株式買取請求権(非上場株式・同族株式・少数株式・譲渡制限株式・非公開株式)の行使方法!

株式買取請求権の行使方法

株式譲渡先が存在する場合は、株式譲渡承認請求に伴う自己株買い又は指定買取人による株式買取請求権が行使可能です。

すなわち、非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(非公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式は、会社の定款により株式譲渡制限が付いていますので、会社の譲渡承認が無い限り株式譲渡先に譲渡することができません。

会社法では、株式譲渡制限会社が株式の譲渡承認を拒否する場合には、株主は、会社に対して、譲渡の相手方(会社又は指定買取人)を指定することを請求することができ、この請求があった場合、会社は、会社又は指定買取人に、株式を買い取らせる必要があります(株式譲渡承認請求に伴う自己株買い又は指定買取人による株式買取請求権)。

これによって、株主は、非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(非公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式を、会社又は指定買取人に対して売却・処分することができます。

会社法上、株主の株式譲渡承認請求に対しては、会社は「2週間以内」に回答することが求められており、会社が買い取る場合、その後「40日以内」に買取を通知することが求められており、その後「20日以内」に交渉に基づき株式売買価格を決定することが求められており、その間に裁判所に対して株式売買価格決定申立を行わない場合は、簿価純資産価格にて、株式売買価格が自動的に確定するものとされています。

すなわち、会社法上、株式の売買価格は、会社又は指定買取人と、非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(非公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式の株主との協議によって決定することとなりますが、会社又は指定買取人と、非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式の株主との協議が整わないときは、裁判所に対して株式買取価格・株式売買価格・株式取得価格の決定の裁判・申立・手続きを行うことができます。

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