名誉毀損で相手を訴えるための条件とは?成立する場合と成立しない場合を徹底解説

近年、インターネット上の誹謗中傷が問題となっています。

誹謗中傷が原因で有名人が自殺する悲惨な事件もあり、特に注目を集めていると思われます。

このような場合、加害者には名誉毀損罪が成立する可能性があります。

この記事では、誹謗中傷した相手を名誉毀損で訴えるための条件や、名誉毀損が成立するケースとしないケースを分かりやすく解説します。

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名誉毀損とは

名誉毀損とは、不特定多数の人が認識できる状態で、それが真実か虚偽かに関わらず、具体的な事実を示すことによって、人の社会的評価を低下させることです。

このような行為をした加害者は、刑法で定める名誉毀損罪に問われる可能性があります。

名誉棄損罪とは

名誉毀損罪とは刑法第230条で規定する犯罪で、成立すると3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処されます。

また名誉棄損罪は、被害者が個人の場合だけでなく、法人の場合でも成立します。

詳しくは後述しますが、名誉棄損罪が成立するのは「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損する」の3つの条件を満たした場合です。つまり不特定多数の人が認識できる状態で、具体的な事実を示して、人の社会的地位を低下させることで成立します。

ただ刑法第230条の2では、上記の要件を満たしている場合でも、公共性・公益目的・真実性を満たしている場合は違法性が阻却される規定があります。

侮辱罪との違い

名誉毀損罪と侮辱罪は似ていますが、異なる点が存在します。

まず刑罰に違いがあり、侮辱罪が成立した場合は1年以下の懲役もしくは禁固もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料と、名誉毀損罪よりも軽微となります。

また、名誉毀損罪は「事実の摘示」の条件を満たした場合に成立しますが、侮辱罪の成立に事実の摘示は不要です。

例えば、「〇〇さんは社内で不倫をしている」「〇〇さんは会社のお金を横領している」等と具体的事実を述べて誹謗中傷した場合、名誉棄損罪が成立しますが、「バカ」「ブス」等と単なる個人的な感想や抽象的な表現で悪口を述べた場合は、侮辱罪に留まります。

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名誉毀損で訴えるための条件

名誉毀損で相手を訴えるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

・公然性

・事実の適示

・名誉の毀損

以下、この3つの条件について詳しく解説します。

公然性

「公然性」とは、不特定多数の人が認識できる状態にあることをいいます。

例えば、誰でも閲覧可能なSNSやインターネット上の掲示板などは、公然性が認められます。実際に認識する必要はなく、認識できる状態のことを言うので、インターネット上の閲覧数が少ない等の事情は関係ありません。

また少人数であっても、一斉送信メールやグループライン等、他の人に内容が伝わる可能性がある場合も公然性が認められる可能性があります。

一方、個人間のメールや電話等、他の人に聞かれず相手にしか伝わらない場合は、公然性の条件を満たしません。

事実の適示

「事実の摘示」とは、相手の社会的評価を低下させる具体的な事実を示す行為のことです。

そのため、単なる個人の感想や抽象的な悪口の場合は、事実の適示の条件を満たしません。

具体的な事実かどうかは、証拠等でその内容の真偽を確認できるかどうかで判断されます。

例えば、「〇〇さんは不倫をしている」等の発言は、真偽の確認対象になり得るので、事実の摘示の条件を満たします。

一方、「バカ」や「ブス」等の発言はあくまで個人の評価・感想なので真偽を確認できないので、事実の条件を満たしません。

ちなみにここで言う「具体的な事実」とは、具体的な事柄の意味合いであり、その内容が真実かどうかは問われません。そのため、発言した内容が虚偽であっても名誉毀損が成立する可能性があります。

名誉を毀損

ここで言う名誉の毀損とは、相手の社会的な評価を低下させることです。

実際に社会的評価を低下せずとも、低下する可能性がある場合も名誉毀損となり得ます。

つまり、単にプライドや自尊心を傷付けられた等は名誉毀損の条件を満たしません。

また社会的評価を低下させることなので、誰を対象として誹謗中傷しているのか第三者が認識できる必要があります。名前を出さなくても、芸名やハンドルネーム等の第三者が認識できる状態であれば名誉毀損となり得ます。

一方、被害者だけが自分が誹謗中傷されていると認識できる状態の場合は名誉毀損の条件を満たしているとは言えません。

名誉毀損で訴えるための証拠

一般的に名誉毀損の問題が生じるのは、口頭とインターネット上の投稿です。

名誉毀損で訴えるために有効な証拠は、ケースによって異なりますが、いずれも加害者が名誉毀損をしたことがわかる証拠が必要です。

ここからは、訴えるために必要な証拠について、ケース別に解説します。

口頭による名誉毀損の場合

口頭による名誉毀損で訴える場合、加害者がその発言をしたことが分かる証拠が必要です。

具体的には誹謗中傷された際の音声データや動画、複数の目撃者の証言等が挙げられます。

また、名誉毀損を受けた日時・場所・内容・相手等の具体的な情報をメモしておくこともお勧めです。

因みに、口頭の場合は誹謗中傷した相手が分かっているため、発言者の特定は不要です。

ネット上の名誉毀損の場合

SNSや掲示板の投稿等の名誉毀損で訴える場合は、誹謗中傷の投稿があった事実を証明する記録と投稿者の特定が必要です。

投稿の事実を証明するために、誹謗中傷された投稿のページをスクリーンショットや印刷等で記録し、投稿ページのURLを控えておきましょう。

特に投稿ページのURLについては、後述する投稿者の特定に必須となります。特定するためには、投稿ページからIPアドレスをたどる必要があるためです。

URLがないと、投稿者を特定できず訴えることができないので忘れずに控えましょう。

投稿者の特定については、殆どの場合が匿名なので投稿者を調査する必要があります。

まずは掲示板等の投稿サイトの管理者にIPアドレスを開示請求し、IPアドレスからインターネットプロバイダを調べます。そしてインターネットプロバイダに対して発信者情報開示請求を行い、投稿者を特定するというのがおおまかな流れです。

