オーナーの横暴・ワンマン社長の専横・不誠実な同族株主・強欲な相続人・会社支配権の濫用
03-6435-8418
受付時間 8:00~24:00(土日祝含む)
まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。
24時間受付中
ご相談・お問い合わせはこちら役員退職慰労金は、株主総会決議が無ければ、会社は支払わなくてもよいと言われています。
会社を退職してしまった以上、役員退職慰労金は、オーナー社長や経営陣又は買収会社のオーナーと仲が良くない限り、会社に対して具体的に請求できません。弁護士も法律事務所も手が出せません。
会社法上、役員退職慰労金は、株主総会の決議が無ければ支払わなくてもよいとされているのです。
会社との関係性を構築できていないと(会社経営陣とトラブルが生じていたり、同族トラブル・相続人間トラブル・兄弟間トラブル・会社支配権トラブルが生じていると)、役員退職慰労金の支払いは無視され、オーナー社長や経営陣又は買収会社のオーナーが「支払う!」と言わない限り、支給されず、無視され塩漬けにされてしまいます。
役員退職慰労金については、最高裁判所の判例も存在しますので、無視された「役員退職慰労金」は、従業員の退職金と異なり法律で守られていませんので、弁護士も法律事務所も、最終的に権利を行使できないのです。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、このような無視された「役員退職慰労金」の問題は、法の不備により発生しており、最終的には立法による何らかの解決が必要だと痛感しておりますが、そのような法律が無い以上、何らかの取り組みをしないといけない!という弁護士・法律事務所としての使命感から、増え続けるこの問題に対応してきております。
こんにちは、弁護士法人M&A総合法律事務所の弁護士の土屋勝裕です。
私は、もともと、当時、日本最大の法律事務所で難易度の高い企業法務を取り扱っていました。
当時は、ライブドアによるニッポン放送争奪戦や、村上ファンドによる敵対的買収、上場会社の株式公開買付(TOB)と株式取得価格決定裁判、
青色発光ダイオード(青色LED)裁判など、いろいろありました。
その過程で、裁判所の株式価値評価方法に疑問をもち、ペンシルバニア大学ウォートン校(M.B.A.)にも留学し、
ファイナンス理論・企業価値評価・交渉理論を修得してきました。
ただ、M&Aトラブルや事業承継トラブルの過程において、オーナーや経営陣又は買収会社のオーナーと対立したりして追い出された取締役や
M&Aに伴い退任した社長・取締役が、「役員退職慰労金」の支給を拒否され塩漬けにされたり、
嫌がらせを受けたりすることについては、あまりにも従業員の退職金の制度(従業員は法律で退職金が守られている)とは状況が異なり、
役員退職慰労金は法律で守られておらず、これは法律の不備であり、非常に問題だと思っていました。
役員退職慰労金を無視しようとする会社は、たいていワンマン企業であり、多くの問題を抱えています。ただ、これが逆に、役員退職慰労金を解決する糸口となります。
ワンマンなオーナー社長や意地の悪い経営陣又は買収会社のオーナーの横暴をそのままにするべきではありませんので、弁護士法人M&A総合法律事務所では、「役員退職慰労金」を徹底的に回収いたしますし、実際に、当弁護士法人の方法論を応用することで、多くの案件で、無視された「役員退職慰労金」を徹底的に回収できるようになってきています。
以下のような状態に陥っている場合、無視された「役員退職慰労金」は払ってもらえない、塩漬けにされてしまってもどうしようもない、もう無視された「役員退職慰労金」は支払ってもらえないんだ、と思っていませんか。そのようなことが当然だと思っているのであれば、今すぐその考えを捨てて下さい。
まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。
24時間受付中
ご相談・お問い合わせはこちらこれまで述べたように、会社は、役員退職慰労金の支給のためには、株主総会決議が必要であり、株主総会決議がない限り、役員退職慰労金は支払ってもらえません。これは最高裁判所も認めている通りです。また、株主総会は、ワンマンなオーナー社長や意地の悪い経営陣又は買収会社のオーナーが取り仕切っているため、株主総会で役員退職慰労金の支給が決議されるなどということは、全く期待できません。
他方、近時、従業員の退職金の未払いは社会問題となり、裁判・訴訟が頻発し、比較的簡単に従業員の退職金の支払いが実現されています。取締役については、オーナー家や現経営陣から見ると、従業員と同じ立場であるにもかかわらず、取締役の役員退職慰労金はいとも簡単に支払拒絶されてしまい、無視され塩漬けにされてしまっている現状は、あまりにもバランスが悪くなっています。M&Aに伴い退任した社長・取締役も、M&Aに伴い会社を売却してしまっているので決定権がなくなってしまっているため、買収会社のオーナーの横暴には無力です。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、M&Aトラブルや事業承継トラブルなどの問題に取り組んで来ましたが、それに伴って、無視された「役員退職慰労金」の問題も多く存在することに気づき、この問題にも数多く取り組んできており、ノウハウを蓄積してきています。
