LOIとは?M&Aで締結するタイミング、MOUとの違いもわかりやすく解説!

LOIは、基本合意書のことであり、M&Aの交渉が長期間に渡ることに鑑み、最終契約の締結に向けて、M&Aの進め方や売主と買主の双方のその時点までの合意内容を明確にするための合意書のことを言います。

M&Aを実施する際に必ず締結しなくてはならないわけではありませんが、締結することで取引がスムーズになることが期待されます。

意向表明書やMOU(Memorandum of Understanding・覚書)も、M&A取引を進捗させるためM&A取引の途中において相互に確認をするための書面です。

こちらの記事では基本合意書(LOI)の締結するタイミングや作成方法、定める項目など具体的な内容について、また意向表明書やMOU(覚書)との違いについても詳しく解説します。

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LOIとは?

LOIとは基本合意書のことをいいます。

意向表明書もLOIということがありますが、こちらの記事では、基本合意書(LOI)について解説していきます。

基本合意書(LOI)は、最終契約の締結に向けて、今後のM&Aの進め方や売主と買主の双方のその時点での交渉の結果・条件・意向などの基本的な事項について相互に確認し、合意内容を明確にする目的があります。

基本合意書(LOI)で合意する内容は、M&Aに関する基本的な取引条件、秘密保持義務、独占交渉権などを定めます。これは、売り手側の企業の機密情報の漏洩の防止と、交渉が途中で打ち切りされてM&Aにかけたコストが無駄になることを避けたい買い手側の意向によって条項に盛り込まれるものです。

また、基本合意書(LOI)には有効期限を設ける場合が多いです。これは独占交渉権を基本合意書(LOI)において規定した場合、M&A交渉がスムーズに行かず長期化した際に、期限なく買い手側に独占交渉権を与えることは売り手側を不利にするため、この状況を避ける目的があります。

基本合意書(LOI)内でM&Aに関する基本的な取引条件に関する具体的な合意が形成されていた場合でも、基本合意書(LOI)は最終契約ではないため、具体的な取引条件や取引金額など、今後交渉を経て変更される可能性のあるものについては法的拘束力を持たせない場合が一般的です。

基本合意書(LOI)は案件によって締結されるタイミングが異なり、また内容も変わってきます。例えば、最終契約に近い精度で具体的に取引内容について定めている基本合意書(LOI)もあれば、売り手側・買い手側の認識の齟齬を防ぐに留まる事実確認の意味合いが強い基本合意書(LOI)やM&Aの取引条件には言及せずM&Aの進め方についてのみ合意をする基本合意書(LOI)もあります。

基本合意書(LOI)で定められる事項について詳しくは後述しますが、例として、基本合意書(LOI)締結時点で想定されるM&A手法や役員・従業員などの処遇など売り手側の人員についてのM&Aの基本的な取引条件、M&A代金の支払いのタイミング、M&Aのスケジュール、秘密保持義務や独占交渉権などが挙げられます。

LOIを締結するタイミング

基本合意書(LOI)を締結するタイミングについて解説する前に、まず、M&Aの流れについてご説明します。

M&Aの流れは、準備・交渉・最終契約の三段階を順に経て進みます。

1.M&Aの検討、M&Aアドバイザーなどへの相談

2.買い手側:買収先の条件の絞り込み

売り手側:決算書三期分を準備

3.買い手側:ロングリストにアプローチ

売り手側:ノンネームシートの開示

ロングリストとは、M&Aを検討している買収対象候補の企業をリストアップしたものです。M&Aにより、買収企業にとってより一層の利益が出るような企業をリストアップしています。

また、ノンネームシートとは、機密保持契約を締結以前の、譲受候補企業に詳細情報をまだ開示していない段階で、譲受候補企業に対して提示する簡易な資料のことをいいます。ノンネームシートには会社が特定できるような具体的情報を載せずに、匿名で企業情報をまとめます。

