「譲渡制限株式を換価処分したい」「譲渡制限株式を譲渡したら、どうなるのか」「株主から譲渡の承認請求を受けたときにどうするべきか」とお悩みではないでしょうか。
譲渡制限つきの株式を移転する際の手順は、会社法で詳しく定められています。そもそも譲渡制限株式とは何かを解説した上で、株式譲渡承認請求や株式買取請求の方法についてプロセスを追って解説します。
譲渡制限株式とは
譲渡制限株式とは、定款により会社の承認なしで移転できない旨が定められた株式を指します。
原則的には、株式の譲渡は自由に行われるべきとされています(会社法第127条)。
譲渡こそ株主が自己資金を回収するためのごく限られた方法のひとつです。株式会社では経営権と支配権がそれぞれ独立しており、譲渡を制限しなくても経営陣の影響力に変化はないのが本来の姿です。
しかし、現実的にはどうでしょうか。
国内企業の大半が中小企業かつ同族企業であり、信頼できる身内だけを会社の経営と支配の両方に関与させるクローズド型の経営を行っています。こうした企業では、経営権と支配権が実質的に同じグループ(もしくは特定の人物)に属していることが多く、株式が自由に譲渡されてしまえば、経営体制を現状のまま維持することが難しくなってしまいます。
意図しない外部の人間が経営体制に入り込むことを防ぐには、あらかじめ株式に譲渡制限を設けておく策が有効です。このような思惑から、事業を譲渡制限会社(非公開会社/会社法2条17号)とする方法が普及しています。
譲渡制限株式が譲渡される主なパターン
それでは、株主が譲渡制限株式を譲渡したいと考える理由(あるいは会社が特定の買取人に株式を譲渡してほしいと考える理由)とは何でしょうか。
その多くは次のような目的があるときです。
【譲渡を希望する株主の目的】
- 会社の支配権に興味がない
- 資金を入手したい
- 会社経営から手を引きたい
【譲渡を希望する会社側の目的】
- 事業譲渡またはM&Aを行いたい
- 相続等により意図しない人物の手に株式が渡ってしまったので、既存株主に集中させたい
株式に譲渡制限がついているか調べる方法
保有中の株式が譲渡制限付きか分からないときは、法人登記を調べることで確認可能です。この際、譲渡の承認を決議する機関(承認機関/後述)も知ることが出来ます。
譲渡制限株式の譲渡の流れ
譲渡制限株式を移転するまでの流れを最初にまとめると、次の通りです。
【譲渡制限株式の譲渡の流れ】
①譲渡承認請求
②承認機関での決議
→承認…譲渡成立
→不承認…③へ
③買取請求
→会社が買い取る場合…⑤へ
→指定買取人が買い取る場合…④へ
④売買代金と株券の供託
⑤売買価格協議
⑥決済+株式移転
会社に対して承認請求を行われると、その求めを承認機関が認めるか否か決議を取ります。承認されると譲渡成立となり、不承認となった場合でも買取請求により譲渡先を決めるよう会社に対して促すことが出来ます。
各プロセスが完了する度に通知期限が設けられており、期限内に何も通知されなかった場合は「みなし譲渡」もしくは譲渡を断念したものとして扱われます。
①譲渡制限株式の譲渡承認請求
株式譲渡承認の請求を行えるのは、株主の譲渡者・譲受者のいずれかです。譲渡者は単独での請求が認められますが、譲受者が請求する場合は譲渡側と共同で行うことが義務付けられています(会社法137条2項))。
承認請求は必ず書面で行い、下記の各項目を掲載しなければなりません。
【株式譲渡承認請求書に記載すべき内容】(会社法138条)
- 譲渡を予定する株式数
- 譲渡人の氏名または名称
- 譲受人の氏名または名称
- 不承認時の指定買取人
譲受者が単独で承認請求できるケース
譲受者単独での承認請求が認められないのは、承認され株式譲渡されることで既存株主の利益を損なう恐れがあるからです。
しかし、裁判所から承認請求を命ずる判決を得ている場合(会社法施行規則24条)は上記リスクが低く、例外的に譲受人単独での承認請求が認められます。
