オーナーの横暴・ワンマン社長の専横・不誠実な同族株主・強欲な相続人・会社支配権の濫用
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ご相談・お問い合わせはこちら役員退職慰労金は、株主総会決議が無ければ、会社は支払うことができないと言われています。
会社を退職してしまった以上、役員退職慰労金は、オーナー社長や経営陣又は買収会社のオーナーと仲が良くない限り、会社に対して具体的に請求できません。弁護士も法律事務所も手が出せません。
会社法上、役員退職慰労金は、株主総会決議事項とされているのです。
会社との関係性を構築できていないと(会社経営陣とトラブルが生じていたり、同族トラブル・相続人間トラブル・兄弟間トラブル・会社支配権トラブルが生じていると)、役員退職慰労金の支払いは無視され、オーナー社長や経営陣又は買収会社のオーナーが「支払う!」と言わない限り、支給されず、無視され塩漬けにされてしまいます。
役員退職慰労金については、最高裁判所の判例も存在しますので、無視された「役員退職慰労金」は、従業員の退職金と異なり法律で守られていませんので、弁護士も法律事務所も、最終的に権利を行使できないのです。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、このような無視された「役員退職慰労金」の問題は、法の不備により発生しており、最終的には立法による何らかの解決が必要だと痛感しておりますが、そのような法律が無い以上、何らかの取り組みをしないといけない!という弁護士・法律事務所としての使命感から、増え続けるこの問題に対応してきております。
こんにちは、弁護士法人M&A総合法律事務所の弁護士の土屋勝裕です。
私は、もともと、当時、日本最大の法律事務所で難易度の高い企業法務を取り扱っていました。当時は、ライブドアによるニッポン放送争奪戦や、村上ファンドによる敵対的買収、上場会社の株式公開買付(TOB)と株式取得価格決定裁判、青色発光ダイオード(青色LED)裁判など、いろいろありました。その過程で、裁判所の株式価値評価方法に疑問をもち、ペンシルバニア大学ウォートン校(M.B.A.)にも留学し、ファイナンス理論・企業価値評価・交渉理論を修得してきました。
ただ、M&Aトラブルや事業承継トラブルの過程において、オーナーや経営陣又は買収会社のオーナーと対立したりして追い出された取締役やM&Aに伴い退任した社長・取締役が、「役員退職慰労金」の支給を無視され塩漬けにされたり、嫌がらせを受けたりすることについては、あまりにも従業員の退職金の制度(従業員は法律で退職金が守られている)とは状況が異なり、役員退職慰労金は法律で守られておらず、これは法律の不備であり、非常に問題だと思っていました。
私は、従前より、M&Aトラブルや事業承継トラブルの問題を取り扱っていたことから、近時、M&Aトラブルや事業承継トラブルの依頼が急増し、現在ではおそらく、日本でもっとも多くのM&Aトラブルや事業承継トラブルに伴う役員退職慰労金問題の相談を受けている弁護士となっています。
その過程で何度も試行錯誤しているうちに、現在では、おおむね、M&Aトラブルや事業承継トラブルに伴う役員退職慰労金問題が類型化でき、各類型に適したスキームが確立してきたところです。
「役員退職慰労金」の支給を無視される取締役としては、雇われ社長や少数株主又はM&A伴い退任した社長・取締役やふつうの取締役ですので、以下のようになってしまいます。
にも拘らず
オーナー社長や経営陣又は買収会社のオーナーの気分次第で、取締役の「役員退職慰労金」の支給に関する株主総会決議が行われず、無視され、取締役の「役員退職慰労金」の支給が無視され塩漬けにされてしまいます。
雇われ社長や少数株主又はM&Aに伴い退任した社長・取締役やふつうの取締役は、様々な問題に直面しています。また、通常、取締役の「役員退職慰労金」請求権も具体的に行使できませんし、通常は実効性がありません。
とくに、会社(ワンマンなオーナー社長や意地の悪い経営陣又は買収会社のオーナー)との関係が良好でない場合(会社経営陣とトラブルが生じていたり、同族間トラブル・相続人間トラブル・兄弟間トラブル・会社支配権トラブルが生じている場合)、このような問題が顕著に発生します。
雇われ社長や少数株主又はM&Aに伴い退任した社長・取締役やふつうの取締役は、ワンマンなオーナー社長や意地の悪い経営陣又は買収会社のオーナーのなすがままなのでしょうか!!??
