違法な仕組債販売に対する返金請求に強い法律事務所
違法な仕組債販売に対する返金請求に強い法律事務所
このような状況に陥っていませんか?!
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営業担当者の説明が不十分であった
私は、営業担当者による強い勧誘の影響で、外貨建ての仕組債を購入しました。私は証券取引の知識や経験が限られていましたが、担当者からの説明はとても簡素なもので、渡されたパンフレットも中身の詳しい説明はなく、受け取っただけでした。
初めの配当は受け取りましたが、その後は全く配当がなく、満期が来る前に売却することにしました。その結果、私は大きな損失を被り、長年貯めてきた貯金が大幅に減少しました。私は営業担当者が説明義務を怠ったと考えており、損害賠償を請求したいと思っています。
投資に消極的だったのに、商品を押し付けられました
私は認知症の母と2人暮らしをしています。私たちは相続の関係で多額の資産を有していました。しかし母の介護にも必要な経費が掛かるため、今後この資産を投資に回す予定はありませんでした。そんな中、投資に関する知識はほぼ皆無で、消極的だったのにもかかわらず、営業担当者の強い勧誘や説明を受けて、それを断れずに5種の投資信託を購入し、最終的に大きな損失をしてしまいました。この勧誘は適合性原則違反には該当しませんか?
リスクに関する説明が不十分。契約締結前の重要書類も提供もなし
私は営業担当者から、3つの銘柄のEB債(他社株転換可能債)の購入を勧められました。しかし、営業担当者からの説明は非具体的で、あくまで低リスクの商品だと繰り返し主張されました。さらに注文時まで契約締結前の重要書面が提供されませんでした。結局その後、ノックインして株式が償還され、訴訟提起時で約1600万円の損害を被りました。この場合、説明義務違反は認められませんか?
半ば強引に、高額な金融商品の購入を勧められた
私が保有していた金融資産総額を大きく上回る金融商品を、担当者に半ば強引に勧められました。初めの説明では元本保証商品と聞いていましたが、後にそれは嘘であったと判明しました。その結果、蓄えていた大半の貯金を損失してしまいました。担当者が私の金融資産を考慮して適切な提案をしていたのか甚だ疑問であり、さらに虚偽の説明をされた為、今回この証券会社に真実を問いただして、損害分を請求したいです。
営業担当者の説明が不十分であった
私は、営業担当者による強い勧誘の影響で、外貨建ての仕組債を購入しました。私は証券取引の知識や経験が限られていましたが、担当者からの説明はとても簡素なもので、渡されたパンフレットも中身の詳しい説明はなく、受け取っただけでした。
初めの配当は受け取りましたが、その後は全く配当がなく、満期が来る前に売却することにしました。その結果、私は大きな損失を被り、長年貯めてきた貯金が大幅に減少しました。私は営業担当者が説明義務を怠ったと考えており、損害賠償を請求したいと思っています。
投資に消極的だったのに、商品を押し付けられました
私は認知症の母と2人暮らしをしています。私たちは相続の関係で多額の資産を有していました。しかし母の介護にも必要な経費が掛かるため、今後この資産を投資に回す予定はありませんでした。そんな中、投資に関する知識はほぼ皆無で、消極的だったのにもかかわらず、営業担当者の強い勧誘や説明を受けて、それを断れずに5種の投資信託を購入し、最終的に大きな損失をしてしまいました。この勧誘は適合性原則違反には該当しませんか?
リスクに関する説明が不十分。契約締結前の重要書類も提供もなし
私は営業担当者から、3つの銘柄のEB債(他社株転換可能債)の購入を勧められました。しかし、営業担当者からの説明は非具体的で、あくまで低リスクの商品だと繰り返し主張されました。さらに注文時まで契約締結前の重要書面が提供されませんでした。結局その後、ノックインして株式が償還され、訴訟提起時で約1600万円の損害を被りました。この場合、説明義務違反は認められませんか?