では、無視された「役員退職慰労金」を、どのように支払ってもらうのでしょうか。当弁護士法人の蓄積されたノウハウからは以下のような方法論があります。
すなわち、
役員退職慰労金は、役員退職慰労金規程や株主総会決議がないと請求できないと言われていますが、形式的には、役員退職慰労金規程や株主総会決議が存在していなくても、要するに、
実質的に、役員退職慰労金規程や株主総会決議が存在していると評価すべきような場合であれば、役員退職慰労金を請求することができるのです。
例えば、他人に金銭を貸し付けた場合、契約書がない場合であっても、その金銭の債権回収は可能なのです。金銭を貸し付けた事実はあるのですし、また、契約書はなくても、口頭の合意は存在するでしょうから、契約書はなくても契約はあるという状況です。証拠としては、金銭消費貸借契約書があれば、証拠としても申し分ありませんが、金銭消費貸借契約書が存在しないことは多いかと思います。しかし、口約束であっても消費貸借契約は成立し、債権回収はできるのです。
役員退職慰労金請求についても、同様のことが言えます。
メールのやり取りやLINEのやり取りから、役員退職慰労金請求権が裏付けられることもありますし、社内の議事録や社内の文書から役員退職慰労金請求が裏付けられることもあります。
メールやLINE、社内の議事録や社内の文書、必要ないかな?!と思っていても、
保管しておくべきなのです。
役員退職慰労金請求権のことについて直接言及していない書類・資料であっても、なんらか掠っているだけの資料でもあれば、役員退職慰労金請求権が裏付けられる可能性が十分にありますので、諦める必要はありません。
またそのような書類・資料がない場合であっても、間接的に、そのようなことがあったのではないかと推測できそうな書類・資料などから、役員退職慰労金請求権が裏付けられることもあります。
ですので、弁護士法人M&A総合法律事務所では、皆様の個別具体的事情を詳細にお伺いし、具体的にどのような論理で役員退職慰労金を請求することができるかをしっかりと考え、実際に、数多くの役員退職慰労金を回収しています。
「役員退職慰労金」の支払い請求がどの程度認められるかは、いろいろな事情を総合考慮し、主張してゆくことが必要となり、一概には申し上げることができませんので、個別に、弁護士法人M&A総合法律事務所にお問い合わせください。
まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。
24時間受付中
ご相談・お問い合わせはこちら本当に納得のいかない話だと思います。オーナーの身勝手としか言いようがありません。しかし、諦める必要はないと思います。
本当に身勝手ですね。自分の経営能力が低いことを棚に上げ退職慰労金の支払いを免れようとするセコイ経営者はたくさんいます。しかしそのようなことが許されてよいはずはありません。一緒に頑張りましょう。
本当に納得のいかない話だと思います。オーナーの身勝手としか言いようがありません。しかし、諦める必要はないと思います。
本当に納得のいかない話だと思います。お金に目の眩んだ株主は問題が大きいですね。しかし、諦める必要は全くないと思います。さらに、そのような株主こそ追い出して、会社の経営権を取り戻すべきです。一緒に頑張りましょう。
本当に納得のいかない話だと思います。オーナーの身勝手には呆れるばかりです。しかし、諦める必要はないと思います。一緒に頑張りましょう。
本当に納得のいかない話だと思います。兄の身勝手さには呆れるばかりか怒りさえ感じます。しかし、諦める必要はないと思います。その会社の非上場株式もお持ちなのではないでしょうか。一括解決を目指して、一緒に頑張りましょう。
まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。
24時間受付中
ご相談・お問い合わせはこちら報酬額については、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの弁護士費用一覧ページの役員退職慰労金の項目をご覧ください。
弁護士法人M&A総合法律事務所
〒105-6017
東京都港区虎ノ門4丁目3-1
城山トラストタワー17階
代表弁護士土屋勝裕(東京弁護士会25776)
弁護士が親身に対応させて頂きます。
受領した情報の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
毎日数件の相談が入っておりますので、ご相談は事前予約制とさせて頂きます。