如何暂时扣押和收债!日本律师彻底解释!

目次

什么是收债

在业务中,增加销售额非常重要。 但是,无论销售额如何增长,如果无法从业务合作伙伴那里收回资金,则没有任何意义。

事实上,在业务环境中,由于某种原因,交易对手可能不付款。 因此,您需要对收款有扎实的意识。

此处的”价格”在法律术语中称为”应收账款”。 收回客户未支付的费用即表示”应收账款的回收”。 可以说,了解这些”收债”的法律知识对于企业的顺利发展至关重要。

应收账款收款工具的变化

应当指出,应收账款的追回方式取决于”应收款的烧焦情况”。 因此,首先,让我们看一下对收债方法的各种变化的粗粗概述。

通过与业务合作伙伴的协议收回应收账款

即使付款被拖欠,如果业务伙伴得到反应,”应收账款的烧焦情况”仍然不是那么严重。 因为根据与业务合作伙伴达成的协议,有收回应收账款的方法。

例如,即使贸易伙伴没有支付能力,也可以通过与业务合作伙伴达成”抵销”或”应收账款转让”协议来收回应收账款。

其中,使用”抵销”手段的情况是,”公司对业务合作伙伴有应收账款,而客户也有应收账款”。 在这种情况下,通过使对方的应收账款被查拉,即抵消,结果几乎与支付的结果相同。

另一方面,”应收账款转让”是”业务合作伙伴对公司以外的第三方有应收账款”的情况。 换句话说,它使应收账款成为业务合作伙伴的查拉,而不是将应收账款转让给业务合作伙伴的第三方。 收债实际上已经成功,因为您可以代表没有支付能力的业务合作伙伴向第三方开票。

通过执行担保权收回应收款

当客户无法反应时,”应收账款的烧焦情况”的严重性增加。 但是,在这种情况下,如果您事先从业务合作伙伴那里获得”抵押品”,则可以从中收回应收账款。

例如,当您与业务合作伙伴签订合同时,您事先对客户拥有的房地产施加了”抵押权”。 这样,当客户未按承诺付款时,通过执行”抵押权”,就可以拍卖房地产。 以这次拍卖的房地产出售价格为资本,可以收回应收账款。

利用法院追回应收款

“应收账款的烧焦情况”最令人不安的是,尽管没有获得客户反应,但”抵押品”没有采取。 在这种情况下,必须利用法院收回应收款。

作为具体程序,(1) 首先,我们执行冻结业务合作伙伴财产的程序(保护程序),以确保收回应收账款的资本。 (2) 接下来,我们将提起民事诉讼,要求向业务合作伙伴支付费用。 (3) 如果本案能够胜诉,则有可能利用法院从业务合作伙伴的财产中收回应收款(强制执行程序)。

在一些收债方法中,利用法院追回应收款是最后手段。 这是一个具有强大效果的程序,但财务和行政费用的负担也不小。 在充分考虑成本效益的同时,可以说,这是一种需要仔细研究的收债方法。

临时差压差压的区别

关于前款所述的”利用法院追回应收款”,出现了”临时差额压值”和”差额压值”等非常相似的术语。 很容易混淆,但这些都是完全不同的过程。 了解两者的区别是加深对收债的理解的最快方法。

因此,让我们通过比较”临时差额压值”和”差值”来加深对利用法院收回应收款的理解。

临时压差差压目的的区别

“临时没收”和”丧失控制权”都是共同的,因为”程序是确保债务人不未经许可处置其财产的程序”。 但是,必须注意,它们的目的不同。

保护程序强制执行程序

正如我前面提到的,使用法院的应收账款回收按照”(1)保全程序→(2)诉讼→(3)强制执行程序”的顺序进行。

其中,”(1)在保护程序”阶段进行的是”临时差额压值”。 另一方面,”丧失权力”在”(3)强制执行程序”阶段进行。

临时差值在维护程序阶段进行。

首先,在(1)阶段进行的”临时差额压岁”是”预防性程序”,确保收债不会以空头告终。

因为,如果债务人在收回应收款之前未经允许处置财产,债务人将无能为信,收款可能会失败。 为了成功地收回债务,必须确保财产留在债务人手中。

因此,禁止对债务人进行财产处置,提高应收账款回收的有效性是”临时丧失控制权”。 仅仅因为”临时差价”并不意味着目标财产会立即被拍卖。

丧失控制权在强制执行程序阶段进行。

另一方面,在(3)阶段进行的”丧失控制”实际上是开始强制执行的程序。

在强制执行程序中,债务人财产被拍卖并兑换,这些资金用于支付债权人的款项。 在这一系列程序中,”压差”是为拍卖做准备而进行的。

换句话说,”丧失收益”是”从债务人手中夺走财产进行拍卖的程序”。

临时差压差压的速度感的差异

这种”临时压差”和”差压”目的的差异也影响了两者的速度感的差异。

压差是随着时间的推移进行的。

作为强制执行程序的一部分,”丧失控制权”是剥夺债务人财产的强烈行为。 因此,这种制度设计是,除非债务人正式败诉,否则不能进行”丧失控制”。

债权人和债务人在诉讼中长期存在争议,法院的裁决最终确定债权的存在,使”丧失控制权”成为可能。 此外,法院为允许”丧失控制”而作出的判决,尤其称为”债务名称”。

临时差值快速进行

另一方面,”临时丧失控制权”是为防止债务人财产外流而进行的紧急程序。 因此,您需要尽可能快速地完成该过程。 因此,”临时差额压值”的制度设计应仅由比诉讼更简单的书面听证来判断。