半ば強引に、高額な金融商品の購入を勧められた
私が保有していた金融資産総額を大きく上回る金融商品を、担当者に半ば強引に勧められました。初めの説明では元本保証商品と聞いていましたが、後にそれは嘘であったと判明しました。その結果、蓄えていた大半の貯金を損失してしまいました。担当者が私の金融資産を考慮して適切な提案をしていたのか甚だ疑問であり、さらに虚偽の説明をされた為、今回この証券会社に真実を問いただして、損害分を請求したいです。
ご相談はこちら
経験豊富な弁護士が、長年培ってきた知識と経験を活かして、
投資損失の損害補填をサポートいたします。まずは、お気軽にご相談ください!
8:00~24:00(土日祝含む)
\ 24時間対応 /
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近年の仕組債被害の実態とは?
近年の仕組債被害の
実態とは?
こんにちは、M&A総合法律事務所少数株式対策室の弁護士の 土 屋 勝 裕 です。私は、
もともと、当時、日本最大の法律事務所で難易度の高い企業法務を取り扱っていました。当時は、ライブドアによるニッポン放送争奪戦や、村上ファンドによる敵対的買収、上場会社の株式公開買付(TOB)と株式取得価格決定裁判、青色発光ダイオード(青色LED)裁判など、いろいろありました。その過程で、裁判所の株式価値評価方法に疑問をもち、ペンシルバニア大学ウォートン校(M.B.A.)にも留学し、ファイナンス理論・企業価値評価・交渉理論を修得してきました。
デリバティブを使用した仕組債は、高い利回りを実現する一方で、その高いリスクから個人投資家への被害が絶えません。また、法人顧客に対しても複雑で高リスクな商品を販売し、多くの中小企業が倒産してしまうという過去の事例も存在します。これらの被害の大部分は、営業担当者が説明義務を怠ったことに起因していますが、この問題はしばしば「言った・言っていない」という論点に陥ります。当然ながら、有利に進展させるにはより詳細な立証が必要となります。近年、金融庁は仕組債の取り扱いについて監視・規制を強めていますが、依然として、問題のある取引が行われているというのが実情です。
こんにちは、M&A総合法律事務所少数株式対策室の弁護士の 土 屋 勝 裕 です。私は、
もともと、当時、日本最大の法律事務所で難易度の高い企業法務を取り扱っていました。当時は、ライブドアによるニッポン放送争奪戦や、村上ファンドによる敵対的買収、上場会社の株式公開買付(TOB)と株式取得価格決定裁判、青色発光ダイオード(青色LED)裁判など、いろいろありました。その過程で、裁判所の株式価値評価方法に疑問をもち、ペンシルバニア大学ウォートン校(M.B.A.)にも留学し、ファイナンス理論・企業価値評価・交渉理論を修得してきました。デリバティブを使用した仕組債は、高い利回りを実現する一方で、その高いリスクから個人投資家への被害が絶えません。また、法人顧客に対しても複雑で高リスクな商品を販売し、多くの中小企業が倒産してしまうという過去の事例も存在します。これらの被害の大部分は、営業担当者が説明義務を怠ったことに起因していますが、この問題はしばしば「言った・言っていない」という論点に陥ります。当然ながら、有利に進展させるにはより詳細な立証が必要となります。近年、金融庁は仕組債の取り扱いについて監視・規制を強めていますが、依然として、問題のある取引が行われているというのが実情です。
債権回収の方法を動画で解説!
債権回収の方法を
動画で解説!
問題のある仕組債の販売方法の例とは?
問題のある仕組債の
販売方法の例とは?
