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敵対的株主や株式買取業者(ネオ総会屋)が介入し
会計帳簿閲覧請求・取締役解任請求・株主代表訴訟がされてしまう前に、
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敵対的株主や株式買取業者(ネオ総会屋)
少数株式を買い取られた場合のリスク

敵対的株主・総会屋勢力などの経営への介入

敵対的株主や株式買取業者は、「総会屋」などのいわゆる「事件屋」との繋がりがあったり、あるいは買取業者自体が「総会屋」「事件屋」である場合もあります。ネオ総会屋とも言われています。 そのような場合、会社の経営に対して積極的に関与、妨害してくる恐れがあります。 また、敵対的株主や株式買取業者(ネオ総会屋)を株主として社内入れてしまうこと自体が、経営への関与を許し、トラブルのもととなります。 また、会計帳簿閲覧請求をして会社の経営を把握し、取締役解任請求を行い、株主代表訴訟を行ってくる可能性があります。

会計帳簿閲覧請求・取締役解任請求・株主代表訴訟

敵対的株主や株式買取業者(ネオ総会屋)は、会計帳簿閲覧請求をして会社の経営を把握し、取締役解任請求を行い、株主代表訴訟を行ってくる可能性があります。 会計帳簿閲覧請求をされると、決算書のみならず、勘定科目内訳書、総勘定元帳まで開示する必要が生じます。 総勘定元帳を開示したら、敵対的株主や株式買取業者(ネオ総会屋)に会社がすべて丸裸にされてしまいます。 会社の情報がどのように使用されるかは、全く分かりません。公私混同や私的流用があったら、敵対的株主や株式買取業者(ネオ総会屋)に指摘され、取締役解任請求をされてしまうでしょう。 また、利益相反取引や競業行為があった場合も、会社に損害を与えたということで、株主代表訴訟をされています可能性が高くなります。

社長の資産管理会社との取引や節税商品・相続税対策の不当性を主張

社長の資産管理会社との取引があったり、節税商品や相続税対策の取引について、社長や経営陣にとってのみ利益が発生しており、利益相反取引です。 または、少数株主にメリットがない、後継者のみに利益があるとして、取締役の善管注意義務違反を主張し、社長や取締役に対する経営責任を追及してくる可能性もあります。 社長や経営陣の職務執行停止の仮処分を行い、裁判所に一時取締役の選任を申し立てるなどして、社長は社長でいられなくなり、経営を停止せざるを得なくなる可能性もあります。

高値買い戻しによる経営悪化

株式譲渡承認請求を拒否し、株式を買い取る場合、双方の協議で株式売買価格が決まらない場合は、裁判で決定することになります。 しかし、裁判では会社側の想像を大きく上回る金額での買い取りを命じられるケースも少なくなく、そのような場合には経営への影響は免れません。 また、裁判を行う際には法務局に株式代金相当額を供託する(一時的に預ける)必要があり、この供託金が支払えない場合、株式譲渡を承認したことになってしまいます。 みなし承認です。このような場合も、敵対的株主や株式買取業者(ネオ総会屋)を会社の中に入れてしまうこととなり、大きな混乱を招いてしまいます。

元社長・元役員・敵対的株主に資金を与えてしまう

株式を高値で買戻したら、憎い元社長・元役員・敵対的株主に、会社のお金が行くことになってしまいます。 株式買取業者(ネオ総会屋)に払ったとしても、裏約束があり、そこから憎い元社長・元役員・敵対的株主に、会社のお金が行くことになってしまうものと思われます。 そのようなことは到底容認できることではなく、憎い元社長・元役員・敵対的株主の株式を塩漬けにしたかったのにすることができなくなり、 株式売買価格を低額に決着させることができず、非常に納得がゆかない結果になってしまいます。

違法行為に巻き込まれる

株式買取業者(ネオ総会屋)による非上場株式の買い取りは、そもそも買い取りの意思がないなど、買い取りの実態がなく、 通謀虚偽表示による詐欺の可能性があり、会社が詐欺被害者となる場合があります。

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弁護士法人M&A総合法律事務所
経験豊富な弁護士
相談するメリット

株式売買代金を低く抑えることができる可能性が高い!

