、訴訟を提起されたりした場合について解説をします。

例えば、会社でプログラムを使用した製品をある製品名をつけて販売している場合を考えてみます。
製造販売している商品について、特許権の侵害をしているという主張がされることが考えられますし、製品の商品名について、商標権の侵害をしているという主張がされることも考えられます。
またプログラムについては著作権の侵害をしているという主張がされることも考えられます。

訴訟提起等をする場合には費用がかかることになりますから、多くの場合、まずは内容証明郵便にて警告書や通知書が送付されてくることが一般的です。

警告書や通知書には、一定期間に使用を止めなければ法的措置を講じると書かれていることが多いでしょうから、このような書面を受け取った場合には弁護士に相談をすることが必要となります。

内容証明郵便にて警告書・通知書が送られてきた場合、まずは、知的財産権侵害の有無を調査し、相手方に対して知的財産権侵害が存在しない旨を主張し、場合によっては法廷において相手方と争うことになります。
また、相手方と交渉して、和解により紛争を収束させることもあります。
この過程においては、専門の弁理士事務所の協力を得ることもあります。

また、技術的に特許権等の知的財産権を侵害していないという主張以外にも、特許権等の知的財産権が無効であるとして無効審判を申し立てたり、使用されていない商標権につき商標登録の不使用取消審判を申し立てたりするとう方法もあります。

特許権、実用新案権、意匠権、商標権や著作権などの知的財産権の侵害に該当するということになれば、早期に相手方と交渉を行い、対応をする必要があります。
この場合には、一時的に製品の製造を停止しなければならない場合もあると思われますので、よく弁護士と協議をし、対応策を検討する必要があります。

知的財産権の侵害をしているということが事実であるということになれば、相手方と和解しライセンス契約を結ぶなどして、製品の製造ができるようにするか、それができなければ製品の製造を停止する必要が生じてきます。
この場合は、ライセンス料やその製品の製造・販売実績などから、どのような結論を下すべきか判断をすることになります。
製品の製造を継続する場合には、相手方とライセンス契約が締結できるよう交渉を重ねることになります。
相手方の知的財産権を侵害していない場合であっても、紛争の早期解決の観点から、ライセンス交渉や和解交渉をすることもあります。

また、相手方が自社の知的財産権を侵害しているとして反訴を行い、最終的に、相手方とクロスライセンス契約を締結し、製品の製造を継続することもでき、かつライセンス料や損害賠償の負担も発生しないようにすることもあります。

そもそも特許権等の知的財産権を侵害していないということもあるでしょうし、特許権等の知的財産権が不当に取得されたものであったり、商標権が使用されていないものであったり、相手方の知的財産権の無効や取消しができる場合もあります。

いずれにしろ、専門の弁理士などと協働して、知的財産権侵害であるとの警告書・通知書や訴訟紛争に対応する必要があります。

知的財産権侵害への対応の流れ及び対応業務の内容

お問い合わせ

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせをいただき、ご面談の日程を設定させていただきます。

法律相談

最初は、法律相談をさせていただきます。
訪問でも来所でも対応可能です。

初回相談は、お気軽にご相談ください。
この段階でお見積りを作成させて頂きます。

ご依頼を頂くこととなりましたら業務委託を結ばせていただきます。

事実関係の調査

知的財産権侵害の事実が存在しているのかにつき、専門の弁理士とともに、相手方の主張する特許権等の知的財産権と、対象となる製品の対比を行い、検討を致します。
併せて、相手方の特許権等の知的財産権の調査も行います。

交渉での解決を目指す

知的財産権の侵害を主張している相手方と交渉を行うこととなります。
具体的には相手方との面談や通知書でのやりとりを行うことになります。

訴訟提起

交渉で解決することができなければ、特許審判や訴訟などの法的手続きでの解決を目指します。

いずれにしろ、知的財産権侵害の警告書への対応方法について、どのような手法を採用すべきか、その場合、どのようなメリットが生ずるか、どのようなデメリットが生ずるかについて、これらの諸般の事情を考慮して、検討することが重要です。

お問い合わせ   

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