仕組み債の販売方法には様々な問題点が存在します。例えば、以下のようなケースでは、法律違反の販売方法であると認定され、裁判などで返金が認められる可能性が高まります。該当する投資家の方々はご相談ください。
仕組債を販売する際には、顧客に対する説明義務を果たす必要があります。説明義務の程度については、事案により異なりますが、一般的には、商品の特性や取引の仕組み、リスクの程度、手数料の有無についての十分な説明が求められます。不十分な説明によって、最終的に顧客が理解を欠くようであれば、予想外の元本割れが生じ損失を被った場合などに、その販売が法律違反であると認定され、損害賠償請求が認められることがあります。該当する投資家の方々は下記フォームよりご相談ください。具体的に、法律違反となる可能性があるケースは以下のものが挙げられます。
1.適合性原則違反 (リスクを理解することが困難な投資家への販売 )
高齢、病気、投資経験が乏しいなどの理由によりリスクを十分に説明したとしても、理解できない可能性がある顧客に対しての販売は問題となる可能性があります。また、日本語の理解が不十分な日本国外の顧客に対しても、同様に問題となる場合があります。
2.説明義務違反 ( 販売時にリスクの説明を怠ったと思われる場合 )
・仕組債特有の、高い利回り等のメリットを強調して説明し、元本毀損のリスクなどは説明を怠った
・定期預金と同様に、元本保証との説明を受けたが、実際は元本保証では無かった
・高リスク商品であるにもかかわらず、まるで低リスクの商品と勘違いするような説明をした
・仕組債の発行体が倒産などの理由で、利息の支払いや元本の償還ができなくなる可能性があることを説明しなかった
以上のようなケースでは、説明義務違反として返金を求められる場合があります。
仕組み債の販売方法には様々な問題点が存在します。例えば、以下のようなケースでは、法律違反の販売方法であると認定され、裁判などで返金が認められる可能性が高まります。該当する投資家の方々はご相談ください。
仕組債を販売する際には、顧客に対する説明義務を果たす必要があります。説明義務の程度については、事案により異なりますが、一般的には、商品の特性や取引の仕組み、リスクの程度、手数料の有無についての十分な説明が求められます。不十分な説明によって、最終的に顧客が理解を欠くようであれば、予想外の元本割れが生じ損失を被った場合などに、その販売が法律違反であると認定され、損害賠償請求が認められることがあります。該当する投資家の方々は下記フォームよりご相談ください。具体的に、法律違反となる可能性があるケースは以下のものが挙げられます。
1.適合性原則違反 (リスクを理解することが困難な投資家への販売 )
高齢、病気、投資経験が乏しいなどの理由によりリスクを十分に説明したとしても、理解できない可能性がある顧客に対しての販売は問題となる可能性があります。また、日本語の理解が不十分な日本国外の顧客に対しても、同様に問題となる場合があります。
2.説明義務違反 ( 販売時にリスクの説明を怠ったと思われる場合 )
・仕組債特有の、高い利回り等のメリットを強調して説明し、元本毀損のリスクなどは説明を怠った
・定期預金と同様に、元本保証との説明を受けたが、実際は元本保証では無かった
・高リスク商品であるにもかかわらず、まるで低リスクの商品と勘違いするような説明をした
・仕組債の発行体が倒産などの理由で、利息の支払いや元本の償還ができなくなる可能性があることを説明しなかった
以上のようなケースでは、説明義務違反として返金を求められる場合があります。
損害賠償請求を弁護士法人M&A総合法律事務所に
相談するメリット
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一人一人の状況に合わせた最適な戦略を提案することができます。
仕組債の問題に精通した弁護士が、解決に向けて対応いたします。
難易度の高い案件にも積極的に取り組んでおり、解決した実績があります。
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解決までの流れ
解決までの流れ
仕組み債による損害賠償請求の流れは以下のとおりです。内容によって変化することもございますので、まずはご相談ください。
1.法律相談
仕組債による被害に遭われた方は、下記のお問合せフォームよりお申込みください。高い専門性を有した弁護士が状況の把握と、採るべき最適な選択肢を提案いたします。
2.資料の分析・詳細な調査
営業担当者から配布された説明書類、パンフレット、契約書や、これまでのデータを基に、当事務所にて、返金の可能性を分析します。お手元に資料などがない場合でも、請求できる場合がございますので、まずはご相談ください。これらの状況を総合的に判断し、被害回復の必要がある場合は受任させていただき、交渉に入ります。交渉が上手くいけば示談が成立しますが、決裂した場合には次の段階に入ります。
3.裁判またはADRを用いた返金請求