敵対的株主や株式買取業者(ネオ総会屋)は、非常識な高値で株式を買い取るように求めてきますが、経験豊富な弁護士が、裁判所の株式売買価格決定での経験を踏まえ、 主張反論を行うことにより、大幅に株式売買価格を引きげることができる可能性もあります。このようなものは判例として表に出てきていませんので、 経験の厚さ次第だということとなります。

敵対的株主や株式買取業者(ネオ総会屋)からの攻撃に対応できる!!

敵対的株主や株式買取業者(ネオ総会屋)は、会計帳簿閲覧請求・社長の職務執行停止の仮処分・一時取締役の選任の仮処分・社長や役員に対する経営責任の追及・株主代表訴訟など、 徹底して、会社に対して嫌がらせを行い、株式売買代金を吊り上げようとしてきます。 弁護士法人M&A総合法律事務所はこれらに対して経験則を有していますので、具体的にどのように対応することが良いか分かるようになります。

会社を防衛するためのノウハウがあります!

弁護士法人M&A総合法律事務所は、非常に多数の株式買取請求(株式譲渡承認請求)のご相談に対応してきました。 また、弁護士法人M&A総合法律事務所は、敵対的株主や株式買取業者(ネオ総会屋)に対する対応についても経験が豊富です。 この分野のあらゆる論点に精通し、会社を防衛するためのノウハウが蓄積されています。

経営に専念できます!

高値での株式買取請求などをされた場合、心穏やかではいられません。そのような状態では会社の経営も傾きかねません。 経験豊富な弁護士に相談頂くことで、敵対的株主や株式買取業者(ネオ総会屋)のことは全て経験豊富な弁護士に任せ、経営に専念することができます。 敵対的株主や株式買取業者(ネオ総会屋)は、非常にアグレッシブであり、精神的に揺さぶってきますので、対応をしていると、 疲労困憊し、会社の経営もままなりません。

精神的ストレス・不安を軽減できます!

経験豊富な弁護士が代理人として交渉を行いますので、ご依頼者様の精神的・肉体的負担が軽減されます。 相手が株式買取業者(ネオ総会屋)である場合、彼らは非常にアグレッシブであり、かつ、 この分野の法令などに精通している場合もあり、一般の方が相手をするには非常に厄介かつ高リスクです。


敵対的少数株主
株式買取業者(ネオ総会屋)の
攻撃に徹底対応する方法について
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たった数%!?少数株主だからと甘く考えていたあるオーナー社長の悲劇 たった数%!?少数株主だからと甘く考えていたあるオーナー社長の悲劇

会社のオーナーである社長様の会社は、純資産が10億円を超える優良企業でした。

しかし、会社の発展に貢献してきたある役員が、会社の方針と合わないことを理由に退職を願い出ました。

退職時には別段トラブルもなかったのですが、実はその役員はこれまでに複数回に分けて会社の株式(非上場株式)を取得していました。しかし、会社はその役員の退職時にその株式(非上場株式)を買い戻すことをしませんでした。役員が株式(非上場株式)の売却を拒否したのです。

その役員が所有する株式(非上場株式)の持株比率はわずか14%。
「会社の経営権に影響する比率ではない」「無視していれば何とかなる」と軽視してしまったのです。

ですが、この甘さが大きなトラブルの火種となるのです。

弁護士を通じて、突然の通知

元役員が退職してからわずか三ヶ月後のこと。
元役員が弁護士を通じて「自分が保有する株式を譲渡したい!!」と通知してきたのです。

オーナーは、株式(非上場株式)の買い取りに応じる理由もなく、必要性も感じませんでした。
さらには弁護士から提示された株式譲渡価格が3億円と法外な金額であったため、買い取りには応じませんでした。その役員が当初取得した際の株式(非上場株式)の価格は1,000万円にも満たなかった為です。

しかし、問題はそれでは終わりませんでした。
今後はその元役員から「株式買取業者に株式を譲渡することを承認してほしい」と株式買取請求(株式譲渡承認請求)の通知が送られてきました。

また、ほぼ同時に、株式買取業者(ネオ総会屋)から、経営に関与して立派な会社に変貌させるので、自分を役員にしろ!との表面上は丁寧であるものの脅迫じみた内容の書状が送られてきました。 さらに、その書状には、社長の資産管理会社が私腹を肥やしているような取引が見受けられるとのことで、社長の経営責任追及をちらつかせつつ、会計帳簿閲覧請求をし、総勘定元帳の開示まで求めてきました。