在本次书面听证会上,我们不要求证明索赔的存在,就像诉讼一样。 如果可以让法官承认应收款的存在是”确切的”(这与证据不同,称为”疏明”)。

此外,在”临时丧失控制权”的书面听证中,除了存在应收款外,还应当澄清”保护的必要性”。 例如,提交文件,例如债务人最近发出的不等票据,以疏远债务人的信用状况。

综上所述,为了推进”临时差额压押”程序,有必要准备一份文件,可以澄清应收款的存在和保护的必要性。

因此,您会发现,与需要在诉讼中赢得判决(债务名称)的”差值”相比,”临时差额压值”是一个非常快速的程序。

临时压差的优点和缺点

现在,让我们仔细看看它们的优点和缺点,以更好地了解”临时按住”。

临时差压的优点

防止强制空手而上

“临时留差压”的最大优点是,它有助于防止强制执行以空头的方式结束。

例如,考虑如果对不支付费用的业务合作伙伴执行强制程序,而没有”临时押金”,会发生什么情况。

要对业务合作伙伴执行强制执行,必须向业务合作伙伴提起诉讼,并以债务的名义获得胜诉判决。 为此,您必须花费大量资金赢得诉讼。

即使执行了强制执行,如果客户手中没有要收回的财产,该怎么办? 作为避免强制执行的业务合作伙伴,在诉讼结束之前,所有财产都可能以第三方的名义出售。

在这种情况下,强制执行以空转结束。 获得债务名称所投入的所有成本都成为一种泡沫。 即使无法收回应收账款,也是一个巨大的损失,但最终导致诉讼成本的浪费。

因此,如果没有”临时丧失权力”的制度,强制执行制度本身就会成为著名的清白制度。 如果你考虑使用强制执行程序,你可以说,你需要记住”临时按住”程序。

给债务人很大的压力

“临时保留”仅通过比诉讼更简单的书面听证发出。

因此,执行”临时差值”大约需要一周时间,这是一个非常快速的程序。 此外,由于”临时丧失偿债权”的书面听证只需要债权人提交的文件,因此债务人不知道程序的开始(秘密)。

换句话说,从债权人的角度来看,可以迅速执行”临时丧失控制权”,而不会给债务人任何财产外流的机会。 另一方面,从债务人的角度来看,他们突然知道,他们的财产的处置被冻结了一天,而没有通知程序的进展。

这种”临时压差”的执行给债务人带来了巨大的心理压力。 此外,财产被冻结也停止了债务人自己的业务。 作为债务人,他们应该尽快摆脱”临时差额压低”状态。

因此,通过执行”临时丧失控制权”,可以促进随后的谈判,以利于债权人。 债务人,谁没有反应,即使要求付款,直到那时,收到”临时差额压机”的执行,并接受债权人的要求,这是经常改变。

此外,如果随后的谈判进展顺利,债务人之间可能会达成一项良好的协议。 如果通过协议收回应收账款,情况将一下子好转,因为执行强制执行所需的诉讼费用将不承担。

可以冻结的财产类型没有限制

此外,对可受”临时差额压押”约束的财产没有限制。

土地和建筑物等房地产不仅有资格获得”临时差额”,而且机械和陶器等动产也包括在内。 此外,债务人对第三方(特别是称为”第三债务人”)的应收款也可以”临时压值”。

换句话说,在选择”临时丧失偿债权”的方法时,不需要担心债务人拥有的财产类型。 只要债务人拥有某种财产,”临时丧失控制权”就成为成功收回债务的有效手段。

临时压差的缺点

我需要准备我的保证金。

另一方面,”临时保证金”的缺点是,法院要求提供保证金。

正如我刚才在案情中提到的,”临时丧失偿债权”程序只能由债权人进行,而债务人不知道。 因此,作为单一债权人单方面申请的可行性的另一面,债权人必须交存担保金。

保证金的金额是向债务人收取的应收账款的20%至30%。 我想收回的应收账款越多,必须存入的保证金就越高。 可以说,”临时保证金压低”的一大缺点是,必须准备不小的钱。

此外,如果债权人在临时保证金后诉讼中完全胜诉,或与债务人达成协议,可以收回任何应收款,则存入的保证金将正确返回。

另一方面,如果债务人对诉讼完全或部分败诉,则存入的保证金将用于赔偿债务人。 在某些情况下,存入的保证金的全部金额可能会消失,以损害债务人。

因此,在仔细考虑成本效益(如预期可收回金额、保证金金额和败诉风险)后,必须决定是否使用”临时保证金”程序。

有让债务人破产的风险。

我提到的好处是,处置冻结债务人资产的”临时丧失投资”会对债务人的业务造成重大损害。 因此,通过”临时压差”,可以给债务人带来压力,并有利于随后的谈判。

另一方面,如果”假收益压低”的时机被错误地确定,债务人的业务可能会完全陷入僵局。 因为通过”临时丧失控制”冻结资产,债务人的经济信用将大幅下降。 在最坏的情况下,债务人可能会因为”临时丧失投资”而破产。

当债务人破产时,收回债务的计划本身就会陷入混乱。 我这样做是”临时压倒”,以收回应收账款,但收债失败,因为这个原因,我跌倒了。 因此,将债务人推向破产的风险可以列为”临时压低”的一个重要缺点。

另请注意第三债务人财务状况

在解释”临时差价压值”的好处时,他列举了”临时差价压值”的对象没有限制。 也就是说,债务人对第三债务人持有的货币应收款也可以通过”临时保证金”冻结。

例如,假设 B 公司不愿意向 A 公司付款,但向另一家 C 公司收取了 1,000 万日元的应收账款。 作为考虑从B公司收回应收账款的A公司,为了保证应收账款回收的来源,B公司希望将B公司对C公司持有的1000万日元的应收账款作为应收账款的来源。

但是,如果C公司的财务状况非常困难,那么B公司对C公司的货币应收账款就只是”画在图片中的斧头”。 无论B公司对C公司的应收账款被”临时保证金压低”多少,随后的强制执行程序就空手而至。

