ファクタリング分割返済や架空ファクタリング詐欺逮捕回避なら弁護士法人M&A総合法律事務所

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ファクタリングの資金繰りの
「無限ループ地獄」に陥っていませんか??
悪質違法なファクタリング業者の実態とは??

ファクタリングとは?ファクタリングとは?

ファクタリングとは、企業から入金待ちの請求書(売掛債権)を買い取り、売掛債権の管理や回収を行う金融サービスです。
売掛債権を支払い日よりも早く現金化する事が可能となる新しい資金調達方法で、資金繰りに悩んでいる経営者にとってとても魅力的なサービスです。

ファクタリングの問題点ファクタリングの問題点

ファクタリング業は、主としてリース会社が資金繰り支援として行っていました、もともと貸金業者や違法なヤミ金(闇金)業者だった悪質・違法な業者も、貸金業法の強化に伴い、貸金業者を廃業し、ファクタリング業を開業し、ファクタリングの取り扱いを強化しています。

あなたが取引しているのは「違法なヤミ金(闇金)」かもしれません。
ファクタリングは、貸金とほとんど同じであるにも係わらず、貸金業法などの規制が存在しないので、そのような悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金))が野放図に増加し、ファクタリングを取り扱っているのが現在の状態です。

こんな状態に陥っていませんか?こんな状態に陥っていませんか?

ファクタリングの
「リスケ」「分割払い」
過払い利息(過払い金)請求の方法
は?!

こんにちは、弁護士の土屋勝裕です。

私はもともと当時の日本最大の弁護士事務所に所属し、売掛債権の流動化取引(ファクタリング)という金融手法を開発していた企業法務を主たる業務とする弁護士でした。当時は、大企業や銀行のために、売掛債権の流動化取引(ファクタリング)という金融手法の法律的裏付けを毎日のように検証していました。ファクタリングは、当初はまっとうな金融工学だったのです。

その過程で、ペンシルバニア大学ウォートン校(M.B.A.)にも留学し、ファイナンス理論・企業価値評価・交渉理論を修得してきました。

私は売掛債権の流動化取引(ファクタリング)の法律に詳しかったことから、近時、ファクタリング・トラブルの依頼が増加し、現在ではおそらく、日本でもっとも多くファクタリング・トラブルを取り扱っている弁護士となっています。

今日のファクタリング・トラブルの問題の大きさには目を見張るものがあります。一昔前の「違法なヤミ金(闇金)」トラブルと同じです。

ただ、何度も試行錯誤しているうちに、おおむね、ファクタリング業者対応に適したスキームが確立してきたところです。

非常に高利
ファクタリングについて

特に、当弁護士法人に寄せられるファクタリングに関するご相談の多くでは、30パーセント/年から98パーセント/年もの手数料になっており、そのようなファクタリングは完全に利息制限法や出資法の制限を超えています。明らかに「違法なヤミ金(闇金)」です。

しかし、ファクタリングには、利息制限法や出資法・貸金業法の適用が無いのです。ファクタリングが近時の金融手法だからです。

また、上記のような30パーセント/年から98パーセント/年もの巨額の手数料(利息)を取られていては、会社の再建などできるでしょうか?資金繰りは大丈夫でしょうか?もともとは優良な会社だったのに、今や、社長様が資金繰りに駆けずり回る多重債務者になっていませんか?今すぐにでもファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金))との取引を解消できたら、かなり資金繰りが助かるのではないでしょうか?

ただ、今すぐ!と言ってもなかなか困難かと思います。

ファクタリングを、1年近く又は1年以上も行ってきた会社の財務状況は、資金繰りがひっ迫し、まさに、ファクタリングが原因で多重債務者と同じ状態に陥っており、普通の金融機関なら、そのようなファクタリングを行っている会社に融資を行うことはありません。まさに、ファクタリング業者と言う高利貸しから借り続け、いずれは、その資金繰り負担に耐え兼ねて、経営破綻するほかないのです。以前の「違法なヤミ金(闇金)」問題と同じです。

何とかなる方法はないのでしょうか。
我々は、これまで長年にわたりファクタリング問題に取り組んできており、今回、そのような会社も、状況を改善できる可能性のあるスキームが確立してきました。

問題本質

以下のような状態に陥っている場合、もうファクタリング問題を解決することはできない、ファクタリングが原因で破産するしかない、と思っていませんか。そのようなことが当然だと思っているのであれば、今すぐその考えを捨てて下さい。ファクタリングのために大切なものを失ってはいけません!!

コロナ騒動の影響でファクタリング被害が急拡大!

また、近時のコロナ騒動の影響で、ファクタリング業者から借り入れをしてしまう方が急増しているようで、ファクタリング被害が拡大しています。
このコロナの期間においても、下記のようなご相談が、次々と寄せられてきています。

非常に高利の
ファクタリングの呪縛
からの脱出

ファクタリングの呪縛

すでに何社も悪質なファクタリング業者(ヤミ金)の呪縛から脱出しています。
次は貴社の番です!!

矢印

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ファクタリングには、貸金業法・利息制限法・出資法などの貸金関連法は適用が無く、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)は金融庁の監督下にもありません。弁護士法も適用がありません。

また、ファクタリングをしている以上、売掛金債権の債務者である取引先に対して、いつ、債権譲渡通知を送付されてしまっても仕方のない状況にあり、ファクタリング(違法なヤミ金(闇金)?)をやってしまった会社は、非常に不利な状況に置かれていることは間違いありません。

また、ファクタリングに貸金業法・出資法・利息制限法の適用が無い以上、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)に対しては、一般の過払い金返還請求に関するノウハウも通用しません。過払い金返還請求もできないことが多いのです。

しかし、完全に貸金業法・出資法・利息制限法の制限を大幅に超えているようなファクタリング取引(違法なヤミ金(闇金)?)が、正常な取引であるはずがありません。

またファクタリング取引を行うと資金繰りが持ちません。完全に利息制限法や出資法の制限を超えているようなファクタリング取引は、非常に問題が大きいのです。

よって、当弁護士法人では、そのような観点から、悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)からの資金の取り戻し、「リスケ」「分割払い」について、取り組んでいます。

また、売掛債権の債務者である取引先に債権譲渡通知などを送られてしまったりすると、取引先との取引は直ちに停止されてしまいますので、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)の売掛債権の債務者である取引先との接触を未然に防ぐ必要もあります。

弁護士に
相談いただくと、
このようなこと
できます。

当弁護士法人の弁護士においては、非常に多くの件数のファクタリング問題・ファクタリング交渉・ファクタリング裁判を取り扱ってきていますので、以下の対応が可能です。

当弁護士法人に
相談頂くことで、
現在の状況を改善できる
可能性
があります!

