清算価値保障原則とは
民事再生手続き、会社更生手続きにおいては、再生計画または更生計画において、すべての債権者に対し破産手続による配当率を上回る配当を行うことが必要であり、これを清算価値保障原則という。清算価値保障原則を満たさない再生計画または更生計画は、仮に多数の債権者の賛成を得た場合であっても、裁判所が認可しないため、任意整理か破産手続きをすることとなる。
民事再生手続き、会社更生手続きにおいては、再生計画または更生計画において、すべての債権者に対し破産手続による配当率を上回る配当を行うことが必要であり、これを清算価値保障原則という。清算価値保障原則を満たさない再生計画または更生計画は、仮に多数の債権者の賛成を得た場合であっても、裁判所が認可しないため、任意整理か破産手続きをすることとなる。