ワンマンなオーナー社長や意地の悪い経営陣又は買収会社のオーナーの横暴をそのままにするべきではないですので、弁護士法人M&A総合法律事務所では、無視された「役員退職慰労金」について、会社に対する「役員退職慰労金」請求権の行使のサポートを行っています。
会社(ワンマンなオーナー社長や意地の悪い経営陣又は買収会社のオーナー)との関係が良好でない場合(会社経営陣とトラブルが生じていたり、オーナー家の横暴・ワンマン社長の専横・同族間トラブル・相続人間トラブル・兄弟間トラブル・会社支配権トラブルが生じている場合)、取締役の「役員退職慰労金」請求の任意交渉はスムーズに進みませんし、適切に対応しないと、取締役の「役員退職慰労金」が永久に無視され塩漬けにされてしまいかねません。
そこで、弁護士法人M&A総合法律事務所では、これらの取締役様のご要望にお応えするため、無視された「役員退職慰労金」の支払請求権の裁判・申立・手続きサポートを行ってます。
以下のような状態に陥っている場合、無視された「役員退職慰労金」は払ってもらえない、塩漬けにされてしまってもどうしようもない、もう取締役の「役員退職慰労金」は支払ってもらえないんだ、と思っていませんか。そのようなことが当然だと思っているのであれば、今すぐその考えを捨てて下さい。
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ご相談・お問い合わせはこちらこれまで述べたように、会社は、役員退職慰労金の支給のためには、株主総会決議が必要であり、株主総会決議がない限り、役員退職慰労金は支払ってもらえません。これは最高裁判所も認めている通りです。また、株主総会は、ワンマンなオーナー社長や意地の悪い経営陣又は買収会社のオーナーが取り仕切っているため、株主総会で役員退職慰労金の支給が決議されるなどということは、全く期待できません。
他方、近時、従業員の退職金の未払いは社会問題となり、裁判・訴訟が頻発し、比較的簡単に従業員の退職金の支払いが実現されています。取締役については、オーナー家や現経営陣から見ると、従業員と同じ立場であるにもかかわらず、取締役の役員退職慰労金はいとも簡単に支払拒絶されてしまい、無視され塩漬けにされてしまっている現状は、あまりにもバランスが悪くなっています。M&Aに伴い退任した社長・取締役も、M&Aに伴い会社を売却してしまっているので決定権がなくなってしまっているため、買収会社のオーナーの横暴には無力です。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、M&Aトラブルや事業承継トラブルなどの問題に取り組んで来ましたが、それに伴って、無視された「役員退職慰労金」の問題も多く存在することに気づき、この問題にも数多く取り組んできており、ノウハウを蓄積してきています。
では、無視された「役員退職慰労金」を、どのように支払ってもらうのでしょうか。
特に、
役員就任時に役員退職慰労金を支給する旨の話があった、役員在任時に役員退職慰労金を支給する旨の話があった、過去から役員退職慰労金が慣行として支給されている、過去の株主総会において役員退職慰労金規程通りに役員退職慰労金を支給する旨の決議があったとか、
あるいはそうでなくても、実質的にそのような状況であると評価できる事情があるなどの場合や、役員退職慰労金を支給しないことが不当な場合など、役員退職慰労金を請求することができるのです。
すなわち、役員退職慰労金は、役員退職慰労金規程や株主総会決議がないと請求できないと言われていますが、形式的には、役員退職慰労金規程や株主総会決議が存在していなくても、要するに、
実質的に、役員退職慰労金規程や株主総会決議が存在していると評価すべきような場合であれば、役員退職慰労金を請求することができるのです。
例えば、他人に金銭を貸し付けた場合、契約書がない場合であっても、その金銭の債権回収は可能なのです。金銭を貸し付けた事実はあるのですし、また、契約書はなくても、口頭の合意は存在するでしょうから、契約書はなくても契約はあるという状況です。証拠としては、金銭消費貸借契約書があれば、証拠としても申し分ありませんが、金銭消費貸借契約書が存在しないことは多いかと思います。しかし、口約束であっても消費貸借契約は成立し、債権回収はできるのです。