ファクタリング業者の非常に執拗かつ悪質な取り立てから逃れ本業に注力し心の平穏を散り戻せる?!

ファクタリングには、明確な規制があるわけではなく、グレーな点が多いため、残念ながら悪徳業者がファクタリングに参入する環境にあります。

また、中には「元ヤミ金業者」といったケースも多く、そのような悪徳な業者は、少しでもファクタリングの返済が遅れる、又はファクタリング返済ができないとわかると、以下のような激しい取り立て行為を行うのです。まさに「ヤミ金」です。

  • 激しい取り立てや恫喝
  • 一日数十回もの電話攻勢
  • 本社や取引先に乗り込んでくるなどの業務妨害
  • 自宅や実家や妻の実家での張り込み
  • などなど

ファクタリング業者の非常に執拗かつ悪質な取り立てに追われ仕事のみならず日常生活もままならず生きた心地がしません。

これらの常識外れの取り立て行為は、ファクタリング利用者の私生活に大きな支障をもたらせてしまいます。

また、経営者としても、とてもじゃないですが仕事が手につかなくなるでしょう。
かといって、ファクタリング利用者がファクタリング代金の返済もままならない状況にある場合は、ファクタリング業者も取立をやめることはありません。

そこで、弁護士に依頼する必要が生ずるのです。
弁護士へ依頼を行えば、ファクタリング業者との和解交渉を一任することが可能となります。
弁護士へ対応を任せることで、利用者も元の生活へ戻ることが可能となり、本業に注力することができるようになるかもしれません。

弁護士が間に入りファクタリング業者から防御してくれたため心の平穏を散り戻せるということになるのです。
また、素人目では判断が難しい違法な取立てに対しても、弁護士ならば的確な判断を行うことができるため、警察に通報し、問題の解決にあたることが可能となります。

資金を貸してくれたファクタリング業者に合わせる顔がない。

多くのファクタリング利用者は、他からの資金調達の可能性がたたれたのち、藁をもすがる思いで、ファクタリング業者に対して、「大丈夫ですので貸してください」「何とかお願いします、貸してください」を言い、ファクタリング業者から資金調達しているのが現実です。

その間に、ファクタリング業者の担当者と仲良くなったり無理を聞いてもらったり助けてもらったりすることもあるでしょう。銀行も消費者金融もノンバンクも貸してくれなくなったところにおいて、ファクタリング業者に何とか資金を貸してもらって、何とか事業を継続できて来ていたのです。

ファクタリング業者にお願いをしてさんざん資金を借りたため、ファクタリングの資金を返済できなくなった場合、ファクタリング業者に合わせる顔がない。

ですので、返済に向けてファクタリング業者と交渉を行う気持ちはあるけれども、返済ができていない後ろめたさもあるため、「ファクタリング業者に合わせる顔がない」と心理的に交渉できない状況になっていたりします。
ファクタリング業者も、ファクタリング利用者が返済を拒んだり、減額を要請したりできないよう、人間関係で縛り、ファクタリング利用者がものを言えないように工夫しているのです。

しかし、弁護士は、そのようなしがらみがないため、依頼さえあれば、そのようなファクタリング利用者の代理として、ファクタリング業者と返済についての交渉を行うことが可能であり、場合によっては、ファクタリング業者と分割払いの和解交渉をします。

弁護士が代わりに交渉をしてくれてかつファクタリング業者と和解し分割払いにできるかもしれないのです。

売掛先・元請先とも非常に怒っている状況下で弁護士が代わりに交渉してくれることは非常に助かる。

ファクタリング利用者にとって最も懸念するのは、売掛先や元請先などの取引先に、ファクタリング業者から「債権譲渡通知」が送付されることです。ファクタリング業者としては、ファクタリング利用者が資金を返済してくれないため非常に怒っているのですから、慎重かつ誠実に対応しないと、売掛先や元請先などの取引先に、「債権譲渡通知」を送付されてしまいます。

ファクタリング業者から売掛先や元請先などの取引先に債権譲渡通知が送付されてしまうと、売掛先や元請先からすれば、突然、売掛金の支払相手が変わったことに困惑しますし、その相手が得体のしれないファクタリング業者というのにも恐れおののきますし、なによりファクタリングを利用するくらいだから「資金繰りが悪化しているのでは?」と勘ぐられてしまい、信用がなくなってしまうリスクがあります。

そのような事態を避けるためにも、売掛先や元請先などの取引先には、ファクタリング業者から債権譲渡通知が送られないならそれに越したことはなく、いずれにしろ慎重な対処の必要があるのです。

もし、ファクタリング業者から売掛先や元請先などの取引先に対して債権譲渡通知が送付された場合、弁護士へ依頼すれば、取引先や元請先などの取引先への説明や対応を弁護士へ一任することが可能となります。

経験豊富な専門家である弁護士は、売掛先や元請先などの取引先からの質疑応答にしっかりと回答することも、現在の状況を的確に説明することもできます。

もちろん、売掛先や元請先などの取引先から許してもらえないかもしれませんが、弁護士なら、ファクタリング業者と和解し、ファクタリング業者から債権譲渡通知の撤回通知を出してもらい、そうすれば、債権譲渡通知がなかったことになるわけですから、売掛先や元請先などの取引先も取引を再開してくれるかもしれません。

悪質かつ違法なファクタリング業者と弁護士が一緒に戦ってくれる。

悪質かつ違法なファクタリング業者は、ファクタリングを利用している時には、ファクタリング利用者に対して、とても優しく対応してきます。

しかし、少しでも返済が滞ろうものならば、豹変したように激しい取り立てや恫喝を行ってくるのです。借りた金を返さないのですから、仕方がないことでもあります。

このような相手に、ファクタリング利用者は、孤立無援で一人孤独に交渉や返済を行なっていくのは非常に心細いものです。特に、ファクタリング業者の多くは、反社会的勢力が「金主」になっている可能性があると言われており、ファクタリング業者自身、反社会的勢力の可能性もあり、見た目からしてチンピラであることもあります。

