遺留分とは?相続人の受け取れる割合や侵害額請求について解説します!

遺留分とは、最低限の財産を相続人に保証するための制度のことです。兄弟姉妹を除く相続人に認められており、受け取れる割合も異なります。

本来、相続人は被相続人の財産を引き継ぎますが、遺言や死因贈与などによって財産を受け取れなくなるケースがあります。

典型ケースとしては、「遺言で財産は全て兄に相続すると記載された」「兄が死因贈与を受けた」などです。このとき、弟である自分は財産を相続できなくなるため、遺留分が問題となってしまいます。

そこで今回は、遺留分の内容や受け取れる割合や手順・方法について詳しく解説していきます。

遺留分の知識や自分はどのくらい財産を受け取れるのか分かるので、ぜひ参考にしてみてください。

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遺留分とは?

遺留分とは、最低限の財産を相続人に保証するための制度のことです。兄弟姉妹を除く相続人にのみ認められる権利となっています。

本来、相続人は被相続人から財産を引き継ぐことができます。しかし、遺言などで財産を渡す相手を指定したとき、相続人は引き継ぐはずだった財産を受け取れません。

このようなときに、相続人の遺留分を侵害したことになり、相手に請求することで最低限の財産を受け取ることができます。これを「遺留分侵害額請求」と言います。詳しくは後述するので、そちらをご覧ください。

遺留分が認められる相続人の範囲

遺留分は認められる範囲がきちんと決められており、相続人なら誰でも請求できるわけではありません。

まず、相続人には相続順位という優先順位が決められています。第1順位が「子供や孫」、第2順位が「親や祖父母」、第3順位が「兄弟姉妹や甥姪」です。

遺留分は、第1順位と第2順位の相続人に認められています。第3順位の相続人には遺留分が認められないため、請求することはできません。

基本的に、相続人になるのは配偶者と相続順位の1番高い方です。例えば、第1順位の子供が1人のとき、配偶者と子供が相続人となります。このときは、2人で遺留分を分配していきます。

遺留分を分配する割合は相続人の組み合わせで変わってくるため、自分が受け取る割合はきちんと把握しておきましょう。

遺留分を受け取れる割合は相続人によって異なる

先述したように、遺留分は相続人によって受け取れる割合や分配される割合は異なります。以下の表に遺留分の割合をそれぞれまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