4.秘密保持契約の締結(NDA:Non-Disclosure Agreement)

秘密保持契約とは、双方ともに、相手方に開示する自社の機密情報について、M&Aの契約締結の目的のほかの用途で使用すること、また外部に開示することを禁止するために締結する契約です。

営業秘密について不正利用行為があった場合は、通常、不正競争防止法状の取締りの対象となりますが、それ以外の情報についても秘密保持契約を締結することで秘密とすべきラインを明確にすることができます。秘密保持契約では秘密情報の定義や除外事由、目的外使用の禁止、秘密情報の返還・破棄、損害賠償・差し止めなどについて明文化して合意契約をします。

5.買い手側:基礎情報を分析する

売り手側:案件概要書(IM:Information Memorandum)の提示

M&Aにおける基礎情報の分析とは、売り手側から開示された案件概要書(IM)などをもとにして、売り手側の企業の企業価値算定(バリュエーション)することを指します。

6.トップ同士の面談

7.基本合意書(LOI)の締結

8.デューデリジェンス(DD:Due diligence)の実施

デューデリジェンスとは、買収監査とも訳され、譲渡される企業の価値や将来見込まれる収益性、リスクなどについて最終契約締結前に調査、分析を行うチェックのことをいいます。

9.最終条件の交渉

10.最終契約の締結

11.クロージング

クロージングとは、経営権の移転を完了させる最終的な手続きのことをいいます。

以上の手続きの中で、基本合意書である基本合意書(LOI)は第二段階である交渉フェーズの一番最後に締結されます。

LOIを締結する目的

基本合意書(LOI)を締結する大きな目的として、M&Aを進めるにあたり、M&Aの内容の整理と売り手側、買い手側の認識の共有を行なって理解の齟齬を防ぐという点にあります。

また、交渉内容を言語化することによって明確にし、見える化を図るという面もあります。

さらに、今後の最終合意までのスケジュールを共有し、双方で把握することによって、求める交渉のスピード感についても認識を共有することができます。

基本合意書(LOI)に記載した合意内容について、法的拘束力を持たせて、売り手側・買い手側の不利益を避ける目的もあります。

ただし、基本合意書(LOI)はケースごとによって、記載事項などその内容が変わるため、どの記載項目について法的拘束力を持たせるのかについても、案件ごとにより異なります。

一般的には独占交渉権や秘密保持義務など特定の項目について法的拘束力を持たせますが、合意した全てについて法的拘束力を持たせることも可能です。

法的拘束力については後述します。

買い手側の目的

買い手側の目的として最大のものは、売り手との独占交渉権の取得です。

買い手側はM&Aを進めるにあたり、詳細に調査をし、検討をする必要があります。

基本合意書(LOI)を締結する段階ではノンネームシートや案件概要書(IM)のみが判断材料となるため、デューデリジェンスを実施する前の段階でM&Aの最終的な決定を下すことはできないといっても過言ではありません。

そのため、基本合意書(LOI)の締結により最終契約までスムーズに進行できるようにする一方で、基本合意書(LOI)で締結した買取価格など、今後変更の可能性がある内容については法的義務を負わずに仮の合意に留めたいという姿勢になります。

また、M&Aは相当の時間やコストのかかるものであるため、途中で打ち切られて不測の損害を被ることのないように、買い手側から売り手側に対して、基本合意書(LOI)において独占交渉権を要求することは少なくありません。

これは、他の買い手が現れたために交渉を打ち切られるリスクを下げる目的があります。

売り手側の目的

売り手側の目的として大きいものは2つあり、1つは買取希望価格など基本的条項の提示及び設定、もう1つはM&Aに伴う会社機密情報についての秘密保持があります。

M&Aを進めるにあたり、最終契約前に行われるデューデリジェンスなどで売り手側の企業の内部の機密情報は買い手側企業に渡ります。万が一、これらの機密情報が漏洩した場合、売り手側の企業のビジネスが今後不利になる可能性があります。

