株式会社では、普通株式とは別に、種類株式(権利の内容が異なる株式)を発行することができます。
そして、種類株式として、以下の9つ権利について内容が異なる株式を設定することができます。
種類株式を設計する際には、これらの権利を組み合わせつつ、適切に設計し、資金調達に適した種類株式を設計したり、同族株主による会社に対するガバナンスや権利を設計したりすることになります。
例えば、特定の種類株主については、配当金など資金面では優先させつつも議決権などのガバナンス面では劣後させるなど、また、会社のガバナンスに参加する株主の中でも、ガバナンスの強い種類株主とガバナンスがそれほど強くない種類株主を作成したりすることもできます。
1.剰余金の配当(会社法108条1項1号)
2.残余財産の分配(会社法108条1項2号)
3.議決権制限種類株式(会社法108条1項3号)
4.譲渡制限種類株式(会社法108条1項4号)
5.取得請求権付種類株式(会社法108条1項5号)
6.取得条項付種類株式(会社法108条1項6号)
7.全部取得条項付種類株式(会社法108条1項7号)
8.拒否権付種類株式(会社法108条1項8号)
9.取締役・監査役の選任についての種類株式(会社法108条1項9号)
上記の123456については、下記の種類株式の条項のサンプルの記載が非常に参考になりますので、種類株式を設計する際には参考にしてみてください。
種類株式の具体的内容(種類株式の条項のサンプル1)(株式会社経営競争基盤登記簿謄本より)
この会社は、普通株式は発行せず、種類株式のみを発行しており、C種類株式が普通株式に最も近く、配当など経済的条件についてはもっとも劣後する代わりに、最終的に残った財産を総取りすることができる既得権益層向けの株式になっている。反面、A種類株式は一般的な株主であり、配当など経済的条件は最も優先されるものの、一定の金額に限定されている社債的な株式である。また、B種類株式は、A種類株式の30倍の経済的利益を得ることができる株式となっており、おそらく、A種類株式の一般的株主よりもアーリーステージで投資をしている投資家向けの株式と思われる。D種類株式は経済的利益が非常に限定的であり、かつ会社に対するガバナンスも限定的である。おそらく、会社が投資の失敗か何かで企業価値を棄損してしまったことがありその時の投資家の株式であり、ゼロ価値とすることは忍びないため多少の価値を残して残している株式ではないかとも思われる。
┠────────┼─────────────────────────────────────┨
┃発行可能種類株式│ A種類株式60万株 ┃
┃総数及び発行する│ B種類株式2万株 ┃
┃各種類の株式の内│ C種類株式120万株 ┃
┃容 │ D種類株式200万株 ┃
┃ │ A種類株式 ┃
┃ │ 1.剰余金の配当 ┃
┃ │ 当会社は、剰余金の配当を行うときは、毎事業年度末日又は当会社が随時設定 ┃
┃ │ する基準日における最終の株主名簿に記載又は記録されたA種類株式を有する ┃
┃ │ 株主(以下「A種類株主」という。)及びA種類株式の登録株式質権者(以下 ┃
┃ │ 「A種類登録株式質権者」という。)に対して、以下の内容の剰余金を配当す ┃
┃ │ るものとする。 ┃
┃ │ (1)A種類配当金 ┃
┃ │ 当会社は、C種類株式を有する株主(以下「C種類株主」という。)又はC種 ┃
┃ │ 類株式の登録株式質権者(以下「C種類登録株式質権者」という。)に対する ┃
┃ │ 配当が完了した後、なお剰余金が存する場合には、かかる剰余金から、A種類 ┃
┃ │ 株主又はA種類登録株式質権者に対し、B種類株式を有する株主(以下「B種 ┃
┃ │ 類株主」という。)及びB種類株式の登録株式質権者(以下「B種類登録株式 ┃
┃ │ 質権者」という。)ならびにD種類株式を有する株主(以下「D種類株主」と ┃
┃ │ いう。)及びD種類株式の登録株式質権者(以下「D種類登録株式質権者」と ┃
┃ │ いう。)に先立ち、A種類株式1株につき金3,500円に至るまで支払う。 ┃
