用語集・留意点:遺留分

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人が保有する権利であり、被相続人の遺言書の内容に関わらず、法定相続人が最低限度相続することができる最低保障としての相続分のことです。

ですので、被相続人が特定の相続人などに財産すべてを相続させる旨の遺言書を書いたとしても、法定相続人は、法定相続分の2分の1の遺留分を相続することができるのです。

仮にお父さんが亡くなったときにお母さんが生きているとして、2人兄弟の場合、お兄さんの遺留分は、相続財産の8分の1です。

遺留分が存在するとしても、遺留分減殺請求権は形成権と言って、権利行使した人にだけ認められる権利ですので、遺留分権利者が、遺留分減殺請求権を行使しなければ、そのまま終わりますので、遺言書(被相続人が特定の相続人などに財産すべてを相続させる旨の遺言書)を作成しておくことは大きな効果があります。

なお、遺留分減殺請求権の時効は、遺留分権利者が相続開始・減殺すべき贈与・遺贈のいずれかがあったことを知った時から1年ですので、ご注意ください。

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