弁護士に依頼すれば、悪質かつ違法なファクタリング業者との交渉を一任できるのは勿論のこと、これまでの経験や法的知識を活かした的確なアドバイスを受けることが可能となります。

孤立無援で一人孤独だったはずなのに、専門家である弁護士が、問題解決に向けて一緒に戦ってくれるようになるのです。

冷静になる時間を確保でき嵐が過ぎ去るまで弁護士が味方をしてくれるのは非常に心強い。

ファクタリングを利用する方の多くは、資金繰りに追われています。

また、ただでも自社の資金繰りに追われているのに、さらにファクタリングの返済に迫られては、どのような経営者も全てに対応するのは困難となるでしょう。

ファクタリング利用者は、孤立無援の資金繰りに追われた厳しくかつ誰も味方がいない環境下に置かれるのです。

そのような状況下において、ファクタリング業者からは毎日のように返済を求められ、買掛先や下請先などの取引先からは真一日のように買掛金や下請代金の支払いを求められ、銀行やノンバンクからは毎日のように返済計画の提出を求められる。冷静にはいられません。そのような厳しい環境下でも、弁護士は経営者の味方をしてくれます。

弁護士へ依頼すれば、ファクタリング業者への対応方法についてのアドバイスを受けることが可能であり、さらには、交渉などは弁護士が行ってくれるため、経営者は本業や自社の資金繰りの改善に専念することができるようになります。もっとも取り立ての厳しいファクタリング会社に対する対応を弁護士に依頼すれば、他に対する対応は経営者が自分でできるかもしれません。

ファクタリング業者に拉致・監禁されたら弁護士が警察に相談してくれることもある。

一部のファクタリング業者は悪質で非常に強硬であり、資金を回収するためならば、手段を選びません。
返済ができない場合には、そのようなファクタリング業者に拉致・監禁されてしまう可能性もありますし、会社の事務所まで押しかけてくることは日常的です。自宅の前で夜通し張り込んでいることもあります。

そのような状況下でも、力になってくれるのが弁護士となります。
弁護士に依頼しておけば、拉致・監禁などの違法行為に対して、ファクタリング業者に警告してくれますし、なによりも、弁護士を通じてでも和解交渉などで、ファクタリング業者とコミュニケーションが取れているのであれば、ファクタリング業者はなにも、会社の事務所に押し掛けるような違法行為をしない傾向もあります。ファクタリング業者は、ファクタリング利用者が、資金を返済せずに逃げると思っているから会社の事務所に押し掛けてくるのです。

また、状況によっては弁護士から警察へ相談してもらい、警察に出動していただくこともできます。ファクタリング業者が会社の事務所に押し掛けてきている段階では警察に連絡することもままならない反面、弁護士に定期的に連絡をしていれば、不審な状況を察知した弁護士から警察に連絡してもらうこともできるかもしれません。

弁護士が介入したらファクタリング業者は回収困難債権と考える傾向にある

専門家である弁護士は、違法ファクタリング業者が最も嫌がる存在です。

また最近では、弁護士が介入するだけで「回収困難債権」と考えるファクタリング業者が増えている傾向にあります。
ファクタリング業者とファクタリング利用者の間に割り込んできて、ファクタリングの借入金の分割返済や減額の交渉をしてきたり、または過払い請求などを要求してくる弁護士を相手にするのは、ファクタリング業者にとってストレスなのです。

また、ファクタリング業者の中には、ファクタリング業者といいながら実質的に違法に貸金業を営んでいると言えるケースもあるため、自分は違法業者だという後ろめたさを持っているため、ファクタリング業者が弁護士を避けるのは当然だといえるでしょう。

弁護士という存在だけで、ファクタリング業者へ大きな心理的プレッシャーをかけることが可能となるのです。

売掛金が供託されてしまわないよう弁護士が交渉してくれる

ファクタリング利用者は、ファクタリングを利用する際、ほとんどのケースで「供託金還付同意書」への押印を求められ、押印していると思います。

もし仮に、ファクタリング業者に対する返済が滞ってしまうと、売掛先や元請先などの取引先に債権譲渡通知書が発送され、売掛先や元請先などの取引先に対して、ファクタリング業者からの執拗な取立てが行われます。

そのような状況になった場合、売掛先や元請先などの取引先は、ほんとうにファクタリング業者へ支払ってよいかわかりませんので、債権者不確知(誰に支払えば良いか分からない)を理由として、ファクタリング業者への支払いを拒否し、法務局に弁済供託を行うという流れが一般的です。

しかし、ファクタリング業者は非常に用意周到であり、その押印をもらった「供託金還付同意書」を法務局へ提出することで、供託金の還付を受け、まんまと売掛金全額を自分のものにしてしまうのです。悪質にも先手を打っているのです。
また、当然これには、「即座に売掛債権を回収する」というファクタリング業者の思惑があります。

ですが、ファクタリング利用者も、このような形で使われるのを意図して「供託金還付同意書」を提出したわけではありません。知らないうちに押印をとられているというのは非常に不当です。

よって、「供託金還付同意書」がそのまま通用するというのは、釈然としないでしょう。
供託金がファクタリング業者にとられた場合、一巻の終わりであり、その資金が一部であっても、ファクタリング利用者に戻ってくることはほとんどありません。供託金の額が非常に多額で、ファクタリングに基づく借入金を上回っていて、いわゆる余剰があったとしても、ファクタリング業者は弁護士が強硬に主張しないと返してくれません。

しかし、弁護士に依頼した場合、法務局からファクタリング業者に対する供託金の還付それ自体を阻止できる可能性があります。供託金の還付を阻止できれば、供託金は法務局に保管され続けますので、ファクタリング業者と戦って取り戻すことができる余地が残ります。

多数の過去事例や実経験則を踏まえて最も被害が少なく乗り越える方法を一緒に考えてくれる

ファクタリング事件には、既に、多数の過去事例があります。

当弁護士法人は、おそらくは国内最多のファクタリング事件の相談件数・取扱件数を有していますので、実経験則を踏まえて協議することができますので、現状の事実関係を踏まえて最も被害が少なく乗り越えられる方法を一緒に考えることができそうです。

ファクタリング問題が今後どのように推移するか分かる!

