否認権とは
破産手続き、民事再生手続き、会社更生手続きにおいて、管財人や監督委員が、一定の要件の下で、債務者またはこれと同視される第三者により手続開始前になされた、債務者の財産を減少させる行為(詐害行為)や債権者間の平等を害する弁済等の行為(偏頗行為)の効力を手続開始後に否定し原状を回復する権利をいう。
破産手続き、民事再生手続き、会社更生手続きにおいて、管財人や監督委員が、一定の要件の下で、債務者またはこれと同視される第三者により手続開始前になされた、債務者の財産を減少させる行為(詐害行為)や債権者間の平等を害する弁済等の行為(偏頗行為)の効力を手続開始後に否定し原状を回復する権利をいう。