相続人受け取れる遺留分分配する遺留分
配偶者1/21/2
配偶者と子供2/4配偶者:1/4

子供:1/4

配偶者と父母3/6配偶者:2/6

父母:1/6

配偶者と兄弟1/2配偶者:1/2

兄弟:なし

子供のみ1/21/2
父母のみ1/31/3
兄弟のみなしなし

以上のように、遺留分は相続人の組み合わせによって受け取れる割合が異なります。受け取った分を相続人の組み合わせに合わせて分配していきます。

そのため、受け取った遺留分からそれぞれの相続人に分配するという点には注意しておきましょう。

遺留分の計算方法

遺留分の計算方法は、先ほど解説した遺留分の割合に合わせて行います。

まずは、総体的遺留分を明確にし、そこから個別的遺留分を計算します。総体的遺留分とは、遺留分全てのことで、個別的遺留分は個人が分配する遺留分のことです。

具体的な例を出して遺留分の計算をしていきます。今回は以下の条件で遺留分を計算します。

・遺産の総額:6000万円

・相続人:配偶者と子供2人

この場合、総体的遺留分は遺産の総額が6000万円のため、1/2の3000万円です。計算式は「6000万×1/2=3000万」です。

次に、個別的遺留分の計算をしていきます。個別的遺留分は配偶者が1/4、子供がそれぞれ1/8です。計算すると以下のようになります。

・配偶者:「3000万×1/4=750万円」

・子供:「3000万×1/8=375万円」

以上のように今回の例では、配偶者が750万円、子供はそれぞれ375万円を分配します。

遺留分の法改正

遺留分は2019年7月1日に法改正がされ、内容が変更されました。変更された点は主に以下の通りです。

・遺留分の請求が金銭債権化された

・遺留分の計算に算入する生前贈与の期間が相続開始前10年以内に限定された

・負担付贈与に関する遺留分のルールが明確にされた

・不相当な対価による有償行為に対するルールが変更された

・遺留分権利者の債務弁済時のルールが変更された

以上の改正点がありますが、法改正の1番のポイントは「遺留分が金銭で請求できるようになった」ということです。

法改正前は、「金銭」ではなく「財産」で遺留分を請求していました。これを遺留分減殺請求と言います。

しかし、法改正が行われたことで、「財産」ではなく「金銭」で請求できるようになり、名称も遺留分侵害額請求に変更されました。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、相続人が遺留分を金銭で請求することです。法改正前は、遺留分減殺請求と言われていましたが、法改正後に遺留分侵害額請求に変更されました。

相続人にとって不公平な内容があり、遺留分を侵害されたときに行うことができます。

例えば、遺言で財産を引き継ぐ相手を指定されたとします。このときに、相続人は本来なら引き継がれるはずの財産を受け取れません。つまり、遺留分が侵害されたことになります。

このようなときに、相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い

それぞれの大きな違いは、遺留分を何で請求するのかという点です。遺留分侵害額請求は「金銭」、遺留分減殺請求は「財産」で請求します。

法改正前であれば、遺贈によって何らかの財産を相続されたときに遺留分減殺請求で財産そのものを請求する必要がありました。

そのため、請求者と侵害者がその財産を共有している状態となり、財産を自由に使えないといった事例が増えてしまいます。

このようなときは「共有物分割」という手続きで共有状態を解消する必要があるため、トラブルが起こる原因となっていました。

しかし、法改正により遺留分は「金銭」で解決できるようになりました。そのため、請求者と侵害者が財産を共有するといったケースが無くなり、今までよりトラブルが起きにくくなっています。

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遺留分が侵害されるケース

遺留分の侵害は「遺言」というイメージを持っている人も多いでしょう。しかし、遺留分が侵害されるケースは遺言だけではありません。

遺留分が侵害されるケースは以下の3つです。

・遺贈(遺言)

・死因贈与

・生前贈与

それぞれ詳しく解説していきます。

遺贈(遺言)

1つ目のケースは「遺贈」です。遺贈とは、遺言で財産を贈る相手を指定することです。

遺言に不公平な内容が記載されることで、遺留分を侵害されることがあります。仮に相続人が2人いたときに、遺言で片方の相続人を指定したとしても、遺留分はもう1人の相続人にも支払わなければなりません。

そのため、遺言で財産を引き継ぐ相手を指定されたとしても、相続人であれば最低限の財産を受け取ることができます。

遺言で財産を受け取れないといったときは、遺留分の請求をするようにしましょう。

死因贈与

2つ目のケースは「死因贈与」です。死因贈与とは、財産を持っている人が死亡した時に指定した相手に財産を贈与する契約のことです。

多額の死因贈与が行われることで、相続人の遺留分が侵害されることがあります。

先ほどの遺贈は遺言によって財産を受け取る相手を指定する被相続人の単独行為でした。しかし、死因贈与は被相続人が財産を受け取る相手と契約する共同行為です。

そのため、死因贈与は遺贈と違い、財産の受け取りを勝手に撤回したり放棄したりすることはできません。

生前贈与

3つ目のケースは「生前贈与」です。生前贈与は、先ほどの遺贈や死因贈与と違い、被相続人が亡くなる前に財産を贈与しておくことです。

生前贈与の場合は「相続開始前の1年間」に限り、遺留分の対象になります。ただ、相手が遺留分を侵害していることを知っていたときは、相続開始から1年以上前でも対象になります。