因此,在对应收账款进行”临时保证金”时,有一个缺点,即第三债务人的财务状况将决定是否收回应收款。

除了保护货币应收账款外,别无他用。

“临时保证金”程序只能用于保护货币应收款。

例如,如果 A 向 B 销售产品,但 B 公司不想支付该费用,则 A 公司有权要求 B 支付产品费用。 “临时保证金”程序只能用于维护此类”要求付款的权利”。

另一方面,如果要保留除应收账款以外的权利,则不能使用”临时保证金”程序。

例如,假设 A 从 B 购买了定制的工厂机器。 然而,尽管A公司支付了全额费用,但B公司没有试图向A公司交付工厂机器,而是试图向另一家C公司交付。 由于这种工厂机器是定制的,因此很难从其他供应商那里采购,延迟交付会严重损害 A 的业务。

作为A公司,我们想迅速冻结工厂机器的处置,以阻止向C公司交付。 但是,在这种情况下,可以使用”临时处置”程序,而不是”临时押后”。 因为A公司试图保护的权利是”要求交付工厂机器的权利”,而不是应收账款。

因此,根据要保留的权利类型,程序不可用是”临时压机”的缺点之一。

临时差压程序流程

现在,让我们仔细看看”临时差值”程序的流程。

申请临时差压令

“临时丧失控制权”程序从债权人向法院提出”临时差额令申请”开始。 因此,首先,我们将解释临时差压令的申请。

管辖法院

这是一个问题,什么法院应该申请临时禁令。

在这方面,如果认为在执行”临时丧失控制权”后向对债务人提起的诉讼的主管法院提出临时差额命令,则没有问题。 具体而言,法院对成为原告的债权人的地址具有管辖权,或对作为被告的债务人的地址拥有管辖权。

临时禁令的申请方和随后提起诉讼的地点可以由另一家法院提出。 提出临时禁令的法院严格规定为”计划随后提起诉讼的法院”。

因为,”临时押后”,这是一个高度紧迫的程序,通常在后续诉讼的准备尚未确定的阶段进行。 换句话说,在决定提出临时禁令的法院时,没有要求法院随后提起诉讼。

此外,对受”临时没收”管辖的财产所在地拥有管辖权的法院也可提出临时差压令申请。 对于申请临时差压令的法院,可以说,由于”临时差额压押”是紧急程序,因此设计了灵活的制度。

要提交的文件

“临时丧失控制”是必须对债务人保密的程序。 因此,在法院决定是否应执行”临时丧失控制权”时,只使用债权人提交的文件进行听证,而不给债务人参与的机会。

那么,提出临时限价令申请的债权人应该提交哪些文件呢?

首先,您需要提交一份文件,以澄清应保护的权利。

这里所说的”应保护的权利”是需要收回应收款的货币应收款。 此外,”疏明”是”让法官相信事实是确定的”。 由于”临时扣押”是一个紧急程序,你可以认为,”疏明”的障碍比正式诉讼所需的”证明”要低。

具体来说,合同、订单、交货单、单据和发票等文件属于”疏明应保护权利的文件”。

此外,您还必须提交”疏明保护必要性的文件”。 这里的”保护需要”是,如果你离开它,你将不能收回债务。

具体而言,有文件显示债务人的经济信誉已大幅下降,包括应付票据和征信报告。 如果怀疑债务人隐瞒了财产,债务人最近处置的土地登记簿副本也可作为”减少保护必要性的文件”。

这些文件将作为”疏明材料”提交,并附在请愿书上,并按照索赔的顺序进行编号。 如果这些文件没有保留,则很难继续执行”临时保留”过程。

确定临时差压对象

“临时丧失控制权”可以冻结的财产类型没有限制。 但是,请注意,根据要冻结的财产类型,在提出申请时,处理方式会有所不同。

如果冻结的对象是房地产或应收账款,则应在提出索赔时识别对象。 如果你想冻结房地产的处置,你需要创建一个”财产清单”,如果你想冻结处置应收账款,你需要创建一个临时差压应收账款清单,并附在申请表上。

另一方面,在动产的情况下,可以提出申请,而无需确定物体。 因为,在动产的”临时控制”中,在执行官进入现场之前,通常不知道实际存在哪些动产。 因此,作为投诉人(债权人),只需确定动产所在的”地点”即可。

存款

保证金是什么?

准备好必要的文件并提出临时禁令后,将进入法院的书面听证。 此时,您需要存入保证金。

因为,”临时丧失偿付义务”,只根据债权人的申请开始,对债务人来说是一个非常不利的程序。 考虑到这一点,债权人需要存入保证金。

此外,在解释”临时保证金压值”的缺点时,我提到过,保证金金额约为要保存的货币应收款的20%至30%。

保证金的存入流程

现在,让我们看一下具体程序的流程。

法院的书面审理进展非常迅速。 在提出申请的第二天或第二天,将有机会与申请人(债权人)和法官面谈。

在与法官面谈时,将检查申诉书是否存在任何不足。 如果需要,可以当场补充申请。

如果申请书没有特别的不足,则命令申诉人(债权人)交存保证金。 决定的内容,如”在一周内交存保证金,并发出临时保证金令”。

根据这一决定,申诉人(债权人)向法律事务厅等存款处存入规定数额的保证金。 存款是把钱存入存款处,以产生一定的法律效果。 对”临时差额”的存入具有法律效果,即发出临时差额命令。

存款的交付原则上应直接将现金带到存款处的窗口。 在窗口传递的”存款单”中填写必要的信息,并交付预定金额的存款。

作为完成存款程序的交换,将签发一份名为”存款书正本”的文件。 向法院提交此项命令将发出临时禁令。 如果你在早上可以提交一本文件,你可以在当天内发出临时差额令。

存款的交付也可以通过转账或电子支付进行。 但是,后续程序也会延迟,因为获得存款单的正本的时间比直接在柜台交付的时间要慢。 如果你想仓促冻结债务人资产,最好尽可能在柜台交纳存款。

