信用情報機関のブラックリストに載る
自己破産をすると一定期間(5年~10年)の間、新たな借入れができなくなります。
自己破産前でも、上限額を借入れたり延滞していた場合は延滞情報が信用情報として記録されています。
自己破産後、5〜10年経過すれば、信用情報は抹消されます。
自己破産せずに、滞納状態を続けていると、信用情報は消されることなく残り続けますので、自己破産した方がメリットが大きいと言えます。
官報に名前や住所が掲載される
破産手続きをすると官報( 国の機関紙) に名前と住所が掲載されます。
しかし一般の方で官報を定期的にチェックしている人は少なく、破産手続きが世間に知られる可能性は非常に低いと言えます。
財産を処分される
破産手続きをすると、財産がある場合は処分されてしまいますが、無一文になってしまっては生活してゆくことができませんので、生活する上で最低限の資金と必需品は手元に残すことができます。
一部の職業に就けない
破産手続きの期間中は、警備員、宅地建物取引業者、弁護士など一部の職には就くことができませんので、仕事の継続が困難な場合があります。
一般的な仕事や職業に関しては特に制限はありません。
また、破産手続き終了後はこのような資格制限はありません。