そもそも、ファクタリングは、そのスキームが複雑であり、かつ法律的にも技巧的であり、どのように運用されているのかも不明であり、ファクタリング業者も上述のとおり違法業者又はグレーな業者ばかりですので、本来あるべき姿とは、実際の運用状況はかなり異なります。

前述のとおり、当弁護士法人は過去に多数のファクタリング事案を取り扱ってまいりました。

そのため、非常に多数のファクタリング・トラブル案件を取り扱った経験則から、状況に応じて今後問題がどのように推移してゆくか、確率論的に、ファクタリング業者の行動に関する情報も蓄積されており、今後問題がどのように推移してゆくかがわかり、ある程度の予測を立てることが可能となっており、その展開に応じた今後の対策を提案することができます。

ファクタリング業者の奇想天外な行動パターンかつ予測不可能な行動パターンに悩まされていたのに、急に、この現実のファクタリング問題が今後どのように展開してゆくか分かるようになります。予測不可能な不安な状態から予測可能な状態になります。

裁判などの法的手続きを依頼することで自身の負担を減らすことができる。

ファクタリング業者との和解交渉が成立しない場合、最終的には裁判などの法的手続きを取ることも検討しなくてはいけません。

しかし、素人の方が一人で手続きや裁判などを円滑に進めるのはとても困難なものです。
弁護士へ依頼すれば、手続きや交渉、裁判などを一任することが可能となるため、自身の負担を大きく軽減することができます。

ファクタリング業者が債権譲渡通知を送付するタイミングを予測する!

ファクタリング業者が、売掛先や元請先などの取引先に対して、債権譲渡通知を送付するタイミングは、それぞれ異なります。

ファクタリング業者ごとに、債権回収のスタイルが大きく異なるのです。

弁護士が介入した時点で直ちに債権譲渡通知を送る業者があれば、弁護士と交渉を行い和解見込みがあれば債権譲渡通知を行わない業者もあります。そもそも全く債権譲渡通知を送らないファクタリング業者もいます。

売掛先や元請先などの取引先に対して債権譲渡通知を送付されるのは、会社にとって大きなリスクです。
そのため、どのタイミングで債権譲渡通知を送るファクタリング業者なのか、その予測は非常に重要となります。
多数のファクタリング事案を取り扱ってきた当弁護士法人ならば、その判断を予測できる可能性があるのです。

ファクタリング業者に対する「過払い金請求」も解決手段として検討!

弁護士へ依頼することにより、ファクタリング業者との交渉が可能となります。

また、それだけではなく、場合によっては、ファクタリング業者に対する「過払い請求」も解決手段として検討することが可能となります。

勿論、通常で考えれば、貸金業に該当しないと主張するファクタリングに対しての過払い請求は難しいです。任意交渉で解決することはなく、裁判になる可能性もあります。

しかし、ファクタリング業者の中には、実態としてはほぼ貸金業のように業務を営んでいるケースもあり、実際に悪質なファクタリング会社の経営者が貸金業法違反で有罪判決を受けた事例もあるため、過払い請求が不可能であるとは限らないのです。

ファクタリングに深い知見のある当弁護士法人では、過払い請求を含む全ての可能性を考慮しながら解決策を模索していきます。

当弁護士法人の強み!!

当弁護士法人の弁護士においては、非常に多くの件数のファクタリング問題・ファクタリング交渉・ファクタリング裁判を取り扱ってきていますので、以下の対応が可能です。

相談件数が非常に多数の実績

これまでにファクタリング事故相談件数が非常に多数であり、恐らく国内最多ですので、あらゆるファクタリング問題に対して、迅速にアドバイスできるノウハウと専門性を有しています。

ファクタリングに精通した弁護士が対応

ファクタリングに精通した弁護士が対応することで、ファクタリングに特有の問題について、専門知識に基づいたアドバイスが可能です。

高度な企業法務に特化

当弁護士法人は、高度な企業法務に特化した法律事務所であり、貸金業法・利息制限法・出資法やファクタリング契約という一般企業法務より難易度の高い分野についても、迅速かつ丁寧な対応が可能です。

ファクタリングの分割払い・債権譲渡通知阻止を実現

当弁護士法人は、おそらく最も多くのファクタリング問題に関する経験を有していますので、ファクタリングの分割払いを実現する方法や債権譲渡通知を阻止する方法については、おそらく最も多くの経験を有しています。

弁護士であれば
大丈夫!?
ファクタリングに
詳しい弁護士

お任せを!

ファクタリングは貸金ではありませんので、「過払い金」や「闇金」や「債務整理」とは対応すべき方法が全く異なります。ファクタリングという金融方式を知らない「過払い金弁護士」や「闇金弁護士」や「債務整理弁護士」に、間違えて依頼をしてしまい、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)から重要取引先に債権譲渡通知書を送付され、経営破綻した事業者が多くなっています。
「過払い金弁護士」や「闇金弁護士」や「債務整理弁護士」に依頼をするのは避けたほうが賢明かと思います。

※ファクタリング業者の中にも正常な業者も存在することから、必ずしも、過払い金返還請求することができない可能性があること、当弁護士法人が過払い金返還請求できることを保証するものではないことにはご留意ください。

また、ファクタリング業者対応は、一般のクレサラ案件やヤミ金案件とは対応方法が全く異なります。近時、ファクタリング案件も、一般のクレサラ案件やヤミ金案件と同様、簡単に解決できるかと勘違いし、過剰な要求をされるファクタリングの被害者の皆様も僅かながら存在しますが、ファクタリング案件は、一般のクレサラ案件やヤミ金案件のように、単純な対応方法では対処できないこと、対応方法に多種多様な検討が必要であることにご留意ください。

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よくあるご質問

ファクタリング問題全般に関するご質問

ファクタリングを何度か利用したのですが、とうとう金銭を返済できなくなってしまいました。ファクタリング業者はかなり強引な感じで、期日に返済できないとかなりマズそうです。どうしたらよいでしょうか。

ここは逃げてはいけません。ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)は貴方と連絡が取れなくなったら、必ず、売掛先に債権譲渡通知を送ります。兎に角、早めに、ファクタリング弁護士である当弁護士法人にお問い合わせください。

売掛債権を買い取る業者(ファクタリング業者)のあまりの暴利に困っています。借りた自分が一番悪いですがその時は資金繰りに困っての苦肉の策でした。売掛債権の買取手数料ということで、月3割もの実質的な利息をとるようなファクタリングが許されるのでしょうか?

