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元役員・元従業員のこのような競業行為・不正競争行為にお困りではありませんか? 元役員・元従業員のこのような競業行為・不正競争行為にお困りではありませんか?

退職した元役員や元従業員が、ライバル会社を設立したり、会社の顧客に対して営業活動を行うなどした場合、かなりの不義理行為とおもいます。しかし、憲法に定められた「職業選択の自由」がありますので、競業行為は可能ともいえます。ただし、それも完全に自由ではなく、契約違反や合意違反・不正競争や不法行為に至るような場合には、差止請求・損害賠償請求などの責任追及を行うことが可能です。

その他の不正競争行為不法行為に該当する場合も差し止めや損害賠償の請求ができます。ライバル企業の設立や、顧客の引き抜きや、機密情報の持ち出しや、従業員の引き抜きなどは、不正競争行為にあたる可能性もありますし、不法行為にあたる可能性もあり、差し止めや損害賠償請求が可能かもしれません。

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不正競争防止法の営業秘密に当たる情報が持ち出された
場合は、犯罪に該当し、懲役刑が科されます。
また、差し止め損害賠償の請求もできます。
その他の不正競争行為不法行為に該当する場合も
差し止め損害賠償の請求ができます。

その他の不正競争行為不法行為に該当する場合も差し止め損害賠償の請求ができます。ライバル企業の設立や、顧客の引き抜きや、機密情報の持ち出しや、従業員の引き抜きなどは、不正競争行為にあたる可能性もありますし、不法行為にあたる可能性もあり、差し止めや損害賠償請求が可能かもしれません。

元役員・元従業員がライバル会社を設立したこと自体が、競業避止義務違反にあたり損害賠償請求をすることができる場合もあります。

元役員・元従業員が、
ライバル企業の設立や、顧客の引き抜きや、機密情報の
持ち出しや、従業員の引き抜きなどを行っている場合、

すぐにでも対処する必要があります!
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弁護士法人M&A総合法律事務所
選ばれる理由

よくあるご質問

深夜や休日でも相談をすることができますか?

弁護士法人M&A総合法律事務所では、深夜や休日でも、弁護士が勤務している時間であればお電話いただいてご相談に応じることが可能です。また、弁護士法人M&A総合法律事務所に弁護士が勤務していない時間の場合、下記の問い合わせフォームから連絡をいただければ、翌日早々にでもご連絡をさせて頂きます。

社長と対立した部長が退職し、独立して同業の会社を設立しようとしていま す。会社の経営の中枢に関わっていた人物ですので、当社への影響も少なく ないと思われます。就業規則で2年間の競業禁止を定めていました。
なんとかなりませんか?

競業禁止を定めていた場合、差し止めが認められる場合があります。
元部長が設立しようとしている会社の業務の範囲や商圏など条件により左右されますので、まずは弁護士にご相談ください。

元従業員が、ライバル会社を設立して、当社と同じ事業を行っています。その元従業員は、当社に在職中から会社を設立していたようです。何とかなりますでしょうか?

在職中に会社を設立したということは、すでにそれ自体、競業行為であり、在職中ですので、問題なく競業避止義務はありますので、競業避止義務違反です。損害賠償請求すべきです。

退職してしまった社員に競業避止義務を課すことは可能でしょうか?

既に退職してしまっている場合、競業避止義務を課すことはできません。
在職中や退職時であれば、契約書などで合意を取る事ができます。

退職した社員が、社外秘の顧客リストを持ち出し、ライバル会社を設立し、 営業活動を行なっているようです。
競業避止義務違反として、損害賠償を請求できますか?

社外秘の顧客リストは不当競争防止法の営業秘密にあたると思われますので、刑事責任を追求するとともに、損害賠償を請求できます。

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日本全国対応可能

弁護士法人M&A総合法律事務所の弁護士が、北海道から沖縄まで日本全国
対応します。
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電話・ネット相談可能

現在、コロナウイルス感染防止の観点から、電話相談、インターネット上でZoomなどの会議ソフトを使った相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ご来所の際にも
安心いただける
万全なコロナウイルス感染対策

弁護士法人M&A総合法律事務所では、新型コロナウイルス感染蔓延防止の観点において
様々な対策に取り組んでおりますので、安心してご相談頂けます。

弁護士法人M&A総合法律事務所では、ご相談者様の感染リスクを極限まで減らすために、非対面でご相談から解決まで一度もご来所頂く必要がございません。
対面で相談されたいという場合でも、万全な対策の上でご相談者様をお迎えしておりますので、どうぞご安心ください。

報酬の目安

報酬額は案件ごとに異なりますので、お話を伺ってからご案内させて頂いております。
目安報酬額については、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの弁護士費用一覧ページをご覧ください。

弁護士法人
M&A総合法律事務所
について

弁護士法人M&A総合法律事務所
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3-1 森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会25776)

弁護士法人
M&A総合法律事務所
までの道順

日比谷線神谷町駅で下車します。

虎ノ門方面改札を出ます。

4b出口から地上に出ます。

地上に出たら左折し、ホテルオークラの方に進みます。

城山トラストタワーに到着します。1階ホールに入って、警備員さんに身分証明書を提示して、17階までおあがりください。

城山トラストタワー外観

弁護士法人
M&A総合法律事務所会議室

弁護士法人M&A総合法律事務所会議室の目の前には東京タワーが見えます。

ご相談・お問い合わせフォーム

弁護士が親身に対応させて頂きます。
受領した情報の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
毎日数件の相談が入っておりますので、ご相談は事前予約制とさせて頂きます。

ご相談内容
(1)元役員・元社員に社内の情報を持ち出された。
(2)元役員・元社員に社内の人材を引き抜かれた。
(3)元役員・元社員が競業する会社を設立した。
(4)元役員・元社員が顧客リストを持ち出し、それを元に営業活動をしている。
(5)今後のために競業避止義務について定めた就業規則や契約書などの作成について相談したい。
お名前(姓名)

※ご相談者個人のお名前

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※当事務所が郵便物を送付しても良い住所をご記載ください

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当事務所は特殊な業務分野に特化しており独特のノウハウを有しているためご相談料は一般的な事務所に比して高くなっていますがご了解ください。

(1)特例的に相談対応お願いします(特例相談料7万円)
(2)最優先で全力対応願ます(割増相談料5万円)★オススメNo1
(3)土日休日のお問い合せ願います(割増相談料5万円)
(4)優先的に対応願います(所定相談料3万円)★オススメNo1
(5)初回としての対応お願います(初回相談料2万円)
(6)顧問契約を締結中・予定(月額顧問料に含む)

※当事務所のご相談は原則3回迄です。その間に正式依頼をご検討ください。

※当事務所の弁護士費用につきましては依頼作業内容が確定しないと判明しませんが弁護士費用のページでイメージをつかむことができると思います。

アンケート
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