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私は次男ですが、「長男(長女)に全財産を相続させる」と遺言書に書いてありました。長男(長女)以外は全く遺産を相続できないのですか?

長男(もしくは長女)に全財産を相続させる遺言書も法的には有効です。
ただ、故人(被相続人)の兄弟姉妹以外の相続人には遺留分(いりゅうぶん)と呼ばれる法定相続人が最低限相続できる財産があります。
しかし、遺留分は放っておいてももらえるものではなく、自ら遺留分分割請求を行う必要があります。

遺留分

遺留分とは、相続人が最低限相続できる財産を確保するために設けられた制度です。被相続人(財産を残した人)の兄弟姉妹以外の相続人には、財産の一定割合を相続する権利があります。
例え被相続人(財産を残した人)が遺言書で全ての財産を特定の一人に遺すと書いていたとしても、遺留分を受け取る権利は残されています。つまり遺言書の内容よりも遺留分が優先されるのです。

長男(もしくは長女)に全財産を相続させる遺言書が見つかった!遺留分を請求するには 長男(もしくは長女)に全財産を相続させる遺言書が見つかった!遺留分を請求するには

長男(もしくは長女)に全財産を相続させる遺言書があったとしても、
遺留分(いりゅうぶん)を受け取る権利があることは分かりました。
では、どうやって遺留分を請求すれば良いのでしょうか。

遺留分の請求には時効(タイムリミット)がある

まず、遺留分を請求するには、被相続人(故人)が亡くなったことや遺言書、生前贈与などの事実を知った時から1年以内に遺留分を請求したいという意思表示をする必要があります。意思表示する相手は、遺言や生前贈与により全財産を相続することになった長男(もしくは長女)です。これを過ぎてしまうと、請求する権利が無くなってしまいますのでご注意ください!

遺産の総額を計算

遺留分を請求するには、遺産の総額を全て計算する必要があります。 遺産となる現金、預金、株や債券などの有価証券、土地や建物などの不動産など全ての遺産を計算する必要があります。 土地や建物などの不動産は「評価額」で計算する必要があり、実績価格を調べなければなりません。 相続税申告書に書かれている額は、相続税評価額であり、税法上の修正が入った額ですので、相続税申告書の数字を当てにすることはできませんし、相続税評価額がそういうものであることを知っている相続人が、他の相続人がそれを知らないことをいいことに、自分に有利な相続にしてしまっていることも多くあります。 遺留分の計算をご自身だけで行うのはかなり困難だと思います。 不動産鑑定士や金融機関に問い合わせたり、査定を依頼する必要もあるでしょう。 それぞれ個別に依頼をしていては大変な労力と時間がかかってしまいます。

しかし、弁護士法人M&A総合法律事務所に
ご依頼いただくことで、全て弁護士にお任せ頂けます。
ご依頼者様は報告を待つだけで良いのです。

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長男(もしくは長女)に全財産を相続させる遺言書が見つかった!弁護士法人M&A総合法律事務所にご依頼頂いた場合の遺留分請求の流れ

弁護士に依頼する
メリット

遺留分の複雑な計算を任せられる

遺留分の請求を行うとき、遺産の総額やそこから計算される「遺留分侵害額(ご依頼者様がもらえる遺産額)」を計算する必要があります。
複雑な計算ですので、ご自身で計算されると間違いなどが起こる可能性もあります。また、弁護士にお任せ頂くことで手間も省けます。

ストレスがかからない

ご自分で遺留分を請求する場合、相手方と直接交渉することになり、非常に大きなストレスがかかることが考えられます。
相手方の対応一つで「本当に払ってもらえるのか」などと疑心暗鬼になったり、不安やストレスを抱えながら日常生活を送ることになります。
弁護士にご依頼頂くことで、そういったストレスとは無縁になります。

冷静に対応できる

長男や長女に対して遺留分の請求を行う場合、自分たちで話し合うと感情的な対立が起こりがちであり、スムーズに解決するのが難しくなります。
弁護士にご依頼頂くことで、法律家として客観的立場でビジネスライクに交渉を進めることができ、無駄な感情的衝突を避けることができます。

有利に交渉を進められる

ご自身で相手方と交渉する場合、不利な条件を押し付けられたり、相手方に言いくるめられてしまうリスクもあります。
弁護士にご依頼頂くことで、法的にご依頼者様の有利になるように交渉を進めることができ、相手方の無理な主張などを拒否できます。

時効の成立を防ぐことができる

遺留分を請求するには「時効(タイムリミット)」が存在します。
ご自身で悩んでいたりすると、いつの間にか時効が成立してしまうなどのケースも少なくありません。
弁護士にご相談頂くと、早めに対応しますので時効のリスクを最大限減らすことができます。

ご相談頂いたお客様の声

私はここ10年ほど九州の実家の両親や兄弟とは疎遠でした。
父が亡くなったことも知らされていませんでした。

つい最近になって兄との共通の知人から父が亡くなったことや兄が家業を継いだことを聞かされ驚きました。生きている父に会えなかったことで後悔もしましたが、全ての財産を兄が相続することになっていることにも不満がありました。例え疎遠だったとしても私も実の子です。

そこで知人に相談したところ、「遺留分」を請求できると知りました。
しかし自ら手続きを行う自信もなく、また疎遠になっていた兄と直接話すとなると、何を言われるかわかりません。トラブルになることが目に見えています。
そこで弁護士さんに依頼することにしました。

依頼後は時折弁護士さんと打ち合わせをする以外、特にこちらで対応することもなく、無事遺留分を受け取れることなりました。
弁護士さんにお願いしたおかげで、兄も冷静に対応してくれたのだと思います。無用なトラブルを避けることができて本当によかったです。