┃ │ ただし、当会社は平成21年12月31日に終了する事業年度までA種類株式 ┃
┃ │ に対する配当は行わない。 ┃
┃ │ (2)非累積条項 ┃
┃ │ ある事業年度において、A種類株主又はA種類登録株式質権者に対して配当す ┃
┃ │ る1株あたりの剰余金の配当金の額が上記に定めるA種類配当金の額に達しな ┃
┃ │ いときは、その不足額は翌事業年度以降に累積せず、翌事業年度以降において ┃
┃ │ A種類株主又はA種類登録株式質権者に対して当該不足額は配当されない。 ┃
┃ │ (3)非参加条項 ┃
┃ │ A種類株主又はA種類登録株式質権者に対しては、A種類配当金を超えて配当 ┃
┃ │ を行わない。 ┃
┃ │ 2.残余財産分配 ┃
┃ │ 当会社の残余財産を分配するときは、解散の日現在の最終の株主名簿に記載又 ┃
┃ │ は記録されたA種類株主及びA種類登録株式質権者に対して、以下の内容の分 ┃
┃ │ 配金を分配するものとする。 ┃
┃ │ (1)A種残余財産分配 ┃
┃ │ 当会社は、C種類株主又はC種類登録株式質権者に対する分配が完了した後、 ┃
┃ │ なお残余財産が存する場合には、かかる残余財産から、A種類株主又はA種類 ┃
┃ │ 登録株式質権者に対し、B種類株主及びB種類登録株式質権者ならびにD種類 ┃
┃ │ 株主及びD種類登録株式質権者に先立ち、A種類株式1株につき金50,00 ┃
┃ │ 0円に至るまで分配する(以下「A種残余財産分配金」という。)。 ┃
┃ │ (2)参加条項 ┃
┃ │ C種残余財産分配、A種残余財産分配、B種残余財産分配及びD種残余財産分 ┃
┃ │ 配の後の残余財産につき、C種類株式の参加条項による分配を行い、なお残余 ┃
┃ │ 財産が存する場合には、かかる残余財産を、A種類株式及びB種類株式各1株 ┃
┃ │ 当たり1対30の割合で、A種類株主又はA種類登録株式質権者に対し分配す ┃
┃ │ る(以下「A種残余財産参加分配金」という。)。 ┃
┃ │ 3.取得請求権 ┃
┃ │ A種類株主は、平成30年1月1日(同日を含む。)以降、年に1回、当会社 ┃
┃ │ の取締役会が定める日(以下「A種類株式の取得請求権行使日」という。)に、┃
┃ │ A種類株式1株につき、当会社の最終事業年度末における総資産から総負債を ┃
┃ │ 控除した時価純資産額に基づき算定されるA種類株式1株あたりのA種残余財 ┃
┃ │ 産分配金及びA種残余財産参加分配金の合計額に相当する金銭の交付と引換え ┃
┃ │ に当該種類株式の取得を請求(以下「A種類株式取得請求」という。)するこ ┃
┃ │ とができる。なお、A種類株式の取得請求権行使日において、法令上可能な範 ┃
┃ │ 囲を超えてA種類株式取得請求が行われた場合には、法令上可能な範囲におい ┃
┃ │ て、A種類株式取得請求が行われたA種類株式の数に応じた按分比例の方法に ┃
┃ │ よって取得が行われるものとし、かかる方法により取得されなかったA種類株 ┃
┃ │ 式については、取得請求が行われなかったものとする。 ┃
┃ │ 4.取得条項 ┃
┃ │ 当会社は、当会社の取締役会が国内の証券取引所若しくは店頭登録市場又は国 ┃
┃ │ 際的に認知された外国の証券取引所若しくは店頭登録市場(以下「取引所等」 ┃
┃ │ という。)にC種類株式を上場又は登録するために、その申請を行うことを決 ┃
┃ │ 議した場合、A種類株式の全てを取得することができるものとする。この場合、┃
┃ │ 当会社はA種類株式1株につきC種類株式1株を交付することと引換えに、A ┃
┃ │ 種類株式を取得することができるものとする。 ┃
┃ │ 5.議決権 ┃
┃ │ A種類株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権 ┃
┃ │ を有しない。 ┃
┃ │ 6.種類株主総会 ┃
┃ │ いかなる場合(会社法第199条第4項、同法第238条第4項及び同法第3 ┃
┃ │ 22条第1項の場合を含む。)も、当会社が(ⅰ)平成19年4月16日現在 ┃
