連帯保証があって廃業できない場合の対応方法!

連帯保証がある場合の「廃業」の方法について

会社の業績が芳しくない、自分の体調が優れない、先行き不安である、後継者がいない、リタイアしたい、将来ビジョンが描けない、などの理由で、「廃業」やリタイアを検討されているオーナー経営者様もいらっしゃると思います。

他方、会社の経営状態が思わしくなく、過剰債務を負っている場合、このような場合、会社を解散して清算し「廃業」するすることが最善の方法でしょうか。

オーナー経営者様は、たいてい、経営者保証を行っており、過剰債務について、個人資産から返済する義務を負っているものと思います。

⇒法人破産・資金繰り改善・企業再建する方法を見る!

過剰債務を連帯保証していることから破産になってしまう可能性がある!!

過剰債務について連帯保証している場合、会社を漫然と「廃業」してしまうと、負債だけが残り、負債を完済することができなくなり、社長様・経営者様の個人資産から負債を返済することに迫られ、個人資産から負債を返済することができなかった場合は、会社も社長様・経営者様個人も、いずれも破産をせざるを得なくなってしまいます。

連帯保証があってもM&Aでの売却も不可能!!

会社については、「廃業」だけでなく、事業を第三者に売却(M&A)することにより破産を回避し、会社を存続させることができる方法もあります。

しかし、過剰債務を有している会社で、かつ、「廃業」を予定している会社は、M&Aでの売却も容易ではありません。

M&Aでの売却が不可能と申し上げるつもりはありませんが、何度もM&Aでの売却に挑戦し、何度もM&Aでの売却に失敗し、長い時間を浪費してしまい、財務状態をより悪化させてしまうことも少なくありません。

いずれにしろ、「廃業」せざるを得ないこととなることも少なくありません。

経営者個人の連帯保証による破産は回避したい!!

そのような過剰債務を負っている会社ですので、会社が破産をせざるを得なかったとしても、社長様・経営者様個人の破産は避けたいところです。

すなわち、社長様・経営者様個人が破産をするということは、個人財産をすべて手放さないといけないということであり、もちろん、自宅や預金もすべて手放さざるを得なくなります。

社長様・経営者様としては、長年、会社を経営してきて、最後の最後で、破産することとなってしまうことは、非常に残念なことです。

連帯保証があっても破産を回避する方法がある!!

この点、過剰債務を負った会社を「廃業」させる場合、破産を回避する方法があるのです。

連帯保証をしている社長様・経営者様個人の破産を回避できるのみならず、会社の破産をも回避することもできる可能性があります。

連帯保証があっても私的整理・任意整理という方法が可能!!

すなわち、私的整理・任意整理という方法です。

会社や社長様・経営者様個人の財産をすべて売却して換価し、その売却金で、債務全てを弁済する方法です。

勿論、売却金全額を払っても、債務全てを弁済することはできません。

しかし、この過程に、弁護士が入り、公正適正な手続きのもと、各債権者に対して、債権法の優先劣後関係に従って、適切に売却代金を配当することにより、債権者にそれ以上の債権回収を諦めてもらう手続きです。

これは、破産における管財手続と類似します。

すなわち、会社や社長様・経営者様個人が破産を申し立てて、破産管財人が入り、裁判所の監督下で、財産をすべて売却して換価し、その売却金で、債権者に対して、適切に配当をするのであれば、そうではなく、弁護士が入り、公正適正な手続きのもと、各債権者に対して、債権法の優先劣後関係に従って、適切に売却代金を配当しても、経済的には同じであり、債権者も、これを拒否する理由はないのです。

これによって、破産者となってしまうことが回避できるのです。

⇒法人破産・資金繰り改善・企業再建する方法を見る!

連帯保証があっての自宅を残す方法

しかし、会社や社長様・経営者様個人の財産をすべて売却して換価してしまうのであれば、自宅や預金を残すことはできないじゃないかということになるかもしれません。

たしかに、めぼしい財産は、売却して換価し、債権者への弁済に充てることは止むを得ません。

債権者からお金を借りたのは、他でもない、あなた(会社や社長様・経営者様個人)なのですから。

しかし、自宅などの不動産については、任意売却の方法により売却して換価しますが、連帯保証や抵当権の設定され方や、債権者との交渉によって、ご子息やご親戚に購入していただくことで、継続して居住することができる可能性がありますし、債権者との交渉によっては、それなりにその後の生活資金を残すことができる可能性があります。

私的整理・任意整理という方法は、破産と比較して、比較的柔軟な制度なのです。

柔軟な制度ですので、最終的にどのような形にするのか、余裕をもって、弁護士と相談し、計画的に、私的整理・任意整理を進めることが好ましいのです。

私的整理・任意整理を利用した「廃業」に関するご相談は、M&A弁護士・M&A総合法律事務所にいつにてもお問い合わせください。

お問い合わせ   

この記事に関連するお問い合わせは、弁護士法人M&A総合法律事務所にいつにてもお問い合わせください。ご不明な点等ございましたら、いつにてもお問い合わせいただけましたら幸いです。

    ■対象金額目安

    ■弁護士相談料【必須】

    ■アンケート

    >お気軽にお問い合わせください!!

    お気軽にお問い合わせください!!

    M&A相談・株式譲渡契約書・事業譲渡契約書・会社分割契約書・デューデリジェンスDD・表明保証違反・損害賠償請求・M&A裁判訴訟紛争トラブル対応に特化した弁護士法人M&A総合法律事務所が、全力でご協力いたします!!

    CTR IMG