株式譲渡価格を額面額(固定額)とする事前の合意は有効なのですか?
特に、従業員持株制度などにおいて、従業員が、従業員持株制度入会時に、会社退職時又は従業員持株制度退会時において、会社又は従業員持株会に対して、持株を額面(固定額)で譲渡することを合意することがあります。
その合意は有効なのでしょうか?
勿論、何年かして、従業員持株制度で取得した株式は値上がりし、額面(固定額)などではなく、非常に高額になっていることもあると思われますが、にもかかわらず、従業員は、会社退職時又は従業員持株制度退会時には、額面額(固定額)などという、非常に安い価格で持ち株を譲渡しなければならないのです。
そのような不合理が許されてよいのでしょうか?
しかし、
この点、裁判所は、このような合意を原則として有効であるとしています。