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  • M&A仲介会社が、相手からも手数料をもらっている!
  • M&A仲介会社が、相手にもアドバイスしている!
  • M&A仲介会社が、相手に忖度してM&A価格を上げてくれない!
  • M&A仲介会社は、相手のために安く会社を売却させようとしている!
  • M&A仲介会社が、当社に条件を飲ませようと説得してくる!
  • M&A仲介会社が、当社に妥協させようとしてくる!
  • M&A仲介会社が、こちらばかり説得しようとする!
  • 仲介なので、相手に不利なことはできないと言っている!
  • 仲介なので、こちらだけに肩入れできないと言っている!
  • M&A仲介会社が、相手方(買収側)に対して、厳しく言ってくれない!
  • M&Aの経験のある専門家の助言が欲しい
  • M&Aの期間だけ顧問契約をしたい
  • M&Aでトラブルになってしまった
M&A顧問の必要性①

M&A交渉の重要性!

 M&A仲介会社は、M&Aの相手方とも業務委託契約を締結し、双方代理となっており、貴社の「味方」ではありません。 ですので、M&A仲介会社は、貴社がもっと高い価格で売却できるような状況であっても、M&Aの相手方との関係に配慮し、M&Aの相手方の希望に合うようなM&A価格に落ち着くよう、貴社を説得しようとしてくるのです。

 また、M&A仲介会社は、貴社に対して有利なアドバイスをすることはできません。双方代理の仲介契約ですので、一方に有利なアドバイスをすることは、契約違反になり、相手方方責任追及をされてしまいます。ただ、M&A仲介会社としては、今回のM&Aの後も引き続き顧客になってくれる「買収側」が有利になるようにM&Aを進める傾向があり、そのため、売主の利益が害されることとなります。

 売主は、初めてのM&Aであることが多いため、M&Aの素人であり、M&A仲介会社からしても、「買収側」を説得するよりも、「売主」に言うことを聞かせる方が簡単でもあります。
 とはいえ、「買収側」もより多くの買収資金を出せると思ったら、M&A仲介会社は、「買収側」に必要以上に買収資金を出させようとします。買収資金が高くなればなるほど、M&A仲介会社の仲介手数料は高額になるからです。

 また、それよりも、M&A仲介会社としては、説得しやすい会社を説得して、兎に角、M&Aを成約させてしまおうと考えます。「買収側」が買収資金をもっと出せると言ったら、「買収側」を説得して買収資金をもっと多く出させようとしますし、「売主」が売却価格はこれで十分だと思えば、どんどん売却価格を低くさせられてしまいます。兎に角、M&Aをより簡単に成約させようとするのです。

 こう考えますと、特に「M&A価格の交渉・M&A条件の交渉」において、M&A仲介会社しかない場合、すなわち、味方となる「M&A顧問」がいない場合は、不利な条件を押し付けられてしまう可能性が高くなってしまいます。

  1. M&Aの基本的な条件の擦り合わせや交渉
  2. 基本合意書の締結に向けた話し合い
  3. デューデリジェンス(DD)の際の対応
  4. M&A価格の交渉・M&A条件の交渉
  5. 最終契約におけるM&Aの諸条件の交渉

M&Aを行っている間は、いろいろな専門的な問題が発生し、その内容も非常に高度であり、味方となるM&A顧問を付けないと、不利な条件を押し付けられてしまう可能性が高くなってしまいます。

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M&A顧問の必要性②

M&Aスキーム手続きが複雑!

会社がM&Aを行う際に利用される手法には、以下のような方法があります。
いずれの方法を選択するか判断するにあたって、M&A顧問の助言を得ることが肝要です。

株式譲渡

譲渡会社の株主が、譲受会社に譲渡会社の株式を売却します。
これにより、譲渡会社は譲受会社の子会社になります。

株式交換

株式交換契約を締結し、譲渡会社の株式全部が譲受会社の株式等と交換されます。 譲受会社が譲渡会社の株式全部を取得し、子会社化することができます。

吸収合併

譲渡会社が譲受会社と合併することで譲渡会社が消滅し、その権利義務全てを譲受会社が承継します。

事業譲渡

譲渡会社の事業のうち、一部を譲受会社に譲渡します。

会社分割

譲渡会社の事業のうち、一部の事業を別会社に分割し、譲受会社に売却します。

M&A顧問の必要性③

M&A裁判訴訟紛争トラブルの急増!

