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このようなことで、お困りではありませんか!?

  • 従業員が会社の顧客名簿を持ち出している。情報窃盗。
  • 元従業員が独立し、元請会社からの仕事が減ってしまった。
  • 元従業員が他の社員を引き抜いた。
  • 従業員が外部の業者と結託し、架空請求している事が判明した。
  • 辞めた従業員が会社の顧客を自分のものにしている。
  • 委託業者が元請会社に乗り込み、業務妨害をしている。
  • 辞めた従業員が不正行為を行っていた。
  • 従業員がネット上で会社に対する誹謗中傷を多数書き込んでいた!

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元従業員による機密情報顧客情報の持ち出しに対する会社の対応

元従業員による機密情報の持ち出し、顧客情報の持ち出しは、会社に重大な危機を招くことがあります。

顧客情報の持ち出しは、顧客の引き抜き、顧客からの信頼喪失、売上の急減に直結します。また、技術情報のような機密情報の持ち出しは、模倣品・安価品の開発、売上の急減に直結します。

実際に、「顧客の連絡先や取引単価を記載した顧客情報を元従業員に持ち出された」、「会社の機密情報を退職者に持ち出された」という相談事例が数多くあります。

これらの「顧客情報の持ち出し」や「機密情報の持ち出し」に対する対応が遅れると会社が倒産する事もあり得ますので、直ちに正しい対応をすることが必要です。

顧客名簿の正しい管理方法とは?

顧客情報などの営業秘密については「正しい管理をしていなければ保護されない」というルールがあります。
実際の裁判でも、正しい管理をしていなかった為に、自社の顧客情報を持ち出されて被害を受けたのに損害賠償請求を認めてもらえなかった事例が多数あります。

紙媒体で保管されている顧客情報・顧客名簿の正しい管理方法

紙媒体で保管されている場合も、顧客情報を秘密にしなければならないことが、従業員や委託先に明確に示されていることが必要です。

具体的には以下のいずれかの方法により、秘密にしなければならないことを明確に示すことができます。

  1. 個別の文書に「社外秘」などの表示を入れる
  2. 秘密として扱うべき紙媒体をファイルにまとめ、ファイルに「社外秘」等の表示を入れる
  3. 顧客情報・顧客名簿を施錠可能なキャビネットや金庫に保管し、閲覧できる人を限定する。

紙媒体で保管されている顧客情報・顧客名簿については、その紙媒体に接する人に対して秘密として保管されていることが明確にわかるような管理をしておかなければ、持ち出しや不正使用があっても法的措置をとることができません。

データで保管されている顧客情報・顧客名簿の正しい管理方法

顧客情報・顧客名簿がデータで管理されている場合も、そのデータを利用する人に対して、保管された顧客情報を秘密にしなければならないことが明確に示されていることが必要です。

具体的には以下のいずれかの方法により、秘密にしなければならないことを明確に示すことができます。

  1. 電子ファイル名に「社外秘」である旨を付記する
  2. 記録媒体に保管する場合は、記録媒体に「社外秘」表示を貼り付ける
  3. 電子ファイルやフォルダにパスワードを設定する
  4. ドキュメントのヘッダーに「社外秘」表示を付記する

このように、データで保管されている情報についても、それに接する人に対して秘密にすべき情報かどうかが明確にわかるような方法で管理することが重要です。

従業員が記憶している顧客情報について

従業員が記憶している顧客情報についても、在職中あるいは退職後に不正に利用されたり、無関係の第三者に開示されないように管理しておく必要があります。

従業員の秘密保持誓約書の記載例

「次に示される貴社の顧客情報について、貴社の重要な営業秘密であることを認識し、在職中はもちろん、貴社を退職した後においても5年間は、私自身のため、あるいは、他の事業者その他の第三者のために、開示、漏洩、もしくは使用しないことを誓約します。

  1. 顧客の住所、氏名、連絡先に関する情報
  2. 貴社と顧客との取引内容、取引価格、取引履歴に関する情報
  3. 顧客が貴社との取引のために、貴社に提供した当該顧客に関する一切の情報
  4. 以上のほか、貴社が特に秘密保持対象として指定した情報」

このように、具体的にどの範囲の情報を秘密にしなければならない対象とするのかが、従業員からみて明確にわかるように記載しなければなりません。

さらに、顧客だけではなく、見込み顧客のリストもある場合は、見込み顧客に関する情報も、誓約書の対象に含めておくことを検討しましょう。

委託業者とブラック従業員による業務妨害行為

委託業者とブラック従業員による業務妨害行為として、過去に取り扱った事例としては次のような事例があります。

ブラック従業員委託業者不法行為不正行為から、会社を守る方法とは?!