まったくそのとおりです。この問題を解決するために、当弁護士法人の弁護士は試行錯誤をして、ノウハウを蓄積してきました。詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

資金繰りに困窮した時に売掛債権を買い取る業者(ファクタリング業者)を紹介されファクタリングを利用することになりました。1ヶ月後に支払われる売掛債権をファクタリング業者に買い取ってもらうのですが、買い取ってもらった売掛債権額から25%と手数料分を差し引いた金額、すなわち100万の売掛債権額であれば25万と手数料5万の合計30万を差し引いた金額である70万で買い取ってもらいました。これは悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)であると考えてよいですか?

間違いないと思われます。これは全体としては、1ヶ月の金利が30万であるということです。月利30万円などと言った非常に高利なファクタリングは悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)であると思われます。このようなファクタリング業者と取引をしていると、ちかじか経営破綻するほかありません。また、これだけファクタリングの金利が高いと、貴社の本業での利益がほとんど残りませんので、何回もファクタリングをすることになってしまい、ファクタリングの再利用を繰り返すうちに、会社がおかしくなってしまいます。資金繰りも持ちません。ファクタリングをやめたくてもなかなか抜け出せないというのはよく聞く話です。詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者から、契約書類の控えももらえなければ領収証ももらえません。1ヶ月経って返済を終えると契約書類を目の前でシュレッダーにかけられてしまいました。これは悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)であると考えてよいですか?

間違いないと思われます。契約書や領収書を貰えないとか、シュレッダーにかけてしまうとかと言うのは、ファクタリング業者にとってそれが不都合だから行うのです。実際に、それらの書類が無いと、弁護士としても、容易にファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)に手を出すことができません。ただ、その場合でも対応方法はいくつかあるので、詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者から、日付を空欄にした債権譲渡通知書を作成させられ実印も押印させられました。その債権譲渡通知書は印鑑証明書とともに、ファクタリング業者の手元にあります。これは悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)であると考えてよいですか?

間違いないと思われます。ファクタリング業者に債権譲渡通知書を渡してしまうと、ファクタリング業者はいつでも貴社の取引先に債権譲渡通知を送付することができてしまいますが、債権譲渡通知を送られてしまうと貴社の信用問題が勃発し、貴社は取引先から取引を中止されてしまい、経営破綻してしまいかねません。ですので、貴社は、ファクタリング業者のいうことを聞かざるを得なくなってしまうのです。詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者に、毎月、印鑑証明書を提出しています。かれこれ合計10枚以上は提出しました。ファクタリング業者はなぜこのように多数の印鑑証明書が必要なのでしょうか。おかしなことに使用されてしまっていないでしょうか。

もしかしたらおかしなことに使用されてしまっているかもしれません。ファクタリング業者としては、貴社の売掛債権の譲渡を受けているわけですが、何か貴社に問題が生じた場合、貴社の売掛先が貴社に売掛債権を支払ってしまわれたら困ったことになります。貴社が資金繰りに使用してしまうことを恐れているのです。ですので、有事の際には、貴社の売掛先が貴社に売掛債権を支払うことをSTOPさせて、自己に支払わせるか、最悪でも法務局に供託させようとします。法務局に供託された供託金は、貴社の実印の押印のある還付同意書と、貴社の印鑑証明書が存在していないと引き出すことができません。しかも、直近3カ月以内の印鑑証明書が必要なのです。貴社が逃げてしまい、直近3カ月以内の印鑑証明書がいつ取れなくなるかわからないので、常に、細心の印鑑証明書を毎月提出させるのです。詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者に返済できないなら、取引先に内容証明を送って回収すると言われましたが、取引先に知られてしまうと信用問題になるので、取引停止になってしまいます。ファクタリング業者は本当に取引先に内容証明を送るのでしょうか。

ファクタリング業者は、すぐに取引先に内容証明を送りますので、特に注意してください。一般的なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)は、債務者と連絡が取れなくなると直ちに、返済期日の午後3時を過ぎるとすぐに、債権譲渡通知を送る傾向があります。

ファクタリング業者に、債権譲渡登記を打たれてしまいました。ファクタリング業者は、債権譲渡登記を見ることはできないので大丈夫と言いますが、本当に取引先にバレないでしょうか。

債権譲渡登記は、通常の商業登記や不動産登記と比べれば入手することは簡単ではないですが、いずれにしろ、全くの第三者も登記簿を入手することはできます。取引先が本気に信用調査をすれば、簡単にバレると思います。詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者は、取引先へ内容証明を送ると恐喝まがいの債権の取り立てをしてきます。何とかならないでしょうか。

まさに悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)だと思います。当弁護士法人の弁護士はこれに対応するために試行錯誤を重ねてきました。詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者は、取引先へ債権譲渡通知を送ったうえで、その取引先に、毎日、50回100回と電話を掛けて嫌がらせをしています。何とかならないでしょうか。

まさに悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)だと思います。取引先としても、毅然とした対応をとっていただきたいところです。いずれにしろ、当弁護士法人の弁護士から、そのファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)に対して警告書を出させていただく必要があるかと思います。

ファクタリング業者ですが、あまり大きな金額を貸してくれません。最大200万円程度しか貸してくれないのです。もっと貸してほしいと言ったら、他のファクタリング業者を紹介されましたので、現在となっていは、複数のファクタリング会社から借り入れている状態です。これはなぜなのでしょうか。

ファクタリング業者は、まとまった金額を貸してくれません。これは、ファクタリングでは、資金を回収できない事故が多く生ずるために、小口分散をさせているのだと思います。そのため、一定金額以上になる場合は、残高を増やさず、他のファクタリング会社を紹介し、リスクを分散しているのだと思います。借入先であるファクタリング業者があまりに分散してしまうと、過払い金請求ができなくなってしまいます。すなわち、ファクタリング業者に対して過払い金請求をする場合は、裁判をせざるを得ませんが、裁判にはコストがかかります。裁判は、ファクタリング業者ごとに提起する必要があるところ、借入先であるファクタリング業者があまりに分散してしまうと、一社当たりに一定額のコストがかかってしまうため、あまりにファクタリング業者が分散してしまうと、そのコストを回収できなくなってしまいます。すなわち、ファクタリング業者は、このように分散をさせて、過払い金請求や裁判を提起されてしまうリスクをも分散しているものと思われます。

