濫用的会社分割とは
経営が悪化した会社が、会社法上債権者保護手続を要求されない方法で、会社分割を行い、新設・承継会社(新会社)に重要な事業や資産を移転させ、ある特定の債務については分割会社(旧会社)に残した場合、当該特定の債権者についてのみ債権回収の可能性を著しく低減させることで、債務者が任意に債権者を不平等に取り扱うことが、会社分割手続きを濫用した結果であるとして、このような会社分割を「濫用的会社分割」という。詐害行為取消権の対象や否認行為の対象となる。
経営が悪化した会社が、会社法上債権者保護手続を要求されない方法で、会社分割を行い、新設・承継会社(新会社)に重要な事業や資産を移転させ、ある特定の債務については分割会社(旧会社)に残した場合、当該特定の債権者についてのみ債権回収の可能性を著しく低減させることで、債務者が任意に債権者を不平等に取り扱うことが、会社分割手続きを濫用した結果であるとして、このような会社分割を「濫用的会社分割」という。詐害行為取消権の対象や否認行為の対象となる。