動産売買の先取特権とは
動産の売主が、売買代金債権について当該動産を目的物として有する法定担保物権であり、破産手続きや民事再生手続き上、動産売買先取特権は別除権として扱われるため、手続きとは別に、債権回収を図ることが可能であるが、目的物となる動産が第三者に引き渡された後は、当該目的物自体に先取特権を行使することはできない。
動産の売主が、売買代金債権について当該動産を目的物として有する法定担保物権であり、破産手続きや民事再生手続き上、動産売買先取特権は別除権として扱われるため、手続きとは別に、債権回収を図ることが可能であるが、目的物となる動産が第三者に引き渡された後は、当該目的物自体に先取特権を行使することはできない。