 こんにちは、弁護士の 土 屋 勝 裕 です。

私はもともと当時の日本最大の法律事務所・弁護士事務所に所属し、企業法務を主たる業務とする弁護士でした。当時は、大企業や銀行を顧客として、複雑で巨額の案件に毎日のように取り組んでいました。 その過程で、ペンシルバニア大学ウォートン校(M.B.A.)にも留学し、ファイナンス理論・企業価値評価・交渉理論を修得してきました。

 しかし、運送業界・物流業界においては、近時のEコマースの興隆による物流量の増大や、過度の人手不足などを背景に、無理強いをしてくる委託業者や従業員が存在し、無法地帯の様相です。 弱肉強食というより、騙す・騙されるの関係か、ブラックな委託業者や従業員の勝ちという様相といったほうが良いかもしれません。また、運送業界・物流業界においては、売掛金のサイトも長く、委託業者や従業員の独立や顧客の奪取が比較的容易など、トラブルの種が多く存在します。 委託業者や従業員がルール無視の不法行為・不正行為を行っている点は、非常に問題だと思っていました。

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問題本質

以下のような状態に陥っている場合、もう委託業者や従業員の問題を解決することはできない、 巨額の損害は甘受しなければいけないのか!!、と思っていませんか。 そのようなことが当然だと思っているのであれば、今すぐその考えを捨てて下さい。

弁護士相談いただくと、このようなことができます

弁護士法人M&A総合法律事務所の弁護士においては、多数かつ難易度の高い企業法務案件を取り扱ってきていますので、以下の対応が可能です。

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数多くの企業法務案件取り扱ってきた知見

弁護士法人M&A総合法律事務所は、現在ではおそらく最も多くの企業法務案件の相談を受けていると思われます。
案件を多く扱っているからこそ依頼が集中し、更に知見を集積することができます。
そのように独自のノウハウを培うことができます。

よくあるご質問

遠方の案件にも対応していますか?

弁護士法人M&A総合法律事務所では、遠方で起きた相続案件、遠方にお住まいのご依頼者の両方とも、積極的に取り扱っています。遠方の裁判所で実施される遺産分割調停や遺産分割審判、遺留分調停、訴訟などの手続では、裁判所にある電話会議システムを利用し、調停や訴訟に参加することができます。また、web裁判に対応している地方裁判所も増えてきています。弁護士法人M&A総合法律事務所では、PCとZoomなど、オンラインツールをご準備いただくことで、電話やオンライン面談によるご依頼者や関係者との法律相談、打ち合わせに対応しています。

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裁判所で調停や訴訟になった場合、毎回裁判所に出席する必要がありますか?

裁判所の手続には、本人に代わって弁護士が出頭しますので、毎回出席する必要はありません。ただし、調停では調停成立といった重要な場面、訴訟では本人・証人尋問期日(通常の訴訟では1日だけ)には法廷への出廷をお願いしています。 もちろん、ご依頼者が出席をご希望される場合、出席いただくことに差し支えはありません。

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深夜や休日でも相談をすることができますか?

弁護士法人M&A総合法律事務所では、深夜や休日でも、弁護士が勤務している時間であればお電話いただいてご相談に応じることが可能です。また、弁護士法人M&A総合法律事務所に弁護士が勤務していない時間の場合、下記の問い合わせフォームから連絡をいただければ、翌日早々にでもご連絡をさせて頂きます。

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弁護士法人M&A総合法律事務所の弁護士が、北海道から沖縄まで日本全国
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現在、コロナウイルス感染防止の観点から、電話相談、インターネット上でZoomなどの会議ソフトを使った相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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弁護士法人M&A総合法律事務所では、新型コロナウイルス感染蔓延防止の観点において
様々な対策に取り組んでおりますので、安心してご相談頂けます。

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対面で相談されたいという場合でも、万全な対策の上でご相談者様をお迎えしておりますので、どうぞご安心ください。

報酬の目安

目安報酬額については、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの弁護士費用一覧ページをご覧ください。

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までの道順

日比谷線神谷町駅で下車します。

虎ノ門方面改札を出ます。

4b出口から地上に出ます。

地上に出たら左折し、ホテルオークラの方に進みます。

城山トラストタワーに到着します。1階ホールに入って、警備員さんに身分証明書を提示して、17階までおあがりください。

城山トラストタワー外観

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