 近時、M&A裁判訴訟紛争トラブルが急増しています。M&Aの裾野が広くなり、非常に多くのM&A仲介会社が参入して来たこともあり、こんなはずではなかったというM&Aが増加しています。
 M&A裁判訴訟紛争トラブルに巻き込まれないためにも、M&A顧問の助言を得ることが肝要です。

買い手側のリスク

①割高な価格でM&Aをしてしまうリスク

M&Aにおける企業価値の算定は、算定方法も多様であり、また、当事者の評価やシナジーなどを考慮すると評価も変わるため、一律に決定されるものではありません。
M&A仲介会社としては、兎に角、M&Aを成立させるため、買収側に多額のM&A資金を用意させ、高値でもよいので、兎に角、売主が直ぐに納得するような高額で、買収側にM&Aをさせてしまおうと思います。
そもそも、対象会社をしっかり精査しない限り、正確な企業価値の算定も困難であり、M&A仲介会社も対象会社のことを詳細に把握していない可能性もあります。
特に、買収側にとっては、対象会社が、M&A後に、M&A価格よりも多くの企業価値を創出するのであればそのM&Aは成功と言えますが、少ない企業価値しか創出しないのであればそのM&Aは失敗となり、M&Aへの投資資金が損失になり、巨額の損失を被ってしまいます。

②対象会社が想定通りの企業価値を有していないリスク

M&A仲介会社としては、M&A価格が高額であればあるほど、M&A手数料も高額になりますので、対象会社の企業価値が低い場合であっても、関係なく、買収側会社の資力があればあるほど、買収側会社に高い価格でM&Aをさせようとします。M&A仲介会社としては、多数の買収側会社と業務委託契約を締結し、貴社と他の買収側会社を競争させますし、早くしないと他の会社が買収してしまいますよ、もっと高い価格を提示しないと他の会社が買収してしまいますよ、他の会社からはすでに具体的な提案が出てきていますよ、と言って、競争をあおり、買収側会社としては、あたかも相当な高値でなければM&Aができないかのように思われ、M&A価格を高額にしてしまいます。
しかし、買収側にとって、対象会社が、M&A後に、M&A価格よりも多くの企業価値を創出するのであればそのM&Aは成功と言えますが、少ない企業価値しか創出しないのであればそのM&Aは失敗となり、M&Aへの投資資金が損失になり、巨額の損失を被ってしまいます。

③M&A裁判訴訟紛争トラブルに巻き込まれるリスク

買収後の会社経営の行方も、M&Aのリスクの一つといえます。
特に、経営不振の会社を安く買収した場合等には、目論見とは裏腹に、会社再建等が上手くいかないということもあるでしょう。

また、経営が順調な会社を買収した場合でも、従業員がM&Aに反発したことによる人材流出や取引先の喪失等で、事業遂行に支障が出ることもあるかもしれません。
人材流出等に伴い、その会社のノウハウ等が外部に流出すれば、市場における優位性が低下することもあるでしょう。

また、本業とのシナジー効果を期待して買収したが、本業への影響が想定よりも小さく、M&Aに投入したコスト回収に苦労するというリスクも考えておかねばなりません。
特に、個人が行う中小企業のM&Aの場合には、会社を買うことに関心が集中し、買ったところで資金面で疲弊してしまう事もあるかもしれません。
会社を買収できても、その後の経営まできちんと軌道に乗せられなければ、M&Aは失敗ですから、買収後のケアまで目配せしてくれる専門家のサポートは非常に重要です。

売り手側のリスク

①会社を安く売却することとなるリスク

前述のとおり、M&A仲介会社は「売主」の味方ではありません。M&A仲介会社としては、今回のM&Aの後も引き続き顧客になってくれる「買収側」の味方ですので、売主としては、M&A価格が、「買収側」に有利にされてしまわないように特に留意する必要があります。
M&A仲介会社としては、対象会社の問題点を指摘しつつ、M&A価格の減額を要求してきたり、M&A価格の分割払いや、M&A価格の一部を退職慰労金として対象会社自身が負担するように要望してきたりします。
M&A仲介会社との交渉の中でM&A価格が不当に減額されてしまったり、条件が不利にならないよう、慎重に交渉に臨む必要があります。

