日本员工的内部欺诈行为(例如删除客户信息,商业机密和公司机密)!日本律师的详尽评论!

日本员工的内部欺诈(客户信息、商业机密、商业机密等)! 日本律师彻底解释!!

高管和员工泄露客户信息、商业秘密和商业机密会使公司陷入危机。

根据《反不正当竞争法》,获取客户信息、商业秘密或商业机密属于欺诈行为,属于侵权行为,并应受到禁止和损害赔偿要求。 此外,在董事的情况下,违反《公司法》规定的良好管理义务和忠诚义务,并应受到损害赔偿要求。

然而,必须注意,公开知道的东西不属于商业或商业秘密,因此不能提出任何要求或损害赔偿。 对于重要信息,作为机密信息,通常需要很好地管理这些信息。

高管和员工携带客户信息、商业秘密或商业机密时,应提出禁止和损害赔偿要求!

高管和员工泄露客户信息、商业秘密和商业机密会将专有技术泄露给公司迄今积累的竞争对手,从而削弱公司的竞争力。 因此,它会导致公司销售额下降,并对公司的生存产生不利影响。

高管和员工泄露客户信息、商业秘密或商业机密的根本原因是高管和员工缺乏道德意识,但高管和员工对公司不满的积累可能会使此类欺诈行为成为可能。 然而,因此,不允许高管和员工泄露客户信息、商业秘密或商业机密,将高管和员工的客户信息、商业秘密或商业机密带出,属于《反不正当竞争法》中的不当行为,也属于侵权行为、违反善管义务和忠诚义务的行为,并应受到禁止和损害赔偿要求。

也就是说,《反不正当竞争法》将商业秘密非法获取行为、商业秘密不正当披露行为、商业秘密非法使用行为界定为”不正当竞争”,并明确指出,”不正当竞争”行为受禁止请求权和损害赔偿请求权的约束。

当然,这属于民法的侵权行为,也属于丧失控制权和损害赔偿权。

在与专家讨论对策后,应鼓励和防止高管和员工在加入公司或晋升时提出客户信息、商业秘密或商业机密,这些信息属于《反不正当竞争法》中的不当行为,也属于侵权行为,并应受到限制和损害赔偿要求。

应收账款回收相关条款

在收债困难的情况下
收款、应收账款、拖欠租金等的回收方法
应收账款、应收账款、拖欠租金等的回收流程
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日本人従業員による社内不正行為(顧客情報・営業秘密・企業秘密の持ち出しなど)!日本弁護士が徹底解説!!

役員・従業員による顧客情報・営業秘密・企業秘密の持ち出しは会社を危機に陥れます。

顧客情報・営業秘密・企業秘密の持ち出しは、不正競争防止法上の不正行為に該当し、また不法行為にも該当し、差止請求や損害賠償請求の対象となります。また、役員の場合には、会社法上の善管注意義務違反・忠実義務違反であり、損害賠償請求の対象となります。

ただ、公然と知られているものは、営業秘密・企業秘密には該当しないため、差止請求や損害賠償請求をすることはできないことに注意が必要です。重要な情報については、秘密情報として、普段からしっかり管理しておくことが必要なのです。

役員・従業員による顧客情報・営業秘密・企業秘密の持ち出しは差止請求・損害賠償請求の対象!

役員・従業員が顧客情報・営業秘密・企業秘密を持ち出されることで、会社がこれまでに積み上げてきた競合他社にノウハウが流出し、会社の競争力が失われてしまいます。その結果、会社の売上減少に繋がり、会社の存続に悪影響を与えます。

役員・従業員による顧客情報・営業秘密・企業秘密の持ち出しは、役員・従業員の倫理観の欠如が根本的な原因ですが、役員・従業員の会社に対する不満が蓄積されてそのような不正に手を染めることもあり得ます。しかし、だからと言って、役員・従業員による顧客情報・営業秘密・企業秘密の持ち出しが許されるわけはなく、役員・従業員の顧客情報・営業秘密・企業秘密の持ち出しは、不正競争防止法上の不正行為に該当し、また不法行為や善管注意義務違反・忠実義務違反にも該当し、差止請求や損害賠償請求の対象となります。

すなわち、不正競争防止法では、営業秘密不正取得行為や営業秘密不正開示行為や営業秘密の不正使用行為について、「不正競争」と定義しており、「不正競争」行為は、差止請求権や損害賠償請求権の対象になることを明示しています。

その他、もちろん、民法の不法行為にも該当し、差止請求権や損害賠償請求権の対象にもなります。

役員・従業員に対しては、対策を専門家と相談した上で、入社時・昇進時などの機会に、役員・従業員に対して、役員・従業員の顧客情報・営業秘密・企業秘密の持ち出しは、不正競争防止法上の不正行為に該当し、また不法行為にも該当し、差止請求や損害賠償請求の対象となることについて、周知を促し、未然に防止することが必要です。

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