売主の表明保証|事業譲渡契約書を逐条解説!

事業譲渡契約書の逐条解説:売主の表明保証

M&A総合法律事務所のM&A契約書類のフォーマットはメガバンクや大手M&A会社においても、頻繁に使用されています。
ここにM&A総合法律事務所の事業譲渡契約書のフォーマットを掲載しています。
M&Aを検討中の経営者の皆様でしたらご自由にご利用いただいて問題ございません。
ただし、M&A案件は個別具体的であり、このまま使用すると事故が起きるものと思われ、実際のM&A案件の際には、M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。
また、このフォーマットはM&A総合法律事務所のフォーマットのうちもっとも簡潔化させたフォーマットですので、実際のM&A取引において、これより内容の薄いDRAFTが出てきた場合は、なにか重要な欠落があると考えてよいと思われますので、やはり、実際のM&A案件の際には、M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。

なお、詳細な解説につきましては、以下の弊所書籍「事業承継M&Aの実務」をご覧ください。

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事業譲渡契約書の逐条解説:売主の表明保証

■■■別紙2■■■■■■■■■■

(別紙2)

【売主の表明保証】

別紙2は、売主の表明保証である。

株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。

■■■別紙2第1■■■■■■■■■■

第1 売主に関する表明保証

1.       売主は、日本法に基づき適法かつ有効に設立され、かつ存続する株式会社であり、現在行っている事業を行うために必要な権限及び権能を有している。

2.       売主は、本契約を締結・履行するために必要な権限・権能を有しており、本契約の締結・履行はその目的の範囲内であり、本契約を締結・履行するために必要な内部手続を完了している。

3.       本契約は、売主により適法かつ有効に締結され、法的拘束力を有し、強制執行が可能である。

4.       売主による本契約の締結・履行は、(i)売主の定款、(ii)売主が当事者となっている契約書等、又は(iii)売主に適用される法律等に違反・抵触しない。

5.       売主に対して倒産手続の開始・申立はなく、その開始原因も存在しない。売主は、債務超過、支払不能又は支払停止の状態になく、また、そのおそれもない。

6.       売主は、本契約の締結にあたり、債権者又は第三者に対する、詐害意図、財産の隠匿等の処分意思又はその他不法な意図を有さない。

7.       売主は、反社会的勢力に属したことはなく、また、反社会的勢力との間で、いかなる合意又はこれに類する関係(書面であるか否かを問わない)を有していない。

別紙1の第1部は、売主に関する表明保証である。

株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。

■■■別紙2第2■■■■■■■■■■

第2 対象事業に関する表明保証

別紙1の第2部は、対象事業に関する表明保証である。

株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。

■■■別紙2第2第1号■■■■■■■■■■

1.           財務諸表

(1) 売主から買主に提出された本件事業に関する貸借対照表、損益計算書及びその他の財務書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成されたものであり、本件事業の財務状況及びその変化を、正確かつ公正に表示している。

(2) 本件事業には、①貸借対照表、損益計算書及びその他の財務書類に表示されている債務、②通常の業務の過程において発生する債務以外には、債務(偶発的債務及び潜在的債務を含む)は存在しない。売主は、本件事業に関して、保証債務及び保証類似債務を負担しておらず、第三者の債務を負担・保証・補填・担保していない。

(3) 売主は、直近決算期日以降、本件事業の資産・負債・財政状態・経営成績に、悪影響又は変動若しくはその原因となる事実は何ら生じていない。

第1号は、財務諸表に関する表明保証である。

株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。

■■■別紙2第2第3号■■■■■■■■■■

2.           資産の所有及び使用権限等

(1)売主が所有している対象事業を継続するために必要な資産は、本契約別紙1-1「対象資産目録」記載の資産で全てであり、その他には存在しない。(2)売主は、本件事業を遂行するために使用している資産を適法に所有し、賃借し、又はその他の方法で使用する権利及び権限を有している。(3)かかる資産には、質権、譲渡担保権等の担保権は設定されておらず、その他何らの負担も存しない。(4)かかる資産については適切に保守と整備がなされており、良好な稼動状態にある。

第2号は、資産の所有及び使用権限等に関する表明保証である。

本号の(1)については、別紙1-1「対象資産目録」記載の資産が、本件事業を遂行するために必要な資産の全てであることを確認するための表明保証である。

この表明保証が存在することにより、別紙1-1「対象資産目録」記載の資産に不足があった場合は、表明保証違反に基づく賠償・補償責任として、不足していた資産の追加譲渡を求めることができるのである。

