我的业务伙伴有一个困难的习惯,我无法获得报酬!日本律师彻底解释了对策!

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如何实现收债,即使有困难?
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難癖をつけられても債権回収を実現する方法とは??

被客户养成了难看的习惯,不能付钱。

购买,但对产品有困难,不能支付费用
,但最后期限已经到来,但无法支付,因为逃避,不能支付客户
不支付停止交易
,客户停止交易没有合理的理由! 说

有一个困难的习惯,如有一个缺陷,虽然交付了一个坚实的产品,它支付它,而说,它支付它,而说,它支付它,或逃跑,它躲藏,或不支付访问道歉,它使声音不通,无论多少索赔,没有反应,或混乱和逃跑,在世界上也存在。
他们试图通过什么都不做来放弃,因为那些提出索赔的人、、、他们再也付不起钱了。

我们不应该把这种不诚实的债务人留在原地。 相反,我们还需要继续承诺这些客户作为真诚的业务合作伙伴,并建立合理的业务关系。

发送通知、警告和内容证明邮件

我们通过内容证明邮件(或普通邮件)向此类业务合作伙伴发送通知和警告信。

当你以律师的名字发送通知或警告时,你问道,”你什么时候付多少钱? 不仅”没有付款,我们采取法律行动! 由于我们以书面方式明确通知他们,作为业务合作伙伴,我们收到律师的催款通知,我们意识到,通过采取法律行动,我们面临着成为审判的危机感,并采取了付款等措施。

此外,在这个过程中,我们还必须承认,没有原因,没有支付与困难(如货物的缺陷或相反的应收账款的存在,以及这个地方的业务的不适当性)。

此外,如果你从对方发送内容证明邮件,似乎有很多借口,让我们解释越来越多的信息,并找出解释的矛盾和不合理性。 如果你似乎有很多借口,重要的是你继续说。 其中存在的矛盾是以后在法庭上提出索赔的有力证据。

然而,另一方可能会拒绝接收内容证明邮件,而且,即使收到,也不可能作出任何答复,在这种情况下,(2) 必须使用法院的程序。

提出审判和诉讼

首先,临时差压和临时处置

如果对方的财产在诉讼前被掌握,最好对财产进行临时押后等保全程序。
通过收回房地产、存款和应收账款,很容易收回应收账款,在这个阶段,另一方也经常承认,没有原因,他们支付债务,或支付与困难的习惯(存在货物的缺陷或相反的应收账款,如这个地方的业务不适当)。
因为一旦被审判,你很可能会败诉,最终支付。

特别是,应收账款的应收账款被收回特别有效。 因为当应收账款被收回时,法院会通知该业务合作伙伴的第三方业务伙伴,因此发现第三方业务合作伙伴与业务合作伙伴有联系,或者信用状况存在问题,因此实际上,因为债务的支付是迫在眉睫的。

然而,为了进行临时保证金等保护程序,必须向法院积累一定的抵押金,这给法院带来了资金负担。

提出审判和诉讼

即使进行临时丧失偿付或临时处置,如果债务不支付,也只能提起诉讼或诉讼。

此外,在提出审判或诉讼时,一些对方会惊慌失措地作出反应,如果对方出庭,他们有机会在审判现场进行讨论,在某些情况下,可能会达成和解。

相反,法院试图以不合理的方式达成和解,而不是在审判和诉讼中作出判决,因此,在和解的情况下,可以解决一个全面的问题。

法院必须理解,供应商的困难是没有根据的,而其他供应商的索赔是不合理的,因此,必须达成有利于贵公司和解的目标。

如果您获得判决,但未支付任何费用,则提供强制执行程序,但如果对方没有财产或对方隐瞒了财产,则可能无法产生效果。 在这方面,年轻比判决更可取。

然而,无论如何,在审判和诉讼中,证据很重要,因此,由于有利于程序的和解是有利的,因此最好确保制作和存储合同和材料等文件,并记录与另一方之间的对话。

换句话说,重要的是考虑这些一般情况,并决定如何让不支付的业务合作伙伴支付困难,以及如何撤回索赔。

应收账款回收相关条款

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如果您有任何问题,请随时与我们联系,我们将不胜感激。

取引先から難癖を付けられ支払ってもらえない

仕入れをしたのに商品に難癖をつけられ代金を支払ってもらえない
期限が来たのに何だかんだと言い逃れをして支払ってもらえない
取引先が取引の中止をちらつかせて払ってくれない
取引先が合理的な理由なく取引を打ち切る!と言っている