ファクタリング業者ですが、毎月借り換えなければいけません。そこで借り換えしてもらえないと、資金ショートを起こしてしまいます。ファクタリング業者は、翌月の借り換えの時期には、しっかり折り返すので、長期間のお付き合いである、資金繰りは大丈夫だと言っています。本当に、ファクタリング業者は、折り返してくれるのでしょうか。

ファクタリング業者は、必ずしも折り返してくれません。2-3回しか折り返してくれないところもあるようです。ファクタリング業者の利息は月利20-30%にもなります。ファクタリング業者としては、そのような高金利で会社が生きながらえるのは、せいぜい2-3ヶ月くらいだろうと思っているのだと思います。ですので、ファクタリング業者によっては、2-3回くらいしか折り返してくれないところもあり、どのファクタリング業者も永久に折り返してくれるなどということはありえないのです。

ファクタリング業者ですが、毎月借り換えなければいけません。これはなぜなのでしょうか。毎月というのは非常に面倒です。3ヶ月か半年くらいそのまま貸していただけるとありがたいのですが。

ファクタリングは、貸金業法の適用を潜脱するため、貸金ではなく、売掛債権の買取という形をとっています。売掛債権は、多くは、1ヶ月程度で回収できるものが多いのです。ですので、1ヶ月経つと、売掛債権が回収されてしまい、担保となるべき売掛債権がなくなってしまうので、1ヶ月くらい後に、改めてファクタリングをしなければ、理論的に成り立たないのです。ファクタリング弁護士の我々としても、これで貸金業法の適用がないと言えるのか疑問であり、貸金業法の適用があると考えたほうが良いのではないかと思っています。

ファクタリング業者から、お金を返さないのは詐欺だ横領だと言って、刑事告訴すると言っています。借りたお金の返済が遅れているだけで、詐欺だ横領だと言われるのは筋が違うと思います。しかし、あまりにも執拗にそう言ってくるので不安です。

まさに悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)だと思います。貴社は架空債権を担保に提供したのでしょうか。確かにその場合は詐欺に当たりますね。。。取引先からの回収金を別のことに使ってしまったのでしょうか。確かに横領に当たるかもしれません。。。当弁護士法人の弁護士はそのような事案も多数取り扱っていますので、ご相談ください。

高利のファクタリング業者のせいで、会社の経営がおかしくなってしまいました。不当に支払ったお金を何年かかっても取り返したいと強く思ってます。

お気持ちよく分かります。過払い金を返してほしいところだと思います。当弁護士法人の弁護士はこのような悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)に対応するために試行錯誤を重ねスキームを構築してきましたので、詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

消費者金融に対しては、「過払い金」返還請求をすることができると思いますが、ファクタリングも貸金業者とやっていることは同じですので、「過払い金」返還請求をすることができるのではないでしょうか。「過払い金」返還請求を依頼したいのですが、受けて頂けますか。

確かに、ファクタリングも売掛金を売買して資金を融通している点、貸金業者が売掛金を担保にとって資金を融通している点でかなり似ています。そもそも、この売買と担保ですが、かなり紙一重なのです。ほとんど変わりません。

ファクタリング業者が、これは担保ではなく売買なので、貸金業とは異なると言っても説得力はありません。ファクタリング業者も、実質的に、ファクタリング債務者に対して金銭を貸しているという意識で、貸金業者と同様の態様で、資金の回収を図ってきます。ファクタリング業者も貸金業者も同じとしか言いようがないのです。

しかし、裁判所は、必ずしもそこまで認識している様子ではありません。ただ、裁判所も全体として、ファクタリングが貸金と経済的に同じであることは認識しているようです。現状、裁判所は、ファクタリングに関する「過払い金」返還請求まで認容していないようであり、裁判所も「過払い金」返還請求の判決を書いてくれるかは不透明ですが、裁判所も問題は認識しているようであり、実質的に、ファクタリングと貸金と同様に、「過払い金」返還請求を認めたのと同様の和解をまとめようとしてくれるようですし、それ以外のいろいろな方法で、「過払い金」返還請求を認めたのと同様の状況を作出してくれるような状態です。勇気をもって、「過払い金」返還請求をしましょう。

ファクタリング業者によっては、悪質なところとそうでないところがあるものと思います。どこが悪質で、どこが悪質でないのか、良心的なファクタリング業者はどこなのか、教えてもらえますか。

ファクタリングのスキームが必ずしもクリーンとは言い切れないこともあり、当弁護士法人から、どのファクタリング業者が良心的でどこが悪質なのかということを申し上げることはなかなかできません。ただ、ファクタリング業者によって貸金の取り立ての方法にはかなりのスタイルの違いがあります。それはもともと闇金なのか、貸金業者なのか、サラリーマンなのか、事業者なのか、など、その生い立ちによるのではないかと思っています。ファクタリング業者による特質・性質について特にお聞きになりたい場合は、当弁護士法人の経験の範囲内で申し上げることはいたしますので、ご来訪の上、お尋ねください。

ファクタリング業者は、自分たちは、貸金業の登録も必要なければ金融屋でもない、自分たちは債権の買取屋なので、ファクタリングに規制もなければ司法には引っ掛からない、弁護士なんかもファクタリング業者には効かないと言っていましたが、本当ですか。

ファクタリングには貸金業法も適用ありませんし、利息制限法や、出資法も適用がありません。ファクタリングについては普通の弁護士では、歯が立たないことは明らかです。ファクタリングを専門としている当弁護士法人にご相談ください。

ファクタリング業務を行うためには、貸金業者として貸金業法上の登録が必要ではないのですか?

ファクタリング業務を行うためには、貸金業者として貸金業法上の登録は必要が無いものとされています。したがって、ファクタリングには貸金業法も適用ありませんし、利息制限法や、出資法も適用がありません。

ファクタリングも貸金も同じだと思うのですが、金融庁はどういう見解なのですか?