示談交渉で話し合いが困難な場合には、早急に訴訟を提起いたします。裁判所における民事訴訟、または裁判外紛争解決手続(ADR)を用いて、損害金額の返金を請求します。
4.和解・支払い
裁判またはADRが和解、判決などにより解決した場合には、投資家に返金が行われます。
仕組み債による損害賠償請求の流れは以下のとおりです。内容によって変化することもございますので、まずはご相談ください。
1.法律相談
仕組債による被害に遭われた方は、下記のお問合せフォームよりお申込みください。高い専門性を有した弁護士が状況の把握と、採るべき最適な選択肢を提案いたします。
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営業担当者から配布された説明書類、パンフレット、契約書や、これまでのデータを基に、当事務所にて、返金の可能性を分析します。お手元に資料などがない場合でも、請求できる場合がございますので、まずはご相談ください。これらの状況を総合的に判断し、被害回復の必要がある場合は受任させていただき、まずは業者との交渉に入ります。交渉が上手くいけば示談が成立しますが、決裂した場合には次の段階に入ります。
3.裁判またはADRを用いた返金請求
示談交渉で話し合いが困難な場合には、早急に訴訟を提起いたします。裁判所における民事訴訟、または裁判外紛争解決手続(ADR)を用いて、損害金額の返金を請求します。
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弁護士法人M&A総合法律事務所が選ばれる5つの理由
弁護士法人M&A総合
法律事務所が選ばれる
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最短で即日の相談対応が可能です。
債権回収には迅速な対応が不可欠です。
ご相談には最速で当日対応し、週末や祝日でも対応可能です。
仕組債の返金請求において高い専門性を有しています。
仕組債の被害に遭ってしまうと、返金を求めることは簡単ではありません。専門的知識とノウハウなしで、損害の賠償を求めることはとても難易度が高いです。しかし弁護士法人M&A総合法律事務所は、高度なトラブルにも経験豊富であり、多くの実績がございます。そのため、回収率や回収額を最大限に引き出すための技術や知識を習得しています。
明瞭価格でのご対応
分かりにくい料金体系を排除し、明瞭な価格でご提供しています。
詳細は、個別具体的なご相談の際にお尋ね頂けましたらと思います。
日本全国対応可能
M&Aに特化した法律事務所の弁護士たちは、北海道から沖縄まで、日本全国どこでも対応可能です。また、専門的な知識と経験に裏打ちされた弁護士が対応しますので、安心してご相談いただけます。まずはお気軽にご連絡ください。
電話・ネット相談可能
現在、新型コロナウイルス感染症の予防のため、電話やZoomなどのオンライン会議ツールを利用した相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。
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仕組債の返金請求において
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仕組債の被害に遭ってしまうと、返金を求めることは簡単ではありません。専門的知識とノウハウなしで、損害の賠償を求めることはとても難易度が高いです。しかし弁護士法人M&A総合法律事務所は、高度なトラブルにも経験豊富であり、多くの実績がございます。そのため、回収率や回収額を最大限に引き出すための技術や知識を習得しています。
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仕組債に関する勝訴判決の実例
仕組債に関する
勝訴判決の実例
下記で紹介している判例は、公に発表されている過去の実例です。弊事務所の過去の実績につきましては、大々的に公開はしておりませんので、ご相談の際にお問合せください。
プライベート債券の購入における、説明義務違反
原告は被告の勧めに従い、プライベート債券を7月に5000万円で購入しました。しかし、同年9月に同グループが破綻し、その結果、彼はその債券の返済を受けることができなくなりました。
この判決において、原告の特性(金融資産が約1億円、株式取引の経験があり、自分が代表を務める会社が社債を発行した経験があるなど)を考慮して、適合性原則の違反は否定されました。それでも、裁判所は、この債券が「株式のプットオプションの売りが組み込まれたEBの一種」として、信用リスク、株式償還リスク、流動性リスクを個々に説明するだけではなく、購入時から算定日までの約1年間に発行体の信用リスクや参照銘柄の株価下落リスクを把握し、受け入れる必要があることを原告が具体的に理解できるように説明する必要があると指摘しまし、説明義務違反を認定しました。ただし、過失相殺は80%とされました。