发布临时差压令

当申诉人(债权人)向法院提交认罪书时,将发出临时差额命令,并实际执行”临时差额”。

以房地产和应收账款为对象时

如果冻结对不动产的处置,法院将要求法律事务厅进行”临时差价登记”。 由于”临时差价押”登记在目标房地产的登记处,因此不可能进行出售等处置。

如果应收款符合条件,则向被冻结的应收款的债务人(第三债务人)发送”临时差额决定通知书”。 例如,如果冻结的应收账款是应收账款,则卖方是存款账户,如果冻结的应收款是应收账款,则银行将分别成为第三债务人。 收到临时止回决定通知书的第三债务人将无法偿还。

这些处置均在通知债务人之前进行。 因为”临时差额压值”需要仓促秘密进行,以防止债务人隐瞒资产。

以动产为对象时

此外,在以动产为目的的”临时差额压机”的情况下,由于执行官直接进入现场执行,因此,在执行的同时,债务人将了解情况。 这是无济于事的,因为运动生产是目标,可以说,这是”临时差压”制度的局限性。

通过暂定差压收回应收账款的要点

最后,总结了使用”临时差额压机”进行应收账款回收时需要注意的要点。

适当地选择临时差压对象物

如缺点所述,”临时差压”存在使业务合作伙伴破产的风险。 如果客户破产,收债本身就会失败。

因此,必须适当选择冻结的财产类型,以防止因”临时丧失控制权”而破产。 最后,在冻结货物和应收账款之前,让我们以房地产为对象,推进”临时差价”程序。

因为被冻结的业务合作伙伴将无法销售产品。 此外,被冻结应收账款的业务合作伙伴无法收回应收账款,因此资金将更加严格。 这种损害对客户来说是巨大的,并可能导致破产。

因此,最好从对业务的直接影响很小的”房地产临时差额压低”开始考虑。

确保应收账款管理不懈

为了成功地利用”临时差额压机”收回应收款,从正常时间开始,不忽视应收款管理是非常重要的。 具体来说,每个业务合作伙伴都记录应收账款的发生日期和时间、到期日期、收款日期等,并存储发票和其他文件,没有遗漏。

通过记录应收账款,您可以确定应收账款对业务合作伙伴的烧焦程度,并在适当的时候提出”临时差价押记”。

您还可以通过记录应收账款来估计业务合作伙伴的财务状况。 如果我们能够估计何时有足够的资金,我们通过及时将”临时差额压”到存款账户中,可以最大限度地发挥收债的效果。

此外,将发票和其他文件保存得更紧密,也可快速准备在提出”临时差额压机”申请时提交的疏明材料。

不要忘记使用内容证明邮件进行付款请求

在进行应收账款回收时,我们通常忽略的一个陷阱是试图收回的应收款的消失时效。 “消失时效”是一种制度,即权利在法律规定的期限内不做任何事而消失。 应收账款因终止时效而消失的期限一般为五年。

制止消失时效进展的手段包括”审判请求”和”非审判请求”。 “司法索赔”是提起诉讼。 另一方面,”非司法索赔”通常使用内容证明邮件作为证据,虽然口头上说”付款”是有道理的。

此外,即使消失时效在”非司法请求”中暂时中断,如果”审判请求”即诉讼在六个月内不提出,消失时效将再次开始进行。

换句话说,即使”临时押单”被提起诉讼,如果”非审判请求”在六个月内不提出,重要的应收账款可能会消失。

因此,在开始追回应收账款时,为了防止过期时效的建立,首先不要忘记使用内容证明邮件进行索赔。

「債権回収」とは?

ビジネスにおいて、売り上げを伸ばすことは非常に重要です。ただし、いくら売り上げを伸ばしても、取引先から代金を回収できなければ意味がありません。

実際にビジネスの現場では、取引相手が何らかの理由で代金を支払ってくれない場合があり得ます。そのため、代金回収のことまでしっかり意識しておく必要があるのです。

ここでいう「代金」のことを、法律用語で「売掛債権」と呼びます。取引先が支払ってくれない代金を回収することは、「売掛債権の回収」ということになります。こうした「債権回収」に関する法律知識を知っておくことは、ビジネスを円滑に進めるために不可欠だと言えるでしょう。

債権回収手段のバリエーション

なお、売掛債権の回収がどのように行われるかは、「債権の焦げ付き具合」によって異なります。そこでまずは、債権回収方法の様々なバリエーションについて、ざっくりとした概観を見ておきましょう。

取引先との合意による債権回収

代金の支払いが滞ったとしても、取引先のリアクションを得られるという段階であれば、「債権の焦げ付き具合」はまだそれほど深刻ではありません。取引先との合意によって、債権を回収する手段があるからです。

たとえば、取引先に支払い能力がない場合であっても、取引先との間で「相殺」や「債権譲渡」の合意をすることで債権を回収できます。

このうち「相殺」という手段を使えるのは、「自社が取引先に対する売掛債権を持っているのと同時に、取引先の側にも自社への売掛債権がある」というケースです。この場合は、お互いの売掛債権をチャラにする、すなわち相殺することで、代金を支払ってもらったのと事実上同じ結果にすることができます。

一方で「債権譲渡」という手段を使えるのは、「取引先が自社以外の第三者に対して売掛債権を持っている」というケースです。つまり、取引先の第三者に対する売掛債権を自社へ譲ってもらう代わりに、取引先への売掛債権をチャラにするのです。支払い能力のない取引先の代わりに、第三者に対してお金を請求できるようになるので、債権回収は事実上成功したことになります。

担保権の実行による債権回収

取引先のリアクションが得られない段階になると、「債権の焦げ付き具合」の深刻さが増してきます。ただ、この場合も取引先からあらかじめ「担保」を取っていれば、そこから債権を回収することが可能です。

たとえば、取引先と契約を結ぶ際に、取引先が所有する不動産にあらかじめ「抵当権」をかけておくのです。そうすれば、取引先が約束通りに支払ってくれない場合に「抵当権」を実行することで、不動産を競売にかけることが可能になります。この競売にかけた不動産の売却代金を原資として、売掛債権を回収できるのです。

