控訴・上告・上訴の違いとは? 手続きの流れや注意点も解説

第一審や第二審の判決に異論があるときに、判決の変更や取り消しを求める手続きが上訴です。

しかし、一言に上訴といっても、控訴や上告などの種類があり、民事と刑事でも要件などが異なります。

そのため、本記事は、上訴について解説しながら、「控訴」や「上告」の違いや手続きの流れを紹介したうえで、裁判所の決定や命令に対する「抗告」についても解説していきます。

目次

上訴とは

上訴とは、裁判の判決に納得出来ない際に、裁判によって不利益を被った方が、上級裁判所に不服申立てを行い、取消や変更を求める手続きです。

裁判の誤りを防ぐことや、不利益を被った方の人権を守るための制度になります。

上訴を行い再度審査がされることにより、冤罪の防止につながるため、正しい裁判を実施するために必要な制度です。

日本の裁判制度は三審制である

日本の裁判制度は民事・刑事に関係なく三審制を採用しており、ひとつの事件に対して基本的に3回まで反復審理を受けることが可能です。

三審制による裁判は、以下の流れで進行します。

  1. 第一審
  2. 第二審(控訴審)
  3. 第三審(上告審)

第一審と第二審、第三審は、すべて異なる裁判所で行われ、下級の裁判所の判決を上級の裁判所で再度審査を行います。

具体的には、第一審が地方裁判所の場合は、第二審が高等裁判所、第三審が最高裁判所という流れです。

上訴には2つの種類がある

上訴には、「控訴」と「上告」があり、どちらも判決に納得出来ない場合に、裁判の再審理を申立てる制度です。

ここでは、控訴と上告の違いについて詳しく解説していくので、内容をよく確認するようにしてください。

控訴とは

控訴とは、第一審の判決に異論がある場合に不服申立て、上級の裁判所で新たな判決を求める手続きです。

例えば、簡易裁判所の判決に納得出来ない場合には控訴を申立てて、地方裁判所で新たな判決を求めることになります。

なお、控訴は民事事件と刑事事件で、手続きや控訴出来る要件などに違いがあるため、注意が必要です。

民事事件の控訴

民事事件とは、個人と個人や、企業と個人、企業と企業などの私人間の紛争のことで、民事事件の裁判であっても、第一審に納得出来ない場合には、控訴することが可能です。

ここでは、民事事件で控訴する際の手続きの流れや注意点などについて解説していくので、民事事件の控訴について検討している方は、内容をよく確認するようにしてください。

民事事件で控訴出来る要件>

民事裁判では、控訴するための要件が法律上で規定されていません。

そのため、どのような理由であっても、控訴することが可能です。

ただし、控訴は第一審の判決に不服を申立てるものであるため、裁判官が再度審査をした際に、原判決を変更することに対する納得出来る理由がないと、控訴をしても判決は変わりません。

具体的には、原判決の誤りがある証拠が新たに出てきて、裁判官に提示出来るケースなどです。

ただやみくもに、第一審で自分の主張が認められなかったからという理由で、新たな証拠や資料を提出せずに控訴しても、裁判に勝てる可能性はほとんどありません。

したがって、控訴する際は、控訴審において裁判官を説得出来るだけの材料があるのかを確認して、行う必要があること覚えておいてください。

民事事件で控訴する際の手順

民事事件で控訴する際の手順は以下になります。

  1. 控訴状の提出
  2. 控訴理由書の提出
  3. 控訴審での審理
  4. 控訴審の判決

上記の手順の中でも、控訴理由書の作成は、非常に重要です。

控訴理由書は、控訴審において裁判官を説得するための資料で、裁判官を説得出来るだけの新たな証拠や、間違いの指摘などをすべて記載しなければなりません。

したがって、控訴審において控訴理由書を作成する際は、専門家に任せることをおすすめします。

なお、控訴状を提出するのは、地方裁判所で第一審の判決が言い渡されたら、地方裁判所に提出し、簡易裁判所で第一審の判決が言い渡されたら、簡易裁判所に提出することが必要で、第一審判決正本が送達された日の翌日から2週間以内に提出する必要があります。

