特別清算とは
株式会社に債務超過の可能性等が生じた場合、裁判所の監督を受けながら、債権者の同意を得て会社を清算する会社法上の手続きをいう。
特別清算は、破産手続きと比較して手続きが厳格ではなく、簡易かつ迅速に会社の清算処理を行うことができる点にメリットがある。もっとも、特別清算手続きの前提となる会社の「解散」手続きについては、株主総会の特別決議が必要であること、また、解散後、特別清算手続きを実施するためには、債権者の3分の2以上の同意等が必要であることから、特別清算手続きを利用できるケースは非常に限られているとのデメリットがある。