裁判所を利用した債権回収

「債権の焦げ付き具合」がもっとも厄介になるのは、取引先のリアクションが得られないにもかかわらず、「担保」も取っていなかったというケースです。この場合には、裁判所を利用した債権回収を行う必要が出てきます。

具体的な手順としては、①まず、債権回収の原資を確保するために、取引先の財産を凍結する手続き(保全手続)を行います。②次に、取引先に対して代金の支払いを請求する民事訴訟を提起します。③この訴訟で勝訴判決を勝ち取ることができれば、裁判所を利用して取引先の財産から債権回収をすること(強制執行手続)が可能となります。

裁判所を利用した債権回収は、数ある債権回収方法の中でも最終手段として位置づけられます。強力な効果を持つ手続きであると同時に、金銭的・事務的なコストの負担も決して小さくありません。費用対効果をしっかり検討しながら、慎重に取り組む必要のある債権回収方法だと言えるでしょう。

「仮差押え」と「差押え」の違い

前項で紹介した「裁判所を利用した債権回収」に関連して、「仮差押え」や「差押え」という非常に似通った用語が登場します。混同しやすいのですが、これらは全く異なる手続きです。両者の違いについて知っておくことが、債権回収に対する理解を深めるための一番の近道と言えます。

そこで、ここでは「仮差押え」と「差押え」を比較しながら、裁判所を利用した債権回収について理解を深めていきましょう。

「仮差押え」と「差押え」の目的の違い

「仮差押え」と「差押え」のどちらも、「債務者に自分の財産を勝手に処分させないようにするための手続き」であるという点では共通しています。しかし、その目的が異なる点に注意が必要です。

「保全手続」と「強制執行手続」

先ほども触れましたが、裁判所を利用した債権回収は「①保全手続→②訴訟→③強制執行手続」の順序で進んでいきます。

このうち、「①保全手続」の段階で行われるのが「仮差押え」です。これに対して、「差押え」は「③強制執行手続」の段階で行われます。

「仮差押え」は保全手続の段階で行われるもの

まず、①の段階で行われる「仮差押え」は、債権回収が空振りに終わらないようにするための「予防的な手続き」です。

というのも、債権を回収する前に債務者が勝手に財産を処分してしまうと、債務者が無一文となり、債権回収が失敗に終わりかねません。債権回収を成功させるためには、債務者の手元に財産が残るようにする必要があるのです。

そこで債務者の財産処分を禁止し、債権回収の実効性を高めるのが「仮差押え」なのです。「仮差押え」をされたからといって、対象となった財産がすぐさま競売にかけられるわけではありません。

「差押え」は強制執行手続の段階で行われるもの

一方、③の段階で行われる「差押え」は、実際に強制執行を始めてしまうための手続きです。

強制執行手続では、債務者の財産を競売にかけて換金し、そのお金を債権者に対する支払いに充てます。この一連の手続きの中で、競売を行う準備として行われるのが「差押え」なのです。

言い換えるならば、「差押え」とは「競売にかけるための財産を債務者から奪うための手続き」だと言えるでしょう。

「仮差押え」と「差押え」のスピード感の違い

こうした「仮差押え」と「差押え」の目的の違いは、両者のスピード感の違いにも影響してきます。

「差押え」は時間をかけて行われる

強制執行手続の本番として行われる「差押え」は、債務者の財産を奪う強烈な行為です。そのため、債務者が正式に敗訴した後でなければ、「差押え」を行うことはできないという制度設計になっています。

訴訟の場で債権者と債務者が時間をかけて争い、裁判所の判決によって請求債権の存在が確定されることで、初めて「差押え」が可能になるのです。なお、「差押え」が可能になるために必要な裁判所の判決のことを、特に「債務名義」と呼びます。

「仮差押え」はスピーディーに行われる

これに対して「仮差押え」は、債務者の財産流出を防ぐ目的で行われる、緊急性の高い手続きです。そのため、できる限り時間をかけずスピーディーに手続きを進める必要があります。そこで、「仮差押え」を実行すべきか否かは、訴訟よりも簡易な書面審理のみで判断される制度設計になっています。

この書面審理では、訴訟のように債権の存在を証明することまで求められません。債権の存在が「一応確からしい」と裁判官に認めさせることができればOKです(このことを、証明と区別して「疎明」と呼びます)。

なお、「仮差押え」の書面審理では、債権の存在に加えて「保全の必要性」も疎明しなければなりません。たとえば債務者が最近出した不渡り手形など、債務者の信用状態を疎明することのできる書類を提出することとなります。

以上をまとめると、「仮差押え」の手続きを進めるためには、債権の存在と保全の必要性を疎明できる書類を用意すれば足ります。

このように「仮差押え」は、訴訟の場で判決(債務名義)を勝ち取る必要のある「差押え」に比べると、非常にスピーディーに進めることのできる手続きとなっていることがわかるでしょう。

仮差押えのメリット・デメリット

ここからは「仮差押え」に対する理解をさらに深めるため、そのメリットやデメリットについて詳しく見ていきましょう。

仮差押えのメリット

強制執行の空振りを予防できる

「仮差押え」の最大のメリットは、強制執行が空振りに終わることを予防できるという点です。

たとえば、代金を支払わない取引先に対する強制執行手続を、もし「仮差押え」をしないまま進めたらどうなるか考えてみましょう。

取引先への強制執行を実行するには、取引先に対する訴訟を提起し、債務名義として勝訴判決を得る必要があります。そのためには、多大なコストを投入して訴訟に勝たなければなりません。

そこまでして強制執行を実行したにもかかわらず、取引先の手元に回収すべき財産がなかったとしたらどうでしょう。強制執行の回避をたくらむ取引先としては、訴訟が終わる前に全財産を第三者名義にしてしまうこともあり得るのです。

