近時、非上場株式・少数株式を買取業者や社団法人に買い取られてしまったが、どうすればよいのか?!とのご相談を受けることが多くあります。
聞くところによると、買取業者や社団法人は、非常に過激な行動をとったりして悪質です。
間違いなく、弁護士法違反だと思います。
また、買取業者や社団法人に対する株式譲渡は、株式譲渡代金を一部または少額しか払っておらず、通謀虚偽表示であると思われます。
買取業者や社団法人に対する株式譲渡が通謀虚偽表示ということは、詐欺罪にも該当するものと思われます。
ですので、基本的には、心配はせずに、毅然とした対応をとればよいものと思われます。
ただ、現実には、買取業者や社団法人は、会社に対して、非上場株式の高値での買取を求めてきます。
これには具体的にどのように対抗してゆけばよいでしょうか。
非上場株式の買取価格を大幅減額する方法
会社としては、非上場株式の買取価格を大幅に減額する必要があります。
非上場株式の買取価格は、買取業者や社団法人から、その一部が、旧株主に還流される可能性が高いこともあり、旧株主にそのような利益を得させるわけにはいきません。
また、買取業者や社団法人は、純資産価格での買取を求めてくることが多いですが、純資産価格は本当の株価ではありません。
買取業者や社団法人が、株式譲渡承認請求をしてきて、会社がそれを拒否すると、価格決定申立(株価決定裁判)に移行することとなります。
その価格決定申立(株価決定裁判)において、適切かつ適時の主張反論を行って、裁判所に、実際の株価は低額であることをよく理解して頂く必要があるのです。
他方、価格決定申立(株価決定裁判)において、裁判所が、非上場株式の価値は非常に高額である!と判断することが必須ということであれば、買取業者や社団法人が、株式譲渡承認請求をしてきて、会社がそれを拒否するかどうか、承認してしまい、その後、買取業者や社団法人方会社をどのように防衛するかということを考えざるを得ないケースもあるかと思います。
ただ、価格決定申立(株価決定裁判)において、裁判所に、実際の株価は低額であることをよく理解して頂くことは、適時かつ適切に主張反論を行って行けは困難なことばかりではありません。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、価格決定申立(株価決定裁判)において、株式買取価格を大幅に減額することを主たる業務としており、これまでに多数の取り組み事例がございますので、お問い合わせいただけましたら幸いです。
まとめ
個別企業での少数株主排除の対策については、弁護士法人M&A総合法律事務所にお問い合わせください。
少数株主の存在に頭を悩ませることがあれば、思い立った時にすぐM&A専門の弁護士に相談しましょう。