会社や指定買取人からの買取通知で直ちに株式の売買が成立する!
会社や指定買取人からの買取通知で直ちに株式の売買が成立するのです。
会社は、株主が株式譲渡承認請求をしてから2週間以内に、株主に対して、譲渡制限付き株式の譲渡を承認するか、これを拒否して譲渡制限付き株式を買い取るかを、通知する必要があります。これを株式買取通知と言います。
実は、この株式買取通知を行った場合、直ちに、株主と会社との間で株式の売買契約が成立するのです。
ですので、その後、会社が譲渡制限付き株式の購入を拒否した場合は債務不履行になりますし、株式譲渡益課税もその時点で発生して課税がされることとなります。