当弁護士法人の弁護士で貸金業法・利息制限法を管轄する金融庁にファクタリングについて問い合わせましたところ、金融庁担当官によれば、「ファクタリングは売掛債権を譲渡するので、売掛債権の債務者(通常は取引先)が倒産した時、ファクタリング業者が最終的に損をすることとなり、ファクタリングの顧客が損をするわけではない、倒産リスクを負うのはファクタリング業者なのだから貸金ではないので貸金業法や利息制限法の適用はないです」とのことでした。実際、利息制限法を超える利息によって会社を倒産させられたり首をくくっている経営者がいることを分かってるのですか?との問い合わせには、「しかし、貸金ではないものは貸金ではないので、現行法令上規制が無いことに相違ない」とのことでした。

ファクタリングの利息が高く、年利に換算すると20%を超えています。利息制限法違反ではないでしょうか。

ファクタリングは貸金ではありませんので、ファクタリングには利息制限法や出資法の適用はありません。この点、当弁護士法人の弁護士で貸金業法・利息制限法を管轄する法務省に問い合わせましたところ、法務省民事局担当官によれば、貸金業法・利息制限法は金銭消費貸借を目的とするものなので、債権譲渡であるファクタリング契約に適用されるか自体が問題になると考えられる。判例上、適用された例というものは承知していない。とのことでした。

貸金業法は、貸金業者の健全経営をはかるとともに個人消費者を保護するためのものであり、他方、ファクタリングは、事業者間において行われるものであり、貸金業法が想定している「個人と貸金事業者間の取引」とは異なるものであり、ファクタリングを行う事業者間の取引に貸金業法による規制や保護の必要性は乏しいと理解して良いですか。

そのような見解を有する弁護士は多いと思いますが、中小企業の多い我が国においては、事業者間だからと言って規制や保護が必要が無いとするのは間違いです。このままでは、かつてのサラ金地獄・ヤミ金地獄による夜逃げや自殺のような状況が、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)によって作られてしまいます。何らかの規制や保護を行わないと、第二のサラ金問題・ヤミ金問題といった社会問題となることは必至です。

ファクタリング業者からお金を借りる際に、債権譲渡通知書に署名押印して渡しましたが、これはなぜ必要なのでしょうか。

ファクタリング業者からファクタリング(貸金)を受ける際に、一般的には、売掛債権の債権譲渡通知書に押印することが求められます。債権譲渡通知書とは、債権譲渡者(売掛債権者=借入人)から第三債務者(売掛債務者である取引先)に対して、債権譲受者(ファクタリング業者=貸金業者)に対して債権を譲渡した旨を知らせる通知です。

債権譲渡は、この債権譲渡通知が行われることによって、対抗要件を取得することとなりますので、それ以降、第三債務者(売掛債務者である取引先)は、債権譲受人(ファクタリング業者=貸金業者)に対して売掛代金の支払いを行わなければならず、債権譲渡者(売掛債権者=借入人)に支払ったような場合は、間違った債権者に支払ったということとなり、債権譲受人(売掛債務者である取引先)に対しても支払わなくてはいけない(二重払いしなければいけない)と言うこととなります。

すなわち、この債権譲渡通知書は、ファクタリング(貸金)の借主(債権譲渡者(売掛債権者=借入人))が行うべきものなのですが、これに署名してしまうと、債権譲受者(ファクタリング業者=貸金業者)が通知書を発送してしまうことがあり、知らないうちに、ファクタリングの債権譲渡担保が実行されてしまうのです。

特に違法なファクタリング業者は、債権譲渡者(売掛債権者=借入人)が一日でも支払を遅れたりすると、すぐに債権譲渡通知を第三債務者(売掛債務者である取引先)に対して送付してしまいます。第三債務者(売掛債務者である取引先)がテキトーな会社であればよいのですが、これが上場会社であったり、上場会社でなくともしっかりしている会社である場合、債権譲渡者(売掛債権者=借入人)の信用不安が顕在化しますので、直ぐに取引停止にされてしまいます。そのような、重要な債権譲渡者(売掛債権者=借入人)に取引停止にされたら会社の存亡にかかりますので、債権譲渡者(売掛債権者=借入人)としては、死に物狂いで違法なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)に対して支払うしかないのです。

詳細は、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者には、重要取引先に対する売掛金を担保として提供してしまっています。債権譲渡通知書も署名押印して渡してしまいました。印鑑証明書も渡してしまいました。会社の株式担保も設定されてしまいました。重要取引先に債権譲渡通知書を送付されてしまわないでしょうか。

下手をすれば、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)から重要取引先に債権譲渡通知書を送付されてしまう可能性は十分にあります。非常に危険な状態かと思います。ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)から重要取引先に債権譲渡通知書を送付されてしまうと、ほぼ100%の確率で取引停止になります。すなわち、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)と取引をしているような財務状態の悪い会社だったということが判明してしまい、取引停止になるのです。

また、もっと重要な点ですが、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)のような反社会的勢力と取引していることが判明したことにより、重要取引先(←上場会社が多い)のコンプライアンスルールに抵触し、取引ができなくなってしまうというものです。とくに後者の理由が重要のようです。しかし、当弁護士法人の弁護士には、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)からこのような重要取引先に債権譲渡通知書を送付されてしまわないようにするための一定の経験がございます。一緒に頑張りましょう。

ファクタリング業者に、会社の実印と預金通帳、印鑑登録カードを預けていますが、大丈夫でしょうか。

大丈夫ではありません。ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)は、最終的には、貴社の登記簿を変更し、自分を貴社の代表取締役にすげ替え、貴社を乗っ取って、貴社の債権を回収して、自分の債権に充当してしまおうと思っているのです。まさに悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)です。速やかに実印を変更すべきですし、銀行には預金通帳を紛失したとして止めてもらうべきです。

ファクタリング業者から契約書を渡してもらえませんし、取引履歴も渡してもらえませんでしたが、それでもこのスキームで手続きを進めることができるでしょうか。

契約書すら渡してくれない悪質なファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)がいるのは事実です。契約書が存在しなくても、契約条件は何らかの資料や振込状況やメールの記載などから判明することが大半ですし、全く痕跡が無いなどと言うことは通常ありません。