さすがにオーナーとしては、このような株式買取業者に14%もの株式(非上場株式)を譲渡することを承認するわけにはいきません。

緊急事態発生

社長は、まずは顧問税理士に相談に行きました。そこで株式買取業者が違法な総会屋のような存在であることを知らされ、 またインターネットで検索すると株式買取業者の社長は逮捕歴があるような人物であることもわかりました。

社長はそのような者を当社の株主に招き入れてしまうと一体何が起こるかわからないと底知れぬ恐ろしさを感じ、株式については、最終的に会社で買い取るという結論に至りました。

しかし、税理士の説明によると、株式譲渡承認請求に対して株式譲渡を拒否するためには、会社法上、2週間以内に承認を拒否する旨の通知を送らなければいけません。 しかも、会社の機関決定を経なければいけないのです。社長は、経費節減のため、会社を取締役会非設置会社としていたため、株式譲渡承認請求については、 株主総会で審理する必要がありました。また、株主総会を開催するためには、1週間前に株主総会招集通知を発送する必要がありました。 明後日までに、株主総会招集通知書を発送しなければいけないことがわかり、その場で、顧問税理士に株主総会招集通知の作成と発送を依頼しましたが、 あと2日遅れたら、株主総会を適法に開催することができず、みなし承認(株式譲渡承認請求を承認したものとみなされてしまい株式買取業者が株主になってしまう状態)となるところだったことが判明し、 冷や汗が出てきました。

また、その株主総会招集通知は、株式買取業者に株式を譲渡した元役員に対しても送らなければいけないということで、 社長は、株主総会にその元役員が出席し、株主総会が大荒れになるのではないかと危惧し、夜も眠れない日が続きました。

またインターネットを調べたところ、自己株式を取得する際にはその他の株主に売主追加請求権というものが発生し、元役員以外の株主も、自分の株式を買い取れと会社に請求することが可能だとの記事を読み、 そのほかの株主もこの機会に株式の買い取りを求めてくるのではないか、その場合の費用負担は巨額になってしまうのではないかと危惧し、株主総会の当日にはもう完全に疲れ果てていました。

株主総会の当日となり、その元役員は欠席だということ、また、他の株主も株主追加請求権を行使する雰囲気はないことが判明し、ほっと胸をなでおろしました。 また、この株主総会では、株主の過半数で株式譲渡承認を拒否する決議が成立し、社長としてはホッとしました。

巨額の供託金

社長としてはここで一息つけるかと思ったのですが、顧問税理士によると、その株式譲渡承認請求に対して承認を拒否する通知を送ってから40日以内に、 株式買取業者に対して株式買取通知を送付しなければいけないとのことでした。そしてその株式買取通知を期限内に行わないとまた、みなし承認となり、 株式譲渡承認請求を承認したものとみなされてしまい株式買取業者が株主になってしまう状態となるとのことでした。

40日もあると思いましたが、株式買取通知を発送するにはまた会社の機関決定が必要とのことです。また株主総会を招集しなければいけません。社長はまた株主総会を招集し、 株主総会において、この株主総会では、株主の3分の2の特別多数で株式を買い取る旨の決議が成立し、社長としてはホッとしました。
その株主総会では、株主から「いったいいくらで株式を買い取るのだ!」「高く買うのなら俺の株も買ってほしい!」との意見が出され、 社長としては四苦八苦してその質問を煙に巻き有耶無耶にすることができましたが、株主の中にはほかにも株式を売却したいと考えている株主がいることを実感し、 今後の会社経営の困難さを感じどっと疲れが出てきました。

社長は、ここで一息つけるかと思いましたが、顧問税理士によると、株式譲渡承認請求に対して承認を拒否する通知を送ってから40日以内に、 株式買取業者に対して株式買取通知を送付する際には、株式価格相当額(簿価純資産価格)を法務局に供託しないといけないとのことであり、 その供託を証明する供託書の写しを、株式買取通知に同封しないといけないとのことでした。