②不適切な表明保証や遵守義務を負担させられるリスク

前述のとおり、M&A仲介会社は「売主」の味方ではありません。M&A仲介会社としては、今回のM&Aの後も引き続き顧客になってくれる「買収側」の味方ですので、売主としては、M&Aの条件が、「買収側」に有利にされてしまわないように特に留意する必要があります。
M&A仲介会社としては、対象会社の問題点を指摘しつつ、M&A価格の減額を要求する他に、M&A契約書の中に、表明保証(レプワラ)や遵守義務(コベナンツ)を盛り込むよう要望してきたりします。
表明保証(レプワラ)の中には、残業代の未払はないとか、決算書に虚偽はないとか、設備の整備状態は良好であるとか、税金の未払はないとか、違法建築はないとか、重要な問題点はすべて開示したとか、対象会社の状況に問題がない旨の条項を入れることを多数要望されます。この表明保証(レプワラ)に違反をした場合はそれにより生じた損害を補填する必要が発生します。
遵守義務(コベナンツ)としては、競業行為を行わないとか、業務の引き継ぎに協力するとか、M&A後一定期間、禁止事項が生じたりします。勿論、この遵守義務(コベナンツ)に違反をした場合はそれにより生じた損害を補填する必要が発生します。
これら表明保証(レプワラ)や遵守義務(コベナンツ)は広範にわたり、違反した場合の責任追及も厳しくなりますし、M&A裁判訴訟紛争トラブルとして最も多い類型となっていますので、M&A契約書の交渉については、慎重に臨む必要があります。

③M&AトラブルにおいてM&A仲介会社が「買収側」に付くリスク

前述のとおり、M&A仲介会社は「売主」の味方ではありません。M&A仲介会社としては、今回のM&Aの後も引き続き顧客になってくれる「買収側」の味方ですので、売主としては、M&A後にM&A訴訟紛争トラブルになったとしても、M&A仲介会社は味方になってくれず、有利な証拠資料を提供してくれず、有利な証言もしてくれないことを、認識しておく必要があります。

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M&A顧問サービスの役割

 M&A顧問サービスを依頼することにより、貴社の立場に立って、貴社の「味方」として、M&Aの進め方や交渉についてサポートを得られる点で、大きなメリットが生じます。
 例えば、M&A顧問サービスを依頼することにより、以下のようなサポートを受けることができます。

M&Aにおけるスキームの選択

M&Aを行う方法には、株式譲渡、株式移転、合併、分割等、その方法の選択肢がたくさんあります。
また、会社全体を買収するケースだけでなく、その会社の特定事業だけを承継するケースもあります。
実際のM&Aでは、買い手・売り手のニーズに合わせて、これらの方法から最適の方法を選択するためには、法律・会計・税務についての専門知識が必須といえます。

M&Aにおける会社精査(デューデリジェンス)

M&Aは、とても高額で複雑な売買です。そのため、事前の準備も、家や車を買う場合よりも、慎重かつ十分に行う必要があります。
特に、対象となる会社(事業)の価値を算定する作業は、買い手・売り手だけで行うことは絶対に避けるべきです。
上でも解説したように、会社には、貸借対照表を見ただけでは、わからない負債等がある場合が多いからです。
M&Aの場面でよく耳にするデューデリジェンスというのは、簡単にいえば、売却対象となる会社価値の算定を慎重に行う作業のことをいいます。

M&Aにおける交渉のサポート

M&Aの場面における買い手と売り手との交渉は、売却価格についてだけ行われるわけではありません。
その後の事業継続にむけて、現在の経営陣(売り手)・従業員の今後の処遇等について、話し合いをする必要もあるでしょうし、会社が抱えている負債等の処理方法について、交渉が必要となる場合もあります。
これらの交渉は、かなりタフなものになることも少なくないので、経験の少ない買い手・売り手自身が行えば、不利な条件で売買しなければならない、クロージング後にトラブルが生じる原因にもなりかねません。
また、M&A仲介会社は必ずしも貴社の味方ではなく、貴社の立場でサポートしてくれるわけではないことは、前述のとおりです。

M&Aに必要な環境の整備

M&Aを実施するときには、さまざまなことを一定のスパンの間に、正確に実施する必要があります。
また、M&Aを進める段階では、最終的な会社売却(株式譲渡等)の契約以外にも、秘密保持契約(NDA)等のさまざまな内容の契約を、当事者間で交わす必要も生じます。
これらの作業を迅速かつ正確に行うためには、M&Aについての専門知識を備えているM&A顧問の支援を受けることが必須といえます。
また、M&A仲介会社は必ずしも貴社の味方ではなく、M&A仲介会社の作成した契約書には、相手方に有利な条項も含まれていますので、特に留意が必要です。