それらのリスクを含んだ上でのM&A交渉となるため、企業の機密情報について秘密保持契約を締結を求めることは妥当であるといえるでしょう。

また、買取希望価格などの条項を含んだ基本的条項の提示及び設定ですが、今後のM&Aの交渉を進めるにつけ、どのような希望があるのかといった具体的な内容について、事前に確認することはデューデリジェンスの実施の前にとても重要かつ必要なことです。

基本合意書(LOI)締結後のデューデリジェンスは前述の通り内部の機密情報を共有するものになるため、それ以前に基本合意書(LOI)を締結し、双方に不利が出ないように調整して、M&Aの頓挫を防止する狙いがあります。

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LOIとMOUや意向表明書の違い

MOU(Memorandum of Understanding)は覚書、もしくは基本合意書と訳され、M&Aの交渉の途中段階において交わされる書面です。

本記事での基本合意書(LOI)と同じく、M&Aの大体の方向性を双方で確認した上で、合意した旨を書面で残すことを目的に作成されます。

MOU(覚書)にも原則法的拘束力はありませんが、実際にM&Aを公表する時期などのスケジュールや、紛争時に準拠する法などといった具体的な項目について事前に合意をとっておくことで、その後の双方の不都合や齟齬を減らし、スムーズにM&Aを進める効果が期待できる書面です。MOU(覚書)は、基本合意書(LOI)と比較して、M&Aの進め方を合意するというよりも、M&Aの取引条件の合意を明確化する点に重点を置いていると言えます。

記載する内容としては、例として以下のものが挙げられます。

・買収価格

・M&Aのスケジュール(公表のタイミングや交渉スケジュール)

・表明保証の概要

・デューデリジェンスの範囲

・誠実交渉義務

・紛争になった際の準拠法、管轄および言語

・秘密保持義務

MOU(覚書)は原則法的拘束力がない書面ですが、基本合意書(LOI)と同じく、独占交渉権や秘密保持義務について記載した場合は、法的拘束力を有するものと規定することがあります。

他方、意向表明書は、基本合意書(LOI)を締結する前の買い手側から売り手側に送るM&Aの意向がある旨を示した文書とです。意向表明書は、M&Aの交渉のスタート段階において買い手側から売り手側に対してM&Aの意向がある旨やM&Aの希望条件を提示する際に使われます。売り手側が、意向表明書を提示した買い手側とM&Aをするにあたり意向が合うかどうかを検討する手がかりとして用います。合意を形成する目的ではなく、希望条件の提示を主眼として作成される書面です。

意向表明書を提出した後、M&Aの交渉が行われ、交渉の途中段階で基本合意書(LOI)やMOU(覚書)を締結することになります。

ただし、M&Aを進めていく中で締結される書面である基本合意書(LOI)とMOU(覚書)は、ケースによって両方の性質を持ったり、基本合意書(LOI)やMOU(覚書)が意向表明書の性質を持ったりすることがあり、実際は柔軟に両者の名称が使われています。

意向表明書とMOU(覚書)・基本合意書(LOI)の違いについて、表にします。

意向表明書MOU(覚書)・基本合意書(LOI)
締結のタイミングNDA(秘密保持契約書)締結後、買い手側から売り手側に示す。

(交渉フェーズの初期段階)

意向表明書締結後、互いに合意したタイミングで締結。

(交渉フェーズの途中段階)

法的拘束力原則なし買い手側の一方的意思表示であるため原則的に法的拘束力はないものの、契約の申し込みとみなされる場合は、売り手側が承諾することにより法的拘束力が発生してしまうため、留意が必要。原則なし

特定の条項に持たせる場合が一般的(独占交渉権、秘密保持義務など)