また、控訴理由書に関しては、控訴審を行う裁判所に提出することが必要です。

民事事件で控訴するのにかかる費用

民事事件で控訴するのにかかる費用は、「控訴手数料」と「予納郵券」です。

控訴手数料(印紙代)は、原則として第一審の訴え提起の1.5倍の手数料がかかりますが、算出の基礎となるのは、第一審の判決に対する不服部分になります。

一方で、予納郵券とは、裁判所にあらかじめ納める郵便切手のことで、当事者がそれぞれ1名の場合、6,000円分の郵便切手が必要です。

ただし、使用しなかった郵便切手は、裁判が終了後、返還されることも覚えておきましょう。

民事事件で控訴する際の注意点

民事事件で控訴する際に、注意点を理解しておかないと、控訴自体が行えなくなる可能性があります。

控訴出来る期間などが明確に定められているためです。

ここでは、民事事件で控訴する際の注意点について解説するので、控訴を検討している方は参考にしてください。

第一審判決から14日以内の控訴が必要

控訴には、民事訴訟法285条によって控訴期間が定められており、第一審の判決の宣告があった日の翌日から14日以内に手続きを行う必要があります。

出典:民事訴訟法 e-Gov法令検索

控訴期間が過ぎてしまうと、控訴が出来なくなってしまうので覚えておきましょう。

なお、控訴審で提出する必要がある控訴理由書に関しては、控訴の提起後50日以内に提出する必要があります。

控訴出来るのは敗訴者

民事裁判で控訴出来るのは、第一審の当事者である敗訴者になります。

判決に対する不服がある方が行う手続きであるため、勝訴した方はそもそも控訴する必要がありません。

ただし、第一審で一部勝訴一部敗訴という結果になった場合には、勝訴した方でも敗訴部分に関する控訴を行うケースもあります。

不利益変更禁止の原則

不利益変更禁止の原則とは、上訴審において、原判決を上訴人の不利益になる形で変更してはならないという原則です。

つまり、原判決の内容に納得出来ずに控訴した方が、控訴審において、原判決よりも不利益になる判決になりません。

刑事事件の控訴

刑事裁判における控訴は、民事裁判とは違い、控訴出来る要件が法律によって定められています。

ここでは、刑事事件の控訴について、詳しく解説していくので、参考にしてみてください。

刑事事件で控訴出来る要件

刑事事件で控訴出来る要件は、以下になります。

  • 訴訟手続きの法令違反
  • 法令適用の誤り
  • 量刑不当
  • 事実誤認
  • 判決後の情状

出典:刑事訴訟法 e-Gov法令検索

上記は、刑事訴訟法によって定められており、民事裁判のように、どのような理由でも控訴出来るわけではありません。

刑事事件で控訴する際の手順

刑事事件で控訴する際の手順は以下になります。

  1. 控訴状の提出
  2. 控訴趣意書の提出期限の指定
  3. 控訴趣意書の提出
  4. 控訴審での審理
  5. 控訴審の判決

基本的な流れは民事裁判と似ていますが、提出する書類は「控訴理由書」ではなく、「控訴趣意書」です。

間違えないように、注意するようにしましょう。

なお、民事と同様に刑事事件の場合も控訴状は、不服のある判決をした裁判所に提出します。