元役員の持株比率は14%です。会社の純資産の14%もの現金を供託しないといけないのです。会社の純資産は10億円程度でしたので、1億4000万円です。 いきなりそんな金額を言われてもありません。社長としては焦ってしまいました。そんな短期間で1億4000万円もの金額を借入することもできませんし、 そのような巨額のお金が手元にあるわけでもありません。幸い会社は堅実経営で、8000万円の現預金を有していたため、それを利用できるということに気づきました。

しかし、それはもともとは運転資金のために用意していたお金ですのでそれを使用してしまうとその後ギリギリの会社運営になってしまいます。 社長はそこにちょうど親密にしている保険の営業マンが会社に来たのでどうしたものか苦しい胸の内を明かしました。すると、社長が7年前に入った保険の解約返戻金が溜まっており、 その保険を解約すれば7000万円の解約返戻金が支払われることが判明しました。本来その保険は、社長や役員が退職するときのための退職慰労金のために積み立てていたものでしたが、 社長としてはやむなく解約することとしました。保険営業マンの行動は迅速で、1週間後には解約返戻金が会社の口座に振り込まれ、40日の期限にギリギリ間に合いました。

この期限に間に合わなかったとすると、みなし承認になり、株式買取業者が株主になってしまいます。危機一髪でした。

株式買取価格の協議は成立せず

顧問税理士によると、株式買取業者と価格の交渉を行い合意すれば、その価格で決着するとのことでしたので、株式買取業者との交渉に臨もうと思っていました。 そこで、社長は、株式買取業者に手紙を送り、株式買取価格を明示して提案をしましたが、なかなかその返事は返ってきません。 税理士を通じて元役員に連絡をしていますが、元役員も一切電話に出てくれないようです。

顧問税理士によると、その株式買取通知の20日以内に裁判所に株価決定申し立てを提起して裁判を起こさない限りは供託した価格で決着してしまうということで、焦りました。

みすみす1億4000万円を払うわけにはいきませんので、何とか交渉で決着したいけど、株式買取業者からは何の反応もないのです。 株価決定申し立て期限まであと3日というところで、株式買取業者から連絡がありましたので、社長が一体いくらなら株式を売ってくれるのだ!と詰問し、 元役員の株式取得額が1000万円程度でしたので清水の舞台から飛び降りた気持ちで3000万円を提示した瞬間、株式買取業者の電話が切れました。

株式買取業者としては言語道断で受け入れるはずのない少額だったのでしょう。

社長としてはやむなく株価決定申し立てをして裁判を起こすしかないか、みすみす1億4000万円を取られるくらいなら裁判で戦おうと決心し、翌日、顧問弁護士を訪問しました。 顧問弁護士によると、このような特殊な裁判を2日で申し立てすることなどできるはず長いと怒られましたが、特別手当を出すことを受任していただくこととなり、 なんとか、裁判所に価格決定申し立ての裁判を提起しました。

その後、1か月ほどしたら社長のところに裁判所から特別送達が届きました。それを見ると、社長のみではなく、株式買取業者も会社に対して株価決定申し立ての裁判を起こしたようであり、 株式買取業者は1億4000万円では全く納得していないことが判明しました。社長としては、会社の運転資金のみならず役員の退職慰労金の積み立てもすべて失ってしまうのかと思うとふつふつと怒りがこみあげてきて、 株式買取業者だけは絶対に許さない!と全面戦争だと意を固くしました。また、そう思う反面、なんとか顧問弁護士の先生に頑張ってもらい3000万円とはいかなくても5000万円くらいで決着できたらと思っていました。

驚愕の判決

オーナーは、裁判所が「株式買取業者の主張する株価は高額すぎるために減額を命じる」と判決を下すと思い込んでいました。 「裁判になればこちらが有利に違いない」と考えていたのです。 ところが、裁判では驚くべき判決が言い渡されました。 「2億円で株式を買い取ることを命じる!」との決定となったのです。

なぜ2億円もの金額に!?