原則的に法的拘束力はないものとするものの、法的拘束力はないとした規定以外には法的拘束力が発生してしまうため、留意が必要。

内容M&Aの意向がある旨

M&Aの希望条件(取引額、譲受資産、M&A手法など)

M&Aを進める上での基本合意項目(最終契約に準じた取引条件など)

独占交渉権、秘密保持義務、デューデリジェンスの実施など

目的M&Aの意向がある旨やM&Aの希望条件の提示今後のM&Aの進め方や売主と買主の双方のその時点での交渉の結果・条件・意向などの基本的な事項について相互に確認し、合意内容を明確にする目的

LOIに記載する内容や項目とは

基本合意書(LOI)ではM&Aを進める上での基本的項目について大まかな合意をし、明文化します。

基本合意書(LOI)に記載する内容はM&Aのケースごとによって異なりますが、一般的に記載する内容について紹介します。

基本的な取引条件

どのような手法(スキーム)を用いてM&Aをするのかなどについて、この項目で明確にします。スキームの例としては、事業譲渡や株式譲渡などがあります。

そのほか、買い手側、売り手側に関する概要についてもこちらで記載します。買い手側が企業である場合、商号や代表者名、事業の種類や内容、資本金などの財務情報についても記載します。

また、売り手側の従業員や役員などの人員の承継または処遇についてもこちらで明確にします。

買収価格

最終決定の買収価格はデューデリジェンス実施後に決定されますが、基本合意書(LOI)でも概ねの買収価格について記載します。最終決定価格ではないため、範囲を持たせて記載する場合もあります。範囲で記載する場合、下限金額は希望買収価格、上限は場合によって応じることのできる価格といった意味合いで提示されることがほとんどです。

最終価格は企業価値の算定の結果によって上下しますが、M&Aの相手方も基本合意書(LOI)を見て期待しますので、基本的に記載した買取価格から逸脱することは容易ではありません。

支払い方法

M&A取引の対価の支払い方法について記載します。

現金だけではなく、株式などで支払う場合もあります。

M&A取引の対価を支払うタイミングはデューデリジェンス実施後、最終価格が決定し、最終契約が締結、M&Aが実行された後の段階です。

クロージングまでのスケジュール

最終契約締結やクロージングまでのスケジュールについて、合意した内容について記載します。スケジュールを明記することでM&A取引をスムーズに進行させる狙いがあります。

具体的記載内容としては、デューデリジェンスの実施日程、最終契約書の締結日、クロージングの日程などです。

デューデリジェンスの実施日程などを共有することで、その日に合わせて双方ともに事前準備することができ、スムーズな進行が期待できます。

また、M&A取引における売り手側、買い手側両者の求めるスピード感を共有できます。

こちらの項目については法的拘束力を持たせず、あくまで目安として記載すべき内容です。

独占交渉権

買い手側の最たる目的となる独占交渉権について、基本合意書(LOI)で合意することは一般的です。

買い手側としては、競合する買い手が現れることを阻止し、M&Aに掛けたコストを無駄にしないために買い手側が独占交渉権を求める背景があります。

しかし、独占交渉権を無期限で認めた場合、M&A交渉が難航した際や長期化した際などに売り手側の企業にとって不利益となるため、独占交渉権を設定する際、有効期限を同時に定めることも一般的です。独占交渉権の期限については、1〜3か月で定められる場合が多いです。

秘密保持義務

M&Aを行うにあたり、最終契約までのプロセスで売り手側企業の内部の機密情報が買い手側企業に共有されます。

秘密保持義務は、その交渉過程において売り手側企業が開示した機密情報について、買い手側企業に守秘させるための項目です。

特に基本合意書(LOI)締結後のデューデリジェンスにおいて、より多くの機密情報を開示することになるため、こちらの項目は記載必須項目であるといえます。

基本合意書(LOI)締結の前の段階でNDA(秘密保持契約)の締結をしていますが、基本合意書(LOI)において秘密保持条項を見直し、改めて結び直すのが一般的となっています。

