医療法人の出資持分払戻請求|相続・退社後の問題解決|弁護士法人M&A総合法律事務所

このようなことでお困りではありませんか?

  • 親族が共同経営の医療法人を退社した。出資持分払戻金が多額で用意できない。
  • 医療法人の社員だったが出資持分の払戻をしてもらっていない!
  • 亡父が出資していた医療法人に対する出資持分の払戻請求をしたい
  • 親族と共同経営の医療法人から除名された。出資持分の払戻請求をしたい

平成19年3月31日以前に設立された社団医療法人の多くは、定款に出資持分について次のような条項が定められています。

「社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払い戻しを請求することができる。」

出資持分を持っていた社員が資格を失った場合に、医療法人に対して 「出資持分を払い戻してほしい」と金銭的な請求ができるのは、この条項があるためです。

しかも、この医療法人の出資持分の払戻請求権には「時効」があり、たったの5年なのです。 自動的に払戻がされるのではなく、請求しなければ払戻しされないのです。

しかし、この医療法人の出資持分払戻請求に関しては、トラブルを回避するためにケースバイケースで様々な対策や交渉が必要になります。
医療法人の出資持分払戻請求の問題は、是非!弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください。

ZoomやSkypeでの
ネット相談、電話相談も承っております!

医療法人の出資持分払戻請求についての
ご相談・お問い合わせはこちら

来訪・訪問どちらでもご相談可能です!

まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。

お電話

03-6435-8418

電話をかける

受付時間 8:00-24:00(土日祝含む)

お問い合わせフォーム

出資持分払戻し請求が起きる条件

医療法人の種類

全ての医療法人で、出資持分の払戻しが起きるわけではありません。医療法人の種類によります。

財団医療法人

財産の無償の寄付から成り立つ医療法人です。いずれ返還することを前提とした出資という考えがないため、 出資持分の払戻の問題はありません。 社団医療法人と比較すると非常に少なく、あまり利用されていません。

社団医療法人

人の集まりを重視する医療法人です。出資持分がありますが、社団医療法人の全てが対象ではありません。
法律が変わり、平成19年4月1日以降に設立された医療法人は、出資という考えが無くなりました。 そのため、これより前に設立された社団医療法人が対象となります。

持分払戻はいつ発生するのか?

出資者は基本的に医療法人の社員になります。但し、従業員ではなく、医療法人のオーナーのようなものです。
社員が次の場合には、出資持分払戻しの問題が発生します。

  • 除名
  • 退社
  • 死亡

出資持分払戻しでもらえる金額は?

たとえば、「1,000万円を出資した社員が退社した際に、医療法人から出資した金額と同額の1,000万円の払い戻しを受けることができる」 ということであれば、あまり問題は起きないと思われます。

しかし、定款では「出資額に応じて払い戻し」と書かれているように、実際に払い戻される金額は、 退社時に医療法人が有する財産総額をベースとして、 退社する社員が有していた出資額の割合に応じた金額とされています。

具体的な例としては、次のようになります。

法律が変わる前の平成19年3月に、兄弟が共同で医療法人Aを設立しました。
出資額は、兄が3,000万円、弟が1,000万円でした。

その後、医療法人Aの経営が順調にいき、平成29年3月には医療法人Aが有する財産総額が2億円になりました。
しかし、ここで弟が別の医療法人Bを設立することになり、医療法人Aを退社しました。
この時、出資額の割合に応じた金額は、5,000万円になります。

平成19年3月 医療法人A 設立時

兄:3,000万(75%)
弟:1,000万(25%)
医療法人A
4,000万円

平成29年3月 弟の退社時

医療法人A
2億円
持分払戻し
弟:5,000万(25%)

但し、医療法人の財産総額が2億円であったとしても、 資産の中には病院が建っている土地や医業未収金なども含まれています。

医療法人がいつでも自由に使える現預金が2億円ある、というわけではありません。
そのため、医療法人によっては現実には5,000万円の払い戻しはできない、ということが起こりえます。。

ZoomやSkypeでの
ネット相談、電話相談も承っております!

医療法人の出資持分払戻請求についての
ご相談・お問い合わせはこちら

来訪・訪問どちらでもご相談可能です!

まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。

お電話

03-6435-8418

電話をかける

受付時間 8:00-24:00(土日祝含む)

お問い合わせフォーム

権利濫用による制限

出資持分の払戻請求権を行使された場合、その払戻が医療法人の経営を圧迫することがあります。
しかし、このような事態は、社団医療法人の公益性の観点などからは決して好ましいものではありません。

そこで、こうした事態を避けるため、 一定の事情のもとでは、医療法人に対する出資持分の払戻請求は権利濫用となる場合があるものと解されています。
もっとも、権利濫用という一般条項の適用によって払戻請求が否定されるケースはあくまで例外的な場合ですので、 払戻請求を行う側としては、請求額を減額することや一定期間の分割払いの調整をすることなどで、 その権利行使が権利濫用となることを回避する対応策があり得るでしょう。

出資持分あり医療法人の問題

一緒に出資した人が医療法人を退社する際、出資持分の払い戻しを請求されることがありますが、 その場合、医療法人の財産を、出資した割合に応じて払戻をしなければいけません。

しかし、医療法人の財産は、キャッシュで持っているとは限りません。 大抵は設備投資に充てていますので、そこまでキャッシュに余裕があるわけではないのです。

そうなってしまうと、最悪の場合、設備を売却してキャッシュを用意したり、 保険を解約してキャッシュを用意したりしなければいけなくなってしまうのです。 こうなってしまうと医療法人の経営に支障をきたしかねません。

出資持分あり・出資持分なし医療法人の割合

令和3年時点では、日本全国の社団医療法人のうち、 出資持分あり医療法人は68.3%、出資持分なし医療法人が31.7%という割合になっています。

出資持分なし医療法人から出資持分あり医療法人に移行することはできませんが、 出資持分あり医療法人から出資持分なし医療法人に移行することは可能です。

現在、厚生労働省としては、出資持分ありから出資持分なしへの移行を勧めています。
前述のように、出資持分あり医療法人は出資持分払戻請求権の問題があり、 医療法人が無くなってしまうと困るからです。

ZoomやSkypeでの
ネット相談、電話相談も承っております!

弁護士に相談いただくと、このようなことができます

当法律事務所の弁護士においては、多数かつ難易度の高い株式買取請求や出資持分払戻請求の案件を取り扱ってきていますので、以下の対応が可能です。

ZoomやSkypeでの
ネット相談、電話相談も承っております!

医療法人の出資持分払戻請求についての
ご相談・お問い合わせはこちら

来訪・訪問どちらでもご相談可能です!

まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。

お電話

03-6435-8418

電話をかける

受付時間 8:00-24:00(土日祝含む)

お問い合わせフォーム

数多くの医療法務案件取り扱ってきた知見

弁護士法人M&A総合法律事務所は、株式買取請求や出資持分払戻請求の相談を多く受けています。
株式買取請求や出資持分払戻請求の案件を多く扱っているからこそ、更に知見を集積することができます。
そのように独自のノウハウを培うことができます。

よくあるご質問

遠方の案件にも対応していますか?

弁護士法人M&A総合法律事務所では、遠方で起きた相続案件、遠方にお住まいのご依頼者の両方とも、積極的に取り扱っています。遠方の裁判所で実施される遺産分割調停や遺産分割審判、遺留分調停、訴訟などの手続では、裁判所にある電話会議システムを利用し、調停や訴訟に参加することができます。また、web裁判に対応している地方裁判所も増えてきています。弁護士法人M&A総合法律事務所では、PCとZoomなど、オンラインツールをご準備いただくことで、電話やオンライン面談によるご依頼者や関係者との法律相談、打ち合わせに対応しています。

お問い合せフォームはこちら

弁護士費用を教えてください。

当法律事務所の費用につきましては、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの弁護士費用一覧ページのとおりです。

お問い合せフォームはこちら

深夜や休日でも相談をすることができますか?