②譲渡制限株式の譲渡の取締役会or株主総会での決議
請求が行われると、会社の承認機関で決議を取らなければなりません(会社法139条1項)。どの組織が承認機関となるかは、会社ごとの様態や定款の定めにより異なります。
取締役会設置会社の場合
取締役会設置会社なら、承認機関は「取締役会」です。
取締役会が承認機関となるときは、譲渡制限株式の譲渡人or譲受人となる取締役は参加できません※。株式移転について特別な利害関係があるとされるためです(会社法369条2項)。
※取締役会設置会社であっても、定款で定められている場合は株主総会を承認機関とします(会社法139条1項但書)。
承認請求を認める際は、特別利害関係人以外の取締役のうち過半数が出席し、その過半数の賛成が求められます(会社法369条1項)。
非取締役会設置会社の場合
非取締役会設置会社なら、承認機関は「株主総会」です。
株主総会が承認機関となるときは、特別な取り決めがない限り、普通決議をとります。この際も、譲渡制限株式の譲渡人or譲受人となる株主は特別利害関係人となるため参加できません。
例外的に、他の株主全部が議決権を行使できない場合は、例外的に特別利害関係人である株主も議決権を行使することができます(会社法140条3項ただし書)。
承認請求を認めるには、議決権の過半数を有する株主が出席した上で、出席した株主の議決権の過半数を必要とします(会社法309条1項)。
株主が1人もしくは2人だけの場合
株主が1人だけの会社の場合は、取締役会の承認を経ずに譲渡することが出来ます(最高裁平成5年3月30日判決)。
株主が2人だけであり、そのうち一方がもう一方に譲渡制限株式を移転する場合でも、取締役会や株主総会による移転は不要です(東京地裁平成23年1月26日判決)。
よって、このケースはそのまま⑤売買価格の協議へと移ります。
②-1.承認する場合(譲渡成立+株主名義書き換え)
会社が譲渡を承認したときは、譲渡承認請求の日から2週間以内※に請求者に通知しなければなりません(会社法139条2項)。
※通知期間は定款で定めておく事が出来ます。また、承認請求者との合意で変更することも可能です(会社法145条ただし書)。
承認後は⑤売買価格の協議を行い、契約書を交わして譲渡成立となります。
②-2.承認しない場合
不承認の場合も同様に、会社から承認請求者へ2週間以内にその旨を通知しなければなりません。もし期間内に通知が行われなかった場合は、決議の内容に関わらず「みなし承認」となります(会社法145条1号)。
ここで不承認の通知を受け取った承認請求者は、次の「譲渡買取請求」の段階へと進みます。
③(不承認の場合)譲渡制限株式の買取請求
不承認の通知を受けた承認請求者から買取請求が行われると(会社法138条)、会社は「自ら買い取る」「買取人を指定する」の二者択一が迫られます(会社法140条)。
また、決議の内容により通知期間が異なります。
【会社から通知期間】
- 会社自ら買い取る場合…株主総会での決議から40日以内(会社法141条1項)
- 買取人を指定する場合…買取請求から10日以内(会社法145条2号)
→決定後、各期間内に通知しなかったときは「みなし承諾」となる。
加えて、買取通知が行われた段階で、買取請求を撤回することは出来なくなります(会社法143条1項・2項)。
以降③-1・③-2の項で、会社が買い取る場合・指定人による買取の留意点を解説します。
③-1.会社が買い取る場合
会社自らが買取請求に応じる上で問題となるのは、財源規制(会社法461条1項2号)と株主総会による決議が必要になることの2点です。
自己株式を取得する際は、分配可能額の範囲である必要があります。言い換えれば内部留保(利益の剰余分)が買取額の上限であり、十分な利益剰余が確保できていなければ買取請求に応じることは出来ません。
加えて、自己株式の取得とは、譲渡人に対してのみ配当を行っているのと実質的には同義です。既存株主の利益に影響するため、必ずその同意を得なければなりません。
