同族株式・少数株式(非上場株式・譲渡制限株式)の「売却・処分サポート」について
同族株式・少数株式(非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式)の売却・処分サポートについて
当法律事務所・弁護士事務所では、同族株式・少数株式(非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式)について、会社に対する、株式買取請求権の行使のサポートを行っています。
合併や会社分割など、法律上の株式買取請求権を行使できる場合であれば、法律に従って手続きを行ってゆけば可能ですが、法律上の株式買取請求権を行使できない場合であって、任意の株式買取請求権を行使せざるを得ない場合は、なかなか容易ではありません。
しかし、会社との関係性を構築できていない場合(会社経営陣とトラブルが生じていたり、オーナー家の横暴・ワンマン社長の専横・同族間トラブル・相続人間トラブル・兄弟間トラブル・会社支配権トラブルが生じている場合)、任意の株式買取請求権の手続きはスムーズに進みませんし、適切に対応しないと、このとおり進まず、塩漬け「同族株式・少数株式(非上場株式・譲渡制限株式)」に逆戻りしてしまいかねません。
株式譲渡先が存在する場合は株式譲渡承認請求に伴う株式買取請求権が行使可能
この点、株式譲渡先が存在する場合は株式譲渡承認請求に伴う自己株買い又は指定買取人による株式買取請求権が行使可能です。
同族株式・少数株式(非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式)は、会社の定款により株式譲渡制限が付いていますので、会社の譲渡承認が無い限り第三者に譲渡することができません。
会社法では、株式譲渡制限会社が株主の株式の譲渡を認めない場合には、株主は、会社に対して、譲渡の相手方(会社又は第三者)を指定するように請求することができ、会社は、請求があった場合、会社又は指定買取人に、株式を買い取らせる必要があります(株式譲渡承認請求に伴う自己株買い又は指定買取人による株式買取請求権)。これによって、株主は、同族株式・少数株式(非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式)を、会社又は会社が指定する第三者(指定買取人)に対して売却・処分することができます。
会社法上、株式の売買価格は、会社又は指定買取人と、同族株式・少数株式(非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式)の株主との協議によって決定することとなります。
しかし、会社又は指定買取人と、同族株式・少数株式(非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式)の株主との協議が整わないときは、裁判所に対して株式買取価格・株式売買価格・株式取得価格の決定の裁判・申立・手続きを行うことができます。
同族株式・少数株式(非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式)の売却・処分について
しかし、一番の問題は、そのような、同族株式・少数株式(非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式)の譲渡を受けようとする第三者が存在するかどうかです。
通常、事業会社や投資家、ファンドや金融機関もいずれも、このような「同族株式・少数株式(非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式)」の買収は行いません。
同族株式・少数株式(非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式)を買収しても、上記のとおり、会社の経営に口を出せない、株主総会で議決権を行使しても通らない、そもそも株主総会が開催されず会社経営に対する意見を言う機会もない、経営が順調なのに配当金は全く支払われない、そもそも経営陣が全くいうことを聞かない、といった問題が生じ、最終的にその非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式は「塩漬け株」になり、そのまま現経営陣に企業価値が食い潰されるなどして、価値が低下し、その投資は失敗に終わることが必定だからです。
特に、大手事業会社や大手投資家、ファンドや金融機関など、担当者がサラリーマンであったり、他人の資金を運用している場合は、このような同族株式・少数株式(非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式)といった株式を買収することなどは不可能です。
当法律事務所・弁護士事務所でも、同族株式・少数株式(非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式)の株主様より、なんどもなんども同じご相談を受け、なんどもなんども大手事業会社や大手投資家、ファンドや金融機関などとも協議した結果、全くご対応頂けなかった経緯があります。
そこで、当法律事務所・弁護士事務所では、これらの株主様のご要望にお応えするため、M&A仲介業者と協働で、「非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式」の買い取りに関心を有する投資家との交渉サポートや、株式買取価格・株式売買価格・株式取得価格の決定の裁判・申立・手続きサポートを行ってます。
株式買取請求権の行使のサポート
同族株式・少数株式(非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式)の株式買取請求権の行使のサポートも致します。
このように、塩漬け「同族株式・少数株式(非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式)」であっても、最終的に、出資金・投下資本を回収することができるのであれば、「同族株式・少数株式(非上場株式・譲渡制限株式)」の売却・処分サポートを利用するまでもなく、自分で同族株式・少数株式(非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式)の株式を保有しつつ、株式買取請求権の行使のをサポートしてもらえばよいとお考えかもしれません。確かにその通りです。
当法律事務所・弁護士事務所では、同族株式・少数株式(非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式)であっても、売却・処分するところまではお考えでない場合、貴社又は貴方を代理して、同族株式・少数株式(非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式)の株式の株式買取請求権の行使のサポートのみでのサービス提供も行っていますので、同族株式・少数株式(非上場株式(非上場会社株式)・同族株式(同族会社株式)・非公開株式(未公開会社株式)・譲渡制限株式(譲渡制限付き株式)・少数株式)の売却まではしたくないという場合も、お気軽にお尋ねください。