株主総会の開催を中止するにはどうすればよいか
株主総会の招集通知を発送してしまったが、やはり開催を中止しようという場合があります。
株主総会招集通知を発送したのに株主総会を開催を中止するのは、非常に体裁が悪いですが、長らく会社を経営しているとそのような場合も発生するでしょう。
しかし、会社法には、株主総会の開催を中止する方法は規定がありません。
ただ、株主総会の開催決定権者は取締役会(取締役)であり、開催手続きとしては、株主総会の招集通知の送付が必要とされているのみですので、取締役会(取締役)にて株主総会の開催の中止を決定し、株主総会の開催の中止の通知書を送付すれば、適法に株主総会の開催の中止することができるものと思われます。