この場合、強制執行は空振りに終わってしまいます。債務名義を得るために投入したコストが、すべて水の泡となってしまうのです。債権を回収できないだけでも大きな損失なのに、無駄になった訴訟コストの負担まで強いられるという、散々な結果に終わります。

このように、もし「仮差押え」という制度がなかったとしたら、強制執行制度自体が有名無実化してしまうのです。強制執行手続の利用を考えるのであれば、忘れずに「仮差押え」の手続きを踏んでおく必要があると言えるでしょう。

債務者に対して大きなプレッシャーを与えられる

「仮差押え」は、訴訟よりも簡易的な書面審理のみで発令されます。

そのため、「仮差押え」を実行するのに要する時間は約1週間程度であり、非常にスピーディーな手続きとなっています。また、「仮差押え」の書面審理に必要なのは債権者側が提出する書面だけなので、手続きの開始を債務者が知ることもありません(密行性)。

つまり債権者の側からすると、債務者に対して財産流出のチャンスを与えることなく、素早く「仮差押え」を実行することができます。一方で債務者の側からすると、手続きの進行について一切知らされないまま、ある日突然に自らの財産の処分が凍結されたことを知ることになるのです。

このように「仮差押え」の実行は、債務者に対して大きな心理的プレッシャーを与えます。また、財産を凍結されたことにより、債務者自身のビジネスもストップしてしまいます。債務者としては、一刻も早く「仮差押え」の状態から脱したいと考えるはずです。

したがって「仮差押え」を実行することで、その後の交渉を債権者の有利に進めることが可能になります。それまで支払いを請求してもリアクションを見せなかった債務者が、「仮差押え」の実行を受けて、一転して債権者の要求を受け入れるようになることも少なくありません。

さらにその後の交渉が順調に進めば、債務者との間でうまく合意がまとまることもあります。合意による債権回収が実現すれば、強制執行に必要な訴訟コストを負担せずに済むので、状況が一気に好転します。

凍結できる財産の種類に制限がない

なお、「仮差押え」の対象とすることができる財産には、制限が一切ありません。

土地・建物といった不動産が「仮差押え」の対象になるのはもちろん、機械・什器類などの動産も対象になります。さらには、債務者が第三者(これを特に「第三債務者」と呼びます)に対して有する債権も、「仮差押え」の対象にすることができます。

つまり、「仮差押え」という手段を選択するに際し、債務者が有する財産の種類を気にする必要はありません。債務者が何らかの財産を持っている限り、「仮差押え」は債権回収を成功させるための有効な手段となるのです。

仮差押えのデメリット

保証金を準備する必要がある

一方で、「仮差押え」のデメリットとしては、裁判所から保証金の供託を要求される点が挙げられます。

先ほどメリットのところで触れましたが、「仮差押え」の手続きは債務者に知られることなく、債権者だけで進めることができます。このように、債権者の一方的な申立てだけで手続き可能であることの裏返しとして、債権者には保証金を供託することが求められるのです。

保証金の金額は、債務者に対する金銭債権の20%~30%が相場となっています。回収したい債権の金額が高額であればあるほど、供託しなければならない保証金も高額になってしまうというわけです。決して少なくない額のお金を用意しなければならない点は、「仮差押え」の大きなデメリットだと言えるでしょう。

なお、仮差押え後の訴訟で債権者の全面勝訴となった場合や、債務者との合意がまとまり任意の債権回収ができた場合には、供託した保証金はちゃんと戻ってきます。

一方で、債務者との訴訟に全面敗訴または一部敗訴した場合、供託した保証金は債務者に対する損害賠償に充てられることとなります。場合によっては、供託した保証金の全額が、債務者に対する損害賠償に消えてしまう可能性もあります。

したがって、見込まれる回収可能額・保証金の額・敗訴リスクなど、費用対効果を慎重に検討したうえで、「仮差押え」の手続きを利用するか否かを判断する必要があるのです。

債務者を倒産させてしまうリスクがある

メリットのところでも触れたことですが、債務者の資産を凍結する「仮差押え」の処分は、債務者のビジネスに対して大きなダメージを与えます。だからこそ「仮差押え」をすることで、債務者にプレッシャーを与えることになり、その後の交渉を有利に進めることができるのです。

その反面、「仮差押え」のタイミングを間違えると、債務者のビジネスが完全に行き詰ってしまうことになりかねません。「仮差押え」によって資産を凍結されたことによって、債務者の経済的信用は大きく低下するからです。最悪の場合、「仮差押え」をきっかけに債務者が倒産してしまうことも考えられます。

債務者が倒産してしまうと、債権回収の計画自体が暗礁に乗り上げてしまいます。債権を回収するために行った「仮差押え」を行ったのに、そのせいで債権回収が失敗に終わっては本末転倒です。したがって、債務者を倒産に追い込んでしまうリスクを抱えているという点は、「仮差押え」の重要なデメリットとして挙げることができるでしょう。

第三債務者の財政状況にも注意が必要

「仮差押え」のメリットについて説明する中で、「仮差押え」の対象には制限がないという点を挙げました。すなわち、債務者が第三債務者に対して持っている金銭債権についても、「仮差押え」によって凍結することが可能です。

たとえば、A社への支払いを渋っているB社が、別のC社に対して1,000万円の金銭債権を持っていたとしましょう。B社からの債権回収を考えているA社としては、債権回収の原資を確保するために、B社がC社に対して有する金銭債権1,000万円を債権回収の原資としたいところです。

しかし、仮にC社の財政状況が非常に苦しいものだとしたら、B社のC社に対する金銭債権は「絵に描いた餅」に過ぎません。いくら「仮差押え」によってB社のC社に対する金銭債権を凍結したところで、その後の強制執行手続は空振りに終わってしまうのです。

