特別調停手続きとは
「特定債務者等の調整の促進のための特定調停に関する法律」に基づき、支払不能に陥るおそれ等のある債務者が、簡易裁判所の裁判官及び調停委員の仲裁のもと、債権者との間で弁済条件につき協議をすることを目的として申し立てる特別の民事調停手続である。調停手続きであるため、原則として調停案の成立に債権者の個別的・積極的な同意が必要となる点で法的倒産手続と異なり、任意整理と比べると、裁判所が関与をするため、手続きの透明性・公平性が一定程度確保される点が特徴である。
「特定債務者等の調整の促進のための特定調停に関する法律」に基づき、支払不能に陥るおそれ等のある債務者が、簡易裁判所の裁判官及び調停委員の仲裁のもと、債権者との間で弁済条件につき協議をすることを目的として申し立てる特別の民事調停手続である。調停手続きであるため、原則として調停案の成立に債権者の個別的・積極的な同意が必要となる点で法的倒産手続と異なり、任意整理と比べると、裁判所が関与をするため、手続きの透明性・公平性が一定程度確保される点が特徴である。