以上を踏まえた上で会社自ら買い取りできる見込みがないときは、③-2買取人指定を行う必要があるでしょう。
会社自ら買い取ることが通知された時は⑤売買価格の協議へと移行します。
③-2.買取人を指定する場合
会社が買い取りできない場合には、持株比率をコントロールして会社の閉鎖性を保つため、既存株主を買取人に指定するのが自然だと考えられます。その一方で、指定された買取人にはこれという目立ったメリットがありません。
協力を得るためにどのような説得を行うか、あるいは買取原資のサポートを行うかという点が、買取人指定でのポイントとなります。
買取人を指定する場合には、④売買代金の供託へと進んで供託を付する書面を発行します。
④譲渡制限株式の売買代金と株券の供託
買取人指定が行われた時は、以下の計算式をもとに供託所への売買代金の供託が必要となります。さらに、供託したことの証書を請求者に交付しなければなりません(会社法141条2項・142条2項)。
【供託金額】
=1株あたりの純資産額×譲渡予定の株式数
株券発行会社の株式であれば、対象株式にかかる株券も供託しなければなりません。株券の供託期限は、売買代金の供託について証書発行後1週間以内と定められています。また、株券供託についても証書交付が義務付けられています(会社法141条3項)。
もし供託できないときは、会社または指定買取人による売買契約の解消が認められます(会社法141条4項・142条4項)。
⑤譲渡制限株式の売買価格の協議
買取請求により株式を買い取る者が決まって必要な供託が済んだあとは、会社と買取請求者とのあいだで売買価格を協議します(会社法144条1項)。
価格算定方法として「時価を用いる方法」「純資産価格を用いる方法」など様々あり、買取人の資力等を検討しながら協議を進めます。
協議が整わない時は
協議で売買価格が決まらない場合、買取通知から20日以内に裁判所に申立を行うことが出来ます(会社法144条2項)。裁判所による売買価格の決議は、譲渡承認請求の時点にさかのぼり、会社や買取人それぞれの資産状況を含む様々な要素を総合的に判断します。
協議で価格決定できる状態にないにもかかわらず裁判所への申立が行われなかったときは、前項で供託した金額が売買価格となります(会社法144条5項・7項)。
⑥譲渡制限株式の株式移転
譲渡の承認請求を認めた場合は、株式譲渡契約を締結した上で株式移転を行います。買取請求により移転する場合は、売買代金が支払われると同時に株式移転が完了し、供託金がある場合は代金に充当されます(会社法144条6項・7項)。
いずれの場合も株主名簿の書き換えが必須です。譲受人である新株主から忘れず請求しなければなりません。
株式譲渡契約書の内容
株式譲渡契約書に記載する内容としては、以下のようなものがあります。
【株式譲渡契約書の内容(一部)】
- 株主の氏名
- 譲渡合意
- 株式譲渡の価格
- 売買価格
- 支払期限
- 譲渡人を株主から除名する手続きについて
- 譲受人による株主名義の書き換え請求について
- 表明保証※
- 契約解除について
※表明保証とは…会社の財務や法務について真実かつ正確であることを表明・保証する文言です。
無承認で譲渡制限株式を譲渡した場合の効力
無断で譲渡制限株式の譲渡が行われても、譲渡人と譲受人との間では効力が生じます。しかし、会社に対する効力は一切発生せず、株主名簿の書き換えを請求することも当然できません(会社法134条)。
無断譲渡により支配権・経営権が渡ってしまうことはないと言い換えることが出来ます。
【株主側】譲渡制限株式の譲渡承認請求を行うときの問題点
株主側が譲渡承認請求を行うケースでは、こと売買価格について主導権を握ることが難しいという点が問題です。