このように、金銭債権に対して「仮差押え」を行う際には、第三債務者の財政状況によって債権回収の可否が左右されるというデメリットがあります。

金銭債権の保全以外には使えない

「仮差押え」の手続きを利用できるのは、金銭債権の保全が目的である場合に限られます。

たとえば、A社がB社に対して商品を販売したにもかかわらず、B社がその代金を一向に支払おうとしないような場合、A社はB社に対して「商品代金の支払請求権」を持っていることになります。このような「お金を支払うことを要求する権利」を保全する場合に限って利用できるのが、「仮差押え」の手続きなのです。

これに対して、金銭債権以外の権利を保全したい場合には、「仮差押え」の手続きは使えません。

たとえば、A社がB社から特注の工場機械を購入したとしましょう。しかし、A社が代金をきっちり支払ったにもかかわらず、B社は工場機械をA社へ納入しようとせず、別のC社へ納入しようとしているのです。この工場機械は特注なので他から調達することが難しく、納入の遅れによりA社の事業は大きなダメージを受けてしまいます。

A社としては、C社への納入を阻止するために、急いで工場機械の処分を凍結したいところです。しかし、この場合に利用できるのは「仮処分」という手続きであって、「仮差押え」ではありません。なぜなら、ここでA社が保全しようとしている権利は「工場機械の納入を要求する権利」であって、金銭債権ではないからです。

このように、保全したい権利の種類によって手続きを利用できなくなるという点も、「仮差押え」のデメリットの一つとして数えられるでしょう。

仮差押えの手続きの流れ

ここからは、「仮差押え」の手続きの流れについて詳しく見ていきましょう。

仮差押命令の申立て

「仮差押え」の手続きは、債権者が裁判所に対して「仮差押命令の申立て」を行うところからスタートします。そこで、まずは仮差押命令の申立てについて説明をします。

管轄裁判所

仮差押命令の申立てを、どの裁判所に対してすればよいかという問題です。

この点については、「仮差押え」の執行後に債務者に対して提起する訴訟の管轄裁判所に対して、仮差押命令の申立てをすればよいと考えておけば大丈夫です。具体的には、原告となる債権者の住所を管轄する裁判所、または被告となる債務者の住所を管轄する裁判所です。

なお、仮差押命令の申立て先と、その後の訴訟の提起先は、別の裁判所でもかまいません。仮差押命令の申立て先となる裁判所は、厳密には「その後に訴訟を提起する予定の裁判所」と規定されています。

なぜなら、緊急性の強い手続きである「仮差押え」は、その後の訴訟の段取りがまだ確定していない段階で行うのが普通だからです。つまり、仮差押命令を申し立てる裁判所を決める際には、その後に訴訟を提起する裁判所を確定することまでは要求されていないのです。

さらに、「仮差押え」の対象となる財産の所在地を管轄する裁判所にも、仮差押命令の申立てをすることが認められています。仮差押命令の申立て先となる裁判所については、「仮差押え」が緊急時の手続きであることにかんがみて、柔軟な制度設計がされていると言えるでしょう。

提出すべき書類

「仮差押え」は、債務者に対して秘密裏に行う必要のある手続きです。そのため、裁判所が「仮差押え」を執行すべきか否かを判断する際には、債務者が関与する機会を与えずに、債権者側が提出した書類のみを用いて審理を行います。

では、仮差押命令の申立てを行う債権者は、いったいどのような書類を提出すればよいのでしょうか。

まずは、「保全すべき権利を疎明する書類」の提出が求められます。

ここで言う「保全すべき権利」とは、債権回収が必要となっている金銭債権のことです。また「疎明」とは、「裁判官にその事実が一応確からしいと信じさせること」を言います。「仮差押え」は緊急時の手続きなので、正式な訴訟で必要な「証明」よりもハードルの低い「疎明」で足りる、と考えておけば良いでしょう。

具体的には、契約書・注文書・納品書・伝票・請求書といった書類が、「保全すべき権利を疎明する書類」該当します。

さらに、「保全の必要性を疎明する書類」も提出しなければなりません。ここでの「保全の必要性」とは、このまま放置しておくと債権回収ができなくなってしまう、ということです。

具体的には、不渡り手形や信用調査報告書など、債務者の経済的信用力が大幅に低下している事実を示す書類が該当します。債務者の財産隠しが疑われる場合には、債務者が最近処分した土地の登記簿謄本なども、「保全の必要性を疎明する書類」として利用することが可能です。

以上のような書類を「疎明資料」として、申立てでの主張の順番に沿って番号を付したうえで、申立書に添えて提出することになります。これらの書類が手元に残っていない場合は、「仮差押え」の手続きを進めることが難しくなってしまうのです。

仮差押えの対象物の特定

「仮差押え」によって凍結できる財産の種類には、制限がありません。ただ、凍結の対象となる財産の種類によって、申立ての際に扱いが異なるので注意が必要です。

凍結の対象とするのが不動産・債権の場合は、申立て時に対象物を特定しておかなければなりません。不動産の処分を凍結したい場合は「物件目録」を、債権の処分を凍結したい場合は「仮差押債権目録」をそれぞれ作成して、申立書に添付する必要があります。

一方で動産の場合は、対象物を特定せずに申立てをすることが可能です。というのも、動産の「仮差押え」においては、執行官が現場に立ち入るまでは実際にどのような動産が存在するか分からないのが通常だからです。したがって申立人(債権者)としては、動産が存在する「場所」を特定するだけで足ります。

保証金の供託

保証金とは?

