費用負担|事業譲渡契約書を逐条解説!

事業譲渡契約書の逐条解説:費用

M&A総合法律事務所のM&A契約書類のフォーマットはメガバンクや大手M&A会社においても、頻繁に使用されています。
ここにM&A総合法律事務所の事業譲渡契約書のフォーマットを掲載しています。
M&Aを検討中の経営者の皆様でしたらご自由にご利用いただいて問題ございません。
ただし、M&A案件は個別具体的であり、このまま使用すると事故が起きるものと思われ、実際のM&A案件の際には、M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。
また、このフォーマットはM&A総合法律事務所のフォーマットのうちもっとも簡潔化させたフォーマットですので、実際のM&A取引において、これより内容の薄いDRAFTが出てきた場合は、なにか重要な欠落があると考えてよいと思われますので、やはり、実際のM&A案件の際には、M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。

なお、詳細な解説につきましては、以下の弊所書籍「事業承継M&Aの実務」をご覧ください。

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事業譲渡契約書の逐条解説:費用

■■■第24条■■■■■■■■■■

第24条  (費用)

本契約にかかる印紙税は売主及び買主が折半で負担するものとし、その他本契約に係る諸費用(弁護士、公認会計士その他のアドバイザーに係る費用を含む)は、本契約に別途規定した場合及び別途合意した場合を除き、売主及び買主の各々が支出した金額を各自で負担するものとする。

第24条は、費用の負担に関する規定である。

株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。

なお、株式譲渡契約書には印紙税が求められないのに対し、事業譲渡契約書には印紙税が課される。記載された契約金額が1万円未満なら非課税、10万円以下なら200円となるが、5千万円を超え1億円以下なら6万円、1億円を超え5億円以下なら10万円、5億円を超え10億円以下なら20万円となる。

事業承継M&Aの交渉の最後の最後に印紙税の話が出てくることが多く、事業承継M&Aの当事者である中小企業、零細企業においては、ここで揉めることも少なくない。

したがって、筆者らが使用する事業譲渡契約書のフォーマットにおいては、あらかじめ、印紙税が発生する旨を明記しつつ、その負担をも明記している。

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