代理人の行動と母親への勧誘の等価性を争った裁判の判決
この例は、視力を失った77歳の母親と51歳の息子が原告でした。息子は以前不動産を売却し、その収益を投資に活用していました。息子は証券会社のアドバイスを受けて、自分と母親のために日経平均2倍連動債を購入しました。しかし、後にこれらの債券は、リーマンショックという大きな金融危機の影響によりほとんど価値を失いました。
被告側は、息子が経験豊富な投資家であり、商品を十分理解して取引を行ったと主張しました。一方原告側は、息子が母親の代理人として行動し、そのため彼に対する勧誘は母親への勧誘と等しいと主張しました。
裁判では、母親と息子への適切な説明がなかったことが確認され、説明義務を違反したと結論づけられました。しかし、裁判所は両名に対する過失相殺を認め、それぞれ一部の賠償金を認めました。
親子投資家への説明義務違反と過失相殺裁判
東京地方裁判所は構造化債券(3種類のEB債券)に関する訴訟で、顧客を代表する代理人が勝訴したとの判決が下されました。該当事案は、過去にEB債券を含むデリバティブ商品を取引した経験のある顧客が、営業担当者から3つのEB債券を推奨され購入。その後、ノックインが発生し株式が回収され、結果として約1200万円の損失を被ったというものです。
裁判所の判決は、適合性原則違反は認めなかったものの、証拠保全の過程で明らかになった事実から、契約締結前に注文までの交付書面が渡されていなかったことを認定。また、証拠保全時に発見された録音テープから、勧誘時の営業担当者の説明が誤導的であり、そして購入後の原告の会話から、原告が商品内容を十分に理解していなかったことも認定しました。これにより、説明義務違反が認められた形となりました。
下記で紹介している判例は、公に発表されている過去の実例です。弊事務所の過去の実績につきましては、大々的に公開はしておりませんので、ご相談の際にお問合せください。
プライベート債券の購入における、説明義務違反
原告は被告の勧めに従い、プライベート債券を7月に5000万円で購入しました。しかし、同年9月に同グループが破綻し、その結果、彼はその債券の返済を受けることができなくなりました。
この判決において、原告の特性(金融資産が約1億円、株式取引の経験があり、自分が代表を務める会社が社債を発行した経験があるなど)を考慮して、適合性原則の違反は否定されました。それでも、裁判所は、この債券が「株式のプットオプションの売りが組み込まれたEBの一種」として、信用リスク、株式償還リスク、流動性リスクを個々に説明するだけではなく、購入時から算定日までの約1年間に発行体の信用リスクや参照銘柄の株価下落リスクを把握し、受け入れる必要があることを原告が具体的に理解できるように説明する必要があると指摘しまし、説明義務違反を認定しました。ただし、過失相殺は80%とされました。
代理人の行動と母親への勧誘の等価性を争った裁判の判決
この例は、視力を失った77歳の母親と51歳の息子が原告でした。息子は以前不動産を売却し、その収益を投資に活用していました。息子は証券会社のアドバイスを受けて、自分と母親のために日経平均2倍連動債を購入しました。しかし、後にこれらの債券は、リーマンショックという大きな金融危機の影響によりほとんど価値を失いました。
被告側は、息子が経験豊富な投資家であり、商品を十分理解して取引を行ったと主張しました。一方原告側は、息子が母親の代理人として行動し、そのため彼に対する勧誘は母親への勧誘と等しいと主張しました。
裁判では、母親と息子への適切な説明がなかったことが確認され、説明義務を違反したと結論づけられました。しかし、裁判所は両名に対する過失相殺を認め、それぞれ一部の賠償金を認めました。
親子投資家への説明義務違反と過失相殺裁判
東京地方裁判所は構造化債券(3種類のEB債券)に関する訴訟で、顧客を代表する代理人が勝訴したとの判決が下されました。該当事案は、過去にEB債券を含むデリバティブ商品を取引した経験のある顧客が、営業担当者から3つのEB債券を推奨され購入。その後、ノックインが発生し株式が回収され、結果として約1200万円の損失を被ったというものです。
裁判所の判決は、適合性原則違反は認めなかったものの、証拠保全の過程で明らかになった事実から、契約締結前に注文までの交付書面が渡されていなかったことを認定。また、証拠保全時に発見された録音テープから、勧誘時の営業担当者の説明が誤導的であり、そして購入後の原告の会話から、原告が商品内容を十分に理解していなかったことも認定しました。これにより、説明義務違反が認められた形となりました。
ご依頼の流れ
ご依頼の流れ
まずは、お問い合わせフォームから、ご相談内容の概要をご記入いただくか、お電話にて直接お聞かせください。
ご来所いただくことを基本としておりますが、お電話やZOOM、SKYPEでのご相談にも対応しております。