必要な書類を揃えて仮差押命令の申立てを行った後は、裁判所の書面審理に入ります。なお、このタイミングで必要になるのが、保証金の供託です。

というのも、債権者の申立てのみで開始する「仮差押え」は、債務者にとって非常に不利な手続きです。この点を考慮して、債権者には保証金の供託が要求されているのです。

なお、「仮差押え」のデメリットについて説明した箇所でも触れましたが、保証金の金額は保全する金銭債権の20%~30%程度が相場となっています。

保証金の供託の流れ

では、具体的な手続きの流れを見ていきましょう。

裁判所の書面審理は、非常にスピーディーに進みます。申立てをした日の翌日、あるいは翌々日には、申立人(債権者)と裁判官で面接をする機会が設けられます。

裁判官との面接の場では、申立書に不備がないか確認が行われます。必要があれば、その場で申立書の補充をすることも可能です。

申立書に特段不備がないようであれば、申立人(債権者)に対して保証金の供託が命じられます。「1週間以内に保証金を供託することを条件として、仮差押命令を発令する」といった内容の決定がなされるのです。

この決定を受けて、申立人(債権者)は法務局などの供託所に対して、所定の金額の保証金を供託します。なお供託とは、一定の法的効果を発生させるために供託所へお金を預けることを言います。「仮差押え」における供託には、仮差押命令が発令されるという法的効果が与えられているのです。

供託金の納入は、原則として供託所の窓口へ直接現金を持参して行います。窓口で渡される「供託書」に必要事項を記入し、所定の金額の供託金を納入します。

供託手続きの完了と引き換えに、「供託書正本」という書類が交付されます。これを裁判所に提出することで、仮差押命令が発令されることになります。供託書正本を午前中に提出することができれば、仮差押命令をその日のうちに発令してもらうことが可能です。

なお、供託金の納入は振り込みや電子納付でも可能です。ただし、窓口で直接納入するよりも供託書正本を入手できるタイミングが遅くなるため、その後の手続きも遅れてしまいます。急いで債務者の資産を凍結したい場合は、できる限り窓口で供託金を納入する方が良いでしょう。

仮差押命令の発令

申立人(債権者)が裁判所に供託書正本を提出すると、いよいよ仮差押命令が発令され、実際に「仮差押え」が執行されることになります。

不動産・債権を対象とする場合

不動産の処分を凍結する場合は、裁判所が法務局に対して「仮差押登記」を依頼します。対象となる不動産の登記簿に「仮差押え」の登記がされることにより、売却等の処分を行うことが不可能になるのです。

債権が対象の場合は、凍結対象となる債権の債務者(第三債務者)へ「仮差押決定通知書」が送付されます。たとえば凍結債権が代金債権である場合は売り主が、預金口座である場合は銀行が、それぞれ第三債務者となります。仮差押決定通知書を受け取った第三債務者は、それ以降弁済をすることができなくなるのです。

これらの処分はいずれも、債務者への通知よりも先に行われます。なぜなら「仮差押え」は、債務者の資産隠しを防ぐために急いで秘密裏に行う必要があるからです。

動産を対象とする場合

なお、動産を対象とする「仮差押え」の場合は、執行官が直接現場に立ち入って執行するため、執行と同時に債務者の知るところとなってしまいます。これは動産を対象とする以上仕方のないことであり、「仮差押え」という制度の限界だと言えるでしょう。

仮差押えによる債権回収のポイント

最後に、「仮差押え」を利用して債権回収を進める際に注意すべきポイントをまとめます。

仮差押えの対象物を適切に選ぶ

デメリットとしても触れたように、「仮差押え」には取引先を倒産させてしまうリスクがあります。取引先に倒産されては、債権回収自体が失敗に終わってしまいます。

そこで、「仮差押え」による倒産を防ぐため、凍結する財産の種類を適切に選ぶことが重要です。結論から言うと、商品や売掛債権を凍結するよりも先に、不動産を対象物として「仮差押え」の手続きを進めるようにしましょう。

なぜなら、商品を凍結された取引先は、商品を売ることができなくなってしまいます。また、売掛債権を凍結された取引先は、売掛金の回収ができなくなり資金繰りが厳しくなってしまいます。こうしたダメージは取引先にとって非常に大きなものとなり、倒産の引き金になりかねません。

そこで、事業への直接的な影響が少ない「不動産の仮差押え」から検討を始めるのが得策だと言えるのです。

債権管理を日ごろから怠らないようにする

「仮差押え」を利用した債権回収を成功に導くには、平常時から債権管理を怠らないことが非常に重要となります。具体的には、取引先ごとに売掛金の発生日時・支払期日・代金回収日などをしっかり記録し、請求書などの書類も漏れなく保管しておくのです。

売掛債権の記録をつけておくことで、取引先に対する債権の焦げ付き具合を判断することが可能となり、適切なタイミングで「仮差押え」を申し立てることができます。

また、売掛債権の記録をつけておくことで、取引先の財政状況を推測することもできます。資金繰りに余裕のある時期を推定することができれば、その時期にタイミングを合わせて預金口座に「仮差押え」をかけることで、債権回収の効果を最大限にすることができます。

さらに、請求書等の書類をきっちり保管しておくことは、「仮差押え」の申立ての際に提出する疎明資料を素早く準備できることにもつながります。

内容証明郵便を用いた支払い請求を忘れないようにする

債権回収を進める際に見落としがちな落とし穴として、回収しようとする債権の消滅時効が挙げられます。「消滅時効」とは、法律に定められた期間を何もせずに経過すると、権利が消滅してしまうという制度のことです。なお、売掛債権が消滅時効によって消滅する期間は、一般的に5年間とされています。

消滅時効の進行を止める手段には、「裁判上の請求」と「裁判外の請求」があります。「裁判上の請求」とは、ずばり訴訟を提起することです。一方「裁判外の請求」は、理屈の上では口頭で「支払ってくれ」と言うことも含まれるのですが、証拠として明確に残る内容証明郵便を用いるのが一般的です。

なお、「裁判外の請求」でいったん消滅時効が中断しても、6か月以内に「裁判上の請求」すなわち訴訟を提起しないと、再び消滅時効が進行を始めてしまいます。

つまり、「仮差押え」をして訴訟に持ち込んだとしても、6か月以内に「裁判外の請求」をしておかなければ、肝心の債権が消滅してしまう恐れがあるのです。

したがって、債権回収に取り掛かる際には消滅時効の成立を防ぐために、まずは内容証明郵便を用いて支払い請求することを忘れないようにしましょう。

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