秘密保持義務は基本合意書(LOI)の記載内容とするパターンと、別途秘密保持義務についての契約書を作成するパターンがあります。

こちらの項目については法的拘束力を持たせます。

デューデリジェンス

デューデリジェンスとは、買収監査とも訳され、譲渡される企業の価値や将来見込まれる収益性、リスクなどについて最終契約締結前に調査、分析を行うチェックのことをいいます。

基本合意書(LOI)では、デューデリジェンスの実施についての内容を記載します。

実施すること自体の明記に加えて、デューデリジェンスの際の調査する項目、調査方法、実施の時期や期間、デューデリジェンスに対する協力義務などを記載します。この決定によって、デューデリジェンスの実施日に向けて双方で準備を行うこととなります。

デューデリジェンスの調査範囲は多岐に渡り、税務、法務、人事なども含まれます。その広い範囲の内でどの部分を調査するかについては事前に合意する必要があります。

デューデリジェンスの実施に関しては、秘密保持の観点から、弁護士や公認会計士、社会保険労務士、弁理士など、専門家が行うなどとし、リスク減少の手立てを取ることも重要です。

その他の項目

その他、M&Aの交渉段階において合意に至った内容について記載することも可能です。

デューデリジェンス実施における費用負担についてや、最終契約締結に係る費用などについても記載します。費用負担割合については合意で決定できます。

ほかには、法的拘束力について、項目を設けて明確にすることなどが挙げられます。

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LOIの作成方法

基本合意書(LOI)を作成する際には、法律や契約書の専門家かつM&Aに精通している弁護士に相談することをお勧めします。

盛り込むべき内容を入れて基本合意書(LOI)を作成することは不可能ではありませんが、自社や個人で作成した場合、基本合意書(LOI)の内容不備や書き方の誤りなどのリスクが高くなります。

また、基本合意書(LOI)に法的拘束力がないと言っても、文字にして相手方に見せた以上、相手方に期待が発生しますので、その内容を撤回したりすることは容易ではありません。事実上の拘束力があるものとなりますので、そのような前提に立ち、相手方の期待をコントロールする慎重な書き方をする必要がありますので、基本合意書(LOI)を作成する際は必ず専門家の意見を取り入れましょう。

LOIの法的拘束力

基本合意書(LOI)に、法的拘束力を持たせるべき項目である独占交渉権や秘密保持義務、デューデリジェンスの実施などについて記載がある場合は、その部分について法的拘束力を持たせることが一般的です。

基本合意書(LOI)に法的拘束力を持たせないようにするためには法的拘束力を有しない旨の規定を入れる必要がありますが、基本合意書(LOI)に法的拘束力を持たせるためには特段記載をする必要はありません。すなわち、基本合意書(LOI)に書いた事項は基本的に法的拘束力が発生してしまいますので、留意が必要です。

また、法的拘束力を持たせる範囲ですが、秘密保持義務や独占交渉権、デューデリジェンスの実施についてなどの条項については持たせて、その他の項目、M&Aの基本的な取引条件やM&Aのスケジュールなど最終契約までに変更や変動の可能性があるものについては持たせないとする場合が多いです。

M&Aの基本的な取引条件や買収価格についても、基本合意書(LOI)締結以降のデューデリジェンスの結果によって変動する可能性があるため、法的拘束力を持たせない場合がほとんどですが、持たせること自体は可能です。また、売り手側の意向で、買収価格について法的拘束力を持たせる場合もありますし、買収価格のレンジで示しつつ法的拘束力を持たせることも多くなっています。

ただし、デューデリジェンス前に買収価格に法的拘束力を持たせることはリスクを伴いますので、法的拘束力を持たせないか、持たせるとしても買収価格のレンジを提示するに留めた方が良いかと思われます。

