株式譲渡価格を額面額(固定額)とする事前の合意は有効なのですか?!

株式譲渡価格を額面額(固定額)とする事前の合意は有効なのですか?

特に、従業員持株制度などにおいて、従業員が、従業員持株制度入会時に、会社退職時又は従業員持株制度退会時において、会社又は従業員持株会に対して、持株を額面(固定額)で譲渡することを合意することがあります。

その合意は有効なのでしょうか?

勿論、何年かして、従業員持株制度で取得した株式は値上がりし、額面(固定額)などではなく、非常に高額になっていることもあると思われますが、にもかかわらず、従業員は、会社退職時又は従業員持株制度退会時には、額面額(固定額)などという、非常に安い価格で持ち株を譲渡しなければならないのです。

そのような不合理が許されてよいのでしょうか?

しかし、

この点、裁判所は、このような合意を原則として有効であるとしています。

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