┃ │ の各種類株式にかかる発行可能株式総数の枠内で行う新株発行及び新株予約権 ┃
┃ │ 発行(但し、A種類株式を対象とする新株発行又は新株予約権発行であって、 ┃
┃ │ 特に有利な金額又は条件にて行われる場合を除く。)並びに(ⅱ)D種類株式 ┃
┃ │ の分割、併合を行う場合は、A種類株主による種類株主総会の決議を要しない。┃
┃ │ 7.株式の併合、分割又は無償割当て等 ┃
┃ │ 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、A種類株式について株式の併 ┃
┃ │ 合又は分割を行わない。当会社は、A種類株主には募集株式の割当てを受ける ┃
┃ │ 権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当て ┃
┃ │ 又は新株予約権無償割当ては行わない。 ┃
┃ │ B種類株式 ┃
┃ │ 1.剰余金の配当 ┃
┃ │ 当会社は、剰余金の配当を行うときは、毎事業年度末日又は当会社が随時設定 ┃
┃ │ する基準日における最終の株主名簿に記載又は記録されたB種類株主及びB種 ┃
┃ │ 類登録株式質権者に対して、以下の内容の剰余金を配当するものとする。 ┃
┃ │ (1)B種類配当金 ┃
┃ │ 当会社は、C種類株主又はC種類登録株式質権者に対する配当及びA種類株主 ┃
┃ │ 又はA種類登録株式質権者に対する配当が完了した後、なお剰余金が存する場 ┃
┃ │ 合には、かかる剰余金から、B種類株主又はB種類登録株式質権者に対し、D ┃
┃ │ 種類株主及びD種類登録株式質権者に先立ち、B種類株式1株につき金3,5 ┃
┃ │ 00円に至るまで支払うことができる。ただし、当会社は平成21年12月3 ┃
┃ │ 1日に終了する事業年度までB種類株式に対する配当は行わない。 ┃
┃ │ (2)非累積条項 ┃
┃ │ ある事業年度において、B種類株主又はB種類登録株式質権者に対して配当す ┃
┃ │ る1株あたりの剰余金の配当金の額が上記に定めるB種類配当金の額に達しな ┃
┃ │ いときは、その不足額は翌事業年度以降に累積せず、翌事業年度以降において ┃
┃ │ B種類株主又はB種類登録株式質権者に対して配当されない。 ┃
┃ │ (3)非参加条項 ┃
┃ │ B種類株主又はB種類登録株式質権者に対しては、B種類配当金を超えて配当 ┃
┃ │ を行わない。 ┃
┃ │ 2.残余財産分配 ┃
┃ │ 当会社の残余財産を分配するときは、解散の日現在の最終の株主名簿に記載又 ┃
┃ │ は記録されたB種類株主及びB種類登録株式質権者に対して、以下の内容の分 ┃
┃ │ 配金を分配するものとする。 ┃
┃ │ (1)B種残余財産分配 ┃
┃ │ 当会社は、C種類株主又はC種類登録株式質権者に対する分配及びA種類株主 ┃
┃ │ 又はA種類登録株式質権者に対する分配が完了した後、なお残余財産が存する ┃
┃ │ 場合には、かかる残余財産から、B種類株主又はB種類登録株式質権者に対し、┃
┃ │ D種類株主及びD種類登録株式質権者に先立ち、B種類株式1株につき金50,┃
┃ │ 000円に至るまで分配する(以下「B種残余財産分配金」という。)。 ┃
┃ │ (2)参加条項 ┃
┃ │ C種残余財産分配、A種残余財産分配、B種残余財産分配及びD種残余財産分 ┃
┃ │ 配の後の残余財産につき、C種類株式の参加条項による分配を行い、なお残余 ┃
┃ │ 財産が存する場合には、かかる残余財産を、A種類株式及びB種類株式各1株 ┃
┃ │ 当たり1対30の割合で、B種類株主又はB種類登録株式質権者に対し分配す ┃
┃ │ る(以下「B種残余財産参加分配金」という。)。 ┃
┃ │ 3.取得請求権 ┃
┃ │ B種類株主は、平成30年1月1日(同日を含む。)以降、年に1回、当会社 ┃
┃ │ の取締役会が定める日に、B種類株式1株につき、当会社の最終事業年度末に ┃
┃ │ おける総資産から総負債を控除した時価純資産額に基づき算定されるB種類株 ┃
