日本的资产被临时扣押的情形?!日本律师彻底解释了对策!

日本的资产被临时扣押的情形?!日本律师彻底解释了对策!

如果日本的资产突然被临时扣押的话该怎么办?此时我们可以向法院提出「保全异议」来解除暂时扣押。

日本的资产被临时扣押的情形

日本资产的临时扣押意味着您买卖或处分该资产的权力受到了限制。

举个例子,如果您在银行的存款被临时冻结的话,您便无法取出该笔存款。

此外,如果某日本公司的董事所有享有的报酬或工资债权(薪水)被临时扣押的话,公司需要停止向该董事支付报酬和(部分)薪水。如果在扣押通知到达之后公司仍向该董事支付报酬或薪水的话,此时会出现公司还需要向发出该通知的债权者支付该笔被扣押财产的情况(二重支付)。

如果应收账款被临时冻结的话,债权人将无法回收该笔账款。而且,对于交易相对方来说,收到资产冻结的通知意味着经营状况的恶化,他们很有可能会因此而选择停止交易。

日本不动产的查封会记录在不动产登记簿上,对于该不动产的买卖和处分都是被禁止的。

如何对抗财产保全措施

那么,我们该如何采取措施来保护被保全人的财产呢?

保全异议

首先,我们可以像法院提出「保全异议」来对抗财产的暂时扣押。

这是认为法院作出财产临时扣押的决定是错误的时候当事人可以向法院提出的一种申诉手段。

异议的内容和提出期间都没有限制。提出「保全异议」后,双方当事人会决定辩论期日,如果最后异议被认可的话财产保全的决定会被撤销。在日本,「保全异议」是最常用的财产保全措施的救济手段。重要的是要证明相对方被保全债权的存在和有效性。

解除保全

除了保全异议之外,当事人还可以选择向法院申请「解除保全」。

这是民事保全法所规定的取消事由,只有符合该法条所规定的情形才能提出「解除保全」。

保全复议

如果以上的保全异议和解除保全都不行的场合,当事人可以向上级法院提出复议,该种救济手段称为「保全复议」。

提出保全复议的期限为收到通知书的2周之内。

支付财产保全费来停止或取消财产保全措施

如果无法使用上述救济手段来取消临时扣押,当事人还可以通过支付通知书上所记载的金额(保全费)来停止或取消财产保全措施。这里要注意,支付全部价款并不意味着财产保全措施决定会自动失效,被保全人还需另行向法院提出停止或取消财产保全措施的申请。

督促程序

大多数情况法院都会根据判决结果决定是否对案件相关财产采取保全措施。如果债权人仅申请了财产保全并没有提起诉讼的话,被采取财产措施的公司会处于不安定的状态。因此,法律赋予财产被保全人督促债权人赶快行使其诉权的权利。我们称之为督促程序。

有关债权回收或财产保全的救济措施都请和我们相谈。

若有任何疑问请随时与我们联系。

日本国内にある資産に仮差押えをされてしまった場合!日本弁護士が徹底解説!!

日本国内にある資産に対する突然の仮差押えにお困りではありませんか??日本の裁判所に「保全異議」を申し立てる方法などにより、仮差押えの解除を目指しましょう!

日本国内にある資産に仮差押えをされてしまった場合

日本国内にあるあなたの資産が仮差押えをされた場合、日本では差押えをされた資産の売却又は処分が制限されることになります。

すなわち、日本の銀行預金が仮差押えされた場合は、その日本の銀行預金は引き出せなくなります。

また、日本の役員報酬や給料債権が仮差押えされた場合は、仮差押えの後、その役員・従業員に対して、役員報酬や給料債権(の一部)の支払いが停止されるとともに、仮差押えされた役員報酬や給料債権を支払った場合は、会社は、差押債権者にも二重に支払う必要が出てきてしまいます。

また、日本の売掛債権が仮差押えされた場合は、会社は、その日本の売掛債権を回収することができなくなってしまいます。また、売掛先・取引先としては、そのような仮差押えをされてしまった会社について、経営状態が悪いのではないかと考え、それ以降の取引を中断してしまう可能性もあります。

その他、日本の不動産に対する仮差押えについて、登記簿に仮差押えがなされていることが表示され、その日本の不動産の売却又は処分をすることができなくなります。

仮差押えに対する対抗策

それでは、日本での仮差押えに対して、どのような対抗策があるのでしょうか。

保全異議

まず、日本での仮差押えへの対抗策の一つとして、日本の裁判所に「保全異議」を申し立てることができます。

これは仮差押えを発令した日本の裁判所の判断が間違っていた場合の不服手続きであり、仮差押えの発令に誤りがあったか否かを審理することになります。
「保全異議」の手続きは、異議内容に制限はなく、期間の制限もありません。
「保全異議」を申し立てると、当事者双方が出席する審尋の期日が設定され、結果として異議が認められれば、保全命令は取り消されることになります。

仮差押えへの対抗策として、日本では通常、この「保全異議」の手続きが行われます。

この「保全異議」の手続きにおいては、相手方の被保全債権の実体や有効性を争うことが最も重要なことかと思われます。

保全取消

保全異議とは別に、日本の裁判所に「保全取消」を申し立てることもできます。

こちらは、民事保全法において取消理由が定められており、これに該当する場合のみ申し立てをすることができます。

保全抗告

上記の保全異議及び保全取消が通らなかった場合に、日本の制度では、さらに上の裁判所へ不服申立てをする手段として、「保全抗告」という手続きがあります。

こちらは期間制限があり、2週間と定められています。

仮差押解放金の供託と仮際押命令の停止や取消

仮差押え自体を争わない場合には、仮差押命令に記載された金額(仮差押解放金)を供託する方法があります。。この「仮差押解放金」を供託することによって、仮差押命令の停止や取消ができます。

なお、「仮差押解放金」の供託により仮差押命令が失効するわけではないので、別途、仮差押命令の停止や取消を申し立てる必要があります。

起訴命令申立

さらに、日本の裁判制度では、本来、正式な裁判で決着がつき、その後に、裁判の結果に基づいて差押えが行われるとが想定されているので、債権者が仮差押えだけ行い、裁判を提起しない場合には、仮差押えられた会社が不安定な地位に置かれるため、債権者に裁判の提起をさせる「起訴命令申立」という制度も用意されています。

債権回収や仮差押えへの対抗策に関するご相談は、M&A総合法律事務所にいつにてもお問い合わせください。
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