役員退職慰労金請求についても、同様のことが言えます。
メールのやり取りやLINEのやり取りから、役員退職慰労金請求権が裏付けられることもありますし、社内の議事録や社内の文書から役員退職慰労金請求が裏付けられることもあります。
メールやLINE、社内の議事録や社内の文書、必要ないかな?!と思っていても、
保管しておくべきなのです。
役員退職慰労金請求権のことについて直接言及していない書類・資料であっても、なんらか掠っているだけの資料でもあれば、役員退職慰労金請求権が裏付けられる可能性が十分にありますので、諦める必要はありません。
またそのような書類・資料がない場合であっても、間接的に、そのようなことがあったのではないかと推測できそうな書類・資料などから、役員退職慰労金請求権が裏付けられることもあります。
ですので、弁護士法人M&A総合法律事務所では、皆様の個別具体的事情を詳細にお伺いし、具体的にどのような論理で役員退職慰労金を請求することができるかをしっかりと考え、実際に、数多くの役員退職慰労金を回収しています。
「役員退職慰労金」の支払い請求がどの程度認められるかは、いろいろな事情を総合考慮し、主張してゆくことが必要となり、一概には申し上げることができませんので、個別に、弁護士法人M&A総合法律事務所にお問い合わせください。
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もちろんノウハウ及び知見を有する弁護士が統括致しますのでご安心ください。
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ご相談・お問い合わせはこちら本当に納得のいかない話だと思います。オーナーの身勝手としか言いようがありません。しかし、諦める必要はないと思います。
本当に身勝手ですね。自分の経営能力が低いことを棚に上げ退職慰労金の支払いを免れようとするセコイ経営者はたくさんいます。しかしそのようなことが許されてよいはずはありません。一緒に頑張りましょう。
本当に納得のいかない話だと思います。オーナーの身勝手としか言いようがありません。しかし、諦める必要はないと思います。
本当に納得のいかない話だと思います。お金に目の眩んだ株主は問題が大きいですね。しかし、諦める必要は全くないと思います。さらに、そのような株主こそ追い出して、会社の経営権を取り戻すべきです。一緒に頑張りましょう。
本当に納得のいかない話だと思います。オーナーの身勝手には呆れるばかりです。しかし、諦める必要はないと思います。一緒に頑張りましょう。
本当に納得のいかない話だと思います。兄の身勝手さには呆れるばかりか怒りさえ感じます。しかし、諦める必要はないと思います。その会社の非上場株式もお持ちなのではないでしょうか。一括解決を目指して、一緒に頑張りましょう。
本当にひどい話だと思います。オーナーは自分さえよければよいのですね。しかし、諦める必要はないと思います。一緒に頑張りましょう。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、どうして、無視された「役員退職慰労金」の問題に詳しいのですか?
弁護士法人M&A総合法律事務所は、M&Aの法律事務所・弁護士事務所ですが、M&Aの過程でも無視された「役員退職慰労金」の問題が非常に多く存在していましたし、事業承継トラブルの問題に取り組む過程で、無視された「役員退職慰労金」の問題が数多く存在することが分かり、併せて、無視された「役員退職慰労金」の問題にも取り組んできた次第です。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、皆様と協力し、法の不備ともいえる無視された「役員退職慰労金」の問題の解決に邁進しています。
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