競業避止義務|事業譲渡契約書を逐条解説!

  • 2019年7月9日
  • 2024年10月27日
  • M&A

事業譲渡契約書の逐条解説:競業避止義務

弁護士法人M&A総合法律事務所のM&A契約書類のフォーマットはメガバンクや大手M&A会社においても、頻繁に使用されています。
ここに弁護士法人M&A総合法律事務所事業譲渡契約書のフォーマットを掲載しています。
M&Aを検討中の経営者の皆様でしたらご自由にご利用いただいて問題ございません。
ただし、M&A案件は個別具体的であり、このまま使用すると事故が起きるものと思われ、実際のM&A案件の際には、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。

また、このフォーマットは弁護士法人M&A総合法律事務所のフォーマットのうちもっとも簡潔化させたフォーマットですので、実際のM&A取引において、これより内容の薄いDRAFTが出てきた場合は、なにか重要な欠落があると考えてよいと思われますので、やはり、実際のM&A案件の際には、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。

なお、詳細な解説につきましては、以下の弊所書籍「事業承継M&Aの実務」をご覧ください。
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事業譲渡契約書の逐条解説:競業避止義務

■■■第19条■■■■■■■■■■

第19条 (競業避止義務)

1.       売主は、買主が事前に承諾した場合を除き、本件事業又はこれに類似する事業を、その関与形態を問わず、直接又は間接に行ってはならない。売主は、売主の株主及び役員をして、買主が事前に承諾した場合及び対象事業にて職務を遂行する場合を除き、対象事業又はこれに類似する事業を、その関与形態を問わず、直接又は間接に行わせてはならない。

2.       売主は、その形態を問わず、直接又は間接、本件事業の従業員に対して、その他の従業員等となることを勧誘してはならない。売主は、売主の株主及び役員をして、その形態を問わず、直接又は間接、対象会社の従業員に対して、その他の従業員等となることを勧誘させてはならない。

第19条は、競業避止義務の遵守条項である。

株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。

なお、会社法21条[1]上、事業譲渡に伴う競業避止義務の規定が存在するものの、競業避止義務の範囲が非常に狭いため、事業承継M&Aにおいては十分ではなく、事業譲渡契約書において、本条のような、競業避止義務の規定が必要となる。

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