用語集:詐害的会社分割

詐害的会社分割とは

経営が悪化した会社が、会社法上債権者保護手続を要求されない方法で、会社分割を行い、新設・承継会社(新会社)に重要な事業や資産を移転させ、債務については分割会社(旧会社)に残す場合、債権者は自ら異議申立てをする機会がないまま、弁済原資が失われる結果となってしまうため、このような会社分割を「詐害的会社分割」といい、裁判において民法上の詐害行為取消権の行使や、分割会社の破産管財人による破産法上の否認権の行使を認められる例が増加している。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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