詐害的会社分割とは
経営が悪化した会社が、会社法上債権者保護手続を要求されない方法で、会社分割を行い、新設・承継会社(新会社)に重要な事業や資産を移転させ、債務については分割会社(旧会社)に残す場合、債権者は自ら異議申立てをする機会がないまま、弁済原資が失われる結果となってしまうため、このような会社分割を「詐害的会社分割」といい、裁判において民法上の詐害行為取消権の行使や、分割会社の破産管財人による破産法上の否認権の行使を認められる例が増加している。
経営が悪化した会社が、会社法上債権者保護手続を要求されない方法で、会社分割を行い、新設・承継会社(新会社)に重要な事業や資産を移転させ、債務については分割会社(旧会社)に残す場合、債権者は自ら異議申立てをする機会がないまま、弁済原資が失われる結果となってしまうため、このような会社分割を「詐害的会社分割」といい、裁判において民法上の詐害行為取消権の行使や、分割会社の破産管財人による破産法上の否認権の行使を認められる例が増加している。