株式買取請求権が行使できる場合とは?

反対株主株式買取請求権とは

反対株主株式買取請求権とは、株主が会社に対して、歩数する株式を買い取るように請求することができる権利です。

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反対株主株式買取請求権が行使できる場面は?

しかし、反対株主株式買取請求権は、いつでも行使することができるわけではありません。
会社法に規定されている極めて限定されたケースにおいてしか、反対株主株式買取請求権は行使できないのです。
たとえば、反対株主株式買取請求権は、合併・会社分割・事業譲渡・株式交換・株式移転などの組織再編の際に行使することができます。組織再編は、会社にとって極めて大きな影響を与える事象であることから、株主にとってもその会社に投資していた前提が変わるような大きな事象であり、会社法は、そのような場合はその株主に、投下資本回収の機会を与えたのです。
それ以外に、株主が会社から強制的に排除される場合にも、反対株主株式買取請求権を行使することができます。
すなわち、株式併合の場合や新株式発行の場合、株式無償割り当ての場合、全株取得条項付き株式の全株取得条項付の発動の場合、反対株主株式買取請求権を行使することができます。
すなわち、株式併合・募集新株の発行・株式無償割り当て・全株取得条項付き株式は、条件次第では、少数株式を不当にも一方的に会社から排除しようとする手続となりうるため、会社法は、このような場合、そのような少数株主に適切な投下資本回収の機会を与えたのです。

その他、譲渡制限株式導入の定款変更の際にも、反対株主株式買取請求権を行使することができます。

この場合も、少数株主に適切な投下資本回収の機会を与えたのです。

すなわち、この非上場株式・同族株式・少数株式・譲渡制限株式の反対株主の株式買取請求権を行使できる場合は、以下のような場合です。
・ 株式譲渡制限導入定款変更(会社法116条)
・ 株式無償割り当て(会社法116条)
・ 株式を引き受ける者の募集(会社法116条)
・ スクイーズアウト株式併合(会社法182条の4)
・ 事業譲渡・重要子会社売却(会社法469条)
・ 合併・会社分割・株式交換・株式移転(会社法785条・797条・806条)

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