また、「特別受益」のときは、相続開始前10年以内が遺留分の対象です。特別受益とは、生前贈与などの財産を一部の相続人だけに贈ることです。

遺留分侵害額請求をするときの順序

遺留分が侵害されるケースは先ほど解説しましたが、遺贈や死因贈与・生前贈与が複数行われることもあるでしょう。

このようなときは法律によって、遺留分侵害額請求をする順序がきちんと決められています。そのため、遺贈や死因贈与などが複数行われているときは順序の通りに遺留分侵害額請求をしましょう。

遺留分侵害額請求をする順序をそれぞれ詳しく解説していきます。

遺贈

遺留分侵害額請求をする順序は、まず遺贈を受け取った相手からです。遺贈と死因贈与が行われているときは、はじめに遺贈を受け取った相手に遺留分を請求します。

それでも遺留分が足りなければ、死因贈与を受け取った相手にも請求するという流れになっています。まずは、遺贈を受け取った相手から請求するということを覚えておきましょう。

死因贈与

遺贈の次は死因贈与です。遺贈と死因贈与が行われているときは、先述した順序で遺留分を請求していきます。

遺贈をされた相手がいないときは、死因贈与を受け取った相手から遺留分を請求します。

死因贈与を受け取った相手に遺留分を請求するときは、あらかじめ遺贈をされた相手がいないことを確認しておきましょう。

生前贈与

死因贈与の次に請求するのは生前贈与です。生前贈与を受け取った相手への請求が最後になります。

もし、生前贈与を受け取った相手が複数人いる場合は、日付の新しい方から遺留分を請求しましょう。

例として、2020年と2019年に生前贈与を受け取った相手がいた場合、まず2020年に生前贈与を受けた相手から遺留分を請求します。

同時期に生前贈与が複数ある場合

先ほどと違い、同時期に生前贈与が複数の場合もあるでしょう。このようなときは、贈与額の割合に応じてそれぞれに遺留分を請求します。

遺留分侵害額請求の手順

ここからは、遺留分侵害額請求の手順を解説していきます。遺留分侵害額請求の手順は以下の通りです。

1.内容証明郵便を送付する

2.話し合いで合意する

3.調停を申し立てる

4.訴訟を起こす

遺留分侵害額請求をするときは、相手にきちんと請求したという証拠を残しておく必要があります。そのため、はじめに内容証明郵便を相手に送付しておきましょう。

遺留分侵害額請求の手順は話し合いから始まり、合意ができなければ調停、訴訟の方法で行います。訴訟を起こすと裁判になるため、訴訟を起こす時は弁護士に相談することをおすすめします。

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遺留分侵害額請求の方法

先ほど、遺留分侵害額請求の手順は解説しましたが、具体的にはどのように行えば良いかわからない人も多いでしょう。そのため、ここからは遺留分侵害額請求の方法を解説していきます。

遺留分侵害額請求の方法は主に3つで以下の通りです。

・遺留分侵害額請求の方法①話し合い

・遺留分侵害額請求の方法②調停

・遺留分侵害額請求の方法③訴訟

それぞれ分かりやすいように解説していきます。

遺留分侵害額請求の方法①話し合い

1つ目の方法は「話し合い」です。

遺留分侵害額請求をするときは、基本的に話し合いから始めます。このときに、トラブルを起こさないようにするためにも、必ず内容証明郵便を送付してから話し合いを始めるようにしましょう。

内容証明郵便を送る理由としては時効を止めるためです。遺留分侵害額請求の時効については後述します。

相続人同士で話し合い、合意できれば内容に従って遺留分が支払います。支払いが終われば遺留分侵害額請求は完了します。

遺留分侵害額請求の方法②調停

2つ目の方法は「調停」です。

話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てましょう。調停では、調停委員が相続人同士の主張を個別に聞いてくれるため交渉の仲介をしてくれます。