しっかりした商品を納入したのに瑕疵があるなどと難癖をつけてのらりくらりと代金を支払ってくれないとか、払うからと言いつつ全然払ってこないとか、逃げ隠れしているとか、面会謝絶して払ってこないとか、音信不通にしてしまうとか、いくら請求をしても、反応がない、あるいはのらりくらりとごまかして逃げる、という人間も世の中には存在しています。
彼らは何もしないことによって、請求をしていた人が、これはもう支払ってもらえない、、、と諦めることを狙っているのです。

そのような不誠実な債務者をそのままにしてはいけません。またむしろ、そのような取引先に対しては、引き続き誠実な取引先として約束をさせ、合理的な取引関係を構築する必要もあります。

通知書・警告書・内容証明郵便を送付する

当事務所では、そのような取引先に対しては、内容証明郵便(又は普通郵便)により、通知書や警告書を送付します。

弁護士名で通知書や警告書の送付を行う際には、「いつまでにいくらを支払え!」ということのみならず、「支払いがなければ法的措置を講じる!」、ということを文書で明示して通知をしますので、取引先としては、弁護士から支払督促があり、法的措置を講じると言われることによって、裁判になってしまうという危機感を抱き、支払いをするなどの対応をしてくるのです。

また、その過程で、難癖をつけて払ってくれなかった原因(商品の瑕疵とか反対債権の存在、こちらの業務の不適切性など)が存在しないことを認めさせることも必要です。

また、相手方から内容証明郵便を送付してきて、いろいろ言い訳をしてくるようでしたら、どんどん説明させて情報を引き出し、説明の矛盾や不合理性を突きましょう。いろいろ言い訳を言ってくるようでしたら、どんどん言わせることが重要です。その中に存在する矛盾が、後日、あなたが裁判所で主張する際の有力な証拠となるのです。

もっとも、相手方は内容証明郵便の受領を拒否する可能性もあり、また、受領した場合でもなんら返答をしてこないということも考えられ、このような場合には、②裁判所の手続きを利用していく必要があります。

裁判・訴訟を提起しましょう

まずは仮差押え・仮処分

訴訟の前に相手方の財産が把握できている場合には、財産に対して仮差押えなどの保全手続きをすることが好ましいです。
不動産や預金や売掛金債権を差し押さえることにより、債権の回収が容易になりますし、この段階で、相手方も、債務を支払ってきたり、難癖をつけて払ってくれなかった原因(商品の瑕疵とか反対債権の存在、こちらの業務の不適切性など)が存在しないことを認めてくることが多いです。
裁判になれば敗訴して、最終的に支払わなければならなくなる可能性が高いからです。

特に、売掛金債権を差し押さえることは特に有効です。売掛金債権を差し押さえる場合、裁判所からその取引先の第三者取引先に通知が行くこととなりますので、第三者取引先に取引先と揉めていることが発覚し、あるいは信用状態に問題があると思われてしまいますので、事実上、債務の支払に迫られるためです。

もっとも仮差押等の保全手続きをするためには、裁判所に対して、一定の担保金を積み立てる必要があり資金負担が生じます。

裁判・訴訟の提起

仮差押え・仮処分を行っても、債務を支払わないような場合は、裁判・訴訟を提起するほかありません。

また、裁判・訴訟を提起した場合、慌てて応じてくる相手方もおり、また、相手方が裁判に出頭をした場合には、裁判の場において話し合いをする機会があり、場合によっては和解に至る可能性もあります。

むしろ、裁判所は、裁判・訴訟において判決を出すよりも、無理をしてでも和解をさせようとしてきますので、その和解の場で総合的な問題の解決を図ることができます。

取引先の難癖が根拠がないことや、その他の取引先の主張が不合理であることは裁判所が理解してくれ、貴社に有利な和解が成立することを目指す必要があります。

判決を取得し、請求をしてもなお支払いをしない場合には、強制執行という手続きが用意されていますが、相手方に財産が全くない場合や、相手方が財産を隠匿している場合には、効果が見込めない可能性もあります。その関係でも、判決よりも若いの方が好ましいというのもあります。

ただ、いずれにしても、裁判・訴訟においては、証拠が重要であり、手続きを有利に進めることが有利な和解につながりますので、契約書・資料などの書類の作成・保管や、相手方との会話の録音等を確保しておくことが好ましいといえます。

すなわち、難癖をつけて支払わない取引先にどのように支払わせ、どのようにその主張を撤回させるかについて、どのような手法を採用すべきかについては、これらの諸般の事情を考慮して、決定してゆくことが重要です。

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