反対株主の株式買取請求権(組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転)に反対の場合)の行使の方法
非上場株式・同族株式・少数株式・譲渡制限株式の反対株主は、株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。
この非上場株式・同族株式・少数株式・譲渡制限株式の反対株主の株式買取請求権を行使できる場合は、以下のような場合です。
・ 株式譲渡制限導入定款変更(会社法116条)
・ 株式無償割り当て(会社法116条)
・ 株式を引き受ける者の募集(会社法116条)
・ スクイーズアウト株式併合(会社法182条の4)
・ 事業譲渡・重要子会社売却(会社法469条)
・ 組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転(会社法785条・797条・806条))
反対株主株式買取請求権(組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転))の行使の実務上のポイント
なお、非上場株式・同族株式・少数株式・譲渡制限株式の反対株主株式買取請求権の行使及び株式買取価格決定申立(組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転)など)の流れ(フロー)において、特に注意すべき実務上のポイントは、以下のとおりです。
① 反対株主は2回の反対(株主総会に先立つ反対通知と株主総会における反対票の投票)が必要である点
② 委任状に反対と表示して提出しただけでは反対通知にならない可能性がある点
③ 株主総会において反対票の投票と同時に株式買取請求権の行使が必要である点
④ 株価決定申立はたいてい和解になるため必ずしも満額は取られないという点
反対株主の株式買取請求権(組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転))の行使の流れ(フロー)
非上場株式・同族株式・少数株式・譲渡制限株式の反対株主株式買取請求権の行使及び株式買取価格決定申立(組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転)など)の流れ(フロー)は、以下のとおりです。