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ネット誹謗中傷投稿削除なら!弁護士法人M&A総合法律事務所!

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誹謗中傷投稿は無理だ!と諦めていませんか?

当弁護士法人は、ネット誹謗中傷投稿削除に問題に取り組み、
多数の誹謗中傷投稿の削除を実現しています。
近年ではかなりの誹謗中傷投稿が削除され、
投稿者も特定してもらえるようになってきています。
頑張りさえすれば、誹謗中傷投稿は削除可能なのです!!

当弁護士法人と一緒に
誹謗中傷投稿の削除投稿者の特定を頑張りましょう!!

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ネット誹謗中傷等の
投稿削除

誹謗中傷が掲示板やWEBに書き込まれている場合、その掲示板やWEBに対して削除を要求します。掲示板やWEBは投稿者本人が運営している場合もあれば運営者が運営している場合もあります。
投稿者はご相談者に対して悪意を抱いていて投稿を行っている可能性が高いので、削除依頼が無視されたり、更なるトラブルに発展する可能性があります。
弁護士が直接削除依頼を行うことで、投稿者側の受け止め方も変わるため、誠実に対応する場合もあります。

運営者とは、掲示板サイトなどの場合はその運営者(会社や個人)、TwitterなどのSNSやYouTubeなどの動画サイトであれば運営会社がそれにあたります。

この場合、運営者側が、「削除依頼が正当なものか、それに応じる必要があるか」を判断するため、運営者によって対応がまちまちであり、何も対応されないこともあります。
運営者側がその投稿を削除した場合、投稿者の「表現の自由」を侵害したとして投稿者から損害賠償請求をされる可能性もあり、運営者側がその投稿を削除することが投稿者の「表現の自由」の侵害になるのかならないのかの判断がつかず、何も対応せず、裁判所の判断にゆだねる(裁判所から削除命令が出たら削除する)という姿勢になってきています。

そういった場合は、裁判(仮処分)など、状況に応じた対応をとることになります。 また、投稿者の所在が分かる場合は、投稿者に対して、弁護士から直接、内容証明や警告書を送ることにより、誹謗中傷投稿の削除を求めることもあります。投稿者は、弁護士から内容証明や警告書が届いた場合、恐れをなした投稿者が自主的に投稿を削除することもあります。

投稿者や掲示板やWEBに対する削除請求が難しい場合、裁判(仮処分)手続きにより削除を行います。

裁判所にネット誹謗中傷投稿削除の仮処分の申し立てを行うことで、正式裁判を待たずにネット誹謗中傷投稿の削除が可能です。 この場合、仮処分申立書や準備書面を作成して裁判所に提出し、その投稿が名誉棄損やプライバシー侵害になっていることや表現の自由の範囲外であることの法的な主張を行う必要があります。
投稿者や運営者(コンテンツプロバイダ)やサイト運営企業は、自分の正当性を立証するために、徹底的に反論を行ってくることが一般的です。

それに対しては、さらに反論の準備書面を提出し、裁判所に対して、その投稿が名誉棄損やプライバシー侵害になっていることや表現の自由の範囲外であることを分析・主張立証する必要があります。

また、裁判(仮処分)手続きにより投稿者が誰なのか特定することもできます。投稿者の名前や住所がわかるのです。投稿者の名前や住所がわかれば、投稿者に対して直接、内容証明や警告書を送ったり、損害賠償請求をすることもできます。 ネット誹謗中傷投稿削除の仮処分も裁判ですので、個人で行う場合、望む結果が得られなかったり、そもそも対応すらしてもらえない場合もあります。
ネット誹謗中傷投稿削除は名誉棄損やプライバシー侵害や表現の自由の範囲外との分析・主張立証が重要です。専門の弁護士にご依頼頂くことで、最大限、主張立証が可能です!

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ネット誹謗中傷の
投稿者特定損害賠償請求

ネットに投稿された誹謗中傷等の投稿者を特定し、損賠賠償を請求することができます!

インターネット上の違法な投稿により、誹謗中傷、名誉毀損された場合、その投稿者に対して損害賠償請求を行うことができます。

しかし、インターネットでは匿名で投稿されることも多く、投稿者を特定できないことがほとんどです。
そのような場合、情報が投稿された掲示板やSNS、動画サイトなどの運営者や、インターネットの接続事業者に発信者情報開示請求をすることで、投稿者を特定することができます。

発信者情報の開示請求は裁判手続によらない請求も可能です。ただしこの請求は「任意」となるため強制力はありません。
よって任意で発信者情報の開示請求をしても、ほとんどのサイト運営者やプロバイダが応じないのが実情です。

そこで裁判(仮処分)手続きにより、発信者情報開示請求を行うことで、投稿者を特定する必要があります。 この場合、仮処分申立書や準備書面を作成して裁判所に提出し、その投稿が名誉棄損やプライバシー侵害になっていることや表現の自由の範囲外であることの法的な主張を行う必要があります。
サイト運営者やプロバイダは、自分の正当性を立証するために、徹底的に反論を行ってくることが一般的です。
特に外資系企業は「表現の自由」にうるさく、徹底的に反論を行ってくることが一般的です。
ただし、一般的には、裁判期日は2-3回で終了することになる傾向にあります。判断が微妙な事例や限界的な事例の場合はさらに審理が続くことがあります。
相手方の反論に対して、我々としては、反論の準備書面を提出し、裁判所に対して、その投稿が名誉棄損やプライバシー侵害になっていることや表現の自由の範囲外であることを分析・主張立証する必要があります。

ご依頼から投稿削除、
投稿者特定、損害賠償
までの流れ


ネット誹謗中傷投稿
削除する方法について
動画で解説!!

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よくあるご質問

できるだけ早く書き込みを削除したいですが、可能でしょうか?

最短即日でのスピード対応も可能な場合があります。
炎上・拡散の可能性がある場合は、お早めにご相談ください。
炎上・拡散してからになりますと、削除までの時間も費用も増大します。

名誉毀損となるような内容を書き込まれました。訴えることはできますか?

弁護士がまず書き込みの内容を確認させて頂き、法律に触れる内容かどうか判断をする必要があります。
法律に触れる場合は、投稿者の特定を経てから訴えることは可能です。
投稿者を特定できない状態では、訴えることはできません。

書き込み削除業者と弁護士のどちらに依頼するか迷っています。

書き込み削除業者は、法律上ご本人の代理人となって削除請求することはできません。
つまり、書き込み削除業者は、投稿を削除するのではなく逆SEOなどと呼ばれる手法をなどを使い、検索結果として目に付きにくくする対策を行うことしかできません。よって根本的な問題の解決にはつながりません。
もし削除まで行う業者であれば、弁護士法に違反している可能性がありますので、注意が必要です。

不起訴処分だった過去の逮捕歴を書き込まれました。書き込みを削除して名誉毀損で訴えられますか?

書き込みの削除は可能です。
名誉毀損罪が成立する要件として、「事実の摘示」があり、それによって社会的な評価を低下させたことが求められます。
また、名誉毀損罪は公共の利益を図る目的である場合には成立しません。
これらの要件に関しては事案毎に個別に判断する必要がありますので、必ず名誉毀損で訴えられる訳ではございません。
書き込まれた逮捕歴が全くの嘘である場合は、名誉毀損罪で訴えることができます。

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報酬の目安

報酬額については、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの弁護士費用一覧ページのネット誹謗中傷投稿削除の項目をご覧ください。

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