各倒産手続の各種債権の取扱の比較!

各倒産手続の各種債権の取扱の比較

倒産手続きの各手続きにおける、各種債権(一般債権・優先債権・共益債権など)の取り扱いについては、具体的には、下記のような相違点があり、また債権の種類によってその取扱いも異なっています。

当事務所では、破産・清算のみならず、民事再生手続きや会社更生手続きなどを利用した事業再生にも対応しており、破産(倒産)をすることが最善であるのか、民事再生にすべきなのか、民事再生にすることができるのか、さらに会社更生にすべきなのか、会社更生にすることができるのか、その他、中小企業再生支援協議会・事業再生ADR・地域経済活性化支援機構などの私的整理手続きを利用すべきなのかあるいは利用することができるのか、そもそも通常の任意整理・私的整理を行うべきかについても、ご相談に応じております。

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各種倒産手続きにおける各種債権の取扱い

破産時の債権

高  ←   優先順位   →  低
財団債権
(破産債権に優先)
管財人報酬破産財団の
管理・換価・配当
に関する費用
その財団債権
破産債権優先的破産債権
公租公課
労働債権等
一般破産債権
(破産手続き開始前の債権)
劣後的破産債権
破産手続き開始後の利息請求権等
別除権特別先取特権、質権、抵当権、
商事留置権、担保権
※手続外にて実行可能

※株主権:破産開始申立により株主権は消滅しないが、破産管財人が事業譲渡に関する権限を有している。

民事再生時の債権

高  ←   優先順位   →  低
債権共益債権
(裁判費用・税金・光熱費等)
一般優先債権
(公租公課・労働債権等)
※再生計画と関係なし
再生債権
(再生手続開始前の債権)
再生開始後債権
(再生手続開始後の債権)
別除権特別の先取特権、質権、抵当権、商事留置権、担保権
※手続外にて実行可能

※株主権:民事再生開始申立により株主権は消滅しないが、事業譲渡に関する代諾許可制度がある。また、①債務超過の株式会社、②裁判所の許可、③再生計画に減少すべき資本の額と減少方法を定めかつ計画の認可決定が確定したという条件の下で再生計画に減資に関する条項をおくことができ、同条項に基づいて株主の地位を消滅させることができる。

会社更生時の債権

高  ←   優先順位   →  低
債権共益債権
(裁判費用・税金・光熱費・労働債権等)
※更生計画と関係なし
更生担保債権
(特別先取特権、
質権、抵当権、
商事留置権、
担保権)
優先的
更生債権
(税金・
一般先取特権
等)
更生債権
(更生手続
開始前の
債権)
更生
開始後債権
(更生手続
開始後の
債権)

※株主権:債務超過状態にある場合には、①更生手続における議決権を有さず、②更生計画において100%減資と増資を行ない、株主の権利を消滅させる。

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