会社を経営していた父が亡くなり、兄が会社を継ぎました。
生前から会社を継ぐ兄に全財産を遺すことは聞いていましたし、私自身もその時はそれで納得していました。会社を継ぐのは大変だし、長男である兄が相続するのがもっともだと。
しかし、父が亡くなってからそのことを夫に話したところ、「なぜそのようなことを勝手に決めるのだ」と言い争いになってしまいました。
夫の言い分も理解できるところがあり、決して裕福とは言えない我が家の家計について考えた場合、多少なりとも相続できれば夫も納得するのではないかと思い、兄に相談しましたが、「父の生前からそのことは話がついているはずだ」と拒絶されてしました。

さらにしつこく兄と話をした場合、兄妹間の仲にもヒビが入ってしまうと考え、弁護士さんに相談しました。そこで遺言書などの内容がどうであれ、「遺留分」を請求する権利があることを知り、弁護士さんに兄との交渉を任せました。

兄も弁護士さんからの連絡に最初は驚いたようですが、冷静になったことで私の言い分も理解してくれ、無事に遺留分を受け取ることができました。
本当にありがとうございました。

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選ばれる理由

よくあるご質問

出張相談も可能ですか?

依頼者様のご事情によっては可能です。ご希望の場合はお気軽に弁護士にご相談ください。

相談時に持参したほうが良いものはありますか?

相関図や登記簿、評価証明書、通帳などがあればお持ちください。
契約を前提とされている場合は、印鑑、身分証明書もお持ちいただくとスムーズに手続きが可能です。

遺留分を請求できる人は誰ですか?

兄弟姉妹以外の配偶者や子のような相続人です。兄弟姉妹には遺留分侵害額を請求する権利はありませんのでご注意ください。

不動産を遺留分としてもらいたいのですが、可能でしょうか?

遺留分を請求する場合、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができますが、不動産を請求することはできません。

遺留分の差押は可能ですか?

法律上は可能です。しかし、現実的には困難なことが多いようです。
差押をするためには故人の財産がどこにあるのかなどの調査も必要になります。そのため、差押のハードルは高いと言えるでしょう。

遺留分請求には時効があると聞きましたが、何年で時効ですか?

相続の開始や贈与などを知ってから1年で時効となります。
つまり故人の死後、2年経ってから贈与などの事実を知った場合は、その時点から1年で時効となります。
また相続開始から10年経過したときも請求できなくなります。

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遺留分請求サービスの
弁護士費用

着手金

01着手金なしプラン

※金額は税込
交渉
無料
調停
無料
訴訟
無料

02着手金ありプラン

※金額は税込
交渉
22万円 (5時間迄)
1時間超過2万2,000円
事務手数料:3万8,500円
調停
33万円 (4期日迄)
1期日超過3万3,000円
事務手数料:3万8,500円
訴訟
33万円 (4期日迄)
1期日超過3万3,000円
事務手数料:3万8,500円

03業務事務手数料

※金額は税込
交渉
3万8,500円
調停
3万8,500円
訴訟
3万8,500円

相続人の範囲や遺産の範囲、相続分を指定した遺言の効力について争いがある場合や争いが生じた場合(法的手続を行う場合を含む)は、所定の着手金が必要になります。弁護士判断により適用ができかねる場合があります。なお、それぞれ交渉調停訴訟事務手数料が発生します。

成功報酬

300万円以下の場合 経済的利益の27.5%(税込)
300万円を超え、1,500万円以下の場合 経済的利益の22%+16万5,000円(税込)
1,500万円を超え、3,000万円以下の場合 経済的利益の16.5%+99万円(税込)
3,000万円を超え、3億円以下の場合 経済的利益の11%+264万円(税込)
3億円超える場合 経済的利益の6.6%+1,584万円(税込)

得られた経済的な利益とは、交渉、調停(審判)又は訴訟を経て最終的に獲得した財産の合計額とします。但し、不動産、有価証券等の評価を伴うものは、相手方との間で決定した評価額を基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。なお、経済的な利益が発生していない場合であっても、事実上又は法律上、①支払いを分割払いにすることができた場合、分割払いにすることができた額の30%を、②分割払いで回収する場合、分割払いで回収する額から30%控除した額を、経済的利益とみなすものとします。なお、最低成功報酬は66万円(税込)とする。

その他の費用について

通信費、郵券、印紙代、内容証明費用などに充てる事務手数料として、ご契約時に一律11,000円(税込)を頂戴します。 訴訟に移行した場合には、日当及び実費を請求させて頂きます。出張についても所定の出張手数料を申し受けます。 その他、所定の事務手数料が発生することがあります。

報酬の目安

報酬額は案件ごとに異なりますので、お話を伺ってからご案内させて頂いております。
目安報酬額については、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの弁護士費用一覧ページをご覧ください。

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対象相続財産(推定)
(1)1000万円未満
(2)1000万円以上3000万円未満
(3)3000万円以上1億円未満
(4)1億円以上3億円未満
(5)3億円以上10億円未満
(6)10億円以上
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当事務所は特殊な業務分野に特化しており独特のノウハウを有しているためご相談料は一般的な事務所に比して高くなっていますがご了解ください。

(1)特例的に相談対応をお願いします(特例相談7万円)
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(5)初回としての対応をお願いします(初回相談料2万円)
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※当事務所の弁護士費用につきましては依頼作業内容が確定しないと判明しませんが弁護士費用のページでイメージをつかむことができると思います。

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(1) 貴事務所へ依頼する意向である
(2) 貴事務所へ依頼する意向はない
(3) 他の弁護士にも依頼中(セカンドオピニオン)
(4) 依頼するか否かはどちらともいえない
(5) 顧問弁護士は居るが相談したい
(6) 他の弁護士に相談中だがこちらにも相談したい