┃ │ 式1株あたりのB種残余財産分配金及びB種残余財産参加分配金の合計額に相 ┃
┃ │ 当する金銭の交付と引換えに当該種類株式の取得を請求することができる。 ┃
┃ │ 4.取得条項 ┃
┃ │ 当会社は、第13条の2第4項の規定により当会社がA種類株式を取得する場 ┃
┃ │ 合、同時にB種類株式の全てを取得するものとする。この場合、当会社はB種 ┃
┃ │ 類株式1株につきC種類株式30株を交付することと引換えに、B種類株式を ┃
┃ │ 取得するものとする。 ┃
┃ │ 5.議決権 ┃
┃ │ B種類株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権 ┃
┃ │ を有しない。 ┃
┃ │ 6.種類株主総会 ┃
┃ │ いかなる場合(会社法第199条第4項、同法第238条第4項及び同法第3 ┃
┃ │ 22条第1項の場合を含む。)も、当会社が(ⅰ)平成19年4月16日現在 ┃
┃ │ の各種類株式にかかる発行可能株式総数の枠内で行う新株発行及び新株予約権 ┃
┃ │ 発行並びに(ⅱ)D種類株式の分割、併合を行う場合は、B種類株主による種 ┃
┃ │ 類株主総会の決議を要しない。 ┃
┃ │ 7.株式の併合、分割又は無償割当て等 ┃
┃ │ 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、B種類株式について株式の併 ┃
┃ │ 合又は分割を行わない。当会社は、B種類株主には募集株式の割当てを受ける ┃
┃ │ 権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当て ┃
┃ │ 又は新株予約権無償割当ては行わない。 ┃
┃ │ C種類株式 ┃
┃ │ 1.剰余金の配当 ┃
┃ │ 当会社は、剰余金の配当を行うときは、毎事業年度末日又は当会社が随時設定 ┃
┃ │ する基準日における最終の株主名簿に記載又は記録されたC種類株主及びC種 ┃
┃ │ 類登録株式質権者に対して、他の種類株式を有する株主(以下「他種類株主」 ┃
┃ │ という。)又は他の種類株式の登録株式質権者(以下「他種類登録株式質権者」┃
┃ │ という。)に先立ち配当を行う。 ┃
┃ │ 2.残余財産分配 ┃
┃ │ 当会社の残余財産を分配するときは、解散の日現在の最終の株主名簿に記載又 ┃
┃ │ は記録されたC種類株主及びC種類登録株式質権者に対して、以下の内容の分 ┃
┃ │ 配金を分配するものとする。 ┃
┃ │ (1)C種残余財産分配 ┃
┃ │ 当会社は、C種類株主又はC種類登録株式質権者に対し、他種類株主及び他種 ┃
┃ │ 類登録株式質権者に先立ち、C種類株式1株につき金50,000円に至るま ┃
┃ │ で分配する。ただし、C種類株式発行以降に、C種類株式につき株式分割又は ┃
┃ │ 株式併合を行う場合、次の算式によりC種類株式1株あたりの分配額を調整す ┃
┃ │ るものとする。 ┃
┃ │ 調整後C種類株式1株あたりの分配額=調整前C種類株式1株あたりの分配額 ┃
┃ │ ×株式分割又は株式併合の比率 ┃
┃ │ (2)参加条項 ┃
┃ │ C種残余財産分配、A種残余財産分配、B種残余財産分配及びD種残余財産分 ┃
┃ │ 配の後、なお残余財産が存する場合には、他種類株主及び他種類登録株式質権 ┃
┃ │ 者に先立ち、かかる残余財産全てを、C種類株主又はC種類登録株式質権者に ┃
┃ │ 対し分配する。 ┃
┃ │ 3.議決権 ┃
┃ │ C種類株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権 ┃
┃ │ を有しない。 ┃
┃ │ 4.種類株主総会 ┃
┃ │ いかなる場合(会社法第199条第4項、同法第238条第4項及び同法第3 ┃
┃ │ 22条第1項の場合を含む。)も、当会社が(ⅰ)平成19年4月16日現在 ┃
┃ │ の各種類株式にかかる発行可能株式総数の枠内で行う新株発行及び新株予約権 ┃
┃ │ 発行並びに(ⅱ)D種類株式の分割、併合を行う場合は、C種類株主による種 ┃