ファクタリング業者が売掛先に債権譲渡通知を送ったため、売掛先から取引を中止すると言われてしまいました。何とか取引を再開する方法はありませんでしょうか。

売掛先が取引を再開してくれるかどうかは、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)が債権譲渡通知を撤回するかどうかが大きなカギを握っています。しかし、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)が、債権譲渡通知を撤回することは期待できません。

ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)から売掛先に債権譲渡通知を送る前に、対処しなければいけないのです。兎に角、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)から売掛先に債権譲渡通知を送られる前に、対応しなければいけないのです。早めに、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者が売掛先に債権譲渡通知を送ったため、売掛先が売掛金を供託してしまいました。売掛金を取り戻すことはできるのでしょうか。

供託金は、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)の同意がない限り取り戻すことはできません。ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)が供託金を取り戻すことに同意するはずはありません。兎に角、売掛先が売掛金を供託してしまう前に、対応しなければいけないのです。早めに、ファクタリング弁護士である当弁護士法人の弁護士にお問い合わせください。

ファクタリング業者が金銭消費貸借契約を締結すれば、借入金の返済を待ってくれると言っています。これに応じでもよいでしょうか。

ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)は貸金業法登録をしていませんので、金銭消費貸借契約を締結することはできないはずです。金銭消費貸借契約を締結したら、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)へは、貴方が返済しなければいけません。ファクタリングであれば、売掛先が払って終わりにするはずだったのです。売掛先に迷惑をかけるくらいなら、金銭消費貸借契約を締結したほうが良いかもしれませんが、ファクタリング業者(違法なヤミ金(闇金)?)としては違法行為のはずです。

ファクタリングの期日に返済ができなくなってしまいました。ファクタリング業者が取り立てに来そうで非常に恐ろしくて日常生活もままなりません。貴法律事務所に依頼すれば、ファクタリング業者からの取り立てが止まりますか。貸金業法では、弁護士からの受任通知が届いたら、直接取り立ては禁止されていると思います。

ここがファクタリングと貸金(サラ金やヤミ金)と異なるところであり、貸金業法は、ファクタリングには適用されませんので、ファクタリング業者は、弁護士からの受任通知が届いたからと言って、直接取り立ては禁止されておりません。ですので、弁護士からの受任通知が届いたとしても、法律事務所ではなく、債務者である貴社に直接連絡が行く可能性があります。

ただ、統計的に、そのようなファクタリング業者は3分の1程度であり、おおくのファクタリング業者は貸金業法のルールを守っているようです。当法律事務所からもファクタリング業者にはそのように要請しており、貸金業法のルールを守るファクタリング業者から優先的に返済するようにしています。何度警告しても直接取り立てに来るファクタリング業者については、警察への通報を含む措置を検討する必要があるかと思われます。

なお、貸金業法の適用はないとしても、刑法などの適用はあるのであり、ファクタリング業者の中では、取り立ての際に、貴社に立ち入って帰らない場合、住居侵入罪・不退去罪の関係で、逮捕されたというのはよく聞く話であり、最近では、ファクタリング業者も過剰な取り立て行為をしないように慎重な対応を心掛け始めているものと思われます。

ファクタリングの期日に返済ができなくなってしまいました。売掛先が難癖をつけてきて売掛金を期日通り支払ってくれなかったから悪いのですが、そのことを説明しても、ファクタリング業者が信じてくれません。ファクタリング業者が取り立てに来そうで非常に恐ろしくて日常生活もままなりません。当社は売掛債権をファクタリング業者に売却したのですから、売掛先が払えないと言っている以上、ファクタリング業者もその支払いを待たなければいけないはずなのに、おかしくないでしょうか。

ご指摘のとおりです。ファクタリング業者は、売掛債権を購入したのですから、売掛先が払えない以上、ファクタリング業者は返済を受けることができなくても甘受するしかないはずです。ファクタリング業者は、貴社が売掛金を支払ってもらったのに横領してしまったのではないかと疑っているものと思いますので、ファクタリング業者によく説明をして理解してもらってください。

ただ、ファクタリング契約の中に、売掛先が売掛金の支払いを遅滞した場合は、ファクタリング業者は売掛先に対して債権譲渡通知書を発送してもよいとする規定があるものと思われます。ですので、ファクタリング業者は売掛先に債権譲渡通知書を送ってしまいかねませんので、よく説明をして債権譲渡通知書の発送もやめてもらえるようによく説明する必要があります。

当事務所に関するご質問

貴弁護士法人の弁護士は、どうして、ファクタリングに詳しいのですか?

私は、当時の日本最大の法律事務所で、売掛債権の流動化取引(ファクタリング)の仕組みを開発していました。悪質なファクタリング業者が使用している契約書の中には、当時の日本最大の法律事務所にて作成したファクタリング契約書に似たものもあります。その時に苦労して開発したファクタリングが、このような悪質な業者に使用されているのは非常に不本意です。

貴弁護士法人の弁護士は、ファクタリング業者の顧問弁護士もしていると聞きましたが、本当ですか?

本当です。当弁護士法人としては、必ずしも、ファクタリング業者の顧問弁護士は行わないと決めているわけではなく、当弁護士法人は「当弁護士法人に縁のある人を応援する!!」というのがポリシーですので、当弁護士法人に縁のある人がファクタリング事業をされている場合は、その人を応援します。ファクタリング業者から借り入れを行っている債務者の方からご相談を受けた際、そのファクタリング業者が当法律事務所の顧問先である場合は、利益相反の問題がありますので、やむをえずご相談を門前でお断りさせていただきます。もちろん、秘密情報は顧問先に対しても厳守させていただきますので、ご安心ください。

弁護士費用は高くないですか?

当弁護士法人の費用につきましては、当弁護士法人の通常の費用体系(→こちら)のとおりです。当弁護士法人は、この費用体系で、ファクタリング被害回復業務の当弁護士法人の費用のすべてをカバーしています。通常の弁護士の費用とそれほど変わりは無いものと思います。

深夜や休日でも相談をすることができますか?

当弁護士法人の弁護士は、深夜や休日でも、弁護士が勤務している時間であればお電話いただいてご相談に応じることが可能です。弁護士が勤務していない時間の場合、下記の問い合わせフォームから連絡をいただければ、翌日早々にでもご連絡をさせて頂きます。違法なファクタリング業者対応については、緊急事態ですので、優先して対応させていただきます。

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