弁護士法人M&A総合法律事務所では、深夜や休日でも、弁護士が勤務している時間であればお電話いただいてご相談に応じることが可能です。また、弁護士法人M&A総合法律事務所に弁護士が勤務していない時間の場合、下記の問い合わせフォームから連絡をいただければ、翌日早々にでもご連絡をさせて頂きます。

お問い合せフォームはこちら

日本全国対応可能

弁護士法人M&A総合法律事務所の弁護士が、北海道から沖縄まで日本全国
対応します。
まずはお気軽にご相談ください。

日本全国対応

電話・ネット相談可能

現在、コロナウイルス感染防止の観点から、電話相談、インターネット上でZoomなどの会議ソフトを使った相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ご来所の際にも
安心いただける
万全なコロナウイルス感染対策

弁護士法人M&A総合法律事務所では、新型コロナウイルス感染蔓延防止の観点において
様々な対策に取り組んでおりますので、安心してご相談頂けます。

弁護士法人M&A総合法律事務所では、ご相談者様の感染リスクを極限まで減らすために、非対面でご相談から解決まで一度もご来所頂く必要がございません。
対面で相談されたいという場合でも、万全な対策の上でご相談者様をお迎えしておりますので、どうぞご安心ください。

報酬の目安

報酬額は案件ごとに異なりますので、お話を伺ってからご案内させて頂いております。
目安報酬額については、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの弁護士費用一覧ページをご覧ください。

ZoomやSkypeでの
ネット相談、電話相談も承っております!

医療法人の出資持分払戻請求についての
ご相談・お問い合わせはこちら

来訪・訪問どちらでもご相談可能です!

まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。

お電話

03-6435-8418

電話をかける

受付時間 8:00-24:00(土日祝含む)

お問い合わせフォーム

弁護士法人
M&A総合法律事務所
について

弁護士法人M&A総合法律事務所
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3-1 森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会25776)

弁護士法人
M&A総合法律事務所
までの道順

日比谷線神谷町駅で下車します。

虎ノ門方面改札を出ます。

4b出口から地上に出ます。

地上に出たら左折し、ホテルオークラの方に進みます。

城山トラストタワーに到着します。1階ホールに入って、警備員さんに身分証明書を提示して、17階までおあがりください。

城山トラストタワー外観

弁護士法人
M&A総合法律事務所会議室

弁護士法人M&A総合法律事務所会議室の目の前には東京タワーが見えます。

ご相談・お問い合わせフォーム

弁護士が親身に対応させて頂きます。
受領した情報の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
毎日数件の相談が入っておりますので、ご相談は事前予約制とさせて頂きます。

お名前
会社名
所在地
メールアドレス
電話番号(携帯可)
お問合せ概要
(1)出資持分の払戻しを請求された
(2)出資持分の払戻しを請求したい
(3)出資持分の価格を知りたい
(4)その他
対象持分価格推定
(1)1000万円未満
(2)1000万円以上3000万円未満
(3)3000万円以上1億円未満
(4)1億円以上3億円未満
(5)3億円以上10億円未満
(6)10億円以上
お問い合わせ内容
弁護士相談料希望

当事務所は特殊な業務分野に特化しており独特のノウハウを有しているためご相談料は一般的な事務所に比して高くなっていますがご了解ください。

(1)特例的に相談対応お願いします(特例相談料7万円)
(2)最優先で全力対応願ます(割増相談料5万円)★オススメNo1
(3)土日休日のお問い合せ願います(割増相談料5万円)
(4)優先的に対応願います(所定相談料3万円)★オススメNo1
(5)初回としての対応お願います(初回相談料2万円)
(6)顧問契約を締結中・予定(月額顧問料に含む)
※当事務所のご相談は原則3回迄です。その間に正式依頼をご検討ください。
※当事務所の弁護士費用につきましては依頼作業内容が確定しないと判明しませんが弁護士費用のページでイメージをつかむことができると思います。
アンケート
(1) 貴事務所へ依頼する意向である
(2) 貴事務所へ依頼する意向はない
(3) 他の弁護士にも依頼中(セカンドオピニオン)
(4) 依頼するか否かはどちらともいえない
(5) 顧問弁護士は居るが相談したい
(6) 他の弁護士に相談中だがこちらにも相談したい
弁護士法人M&A総合法律事務所を知ったきっかけは?
(1)GOOGLEを検索で
(2)YAHOO検索で
(3)その他の検索で
(4)Youtubeを見て
(5)紹介を受けて
(6)Webサイトを見て
(7)SNSを見て
(8)メールマガジンを見て
(9)郵便の案内を見て
(10)その他