経営不振企業から事業譲受する場合!

経営不振企業から事業譲受する場合

赤字会社や債務超過会社などの経営不振の会社から事業譲渡や会社分割により事業をM&A(買収)する場合は、詐害行為取消権や否認権の関係に留意する必要があります。

事業譲渡や会社分割による事業のM&A(買収)は財産の処分ですので、これを破産や民事再生等の倒産手続き前に行った場合、価値のある財産を逸失させたと捉えられる可能性があります。
赤字会社や債務超過会社などの経営不振の会社がこれを行うと、事業譲渡や会社分割による事業のM&A(買収)が会社の財産を逸失させる行為であるとして、詐害行為取消権や否認権の対象となる可能性があります。

詐害行為取消権や否認権とは、赤字会社や債務超過会社などの経営不振の会社などが、財産を逸失させる行為によって債権回収を阻害されるなど一般債権者に不利益が発生するような場合にこれを避けるための制度であり、債権者や破産管財人などが詐害行為取消権や否認権を行使することができる権利です。
詐害行為取消権や否認権が行使されると、事業譲渡や会社分割が詐害行為として取り消されたり、事業譲渡代金・株式譲渡代金などの追加支払いが求められることがありますので、赤字会社や債務超過会社などの経営不振の会社からの事業譲渡や会社分割による事業のM&A(買収)はそれ自体リスクが伴うこととなります。

この点、民事再生法では、再生手続開始決定後に、裁判所の許可を得て、事業譲渡を行うことができることになっています。

通常、民事再生手続きにおいては、事業の継続により収益を得て、そこから弁済原資を捻出し、再生計画に基づく支払いをすることが想定されていますが、事業を第三者に売却して事業譲渡代金・株式譲渡代金を再生計画の弁済原資とすることも可能であるのです。

民事再生手続きにおいて事業譲渡を行うためには、事業譲渡をすると弁済原資をねん出する事業がなくなるわけですので、事業譲渡価格が適正なのかなど、債権者などを保護するためのいくつかの法的手続きを採らなければなりません。また、労働組合等の意見を聴く必要もあります。裁判所は、債権者や労働組合等の意見をもとに、再生債務者の事業の再生のために必要であると認める場合には、事業譲渡の許可をします。

このように民事再生手続きにおける事業譲渡は、裁判所の監督のもと行われる手続ですので、詐害行為取消権や否認権のリスクはありません。

以上のとおり、赤字会社や債務超過会社などの経営不振の会社から事業譲渡や会社分割により事業をM&A(買収)する場合は、予め会社と事業譲渡を行う旨合意し、その会社に民事再生手続きを申し立ててもらい、その手続きの中で事業譲渡を受けることによって、詐害行為取消権や否認権のリスクを回避することができるのです(プレ・パッケージ型民事再生)。

ただ、詐害行為取消権や否認権の制度目的は、前述のとおり、赤字会社や債務超過会社などの経営不振の会社が、財産を逸失させる行為によって債権回収を阻害されるなど一般債権者に不利益が発生することを避けるための制度ですので、事業譲渡や会社分割が「適正な対価」を得て実行されているのであれば、詐害行為取消権や否認権が行使されることはありません。
そこで、公認会計士や税理士から対象事業に関する事業価値報告書の提出を受けその適正価格により事業譲渡や会社分割を行い、詐害行為取消権や否認権のリスクを最小限にした上で、経営不振の会社から事業譲渡や会社分割により事業をM&A(買収)することもあります。

そのような場合であっても、その公認会計士または税理士が事業価値報告書に記載した価格が適正価格であると認められるかは必ずしも明らかではなく、その価格に不満を持った債権者や破産管財人が詐害行為取消権や否認権を行使した場合は、やはり、事業譲渡代金・株式譲渡代金の追加支払いが求められることがあります。

ただ、民事再生手続きを待っていては事業価値が大幅に毀損してしまうため、民事再生手続き前に事業譲渡や会社分割などのM&A(買収)を実施しなければならないというニーズは存在し、そのような場合は、公認会計士や税理士から事業価値報告書を入手するなどしてリスクを最小化しつつ、事業譲渡や会社分割などのM&A(買収)を実施するほかなく、このようなM&A(買収)も多く行われているところです。

実際上も、その事業譲渡や会社分割により、一般債権者に不利益が発生するわけではないように工夫して事業譲渡や会社分割を行うことにより、必ずしも、詐害行為取り消し権や否認権を行使されるわけではなく、むしろそのようなケースの方が少ないように見受けられます。

すなわち、事業譲渡や会社分割などのM&A(買収)やプレ・パッケージ型民事再生を利用したM&A(買収)など、どの手続きが最善か、これらの諸般の事情を考慮して、検討することが重要です。

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