また、控訴趣意書も控訴理由書と同様に控訴審の裁判所に提出することが必要です。

刑事事件で控訴する際の注意点

刑事事件の控訴にも、民事事件と同様に、控訴期間が定められているなどの注意点があります。

注意点を理解しておくことで、スムーズに控訴が出来るので、以下で解説している内容を確認するようにしてください。

第一審判決から14日以内の控訴が必要

刑事事件の控訴は、刑事訴訟法第373条において、「第一審の判決の宣告があった日の翌日から14日以内」という控訴期間が定められています。

当然、控訴期間を過ぎると控訴することは出来ません。

なお、控訴趣意書の提出期限は控訴裁判所から通知されるので、覚えておきましょう。

控訴出来るのは被告人と検察官

刑事事件で控訴の申立てが可能なのは、第一審の当事者である被告人と検察官です。

被告人から控訴するケースが多いですが、検察官が控訴する場合もあります。

なお、被告人の弁護士も控訴が可能ですが、被告人の意思に反して控訴することは出来ません。

被告人が控訴しても第一審判決より重くすることが出来ない

刑事事件も民事事件と同様に、不利益禁止の原則があります。

被告人が第一審の判決を納得出来ずに控訴審をしたとしても、判決を第一審の判決より重くなりません。

ただし、検察官が控訴した場合は、控訴審の判決が第一審判決よりも重くなる可能性があります。

上告とは

上告は第二審がした判決が納得出来ない際に行う不服申立ての手続きです。

例えば、高等裁判所の判決に納得出来ない場合には上告を申立てて、最高裁判所で新たな判決を求めることになります。

民事事件で上告出来る要件

民事事件で上告出来る要件は以下の2つです。

  • 憲法違反
  • 判例違反

出典:民事訴訟法第312条 e-Gov法令検索

このように、上告は控訴と違って、上告出来る理由が限定されており、上記以外の理由では上告出来ません。

ちなみに、以下のケースは上告受理申立てが出来ます。

  • 控訴審判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある場合
  • 法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる場合

上記に基づいた申立ては、憲法違反や判例違反に基づく上告とは区別されています。

民事事件で上告する際の手順

民事事件で上告する際の手順は、以下になります。

  1. 上告状の提出
  2. 上告理由書の提出
  3. 上告審での審理
  4. 上告審の判決

なお、控訴と同様に、民事裁判において提出する上告理由書は、上告提起通知書・上告受理申立通知書の送達を受けた日から50日以内に提出する必要があります。

提出先は、控訴審の裁判所に提出する必要があり、控訴審を高等裁判所で行った場合は、高等裁判所に提出しなければなりません。

民事事件で上告するのにかかる費用

民事事件で上告する際にかかる費用は、以下になります。

  • 上告手数料:第一審の訴え提起の手数料の2倍
  • 予納郵券:当事者がそれぞれ1名の場合5、600円負担する(当事者が1名増えるごとに2、310円2組ずつ加算)

