医療法人の出資持分払戻請求|相続・退社後の問題解決|弁護士法人M&A総合法律事務所
平成19年3月31日以前に設立された社団医療法人の多くは、定款に出資持分について次のような条項が定められています。
「社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払い戻しを請求することができる。」
出資持分を持っていた社員が資格を失った場合に、医療法人に対して
「出資持分を払い戻してほしい」と金銭的な請求ができるのは、この条項があるためです。
しかも、この医療法人の出資持分の払戻請求権には「時効」があり、たったの5年なのです。
自動的に払戻がされるのではなく、請求しなければ払戻しされないのです。
しかし、この医療法人の出資持分払戻請求に関しては、トラブルを回避するためにケースバイケースで様々な対策や交渉が必要になります。
医療法人の出資持分払戻請求の問題は、是非!弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください。
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ご相談・お問い合わせはこちら全ての医療法人で、出資持分の払戻しが起きるわけではありません。医療法人の種類によります。
財産の無償の寄付から成り立つ医療法人です。いずれ返還することを前提とした出資という考えがないため、 出資持分の払戻の問題はありません。 社団医療法人と比較すると非常に少なく、あまり利用されていません。
人の集まりを重視する医療法人です。出資持分がありますが、社団医療法人の全てが対象ではありません。
法律が変わり、平成19年4月1日以降に設立された医療法人は、出資という考えが無くなりました。
そのため、これより前に設立された社団医療法人が対象となります。
出資者は基本的に医療法人の社員になります。但し、従業員ではなく、医療法人のオーナーのようなものです。
社員が次の場合には、出資持分払戻しの問題が発生します。
たとえば、「1,000万円を出資した社員が退社した際に、医療法人から出資した金額と同額の1,000万円の払い戻しを受けることができる」
ということであれば、あまり問題は起きないと思われます。
しかし、定款では「出資額に応じて払い戻し」と書かれているように、実際に払い戻される金額は、
退社時に医療法人が有する財産総額をベースとして、
退社する社員が有していた出資額の割合に応じた金額とされています。
具体的な例としては、次のようになります。
法律が変わる前の平成19年3月に、兄弟が共同で医療法人Aを設立しました。
出資額は、兄が3,000万円、弟が1,000万円でした。
その後、医療法人Aの経営が順調にいき、平成29年3月には医療法人Aが有する財産総額が2億円になりました。
しかし、ここで弟が別の医療法人Bを設立することになり、医療法人Aを退社しました。
この時、出資額の割合に応じた金額は、5,000万円になります。
但し、医療法人の財産総額が2億円であったとしても、
資産の中には病院が建っている土地や医業未収金なども含まれています。
医療法人がいつでも自由に使える現預金が2億円ある、というわけではありません。
そのため、医療法人によっては現実には5,000万円の払い戻しはできない、ということが起こりえます。。
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出資持分の払戻請求権を行使された場合、その払戻が医療法人の経営を圧迫することがあります。
しかし、このような事態は、社団医療法人の公益性の観点などからは決して好ましいものではありません。
そこで、こうした事態を避けるため、
一定の事情のもとでは、医療法人に対する出資持分の払戻請求は権利濫用となる場合があるものと解されています。
もっとも、権利濫用という一般条項の適用によって払戻請求が否定されるケースはあくまで例外的な場合ですので、
払戻請求を行う側としては、請求額を減額することや一定期間の分割払いの調整をすることなどで、
その権利行使が権利濫用となることを回避する対応策があり得るでしょう。
一緒に出資した人が医療法人を退社する際、出資持分の払い戻しを請求されることがありますが、
その場合、医療法人の財産を、出資した割合に応じて払戻をしなければいけません。
しかし、医療法人の財産は、キャッシュで持っているとは限りません。
大抵は設備投資に充てていますので、そこまでキャッシュに余裕があるわけではないのです。
そうなってしまうと、最悪の場合、設備を売却してキャッシュを用意したり、
保険を解約してキャッシュを用意したりしなければいけなくなってしまうのです。
こうなってしまうと医療法人の経営に支障をきたしかねません。
令和3年時点では、日本全国の社団医療法人のうち、
出資持分あり医療法人は68.3%、出資持分なし医療法人が31.7%という割合になっています。
出資持分なし医療法人から出資持分あり医療法人に移行することはできませんが、
出資持分あり医療法人から出資持分なし医療法人に移行することは可能です。
現在、厚生労働省としては、出資持分ありから出資持分なしへの移行を勧めています。
前述のように、出資持分あり医療法人は出資持分払戻請求権の問題があり、
医療法人が無くなってしまうと困るからです。
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