ご相談当日には、弁護士が企業様のお悩みやご要望を詳しくお伺いし、具体的な解決策をご提案いたします。
また、実際に弁護士に依頼された場合の費用についても、ご相談日にお答えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
ご相談日にディスカッションやご提案させて頂いたプランを基にご検討ください。また、必要に応じて2回目以降のご相談日を設定しているため、ご希望があればいつでもお知らせください。
ご相談内容に基づいて正式に依頼いただける場合は、業務委託契約書を作成し、取り交わします。契約書のやり取りは郵送でも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。また、ご相談に関する詳細なご説明やご質問等があれば、お電話でも承っております。
担当弁護士が企業様と、随時、適切にコミュニケーションをとり、業務を遂行いたします。企業様と十分に協議の上、業務を進めていきます。企業様にとって最善の結果が得られるよう、弁護士一同最大限の努力をいたします。
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担当弁護士が企業様と、随時、適切にコミュニケーションをとり、業務を遂行いたします。企業様と十分に協議の上、業務を進めていきます。企業様にとって最善の結果が得られるよう、弁護士一同最大限の努力をいたします。
よくあるご質問
よくあるご質問
- 賠償請求を行うと、相手企業との関係に影響はありますか?
-
一般的には、関係に緊張が生じる可能性があります。しかし、投資家が損害を受けた場合、その権利を守るためには必要な手続きとも言えます。
- 損害賠償請求は個人でも可能ですか、それとも法人も含まれますか?
-
損害賠償請求は個人でも法人でも可能です。お悩みの方は是非ご相談ください。
- 深夜や休日でも相談をすることができますか?
-
M&A弁護士M&A総合法律事務所では、深夜や休日でも、弊事務所に弁護士が勤務している時間であればお電話いただいてご相談に応じることが可能です。また、M&A弁護士M&A総合法律事務所に弁護士が勤務していない時間の場合、下記の問い合わせフォームから連絡をいただければ、翌日早々にでもご連絡をさせて頂きます。
- 対応エリアを教えてください。
-
弁護士法人M&A総合法律事務所の対応エリアは、下記のとおり、「日本全国」です。
北海道、 青森県、 秋田県、 岩手県、 山形県、 宮城県、 福島県、 東京都、 神奈川県、千葉県、 埼玉県、 栃木県、 茨城県、 群馬県、 新潟県、 長野県、 山梨県、 富山県、 石川県、 福井県、 愛知県、 岐阜県、 三重県、 静岡県、 大阪府、 京都府、 兵庫県、 滋賀県、 奈良県、 和歌山県、 広島県、 岡山県、 山口県、 鳥取県、 島根県、 香川県、 徳島県、 愛媛県、 高知県、 福岡県、 佐賀県、 長崎県、 大分県、 宮崎県、 熊本県、 鹿児島県、沖縄県
- 賠償請求を行うと、相手企業との関係に影響はありますか?
-
一般的には、関係に緊張が生じる可能性があります。しかし、投資家が損害を受けた場合、その権利を守るためには必要な手続きとも言えます。
- 損害賠償請求は個人でも可能ですか、それとも法人も含まれますか?
-
損害賠償請求は個人でも法人でも可能です。お悩みの方は是非ご相談ください。
- 深夜や休日でも相談をすることができますか?
-
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- 対応エリアを教えてください。
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弁護士が親身に対応させて頂きます。受領した情報の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。毎日多数の相談を受け付けておりますので、事前予約制とさせていただいております。
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事務所名
弁護士法人M&A総合法律事務所 (東京弁護士会)H1484
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3-1城山トラストタワー17階
連絡先
TEL: 03-6435-8418 (代表)
FAX: 03-6740-6430
創業
2012年 4月
代表者
弁護士 土屋 勝裕 (東京弁護士会) 26775
事務所名
弁護士法人M&A総合法律事務所 (東京弁護士会)H1484
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3-1城山トラストタワー17階
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創業
2012年 4月
代表者
弁護士 土屋 勝裕 (東京弁護士会) 26775