上記のように、上告手数料に関しては、控訴よりも上告のほうが高額です。

刑事事件で上告出来る要件

上告は刑事事件でも民事事件と同様に、以下に限定されています。

  • 憲法違反
  • 判例違反

出典:刑事訴訟法第405条 e-Gov法令検索

ただし、刑事事件の場合は、上記以外でも以下のような理由がある場合に限り、控訴審判決を取り消すことが可能です。

  • 判決に影響を及ぼすような法令違反
  • 著しい量刑不当
  • 判決に影響を及ぼすような重大な事実誤認

なお、刑事事件は、「法令解釈に関する重要な事項」を含む場合に限り、上告受理申立てが可能です。

刑事事件で上告する際の手順

刑事事件で上告する際の手順は以下です。

  1. 上告状の提出
  2. 上告趣意書の提出期限の指定
  3. 上告趣意書の提出
  4. 上告審での審理
  5. 上告審の判決

なお、上告趣意書の提出期限については、裁判所によって指定されます。

提出先は、上告理由書と同じく控訴審の裁判所に提出することが必要です。

上告の注意点

上告も控訴同様に、上告出来る期間が定められているなどの注意点があります。

ここでは、刑事と民事の上告を行う際の注意点について解説するので、参考にしてください。

控訴審判決から14日以内に控訴する必要がある

上告は、刑事と民事ともに、控訴審判決から14日以内に控訴する必要があります。

期間内に上告をしないと、上告権が消滅してしまい、控訴審の判決が確定してしまうので、上告する場合は迅速に手続きを行うようにしましょう。

民事事件の場合上告出来るのは敗訴者

民事事件の場合に上告出来るのは、第二審の敗訴者です。

敗訴者の弁護士も上告の手続きは行えますが、敗訴者の意向に反して上告することは出来ません。

刑事事件で上告出来るのは被告人と検察官

刑事事件で上告出来るのは、第二審の当事者である被告人、または被告人の弁護人、検察官になり、控訴と同様に被告人が上告するケースが多いです。

とはいえ、当然ですが検察官が上告するケースもあります。

最高裁判所に訂正を申立てる制度がある

最高裁判所は最上位の裁判所であるため、判決に納得出来なかったとしても、不服申立てすることは出来ません。

ただし、刑事裁判で最高裁判所の判決により棄却された場合は、判決から10日以内なら、判決訂正の申立てが出来ます。

とはいえ、あくまでも訂正であるため、明確な誤記などがない限りは認められることはありません。

なお、上告棄却の決定に関しては、異議申立てが可能です。

抗告とは

抗告とは、最高裁判所以外の裁判所が下した「決定・命令」に対する不服申立てのことで、即時抗告や許可抗告などの種類があります。

ここでは、抗告の種類について解説していくので、内容をよく確認するようにしてください。

即時抗告

即時抗告とは、「民事事件・刑事事件、家事審判」などで、裁判所の決定に一定の期間内で行う不服申立てのことです。

迅速な確定が必要な決定について、法律に明記されている場合に限り、認められています。

許可抗告

民事事件における高等裁判所の決定・命令に行う抗告です。

ちなみに、以下の場合に許可抗告の申立てが出来ます。

  • 最高裁判所の判例と相反する判断がある場合
  • その他の法令の解釈に関する重要な事項を含む場合

なお、抗告の決定を受けた日から5日以内に申立てをする必要があることも覚えておきましょう。

特別抗告

特別抗告は、憲法違反や憲法の解釈に誤りがある場合に申立てが出来る抗告です。

高等裁判所の決定・命令に対して最高裁判所で行えます。

ただし、許可抗告と同様に、抗告の決定を受けた日から5日以内に、申立てをすることが必要です。

抗告が出来る決定

抗告の対象となる裁判になる決定は、非訟事件や民事訴訟、家事事件、破産手続などがあります。

例えば、非訟事件の中の「会社非訟事件」には以下の内容があり、その事件による決定に抗告が可能です。

株式に関する事件株式売買価格決定申立て事件(会社法144条2項等)
所在不明株主の株式売却許可申立て事件(会社法197条2項)
端数株式会社任意売却許可申立て事件(会社法234条2項等)
株主総会に関する事件少数株主の株主総会招集許可申立て事件(会社法297条4項)
総会検査選任申立て事件(会社法306条)
会社の仮の役員を選任する事件仮役員等選任申立て事件(会社法346条2項等)
取締役会議事録に関する事件取締役会議事録等閲覧謄写等許可申立て事件(会社法371条3項等)
社責に関する事件社責権者集会決議認可申立て事件(会社法732条)
清算に関する事件清算人選任申立て事件(会社法478条2項等)
債務弁済許可申立て事件(会社法500条2項等)
帳簿資料保存者選任申立て事件(会社法508条2項等)

出典:会社訴訟法 e-Gov法令検索

また、民事訴訟の場合は、以下のような決定があります。

  • 除斥・忌避の決定(民事訴訟法25条)
  • 担保供与を命じる決定(民事訴訟法75条)
  • 移送の決定(民事訴訟規則8条)
  • 専門委員を関与させる決定(民事訴訟法92条の2)

出典:民事訴訟法 e-Gov法令検索

上記のような裁判所の決定に対して抗告が可能です。

抗告する際の手順

抗告を行う際の手順は以下になります。

  1. 抗告状の提出
  2. 抗告審での審理
  3. 抗告審の判決

前述したように抗告の申立てを行う期間は、抗告の種類などによって異なるので、注意が必要です。

また、抗告状の提出先は、審判をした裁判所に提出する必要があります。

例えば、地方裁判所の審判に対して不服がある場合には、地方裁判所に抗告状を提出しなければなりません。

提出期限に関しては即時抗告の場合は、即時抗告権者が審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内です。

ちなみに、特別抗告の場合は、「特別抗告状」または「抗告許可申立書」とした種類を、決定や命令をした高等裁判所に提出し、申立てが認められると、最高裁への特別抗告が自動的に行われます。