┃ │ 類株主総会の決議を要しない。 ┃
┃ │ D種類株式 ┃
┃ │ 1.剰余金の配当 ┃
┃ │ 当会社は、D種類株主及びD種類登録株式質権者に対して、剰余金の配当を行 ┃
┃ │ わない。 ┃
┃ │ 2.残余財産分配 ┃
┃ │ 当会社の残余財産を分配するときは、解散の日現在の最終の株主名簿に記載又 ┃
┃ │ は記録されたD種類株主及びD種類登録株式質権者に対して、以下の内容の分 ┃
┃ │ 配金を分配するものとする。 ┃
┃ │ (1)D種残余財産分配 ┃
┃ │ 当会社は、C種類株主又はC種類登録株式質権者に対する分配、A種類株主又 ┃
┃ │ はA種類登録株式質権者に対する分配及びB種類株主又はB種類登録株式質権 ┃
┃ │ 者に対する分配が完了した後、なお残余財産が存する場合には、かかる残余財 ┃
┃ │ 産から、D種類株主又はD種類登録株式質権者に対し、D種類株式1株につき ┃
┃ │ 金50円に至るまで分配する。ただし、D種類株式発行以降に、D種類株式に ┃
┃ │ つき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式によりD種類株式1株あたり ┃
┃ │ の分配額を調整するものとする。 ┃
┃ │ 調整後D種類株式1株あたりの分配額=調整前D種類株式1株あたりの分配額 ┃
┃ │ ×株式分割又は株式併合の比率 ┃
┃ │ (2)非参加条項 ┃
┃ │ D種類株主又はD種類登録株式質権者に対しては、D種残余財産分配を超えて ┃
┃ │ 分配を行わない。 ┃
┃ │ 3.議決権 ┃
┃ │ D種類株主は、株主総会において全ての決議事項につき議決権を有する。 ┃
┠────────┼─────────────────────────────────────┨
┃株式の譲渡制限に│ 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、株式を譲渡により取得す ┃
┃関する規定 │ るには、取締役会の承認を受けなければならない。 ┃
┠────────┼─────────────────────────────────────┨
種類株式の具体的内容(種類株式の条項のサンプル2)
┠────────┼─────────────────────────────────────┨
┃発行可能種類株式│ 普通株式 30万8000株 ┃
┃総数及び発行する│ A種類株式 5万株 ┃
┃各種類の株式の内│ B種類株式 5万株 ┃
┃容 │ (A種類株式の内容) ┃
┃ │ 1.剰余金の配当に関する定め ┃
┃ │ (1)優先配当金 ┃
┃ │ 当会社は、剰余金の配当をするときは、A種類株式を有する株主(以下「A種 ┃
┃ │ 類株主」という。)又はA種類株式の登録株式質権者(以下「A種類登録株式 ┃
┃ │ 質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。┃
┃ │ )又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に ┃
┃ │ 先立ち、A種類株式1株につき年額金48円の配当金(以下「A種優先配当金」┃
┃ │ という。)を支払う。 ┃
┃ │ (2)非累積条項 ┃
┃ │ ある事業年度において、A種類株主又はA種類登録株式質権者に対して行う剰 ┃
┃ │ 余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業 ┃
┃ │ 年度以降に累積しない。 ┃
┃ │ (3)参加条項 ┃
┃ │ 当会社は、剰余金の配当をする場合であって、A種優先配当金が支払われた後 ┃
┃ │ に普通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式1株につきする剰余金の ┃
┃ │ 配当の額がA種優先配当金の額を超過するときは、A種類株主又はA種類登録 ┃
┃ │ 株式質権者に対して、B種類株主又はB種類登録株式質権者及び普通株主又は ┃