譲受人との間で納得できる売買価格が決まっていたとしても、承認請求が会社に認められなければ意味を成しません。買取請求後の売買価格協議では、会社と意見対立する・不利な価格を押し付けられるといった懸念があります。
最終的に裁判所に価格決定してもらうとしても、相続税は算定の根拠に含まれず、譲渡する側の意向が反映されることもありません。
少数株主または相続により譲渡制限株式を承継したケースでは、これまで会社経営への興味を示さなかったために「知識がなく妥当な価格が分からない」という状況も当然考えられます。
税理士・弁護士による助力は欠かせないと言えるでしょう。
【会社側】譲渡制限株式の譲渡を承認するときの留意点
譲渡制限株式について移転を認めるよう請求された会社側は、承認するかしないか・売買価格はどうするかという点において、主導権を握れる可能性が高いでしょう。
承認請求者において換価目的もしくは経営陣から抜けたいという意志が強いケースでは、特に会社側の意向を譲渡条件に反映させやすいと言えます。
留意点となるのは、既に解説した自己株式取得の制限・経営権比率の変化の2点です。
経営権比率の変化がトラブルの元になることも
所有権と経営権が実質的に同グループに所属している閉鎖型企業において、指定買取人として既存株主が指定されることは、持株割合の変動(=株主間のパワーバランスの変化)を意味します。
経営陣全員が納得できれば良いものの、不満を抱えたまま渋々認めている人物がいたり、すでに経営陣内の関係が悪化していたりすると、会社の行く末が案じられます。譲渡人と会社との関係だけでなく、会社内部での関係性や今後の経営体制についても、よく話し合っておく必要があります。
事業承継対策なら「売渡請求」を定款に盛り込む方法も
中小企業のなかには、会社経営にこれといった興味を示さない親族へ株式が分散しているケースが考えられます。
こうした少数株主が死亡して相続が発生すると、会社が意図しない人物へと株式が渡ってしまいます。現経営者から次世代オーナーへの相続(事業承継)が起こる場合を検討してみると、少数株主から譲渡制限株式を買い集める際に交渉や煩雑な手続きを行わなければなりません。
こうした問題をあらかじめ回避しておくなら「売渡請求」を定款に定めておくのもひとつの手です。
売渡請求とは、議決権の90%以上を有することを条件に、少数株主から譲渡制限株式を強制的に取得できる権利を指します(会社法179条)。条件はやや厳しいものの、次世代オーナーから少数株主に株式譲渡するよう呼びかける手間をなくし、譲渡のための煩雑で長い手続きがかかるデメリットを克服できる、一つの手段と考えられます。
まとめ
現経営体制の維持保全などを目的とし、定款により自由に譲渡できない旨を定められた株式を「譲渡制限株式」と呼びます。
譲渡制限株式の移転においては「承認請求→買取請求」の順に所定の手続きを経なければなりません。買取請求の段階で、会社もしくは指定買取人のいずれかが譲受人となる必要があり、最終的には制限付きでも株式移転が出来るよう法整備されています。
譲渡における会社側・株主側の留意点を最後にまとめると、次の通りです。
【会社側】
- 承認請求・買取請求の各プロセスには「通知期限」がある
…期限内に通知しなければ、みなし譲渡扱いに
- 買取請求で会社自らが株式を買い取るときは「財源規制」がある
…十分な利益剰余分がないor既存株主の理解を得られそうにない場合は、買取人を指定しなければならない
- 持株割合の変動に注意する必要がある
…譲渡成立が既存株主間トラブルの引き金となる可能性がある
【株主側(譲渡制限株式を譲渡する側)】
- 譲渡成立時には「株主名簿の書き換え」を請求しなければならない
…無断譲渡のケースでは請求不可
- 売買価格の協議において主導権を握りにくい
…適正な価格を計算できる税理士・交渉に長けた弁護士の力が必要
譲渡においては様々な定めがあり、交渉も難航しがちです。
譲渡承認請求をする側・請求を受けた会社側のどちらにとっても、M&A専門家の助言があると安心できます。