本号の(2)から(4)については、株式譲渡契約書の別紙1第3第3号と同趣旨であり、説明は省略する。

■■■別紙2第2第3号■■■■■■■■■■

3.           契約の継続性

(1)売主が締結している対象事業を継続するために必要な取引先等との契約は、本契約別紙1-3「対象契約目録」記載の契約で全てであり、その他には存在しない。(2)売主は、本件事業を継続するために必要な取引先等との契約を適法かつ有効に締結しており、契約継続・取引条件の維持に影響を与える事由はなく、また、そのおそれもない。(3)売主が、本件事業に関して締結している取引先等との契約は、本契約に基づく取引が行われても、いずれかの解約若しくは変更又は期限の利益の喪失を招く結果とならない。本契約に基づく取引は、事業継続において必要な取引先等との契約や条件の継続及び維持を妨げるものではない。(4)売主の本件事業に関するする契約において、事業領域の制限その他事業活動の制約は存在せず、また、本件事業に関して競業避止義務は存在しない。

第4号は、契約の継続性に関する表明保証である。

本号の(1)については、別紙1-3「対象契約目録」記載の契約が、本件事業を遂行するために必要な契約の全てであることを確認するための表明保証である。

この表明保証が存在することにより、別紙1-3「対象契約目録」記載の契約に不足があった場合は、表明保証違反に基づく賠償・補償責任として、不足していた契約の追加譲渡を求めることができるのである。

本号の(2)から(4)については、株式譲渡契約書の別紙1第3第4号と同趣旨であり、説明は省略する。

■■■別紙2第2第4号■■■■■■■■■■

4.           知的財産権の侵害

売主は、本件事業に関して、第三者の特許権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権を侵害しておらず、またそのおそれもない。

第5号は、知的財産権の侵害の不存在に関する表明保証である。

株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。

■■■別紙2第2第5号■■■■■■■■■■

5.           情報システム

売主が本件事業を行うにあたり稼働しているシステムは、良好な稼働状態にあり、売主は、これを維持するために必要な保守と整備を自ら行うために必要な人員を確保しており、又は、有効な契約に基づき第三者に委託している。

第5号は、情報システムに関する表明保証である。

株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。

■■■別紙2第2第6号■■■■■■■■■■

6.           従業員

(1)対象事業を継続するために必要な従業員は、本契約別紙1-4「対象従業員目録」記載の従業員で全てであり、その他には存在しない。(2)対象事業の遂行の観点から主要又は重要な従業員の中で、退職又は他社への転籍を表明している者は存在しない。

第6号は、従業員に関する表明保証である。

株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。

■■■別紙2第2第7号■■■■■■■■■■

7.           労使紛争等の不存在

売主には、対象従業員に関して、労働争議は存在せず、また、労働組合は存在しない。

第7号は、労使紛争等の不存在に関する表明保証である。

株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。

■■■別紙2第2第8号■■■■■■■■■■

8.           環境

売主は、本件事業に関して、環境問題に関する法令等の違反はなく、行政機関等による調査手続、クレーム、及び損害賠償等の責任も存在せず、それらが発生する原因となる事実も存在しない。

第8号は、環境問題の不存在に関する表明保証である。

株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。

■■■別紙2第2第9号■■■■■■■■■■

9.           法令の遵守

売主は、本件事業に関して、関連法令等を遵守しており、関係法令等に基づく関係官署からの指導、処分を受ける事由は存在しない。

第9号は、法令の遵守(コンプライアンス)に関する表明保証である。

株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。

■■■別紙2第2第10号■■■■■■■■■■

10.         訴訟又は紛争

売主は、本件事業に関して、訴訟その他の争訟は係属しておらず、また、本件事業の事業、資産又は財務状況に悪影響を及ぼす可能性のある紛争は存在せず、またそのおそれもない。

第10号は、訴訟又は紛争の不存在に関する表明保証である。

株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。

■■■別紙2第2第11号■■■■■■■■■■

11.         財務状態等

対象事業の資産、負債、財務状態、事業収益性又は営業に悪影響を及ぼすと認められる事由は生じておらず、将来、かかる事由が生じることを合理的に推認させる事実も存在しない。

第11号は、財務状態等の悪化の不存在に関する表明保証である。

株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。

■■■別紙2第2第12号■■■■■■■■■■

12.         情報開示の正確性

売主が本件の交渉の過程及び買収監査の過程で買主に対して開示した本件事業に関する情報はいずれも真実かつ正確であり、かかる資料又は情報について誤解を生ぜしめ又は不正確にならしめるような事実の省略はなされていない。

第12号は、情報開示の正確性に関する表明保証である。

株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。

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