株主総会の開催を中止するにはどうすればよいか?!

株主総会の開催を中止するにはどうすればよいか

株主総会の招集通知を発送してしまったが、やはり開催を中止しようという場合があります。

株主総会招集通知を発送したのに株主総会を開催を中止するのは、非常に体裁が悪いですが、長らく会社を経営しているとそのような場合も発生するでしょう。

しかし、会社法には、株主総会の開催を中止する方法は規定がありません。

ただ、株主総会の開催決定権者は取締役会(取締役)であり、開催手続きとしては、株主総会の招集通知の送付が必要とされているのみですので、取締役会(取締役)にて株主総会の開催の中止を決定し、株主総会の開催の中止の通知書を送付すれば、適法に株主総会の開催の中止することができるものと思われます。

⇒M&Aトラブル・表明保証違反・コベナンツ違反・M&Aの損害でお困りの方はこちら!

お問い合わせ   

この記事に関連するお問い合わせは、弁護士法人M&A総合法律事務所にいつにてもお問い合わせください。ご不明な点等ございましたら、いつにてもお問い合わせいただけましたら幸いです。

    ■対象金額目安

    ■弁護士相談料【必須】

    ■アンケート

    >お気軽にお問い合わせください!!

    お気軽にお問い合わせください!!

    M&A相談・株式譲渡契約書・事業譲渡契約書・会社分割契約書・デューデリジェンスDD・表明保証違反・損害賠償請求・M&A裁判訴訟紛争トラブル対応に特化した弁護士法人M&A総合法律事務所が、全力でご協力いたします!!

    CTR IMG