LOIを締結する上で注意するポイント

基本合意書(LOI)を作成する際、提出期限が設定されている場合は守りましょう。

しかし、買い手側として手を上げているのが自社や自身だけではなく競合がいる可能性がある場合、早くに提出しすぎると情報漏洩の恐れがあるため、提出当日に提出するよう調整することをお薦めします。

また、提示する買収価格について、現実に支払うことのできる価格かどうか慎重に検討する必要があります。

買収価格の決定方法

前述の通り、まずは買収を実施できる金額かどうかについて検討が必要です。基本合意書(LOI)で提示した買収価格については、相手方が期待を持っていますので、デューデリジェンス後に買い手側の都合で下方修正する場合は、当事者相互の信用問題に関わるので、避けるべきです。

買取価格の決め方については、以下の3手法が存在します。

・売り手側から提示された希望買収価格に従う

・類似のM&A取引と比較しつつ、相場に沿った金額をつける

・競合より優位に立つ目的で、売り手側の希望買収価格および相場より高い金額を提示する

基本合意書(LOI)に記載する買収価格については幅を持たせて範囲で記載することが可能です。

買収価格をレンジで記載する場合は、下限価格は希望買収価格、上限価格は場合によって応じることのできる価格で設定することが一般的です。

基本合意書(LOI)の開示義務

基本合意書(LOI)を締結した売り手側、買い手側が上場会社である場合、基本合意書(LOI)締結が金融商品取引所規則に基づく適時開示義務の対象になることがあるため、留意が必要です。

基本合意書(LOI)の内容によっては、M&Aに関する決定と解釈され、開示義務が発生する可能性があるためです。

M&Aにおいて適時開示が求められるものは、以下の通り、企業の発行株式数のほか、事業譲渡、会社売却などの事実についてなどです。

【金融商品取引所規則に基づく適時開示義務】

適時開示制度は、金融商品取引所の規則により、重要な会社情報を上場会社から投資者に提供するために設けられているもの。

・適時開示が求められる会社情報

有価証券の投資判断に重要な影響を与える上場会社の業務、運営又は業績などに関する情報。

例:上場会社の決定事実、発生事実

・開示時期

上場会社は、上場規定に基づき、重要な会社情報の決定又は発生時に、直ちにその内容を開示することが義務づけられている。

省略される場合もある

意向表明書や基本合意書(LOI)やMOU(覚書)は、M&Aをスムーズに進めるための書面ではありますが、M&Aにおいて必ず作成する義務があるわけではありません。

意向表明書や基本合意書(LOI)やMOU(覚書)も作成しない場合があります。

例として、売り手側、買い手側の企業や個人が以前から深く見知っている場合や、小規模の企業同士である場合が挙げられます。

しかし、無用のトラブルを避けるためにも、できるだけ意向表明書や基本合意書(LOI)やMOU(覚書)の作成、締結をおすすめします。

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まとめ

・基本合意書(LOI)は、M&Aの進め方や売主と買主の双方のその時点までの合意内容を明確にするための合意書のことを言います

・意向表明書もLOIと言われることもある。

・基本合意書(LOI)やMOU(覚書)はM&A取引の交渉フェーズにおいて締結される。

・基本合意書(LOI)ではM&Aの進め方や売主と買主の双方のその時点までの合意内容について記載することが多い。

・基本合意書(LOI)には法的拘束力を原則持たせず、独占交渉権や秘密保持義務など、特定の項目について法的拘束力を持たせることが一般的。

・意向表明書や基本合意書(LOI)やMOU(覚書)は省略することも可能。

意向表明書や基本合意書(LOI)やMOU(覚書)は、法的拘束力がないものとしたとしても、事実上の拘束力は発生してしまい、それに反すると相手方の期待を害して信用問題に発展しM&Aが成立しなくなることが多いため、意向表明書や基本合意書(LOI)やMOU(覚書)の作成に当たっては、法律の専門家でM&Aに精通している弁護士に相談し、慎重に作成することが必要です。

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