解雇権濫用法理とは、判例の蓄積により確立した、使用者による労働者の解雇は、合理的理由を欠き、社会通念上相当性を欠く場合には解雇権の濫用として許されないとする理論である。現在は労働契約法第16条で明文化されている。
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