顧問弁護士・顧問弁護士契約のメリット

顧問弁護士・顧問弁護士契約のメリット

弁護士と顧問契約を結び、顧問弁護士を持つことにより、法律問題や、法律問題になりそうな相談事などを、気軽に相談をすることができます。
最近では大企業だけではなく中小企業も弁護士と顧問契約を結ぶ例が多く見られ、個人の方でも弁護士と顧問弁護士契約を結ぶことがあります。

具体的には、弁護士と顧問弁護士契約を結ぶと、月額または年額で弁護士報酬を支払うことにより、一定時間につき相談料を払うことなく、アドバイスを受けたり、面談をしたりすることができます。

多くの方は顧問弁護士を持てば費用が掛かってしまうと思っているかもしれません。
しかしながら弁護士と顧問弁護士契約を結び、顧問弁護士を持つことは多くのメリットがありますし、紛争が起きて初めて弁護士に依頼するよりもかえって費用が安く抑えられるという可能性が高いといえます。

まず、弁護士と顧問弁護士契約を結んでいれば、飛び込み客よりも優先して相談を受けることができ、迅速かつ的確なアドバイスを受けることができます。

もし、弁護士と顧問弁護士契約を結んでいなければ、問題が顕在化し、どうしようもない状態になって、慌てて弁護士を探し、相談をするということになってしまいます。
また、弁護士と顧問弁護士契約を結んでいなければ、弁護士に依頼している業務についても顧問弁護士契約を締結している会社の業務終了後での対応となり、かつ弁護士の空き時間での対応となってしまいます。

しかしながら、そのような遅い段階で弁護士を探したり、弁護士に相談しても、信頼して任せられる弁護士に出会うことが難しかったり、解決が困難な段階に陥っていたりして、満足を得る結果を得られない可能性が高まることになります。

また、弁護士と顧問弁護士契約を締結していれば、問題が顕在化する前に相談をして、適切なアドバイスを受けることができ、そのような早期の段階で解決ができれば無駄な費用はかからないというメリットがあります。
また、問題が顕在化したとしても、状況に応じて適切な対応をすることによって、必要最小限の労力と費用にとどめることも可能です。

また、顧問弁護士契約を締結している弁護士は、会社の内部情報等も了解し、会社の事情に精通していることから、迅速な回答を得られ、迅速に訴訟対応等の準備をすることができるという点も、飛び込みの場合と異なるといえるでしょう。

このように、弁護士と顧問弁護士契約をしていることにより、問題解決に掛かる時間や労力が少なくなりますので、問題解決に掛かるコストが割安になることが多いため、飛び込みで弁護士に依頼するよりはかえって費用を抑えることができるということになりますので、費用の面からも弁護士と顧問契約を結ぶことにはメリットがあります。

特に、個人や中小事業者などに対する小口債権・小口未収金・小口売掛金の回収業務が大量に発生する会社においては、回収業務を担当する従業員の負担は非常に重くなっています。
会社としても、そのような従業員を大量に雇用しなればならず、負担になっているものと思います。
しかし、このような回収業務を弁護士に任せることによって、従業員の方の負担を軽減することができ、会社としての負担も軽減されます。

また、当事務所では、債権回収顧問弁護士契約(債権回収・未収金回収・売掛金回収を行う企業との間で締結する顧問弁護士契約)という顧問契約をご用意しており、個人や中小事業者などに対する小口債権・小口未収金・小口売掛金の回収業務が大量に発生する会社においては、この顧問弁護士契約を締結すると、債権回収費用が30%ディスカウントされますので、費用の面からも弁護士と顧問弁護士契約を結ぶことには具体的なメリットがあると言えます。

また、契約書の作成などにおいても、会社で専属の法務スタッフを探して雇用するというのは労力と費用が掛かることですが、弁護士との顧問弁護士契約を締結しておけば、法律の専門家の弁護士から適切なアドバイスを受けることができることから、かえってコストに比してメリットが大きいことになりますし、弁護士に契約書を作成するように言われているとか、この条項を入れるように言われている、と相手方に対して言うことによって、不当な契約を結ばせようとしている相手方に対してけん制をすることができるという点もメリットといえるでしょう。

この場合、顧問弁護士弁護士を「中小企業の法務部」として活用することができます。
弁護士に支払う顧問料は、法務専属スタッフを雇用することに比べれば、はるかに低コストであり、かつ、採用と雇用に手間に比べるとほとんど手間がかかりません。
顧問弁護士を依頼するコストは、総合的に考えれば、会社全体のコスト削減につながります。
また、法務専属スタッフなどの従業員は容易に解雇できませんが、顧問弁護士契約であれば、契約満了時、更新が不要であれば契約を終了させるだけで足ります。

その他、中小企業の多くでは、社長本人が取引先などと交渉を行い、紛争相手と対峙しますが、社長はこれにより多大な時間を奪われ、膨大なエネルギーやストレスを受けています。
また、これにより本来行うべき営業活動に割くべき時間が奪われており営業上の損失は膨大です。
そのような交渉業務の一部を弁護士に依頼したり、弁護士を窓口とすることで、社長本人は、紛争から解放され、本来の仕事に集中できるようになりますが、これは非常に大きなメリットです。

顧問弁護士を持つということは、費用がかかると考え、敬遠されていらっしゃる企業も多くあるかもしれませんが、全体を総合してみれば、顧問弁護士に対し相談をする環境があることで、早期かつ適切な問題を解決が期待でき、かえって費用が安く抑えられるケースが多いですので、費用対効果という観点からもメリットは大きく、弁護士と顧問契約を締結されることをお勧めいたします。

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