開始時現存額主義
破産手続き、民事再生手続き、会社更生手続きにおいて、債権者が当該債権について連帯保証人や連帯債務者から手続開始後に弁済等の債権を消滅させる行為を受けたとしても、その債権全額が消滅した場合を除き、債権者は当該手続開始の時点において有する債権の全額につき配当を受けることができることをいう。
破産手続き、民事再生手続き、会社更生手続きにおいて、債権者が当該債権について連帯保証人や連帯債務者から手続開始後に弁済等の債権を消滅させる行為を受けたとしても、その債権全額が消滅した場合を除き、債権者は当該手続開始の時点において有する債権の全額につき配当を受けることができることをいう。