┃ │ 普通登録株式質権者と同順位にて、A種類株式1株につき、当該超過する額の ┃
┃ │ 剰余金の配当をする。 ┃
┃ │ 2.議決権に関する定め ┃
┃ │ (1)議決権 ┃
┃ │ A種類株主は、法令による別段の定めがある場合を除き、株主総会において普 ┃
┃ │ 通株主と同一の内容の議決権を有する。 ┃
┃ │ (2)種類株主総会の決議 ┃
┃ │ 当会社は、会社法第322条第1項の規定によるA種類株主を構成員とする種 ┃
┃ │ 類株主総会の決議を要しない。 ┃
┃ │ 3.株式分割等の後におけるA種優先配当金に関する定め ┃
┃ │ (1)株式分割の後におけるA種優先配当金 ┃
┃ │ 株式分割が行われたときは、A種優先配当金は、次式によって算定された額に ┃
┃ │ 調整する。 ┃
┃ │ なお、算定後のA種優先配当金が1円未満となるときはA種優先配当金は1円 ┃
┃ │ とし、1円以上となるときは円単位未満小数第1位を切り捨てるものとする。 ┃
┃ │ 株式分割前の1株あたりの 既発行A種類 ┃
┃ │ A種優先配当金 ×株式発行数 ┃
┃ │ A種優先配当金=─────────────────── ┃
┃ │ 株式分割後のA種類株式発行数 ┃
┃ │ (2)株式併合の後におけるA種優先配当金 ┃
┃ │ 株式併合が行われたときは、A種優先配当金は、次式によって算定された額に ┃
┃ │ 調整する。 ┃
┃ │ なお、算定後のA種優先配当金が1円未満となるときはA種優先配当金は1円 ┃
┃ │ とし、1円以上となるときは円単位未満小数第1位を切り捨てるものとする。 ┃
┃ │ 株式併合前の1株あたりの 既発行A種類 ┃
┃ │ A種優先配当金 ×株式発行数 ┃
┃ │ A種優先配当金=─────────────────── ┃
┃ │ 株式併合後のA種類株式発行数 ┃
┃ │ (3)株主割当ての後におけるA種優先配当金 ┃
┃ │ 株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えたとき(株式無償割当てを含む。)┃
┃ │ は、A種優先配当金は、次式によって算定された額に調整する。なお、算定後 ┃
┃ │ のA種優先配当金が1円未満となるときはA種優先配当金は1円とし、1円以 ┃
┃ │ 上となるときは円単位未満小数第1位を切り捨てるものとする。 ┃
┃ │ 調整前の A種類株主が ┃
┃ │ 1株当たりの 既発行A種類+新たに引き受ける ┃
┃ │ A種優先配当金 株式発行総額 総額 ┃
┃ │ A種優先=─────────×──────────────── ┃
┃ │ 配当金 調整前のA種類株式 既発行A種類 A種類株主が新たに ┃
┃ │ 発行価額 株式発行数 +引き受ける ┃
┃ │ A種類株式数 ┃
┃ │ (B種類株式の内容) ┃
┃ │ 1.剰余金の配当に関する定め ┃
┃ │ (1)優先配当金 ┃
┃ │ 当会社は、剰余金の配当をするときは、B種類株式を有する株主(以下「B種 ┃
┃ │ 類株主」という。)又はB種類株式の登録株式質権者(以下「B種類登録株式 ┃
┃ │ 質権者」という。)に対し、A種類株主又はA種類登録株式質権者及び普通株 ┃
┃ │ 主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種類株式1株につき年額金48円の配 ┃
┃ │ 当金(以下「B種優先配当金」という。)を支払う。 ┃
┃ │ (2)非累積条項 ┃
┃ │ ある事業年度において、B種類株主又はB種類登録株式質権者に対して行う剰 ┃
┃ │ 余金の配当の額が、B種優先配当金に達しないときは、その不足額は翌事業年 ┃
┃ │ 度以降に累積しない。 ┃
┃ │ (3)参加条項 ┃
┃ │ 当会社は、剰余金の配当をする場合であって、B種優先配当金及びA種優先配 ┃
┃ │ 当金が支払われた後に普通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式1株 ┃