また、提出期限に関しては、決定または命令の謄本を受け取った日の翌日から5日以内です。

抗告する際にかかる費用

抗告する際にかかる費用は、「抗告手数料」と「予納郵券」になります。

具体的な金額は以下の表に記載しているので確認するようにしてください。

抗告手数料抗告提起申立て手数料の額の1.5倍の額
予納郵券4、000円(当事者が1名増すごとに2、000円ずつ加算)

ただし、申立て手数料は、民事や非訴訟などによっても異なります。

控訴・上告・抗告の違い

控訴や上告は裁判の判決に対する不服申立てに対して、抗告は決定に対する申立てになります。

このため、抗告は上訴には含まれません。

以下の表は、裁判所の関係を図表したもので、控訴や上告、抗告の流れが確認出来ます。

出典: 概要 | 裁判所

上記には、非訟事件の抗告についてだけは記載されていないので、覚えておいてください。

民事保全の上訴

民事保全とは、権利を保護するために権利を主張する者に暫定的に一定の権能や地位を認める仮押さえや仮処分のことです。

訴訟は提起から判決までに時間がかかるため、その間に債務者の財産や権利に変化が生じないようにするための制度になります。

ちなみに、この仮処分や仮押さえに対する上訴と似た制度が「保全抗告・保全異議・保全取消」です。

保全異議

保全異議は、仮差押や仮処分の発令に誤りがあった場合の不服申立て手続きのことです。

手続きを行うことで、保全命令を再度審理することになり、異議が認められると保全命令は取り消されます。

なお、異議の内容や期間には制限がありません。

保全取消

保全取消は、仮差押や仮処分を失効させる明確な理由がある場合の手続きです。

明確な理由とは、以下の3つになります。

  • 本案の訴えの不提起等の場合
  • 事情の変更がった場合
  • 特別事情がある場合

ちなみに、保全取消の申立ても期間制限がありません。

保全抗告

保全抗告は、保全異議や保全取消の裁判に対する上級審への不服申立てのことです。

つまり、訴訟で例えるなら、控訴に当たります。

ただし、保全抗告審の結論に対しては、訴訟のように不服申立てすることが出来ないので注意が必要です。

なお、保全抗告には、送達から14日以内という期間制限があります。

強制執行に対する上訴

強制執行とは、履行する必要がある状態の債務が履行されない際に、債権者の申立てによって、国の公権力が債権の内容を実現させる手続きのことです。

例えば、ローンを滞納した際に実施されるケースがあります。

この強制執行に対する上訴と似たような制度が、「執行異議・執行抗告・執行取消」です。

上記の3つの制度について解説していきましょう。

執行抗告

執行抗告は、民事執行に手続きに関する裁判に対して特別な定めがあるときに、行うことが出来る不服申立てのことです。

この特別な定めとは以下のような内容になります。

  • 民事執行の手続を取消す旨の決定
  • 民事執行の手続を取消す執行官の処分に対する執行異議の申立てを却下する裁判
  • 執行官に民事執行の手続きを命ずる決定

なお、執行抗告は、裁判の告知を受けた日から7日以内に行わなければいけません。

執行異議

裁判所の執行処分で執行抗告が出来ないものについての不服申立てのことです。

例えば、以下のようなものが該当します。

  • 強制競売開始決定
  • 最低売却価額の決定
  • 物件明細書の作成

なお、執行異議は期間制限がなく、異議の利益がある期間は申立てが可能です。

執行取消

強制執行の執行処分を失効させる明確な理由がある場合の手続きのことです。

例えば、以下のような場合になります。

  • 請求異議訴訟で勝訴した場合
  • 第三者異議訴訟で勝訴した場合

上記の訴訟で債務者側が勝訴すれば、強制執行が取り消されます。

まとめ

上訴には、「控訴」と「上告」があり、要件や手続きなどが異なるため、違いをよく理解したうえで、手続きを行う必要があります。

また、抗告に関しても、許可抗告や即時抗告などの種類があるため、抗告を検討する際は内容を理解しておくことが重要です。

上記の内容について詳しく解説していますので、この記事を参考にしてみてください。

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