双方未履行契約の解除とは
双方未履行契約とは、双務契約について破産者、再生債務者、更生会社と相手方とが、各手続き開始時において、いずれもが履行を完了していない契約をいう。双方未履行双務契約について、破産管財人、再生債務者、更生管財人は、契約を解除するか、又は自らの債務を履行して相手方の債務を履行するかについて選択権を有する。解除が選択された場合については、双務契約は契約当初に遡ってその効力を失い、履行が選択された場合は、相手方が有する請求権は財団債権または共益債権となる。
双方未履行契約とは、双務契約について破産者、再生債務者、更生会社と相手方とが、各手続き開始時において、いずれもが履行を完了していない契約をいう。双方未履行双務契約について、破産管財人、再生債務者、更生管財人は、契約を解除するか、又は自らの債務を履行して相手方の債務を履行するかについて選択権を有する。解除が選択された場合については、双務契約は契約当初に遡ってその効力を失い、履行が選択された場合は、相手方が有する請求権は財団債権または共益債権となる。