┃ │ につきする剰余金の配当の額がB種優先配当金の額を超過するときは、B種類 ┃
┃ │ 株主又はB種類登録株式質権者に対して、A種類株主又はA種類登録株式質権 ┃
┃ │ 者及び普通株主又は普通登録株式質権者と同順位にて、B種類株式1株につき、┃
┃ │ 当該超過する額の剰余金の配当をする。 ┃
┃ │ 2.議決権に関する定め ┃
┃ │ (1)議決権 ┃
┃ │ B種類株主は、法令による別段の定めがある場合を除き、株主総会において議 ┃
┃ │ 決権を有しない。 ┃
┃ │ (2)種類株主総会の決議 ┃
┃ │ 当会社は、会社法第322条第1項の規定によるB種類株主を構成員とする種 ┃
┃ │ 類株主総会の決議を要しない。 ┃
┃ │ 3.株式分割等の後におけるB種優先配当金に関する定め ┃
┃ │ (1)株式分割の後におけるB種優先配当金 ┃
┃ │ 株式分割が行われたときは、B種優先配当金は、次式によって算定された額に ┃
┃ │ 調整する。 ┃
┃ │ なお、算定後のB種優先配当金が1円未満となるときはB種優先配当金は1円 ┃
┃ │ とし、1円以上となるときは円単位未満小数第1位を切り捨てるものとする。 ┃
┃ │ 株式分割前の1株あたりの 既発行B種類 ┃
┃ │ B種優先配当金 ×株式発行数 ┃
┃ │ B種優先配当金=─────────────────── ┃
┃ │ 株式分割後のB種類株式発行数 ┃
┃ │ (2)株式併合の後におけるB種優先配当金 ┃
┃ │ 株式併合が行われたときは、B種優先配当金は、次式によって算定された額に ┃
┃ │ 調整する。 ┃
┃ │ なお、算定後のB種優先配当金が1円未満となるときはB種優先配当金は1円 ┃
┃ │ とし、1円以上となるときは円単位未満小数第1位を切り捨てるものとする。 ┃
┃ │ 株式併合前の1株あたりの 既発行B種類 ┃
┃ │ B種優先配当金 ×株式発行数 ┃
┃ │ B種優先配当金=─────────────────── ┃
┃ │ 株式併合後のB種類株式発行数 ┃
┃ │ (3)株主割当ての後におけるB種優先配当金 ┃
┃ │ 株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えたとき(株式無償割当てを含む。)┃
┃ │ は、B種優先配当金は、次式によって算定された額に調整する。なお、算定後 ┃
┃ │ のB種優先配当金が1円未満となるときはB種優先配当金は1円とし、1円以 ┃
┃ │ 上となるときは円単位未満小数第1位を切り捨てるものとする。 ┃
┃ │ 調整前の B種類株主が ┃
┃ │ 1株当たりの 既発行B種類+新たに引き受ける ┃
┃ │ B種優先配当金 株式発行総額 総額 ┃
┃ │ B種優先=─────────×──────────────── ┃
┃ │ 配当金 調整前のB種類株式 既発行B種類 B種類株主が新たに ┃
┃ │ 発行価額 株式発行数 +引き受ける ┃
┃ │ B種類株式数 ┃
┃ │ (株式の分割、併合等) ┃
┃ │ 1.株式分割等に関する定め ┃
┃ │ 当会社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種類株式及びB種 ┃
┃ │ 類株式の種類ごとに同一割合で行う。 ┃
┃ │ 2.株主割当てに関する定め ┃
┃ │ 当会社は、当会社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるとき(株式 ┃
┃ │ 無償割当てを含む。)は、普通株主には普通株式を、A種類株主にはA種類株 ┃
┃ │ 式を、B種類株主にはB種類株式をそれぞれ同時に同一割合で発行することに ┃
┃ │ より行う。 ┃
┠────────┼─────────────────────────────────────┨
┃株式の譲渡制限に│ 当会社の普通株式、A種類株式及びB種類株式は、取締役会の承認がなければ、┃
┃関する規定 │ 譲渡することができない。 ┃
┠────────┼─────────────────────────────────────┨