ただ発信者情報開示請求については、インターネットプロバイダが顧客の個人情報を開示することになるため、基本的に応じてくれません。そのため殆どの場合、訴訟手続きが必要となります。

匿名の投稿者の特定を個人で行うのは現実的に難しいので、弁護士に依頼することをお勧めします。

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名誉毀損と認められないケース

名誉毀損で訴えるための条件を満たしていても、以下の条件全てに当てはまる場合は名誉毀損が認められません。

・公共性

・公益目的

・真実性

名誉毀損が成立しないケースを解説します。

公共性

1つめは、発言・投稿した内容に公共性があることです。

つまり、発言・投稿した事実に広く社会一般に利害にかかわる性質があることを言います。

例えば、政治家の不祥事やスキャンダル等の事実は、選挙の投票にかかわるので、公共性があると言えます。

一方で、芸能人の不倫報道等は社会一般の利害にかかわるとは言えないので、公共性があるとは認められにくいでしょう。

公益目的

2つめは、事実を発信する行為が、公益目的であることです。

つまり、社会一般に利益をもたらすことを目的として事実を発信する行為を言います。

単に個人的な恨みや嫌がらせを目的として発信した場合は、内容に公共性があったとしても、名誉毀損が成立する可能性があります。

例えば「同僚が社内不倫をしている」という事実を、自身の恨みや妬みの感情で発信した場合は公益目的であるとは認められないでしょう。

真実性

3つめは、発信した内容が真実であることです。

なので、そもそも内容が虚偽の場合は、名誉毀損が不成立となることはありません。

ただし、発信者がその内容が真実であると信じたことについて相当な理由がある場合は、真実性があると認められる場合があります。

名誉毀損と認められない具体例

名誉毀損として認められない例として、新聞記者が政治家の不正の事実を記事にした場合等があります。

先述したとおり、政治家の不正等は有権者の投票に深く関わります。不正が虚偽のない真実であれば、暴露することで有権者が正当な判断をすることができるため、公共性・公益目的が認められると考えられます。

その他、会社の不正を暴露することも一般消費者の利益を守ることになるので、真実性があれば公共性・公益性ともに認められる可能性が高いです。

ただ政治家や会社の不正の真実を暴露したとしても、単に個人の報復や恨みを晴らす目的であった場合は、名誉毀損が成立する可能性があります。

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名誉毀損で訴えた場合の刑事責任と民事責任

名誉毀損で訴える場合、加害者に対して刑事責任と民事責任を追及できます。

刑事上の名誉毀損

刑事責任の場合、刑法230条で規定する名誉毀損罪を犯したとして、加害者に刑事罰が科されます。

刑法上の名誉棄損罪の刑事罰は、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金です。

名誉棄損罪は親告罪なので、刑事責任を追及するには告訴の必要があります。

捜査機関に告訴状を提出し、受理されたら加害者の捜査が行われます。そして加害者が起訴されれば刑事裁判となり判決が下されます。

個人で告訴すると、告訴状がなかなか受理してもらえない、示談交渉が上手くいかない等のことがあるので、手続きが難航すると考えられます。

刑事責任を負わせたい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

民事上の名誉毀損

民事責任では、民法709条で規定する不法行為が認められた場合、加害者に対して損害賠償や投稿の削除、謝罪等を請求できます。

手続きとしては、先述した発信者情報開示請求で加害者を特定し、内容証明等で損害賠償の任意の支払いを通知します。

加害者が支払いを拒否した場合は、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することになります。

損害賠償請求にも法的な知識が必要なので、弁護士に依頼することをお勧めします。

名誉毀損で訴えるために弁護士に相談するメリット

名誉毀損で訴える場合、弁護士に相談することをお勧めします。

ネット上で誹謗中傷された場合、発信者を特定できなければ訴えることができません。

また加害者が分かっていても、自分で訴訟提起し、刑事責任や損害賠償請求を追及することは難しいでしょう。

弁護士に相談するメリットは、発信者情報開示請求で加害者を特定でき、示談交渉や裁判手続等を全て任せられる点です。また、刑事責任を追及する場合は告訴が必要となりますが、その手続きも任せることができます。

加害者の特定・投稿内容の削除・加害者への責任追及に加えて、不安を感じたことをすぐに相談でき、的確なアドバイス等もしてもらえるので、精神的な負担が軽減されるでしょう。

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まとめ

名誉毀損で訴えるためには、公然性・事実の摘示・名誉の毀損が条件であり、公共性等が認められる場合は名誉毀損が成立しない可能性があります。

また名誉毀損が成立した場合、加害者に対しては民事責任と刑事責任を追及できます。

名誉毀損にあたるかどうか迷われた場合は、弁護士に相談しましょう。

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