M&Aの期間だけ、M&Aに関する

M&A顧問サービス

 当事務所では、M&Aに関する専門性を生かし、M&Aを検討中又はM&Aの手続中の企業様・経営者様向けに、M&A顧問弁護士契約というサービスとM&Aセカンド顧問弁護士契約というサービスを提供しております。

 すなわち、M&Aを検討中又はM&Aの手続中の企業様・経営者様にとって、M&Aは初めての経験であることも多く、M&Aのプロセスを熟知した専門家が、リーズナブルな費用で、随時、情報提供やアドバイスしてくれるような環境があると非常に助かりますし、非常に安心できるようです。

 とくに、M&A仲介会社と契約する際や、M&A仲介会社をどのように使い倒せばよいか、どのように動いてもらえばよいかなど、またどのようなM&Aプロセスが貴社にとって最も良いか検討するに際して、基本合意書・最終契約書の締結に向けた話し合いの際や、それ以前のM&Aの基本的な条件を擦り合わっせたり交渉したりする際など、はたまた、デューデリジェンス(DD)の際の対応など、情報管理をどのようにすれば良いのかや、M&Aのプロセスの中では、日常とは大きく異なっていますので、些細な疑問点でも、大量に発生します。また、M&Aの期間はいろいろな法律問題が発生しますし、その内容も非常に高度です。

 当事務所のM&A顧問サービスにおいては、そのような些細な疑問点から交渉の立会い、M&A契約の方針決定などの、M&Aのプロセス全般にわたって、随時、貴社の立場に立った情報提供やアドバイスを得ることができます。

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M&Aなら、
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 こんにちは、弁護士の 土 屋 勝 裕 です。

 私は、もともと、当時、日本最大の法律事務所で難易度の高い企業法務を取り扱っていました。当時は、ライブドアによるニッポン放送争奪戦や、 村上ファンドによる敵対的買収、上場会社の株式公開買付(TOB)と株式取得価格決定裁判、青色発光ダイオード(青色LED)裁判など、いろいろありました。 その過程で、裁判所の株式価値評価方法に疑問をもち、ペンシルバニア大学ウォートン校(M.B.A.)にも留学し、ファイナンス理論・企業価値評価・交渉理論を修得してきました。

 数多くのM&A案件などを取り扱っている中で、中小企業経営者の皆様とお話させて頂く機会も多く、そのような中で実感するのは、M&A仲介会社のアドバイスに従ってM&Aを行った結果、「兎に角、M&Aを成約させようとする!」、「当社の利益のためにアドバイスしてくれない!」、「買収した額ほどの企業価値が無かった」、「想定よりも安く会社を売却することになった」など、不利な条件で契約されている事例が多いことです。

 M&A仲介会社としては、説得しやすい会社を説得して、兎に角、M&Aを成約させてしまおうと考えます。「買収側」が買収資金をもっと出せると言ったら、「買収側」を説得して買収資金をもっと多く出させようとしますし、「売主」が売却価格はこれで十分だと思えば、売却価格を低くさせられてしまいます。
 M&A仲介会社しかない場合、すなわち、味方となる「M&A顧問」がいない場合は、不利な条件を押し付けられてしまう可能性が高くなってしまいます。

 M&Aを貴社にとって有利に行うために、「M&A顧問」の存在は重要となります。
 是非この機会に、M&A顧問サービスのお申し込みをご検討ください。

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弁護士法人M&A総合法律事務所では、深夜や休日でも、弁護士が勤務している時間であればお電話いただいてご相談に応じることが可能です。また、弁護士法人M&A総合法律事務所に弁護士が勤務していない時間の場合、下記の問い合わせフォームから連絡をいただければ、翌日早々にでもご連絡をさせて頂きます。

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弁護士法人M&A総合法律事務所では、遠方の案件、遠方のご依頼者の両方とも、積極的に取り扱っています。遠方の裁判所で実施される訴訟などの手続では、裁判所にある電話会議システムを利用し、調停や訴訟に参加することができます。また、web裁判に対応している地方裁判所も増えてきています。弁護士法人M&A総合法律事務所では、PCとZoomなど、オンラインツールをご準備いただくことで、電話やオンライン面談によるご依頼者や関係者との法律相談、打ち合わせに対応しています。

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