なぜそのような高額な株式買取額となってしまったのでしょうか。 判決理由としては、「役員も経営者と同様、法律上責任を負っており、会社の業績が上がり、純資産が上がるのであれば、それは役員の功績も大きい。 よって、株式は純資産価額相当額で買い取るべき」というものでした。

どうすればこのような事態に陥らなかったのか・・・

株式(非上場株式)は、例えわずかな持分比率でも、会社やオーナーに敵対する相手に渡ってしまうと、会社に多大な損害を与える可能性があるのです。 現在は円満だとしても、人と人の関係は時と共に変化してゆきます。それを踏まえて、できるだけ株式(非上場株式)を分散させない事が最も効果的と言えます。

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よくあるご質問

退職した役員が一定数の株式(非上場株式)を保有しています。株式買取請求などをされた訳ではありませんし、不仲でもありません。放っておいて良いでしょうか?

人間関係は時が経つと変わってしまうの場合もありますし、たとえ役員の株式持分比率が低くとも、後々の火種となる場合がありますので、会社側で買い取ることをお勧めします。 買取金額など双方合意に至らない場合は弁護士にご相談ください。弁護士が根気強く株式(非上場株式)の買取ができるよう交渉をさせて頂きます。

相手も弁護士を立てています。大丈夫でしょうか?

ご安心ください。双方が弁護士を立てて協議することが一般的です。また弁護士法人M&A総合法律事務所は、株式買取請求、株式譲渡承認請求などの分野において、 大変多くの解決実績を有し、あらゆるケースに対応可能です。

地方の企業でも対応してもらえますか?

もちろん可能です。日本全国どこからでもお気軽にお問い合わせください。

相手方の弁護士から株式(非上場株式)を買い取るように高圧的な電話がありました。本当に弁護士でしょうか?

弁護士かどうかは、電話だけでは判断が難しいところです。まず弁護士であれば所属事務所や名前を名乗るはずですが、それらは確認されましたでしょうか? 相手方が弁護士であるか否かいずれにしても、高圧的な電話をかけてこられては本業の経営に差し障る恐れがあります。 また犯罪行為に巻き込まれる恐れもありますので、一刻も早く弁護士にご相談ください。

株式を買い取ったということで電話がありました。かなり高圧的です。一日に50回も電話してきます。業務にも支障が出てしまいます。どうすればよいのでしょうか。

株式買取業者(ネオ総会屋)がよくおこなう手法かと思います。実際に突然会社を訪問してくることもあるようです。驚くべき行動力だと思います。 一刻も早く弁護士に依頼して、株式買取業者(ネオ総会屋)との間には行って頂く方が良いと思います。

現在株式買取請求をされていますが、相手方の譲渡希望額がこちらの想定よりも大幅に高額です。 コロナ禍で経営が悪化しているため、買取は難しいと思いますが、買い取らなくても大丈夫でしょうか?

相手方の譲渡希望額がどのようなデータを元に算出されているのかにより、金額も大きく変動します。 仮に業績が下がる前の純資産額などを元に算出されていた場合、現在業績が悪化していることを踏まえますと、 例え裁判となった場合でも、相手方の求める額を下回って判決が下る可能性が高いでしょう。 弁護士法人M&A総合法律事務所では、資産状況などにより相手方の譲渡希望額の妥当性の検証なども行えますので、ぜひご相談ください。

株主から株式買取業者への譲渡の承認を求められています。株式買取業者についてインターネットで調べましたが、特に悪い噂なども無いようです。譲渡を承認しても大丈夫でしょうか?

インターネットの検索で把握できる情報はごく一部に過ぎませんし、信憑性について怪しい情報も多々ありますので、 インターネットの検索で悪い噂が無いから大丈夫とは言い切れません。そのような業者の中には、ホームページなどもしっかり作られており、 一見とても健全な企業のように見受けられるものもあります。ちょっとした油断が、会社の一大事につながるケースを数多く見て参りましたので、 どのような業者でもお客様ご自身がご存知ない業者であれば、将来のリスクなどを総合的に検討した場合、弁護士にご相談頂くことが懸命かと思います。

株式の買取額について折り合わず、近々裁判となりそうです。このような急な依頼でも受けて頂けますか?

まずは状況をお伺いさせて頂きたいと思いますので、お問い合わせを頂けますと幸いです。 受任させて頂いた場合は、全力で対応させて頂きます。

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報酬の目安

目安報酬額については、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの弁護士費用一覧ページの非上場株式・少数株式の項目をご覧ください。

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(3) 顧問弁護士は居るが相談したい
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