また、調停委員は相手が遺留分の支払いを拒否したとしても説得もしてくれるため、相続人同士の話し合いよりも解決しやすいでしょう。

遺留分の金額や支払い方法に合意ができれば調停は成立します。

遺留分侵害額請求の方法③訴訟

3つ目の方法は「訴訟」です。

調停で話し合ってもまとまらない場合は遺留分侵害額請求の訴訟を行います。訴訟では、遺留分を侵害したという事実を立証する証拠が必要になります。

訴訟を行うと、裁判所が財産をもとに遺留分を計算し、相手に支払いの請求をします。訴訟は調停と違い、話し合いではないため相手の合意は不要です。

訴訟をするときは、あらかじめ資料の準備をする必要があるため、弁護士に相談することをおすすめします。

遺留分侵害額請求には時効がある

先述しましたが、遺留分侵害額請求には時効が存在します。そのため、遺留分を請求するときは時効になる前に行いましょう。

時効の期間には2つあり以下の通りです。

・相続開始と遺留分侵害を知ったときから1年間

・相続開始や遺留分侵害を知らない場合、相続開始から10年間

以上のように、遺留分侵害額請求の時効は1年間です。葬儀や相続税の申告などの手続きをしているうちに時効になるケースも多いため、注意しておく必要があります。

また、相続開始や遺留分を侵害されたことを知らないときは10年経過したら時効となります。相続開始を知らなくても10年で遺留分を請求できなくなるため注意が必要です。

遺留分侵害額請求は内容証明郵便を送付することで証拠を残すことができます。相手に時効の成立を主張されるリスクを防ぐためにも内容証明郵便は送付しておきましょう。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット

遺留分侵害額請求は1人で解決することもできますが、弁護士に依頼することをおすすめします。専門家がアドバイスやサポートをしてくれるため、より解決しやすくなるでしょう。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する具体的なメリットは主に以下の3つです。

・ストレスがかからない

・解決までスムーズに進む

・法的手段を使いサポートしてくれる

それぞれ分かりやすいように解説していきます。

ストレスがかからない

弁護士に依頼する1つ目のメリットは「ストレスがかからない」ことです。もし、相手の対応が悪かった場合、自分で対応しようとすると大きなストレスがかかります。

弁護士に依頼することで問題を一緒に解決してくれます。そのため、1人で問題を抱える不安やストレスは少なくなるでしょう。

解決までスムーズに進む

弁護士に依頼する2つ目のメリットは「解決までスムーズに進む」です。

遺留分侵害請求は、相続の専門知識がないとスムーズに進めることは難しくなります。そのため、自分だけで解決しようとすると、解決までに時間がかかってしまうでしょう。

弁護士に依頼することで相続の専門知識がある専門家がヒアリングしてくれるため、解決までスムーズに進めることができます。

法的手段を使いサポートしてくれる

弁護士に依頼する3つ目のメリットは「法的手段を使いサポートしてくれる」ことです。

遺留分侵害額請求はトラブルも起こりやすいため、話し合いだけで解決しないこともよくあります。話し合いで解決しない場合は調停や訴訟を行うことになるため、弁護士に依頼することでサポートしてくれます。

審判や裁判に発展した場合でも弁護士が裁判所に行ってくれるため、基本的に出廷する必要もありません。

遺留分侵害額請求を法的手段でサポートしてくれるため、1人での解決が不安な時は弁護士に相談してみると良いでしょう。

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まとめ

遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に認められており、最低限の財産を保証するための制度のことです。受け取れる割合や分配される遺留分は相続人の組み合わせによって異なります。

相続人は遺言などに不公平な内容が記載され、遺留分を侵害されたときに遺留分を請求することができます。

法改正前と違い、「金銭」で請求するようになりお金で解決できるようになりました。そのため、法改正前よりもトラブルは起こりにくくなっています。

遺留分侵害額請求は話し合いで解決できれば1番良いでしょう。しかし、無理であれば調停や訴訟を行うことになります。

そのため、1人で解決することが難しかったり、不安に感じたりするときは弁護士に相談すると良いでしょう。

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